○谷
委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。
災害弔慰金の
支給等に関する
法律は、
災害弔慰金及び
災害障害見舞金の
支給並びに
災害援護資金の貸付けについて規定する
法律であります。
災害援護資金は、大きな
災害が
発生するたびに多くの
被災者が利用してまいりました。特に、
平成七年に
発生した阪神・淡路大
震災においては、その当時、何よりも
被災者
生活再建支援法がなかったことや、義援金についても一世帯当たりでは少なかったこともあり、生活の再建に資するため、五万七千件余の世帯が総額で約一千三百二十六億円の貸付けを受けました。
災害援護資金の償還は、特例が設けられた
東日本大震災を除き、十年で行うものとされております。しかしながら、阪神・淡路大
震災の
被災者の中には、貸付けを受けたものの
生活再建が思うようにいかず、期限内の償還が困難であった方も多数いらっしゃいました。そのような方は、少額償還により返済し続けてきたところであります。
一方で、その間も、神戸市など関係地方公共団体は、返済していただくためのさまざまな努力を続けるとともに、関係法令に基づく無資力免除なども行ってきましたが、いまだ八千四百件の約百二十三億円分については国や
都道府県による原資貸付金の扱いをどのようにするのかが残された課題となっており、新たな法的枠組みの整備について強い要望がありました。
本起草案は、このような
状況等に鑑み、
災害援護資金に係る償還免除の特例、償還金の支払い猶予、償還免除の対象範囲の拡大等について定めようとするものであります。
次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。
第一に、
市町村は、
被災者
生活再建支援法が適用されるようになる前に生じた
災害に係る
災害援護資金について、その借受人が収入及び資産の
状況により
当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として
内閣府令で定める場合には、
当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとし、免除した場合には、
当該災害援護資金に係る
都道府県及び国の貸付金の償還を免除することとしております。
第二に、本年四月一日より前に生じた
災害に係る
災害援護資金の保証債権について、
市町村が、
当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に議会の議決を経て当該権利を放棄したときの
当該災害援護資金に係る
都道府県及び国の貸付金の償還免除についての規定を設けることとしております。
第三に、
市町村は、
災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、
災害援護資金の借受人が支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができることとしております。
第四に、
市町村は、
災害援護資金の借受人が破産手続開始の決定等を受けたときは、
災害援護資金の借受人が死亡したとき等と同様に、
当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとしております。
第五に、
市町村は、この
法律の規定により、償還金の支払いを猶予し、又は
災害援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、
災害援護資金の借受人又はその保証人の収入又は資産の
状況について、これらの者に
報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができることとしております。
第六に、
市町村は、
災害弔慰金等の
支給に関する事項を
調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めることとしております。
第七に、国は、
災害弔慰金等の
支給及び
災害援護資金の貸付けの申請の
機会が確保されるよう、これらの
制度の周知徹底を図ることとしております。
なお、第一及び第二につきましては、所要の経過措置を設けることとしております。
最後に、この
法律は、
令和元年八月一日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますよう
お願い申し上げます。
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災害弔慰金の
支給等に関する
法律の一部を改正する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
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