○小宮山
委員 今
局長の方から
指摘ございましたけれども、経営業務管理責任者の配置に加えて、
国土交通省令で定める要件として、社会保険に加入していることなどが
予定されているということでもあります。
国土交通省令の社会保険の加入に関する
下請指導
ガイドラインにおいて、適切な保険の範囲が示されております。法人事業及び五人以上の
労働者がいる個人事業所においては、健康保険については、年金事務所で加入する協会けんぽに加入するか、年金事務所で健康保険の適用除外承認申請による承認を受けて国民健康保険組合、国保組合に加入する、二通りの方法が適切な保険として認められております。
国保組合は、国民健康保険法に基づき、
都道府県知事の許可のもと設立され、医師、弁護士、理容業、
建設業など職種別に設立され、それぞれの組合が定める
地域内に居住する事業者とその
従業員が加入しており、全国に約百六十ほど組合があります。
建設業にかかわる一人親方や職人などが加入する国民健康保険、国保組合としては、全建総連の運営する
建設国保などがあります。
国民健康保険
制度において健康保険料の収納率の低下が問題視され、またさらには、市町村から
都道府県へと主体が移ることにおいて、更に収納効率が、
向上というのが難しくなっているとの懸念も広がっております。これに対して、国保組合においては高い収納率が維持され、自立した運営が行われるなど、国庫補助もあるものの、国全体を
考えれば、むしろ少額、小さな負担で済んでいると
考えております。
社会保険への加入が
建設業許可新規取得並びに更新の要件として定められているものは今回の
改正に伴う
国土交通省令での定めからとなりますが、これまでも要件とする方針が示されてきた中で、各地で誤解が生じておるようです。適正に国保組合に加入しているにもかかわらず、国保組合から抜けて協会けんぽに加入し直さなければならないとの誤解を招いて、誤った判断や指導助言が行われている場合があると伺っております。
その上で、
平成十七年十二月の通知において、適用除外の承認が必要であるにもかかわらず申請を行っていなかった者の申請の期限が
平成十八年三月末と示されており、それ以降に誤った判断に基づいて国民健康保険を抜けて協会けんぽに加入し直した者が、誤った判断、誤った解釈であることに気がついて、もとの国保組合への加入に戻したいと
考えても、戻ることが、つまり適用除外の承認を受けることができなくなっております。
国交省では、五人未満の
従業員を使用する事業者や一人親方などであって、現在既に
建設業に係る国民健康保険組合に加入している者については、さらに、必要な健康保険に加入しているものとして取り扱われるものであり、社会保険未加入対策上改めて協会けんぽに入り直すことを求めているものではないこと、さらには、従前から国民健康保険組合に加入している個人事業主が法人化した場合、あるいは常時使用する
従業員が五人以上に増加した際に必要な手続を行って加入しているものであれば適法に加入しているものとなり、年金
制度は厚生年金に加入し、医療保険
制度は国民健康保険組合に加入している事業所であれば、改めて協会けんぽに入り直すことを求める必要はないということについて、関係者への
周知徹底に努めているとは思いますけれども、今回の
改正で社会保険への加入が
建設業の許可要件となるけれども、適切な保険への加入に関しての誤解を招かないよう、十分な
周知徹底、さらには、国民健康保険、国保組合を抜けてまで協会けんぽに加入し直そうとする事業者に対して、
制度の情報提供を丁寧に、また適切に行うことが重要かと
考えております。
この点に関しましてどのように対応していくのか、御
答弁をお願いいたします。