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稲富委員 私は、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民
会議を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
児童虐待防止対策の
強化を図るための
児童福祉法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 体罰によらない子育てを推進するに当たり、子どもの権利条約を参考に具体的な例示を示したガイドライン等を
早期に作成するとともに、体罰が子どもに与える影響について広く国民が理解できるよう啓発活動に努めること。その際、子どもに手を上げてしまった
保護者を追い込むのではなく、可能な限り
早期に適切な子育ての方法や
相談窓口についても周知し、
支援すること。
また、法施行後二年を目途として
検討される民法の懲戒権の在り方については、
児童の権利の
擁護に関する国際的動向を踏まえ、規定の削除を含め、早急に
検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
二
虐待リスクの高い子どもを
早期に発見し、
支援につなげられるよう、乳幼児健診及び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに関する安全確認を定期的に
実施すること。また、学校健診、保育園健診の充実を
検討すること。
三 若い世代をはじめ、子育てに悩みを抱える者等が
相談・
支援につながりやすい仕組みづくりを進めるため、SNS等を活用した
相談窓口の開設を進めること。
四 医師、歯科医師その他の医療従事者から
児童虐待に関する通告又は
児童相談所の
対応に対して意見等があった場合には、その医学的知見に基づく意見等が十分勘案されるようにすること。
また、地域の医師会等と協力して研修等を
実施するなど、医師等の
児童虐待対応の向上に努めること。
児童虐待の発見のため必要な知識・技術を十分に有する医師、歯科医師、保健師、
助産師及び看護師の確保、養成に努めること。
五 子ども
自身が教
職員等に適切に
相談することができるよう、学校教育の場において
児童虐待に対する正しい知識を提供できる
取組を推進すること。
また、学校、教育
委員会の教
職員等に対し、子どもの権利条約の周知も含めて必要な研修を
実施するなど、教育現場における
児童虐待対応の向上に努めること。
六
児童虐待防止対策体制総合
強化プランに基づく
児童福祉司等の増員を確実に進めるとともに、その資質の向上が図られるよう、中長期的な研修の
実施を含め、人材確保のため必要な措置を講ずること。
また、
児童福祉司一人当たりの
相談対応件数が
平均で四十件を超えないよう、更なる増員に向けた人材・財源確保に努めるとともに、非常勤
職員の常勤化を含め、
児童虐待に係る
相談に応ずるための
職員の
処遇改善に努めること。
七
児童福祉司をはじめとした
児童福祉を担う人材の専門性の向上に当たっては、地方
自治体の
職員が十分な経験を積み上げることが必要不可欠であることから、当該
職員の人事異動等に際し、地方
自治体に対し配慮を求めるなど、必要な措置を講ずること。
また、
児童相談所における介入機能と
支援機能の分化に当たっては、一体的な
対応が必要なケースもあることを踏まえつつ、各
児童相談所の実情等に応じた柔軟な
取組が行えるようにすること。
八 市町村における
相談支援体制を
強化するため、全市町村における子ども
家庭総合
支援拠点の設置・運営のため必要な
支援の拡充を図ること。
九 一時保護を必要とする子どもが適切な
環境の下で保護されるよう、一時保護の受け皿の
整備を早急に進めること。
また、一時保護中においても、従前の学校に通学できるようにするなど、子どもの生活
環境に配慮した一時
保護所の
環境改善に努めること。
十 要保護
児童対策地域協議会の実効性を向上させ、
関係機関が有機的に連携しながら活動できるよう、調整担当者の研修内容の充実や入ることが望ましい構成機関、効果的な運営方法に関するガイドラインの作成などにより必要な
支援を講ずること。
十一 中核市及び特別区における
児童相談所の設置を目指し、設置に係る必要かつ十分な
支援を講ずること。併せて中核市及び特別区の理解が得られるよう努めること。
また、不交付団体に対する
支援について
検討すること。
十二
児童虐待の
対応に当たり、
家庭が転居する際には、
リスクが増加するため十分な注意を払いつつ、地方
自治体間の引継ぎを徹底するとともに、
児童相談所及び市町村相互間の情報共有を効率的かつ効果的に行うことができるよう、全都道府県において情報共有システムの構築を推進すること。
十三
児童相談所における援助方針
会議の
会議録には、後で検証ができるように、組織としての判断とその判断の理由を明確に記録するよう
支援を行うこと。
十四 警察と
児童相談所との連携が円滑にいくよう警察と
児童相談所の合同研修の
実施や、警察における
虐待対応の専門部署の設置等を通じ、交番等における
早期発見など、警察及び
児童相談所双方の
対応力の
強化を図ること。
十五
虐待対応と
DV対応の連携の実効性を確保するため、婦人
相談員の専門性確保や待遇
改善など、必要となる
体制整備等の措置を講ずること。
十六
虐待の再発を防止するため、加害者である
保護者への
支援プログラムについて、必要な専門人材の養成などの
支援体制を充実させ、プログラムの
実施を推進すること。
十七 一時保護等から
家庭復帰した後の
虐待の再発により、子どもが被害を受けることも少なくないことから、
家庭復帰後の一定期間においては
児童相談所による
家庭訪問の
実施等を通じて
児童からの意見の聴取や
養育状況等を
把握するとともに、切れ目なく
保護者支援が
実施されるよう、必要な措置を講ずること。
十八
児童虐待が再発した
状況等に関する調査、
分析等を行い、必要な
対策を講ずること。
十九 新しい社会的
養育ビジョンを踏まえ、里親の開拓、研修及び養成のほか、フォスタリング機関の
整備等の
支援体制を拡充すること。
二十 心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どもたちもいることから、心理的治療や
相談援助を行う
児童心理治療施設の
整備が図られるよう、必要な
支援を講ずること。
二十一
児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な
対策について早急に
検討を行い、必要な措置を講ずること。
また、被害にあった子どもが、継続的に心身のケアを受けることができるために必要な措置を早急に講ずること。
二十二 子どもの死因に関する情報の収集、管理、活用等に関する
体制整備の在り方について速やかに
検討し、
虐待の再発防止に資するよう必要な措置を講ずること。
二十三 子どもが意見を述べることを
支援するための
制度を構築し、子どもの最善の利益を確保するため、いわゆるアドボケイト
制度の導入に向けた
検討を早急に行うこと。
二十四
児童相談所全国共通ダイヤル一八九(いちはやく)について早急に無料化を実現するとともに、運用
改善による通告者及び
相談者等の利便性の向上に努めること。
以上であります。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)