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阿部委員 二点目は御
答弁がなかったですが、私が一番問題としているのは、この
法律改正の前にハラスメントの問題で
法改正がありましたが、
障害者に対するハラスメントの体系的な
調査というのはほとんどないと思います。私が見ていないと言うべきかもしれません。なぜ
障害のある方が就労を継続できないのか、多くハラスメントの問題がございます。そこを最もきちんと
調査したのが
内閣府の
調査でありましたので、私は例示をさせていただきました。
済みません、時間で。もう
一つ行きたいので、ごめんなさい。これが本来は厚労省のやるべきことではないかということでございます。申しわけございません。副
大臣にはごめんなさい。
最後に一問。私が最後に問題にしたいのは、二〇一八年度のいわゆる
障害のある方
たちの福祉的就労における報酬改定の影響ということで
指摘をしておきたいことがございます。
就労継続B型と移行支援という、いわゆる福祉的就労の報酬単価が変わりました。簡単に言うと、例えば就労継続B型では高い工賃を払っていれば報酬も高く、評価も高くしましょう、就労移行では就職ができた成功率が高ければ報酬を高くしましょうという改定を行いましたが、お
手元の円グラフで見ていただきますと、何と事業所の六割が減収になってしまう。就労継続B型と移行支援のおのおの合わせたものの六割が赤字になる、減収になる。
そして、赤字幅というものが右側のグラフにございますが、これは就労継続B型の事業所でとったものですが、三百万円以上年間の赤字になったところが何と三三・九%、そして二百万円以上も含めれば半数が就労継続B型では赤字になっております。すなわち、今、
障害者雇用、就労を問題にしておりますが、それに先立つ福祉的な就労の場面において、その事業所が継続できない状態が来得るということであります。
裏を見ていただきますと、この結果を更に詳しく分析いたしますと、事業所でも、精神
障害単独の方の御利用の継続B型の減収幅が大きゅうございます。そして、これの
意味するところは、精神
障害の方はどうしても利用日数とか利用時間が短いということで、そうそう高い工賃を稼げるわけではないということであります。プラス、もし年間三百万も赤字が出たら、人を一人切らなきゃいけない。
障害のある
人たちをサポートしてくれる方の
雇用も危うくなります。
根本大臣にお伺いできればと思いますが、今回の
法改正で精神
障害の方の十時間以上二十時間未満の新たな就労ということも前向きに
算定していくということでありましたが、その土台になる福祉的就労の場面で、特に精神
障害の方
たちが通う事業所が赤字によって成り立たなくなる懸念があると思います。こういう改定をなさる前に、そもそもいろいろなシミュレーションはなさったのか、そしてこういう結果について今後どのように
検証されるのかについてお願いをいたします。