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奥田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、荷主への働きかけにつきましては、貨物自動車運送
事業法に、運送
事業者が違反する
原因となるおそれのある行為を荷主が行っている疑いがある場合に、当該荷主への働きかけを行うことができる規定が追加されたところでございます。
現行の荷主勧告制度におきましては、トラック
事業者の法令違反行為について
処分を行う場合において、かつ、その法令違反行為が荷主の指示によることが明らかであるなど荷主の行為に起因するものであると認められるときに、
国土交通大臣が当該荷主に対し、トラック
事業者の法令違反の
再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができるとされておりますが、今回の改正によりまして、より早い段階から、関係行政機関と連携をいたしまして荷主への働きかけを行うことが可能となるところでございます。
この新たな制度を実効性あるものとするためには、トラック
事業者の違反行為となるおそれがある荷主の行為に関して情報を幅広く収集するとともに、関係行政機関の間で情報共有を行った上で、
効果的に働きかけを行っていく必要がございます。このため、関係行政機関とも連携をしながら、荷主を含めた
関係者の意見も踏まえつつ、どのような運用方法とすればよいかを検討してまいりたいというふうに考えております。
それから次に、標準的な運賃の告示制度でございますが、トラック運送業におきましては、荷主に対する交渉力が弱いことや、
平成三十六年度から時間外労働の限度時間の設定がされることなどを踏まえ、トラック運送業がその
機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して運営していく際の参考となる運賃を示すことが
効果的であるという趣旨によりまして、
平成三十五年度末までの時限措置としてこの制度が設けられたものと理解をいたしております。
実際に標準的な運賃の告示を行うに当たりましては、どういったメッシュで設定することがわかりやすいかなど、
関係者の意見をよく聞いた上で進めていくことが必要であるというふうに考えております。
また、標準的な運賃の計算に当たりましては、各地の
事業者の年度決算のデータをもとにしてトラック運送業に関する原価などを算出をいたしまして、分析、収集を行っていく作業でありますとか、運輸審議会への諮問などが必要となってまいります。
最終的に告示する運賃が、先生から御
指摘がありましたけれども、告示制度の導入趣旨に沿ったものとなるように、
関係者の意見を踏まえながら、丁寧に施行に向けた準備を進めてまいりたいというふうに考えております。