○大西(健)
委員 大臣ちょっと、私の
質問をちゃんと聞いていただいていましたか。
最初に言ったように、マルチの取引はとめられているけれども、十五カ月、でも、今もこの商法は続いているんです。しかも、
消費者庁は何と言っているかというと、貸し出しているはずの数が見合っていないということを認定しているんですよ。それなのに、何もしないで放置していて、注視していてもどんどん被害は拡大していくじゃないですか。全然
消費者を守っていないんですよ。これが私は最大の問題だと思っていて、
大臣に本当は聞いてもいいんですけれども、聞いても答えが返ってきそうにないので。それで何でこれが憤りを感じるかというと、これはジャパンライフと全く一緒なんですよ。全く教訓が生かされていない。
ジャパンライフに対して
消費者庁は四度
行政処分をやりました。やりましたけれども、結局かわされかわされ、そのために業務形態を変えて。まさに、だから今回はマルチでやったけれども、マルチはやめますといって違うことにした。今度は
訪問販売でやろうとするというようなことをさっき言っていましたけれども、また多分違う形態に変えます。それでかわされるんです。そして、結局、ジャパンライフの場合には、被害者の申立てによって
東京地裁の破産手続が開始決定されるまで被害をとめることができなかった。これが現実なんですよ。
連鎖販売取引で業務停止命令を受けたWILLは、現在は連鎖販売ではなくて業務委託契約という形で
事業を続けています。何と言っているかというと、
消費者庁の処分は不当であり、不服審査請求、処分の取消しの訴えを提起するという文書を会員向けに送っているんです。これもジャパンライフと全く一緒なんです。
消費者庁の処分はでたらめだ、彼らは間違っているという文書をジャパンライフも送っていました。全く同じことをやっている。
さらには、新たに総合代理店なる会社を
設立して、その下に五つの販売会社を置くという、こういう
組織改革をやっているんですけれども、これは多分、
訪問販売取引の今度は業務停止命令をかけられるということを予測して、先回りしてそういうことをやっているんです。もう完全に
消費者庁はなめられている。
ジャパンライフを始め繰り返されるこうした
消費者被害に共通しているのは、破綻するまで被害が顕在化しないこと、そして、一定の相談が積み上がってから立入検査をして、そして処分をしたころには既に被害が拡大してしまっていて、
取引形態ごとの
行政処分、今でいうとマルチ取引を処分する。でも今度は、今やっている業務委託契約取引を処分する、
訪問販売を処分するとやっても、どんどんすり抜けられて、そして結局被害の防止ができない。これは私、現行の法制度が完全に穴があると思っているんですよ。ですから、これは預託法の見直しであったりとか新法の検討が必要というふうに思います。
日弁連さんも、例えば集団的投資スキームの考え方を使って、金商法の世界で金融庁にやってもらった方がいいんじゃないかみたいな提案もしていますけれども、今の現行法では、これは
消費者庁がサボっていると言っているだけではなくて、現行法に穴があって、今のこの法体系ではこういった商法を取り締まることができない。だから、新法なり何かこの穴を塞ぐことが必要だと私は考えますけれども、
大臣はそれをどう考えているのか。
あわせて、当面の被害防止という点では、違法行為が認められたら迅速に刑事告発をして警察の手に委ねるべきだ。ジャパンライフも今ごろになって警察が捜査に入ったなんと言っていますけれども、被害者にとったら泣くに泣けないですよ。
だから、
消費者庁の手に負えないんだったら早く刑事告発して警察の手に委ねるべきだというふうに思いますけれども、新法が必要かということと早く警察の手に委ねるということについて、
大臣の御
答弁をいただきたいと思います。
〔平
委員長代理退席、
委員長着席〕