○長島
委員 未来日本の長島昭久です。
本日は
質問の機会を与えていただき、まことにありがとうございます。
本日は、
永原、
田嶋両
参考人には、長時間にわたり大変御苦労さまでございます。いずれも、私
ども、
議論をする
立場に立っている議員に対しては
参考になる貴重な御
意見を開陳していただきまして、まことにありがとうございます。
私からも、本題に入る前に、せっかく
発言の機会をいただきましたので、
一言申し上げたいというふうに思います。
本日、この通常
国会の会期も百日を過ぎて、ようやく憲法
審査会の審議入りとなりました。しかも、実質審議は実に一年半ぶりということでございます。この間の、
森会長を始め、
関係者の御努力を多といたしますが、他方、この間、私から見ると、説得力のある合理的な理由もなく、ひたすら憲法
審査会の開催に抵抗を続けてきた一部の野党の皆様方には、ここに強く苦言を呈したいというふうに思います。
憲法
審査会は、御案内のとおり、全党が一致して衆参両院に設置を決めた常設の
委員会であります。本来、
国会対策上の駆け引きとかあるいは党派的な利害を乗り越えて、熟議を尽くすべき場でございます。いかなる理由があろうとも、
主権者国民の負託を受けた国
会議員として、
議論をしない、
議論に入らない、こういう選択というのは私はあってはならないというふうに
考えております。
したがいまして、今後残された会期におきましては、本
審査会が円滑に運営され、
日本国憲法をめぐる諸問題に関し自由闊達な
議論が尽くされることを切に希望いたします。
それでは、本題に入りたいと思います。
私も、先ほど井上議員からもありましたように、
CMであれ
意見表明であれ、
表現の自由というものは、憲法保障において最上位に位置づけられる中核的な
基本的人権でありますから、最大限尊重されるべきであります。したがいまして、法的
規制はもとより、自主的な
規制であったとしても、
規制することについてはすべからく慎重であるべきだ、このように
考えております。
その上で、私から二問お尋ねをしたいと思います。
まず、政治的公平性、これを担保する一手段でありますファクトチェックについて
質問させていただきたいと思います。
先ほど量的
バランスの話も相当長い時間を割いて
議論されましたけれ
ども、我が国の
放送法の第四条、これは、申し上げるまでもなく、政治的公平性、そして事実を曲げない、こういった
番組編集を各
放送事業者に義務づけています。
他方、アメリカでは、この
放送法の原型と言われるフェアネスドクトリンというものが既に三十年前に撤廃をされ、今では、例えばトランプ大統領支持を前面に出すFOXニュースや、あるいはトランプに対しては非常に批判的なCNNなど、各
放送事業者がその政治的な
主張を鮮明にしております。
また、先ほど来
議論がありましたとおり、
放送以外の新聞、雑誌はもとより、今日は、ネットニュース、SNS、こういった個々人の情報発信も急速に普及をしております。そういった
メディアは、時間的な
制約や分量の
制約などがほとんどなく、また、必ずしも政治的公平性に縛られることがないというのが特徴的だというふうに言えると思います。
そのような
メディアの
存在は、一方で社会の分断をあおる面が強調されますけれ
ども、
国民の各界各層に対してはっきりとした
主張や論点を提供してくれるという意味では、大変重要な役割もあると
考えております。
本来は、フェークニュースと言われるものや、あるいは極端な
考え方、度を超えた大げさな
表現といった類いは
言論の
自由市場で淘汰されていくべきものだというふうに思いますけれ
ども、この
憲法改正の
国民投票の
議論を
考えた場合、誤った情報が流布されたまま、修正されずに
投票日を迎えてしまうことの影響の大きさというものは、我々は真剣に
考えなければいけないというふうに思っています。
先ほど来出ておりますように、イギリスのブレグジット、あるいは、ロシアが介入したと言われているさきのアメリカの大統領
選挙、こういったこともしっかりと見ていく必要があろうかというふうに思います。
そこで、
CMに対するファクトチェックのあり方について
質問したいと思います。
憲法改正の是非を問う
国民投票に対して、
CMの中身の吟味も含めて、
放送に当たっている
民放連の
ガイドライン、これを私たちも参照させていただいているわけですけれ
ども、どのようにしてこのファクトチェックを行っていくのか、具体的なプロセスについて御
説明いただけるとありがたいと思っています。
一口にファクトチェックと言っても、よって立つ政治的な
立場によって事実の解釈というものが異なる場合も想定できるのではないかというふうに思います。そもそも、事実とは何かという
判断についてはどのような基準でどのように行っていこうとされるのか。
あるいは、先ほど馬場
委員の
質問に答える形で、ファクトチェックというのは事前に十分時間をかける、こういうお話がありましたけれ
ども、それはそれとして、誤った情報が流布された場合の事後的チェック、あるいは訂正、修正、こういったことについてどのように具体的にお
考えになるか、御
説明をいただけますでしょうか。