○
小川政府参考人 お答え申し上げます。
愛玩動物看護師法案に基づいて行われる
試験でございますが、
委員御指摘のとおり、公平公正に行われることが必要だというふうに考えてございます。
この
試験でございますが、この
法案におきましては、
農林水産大臣及び
環境大臣が指定する指定検査機関に行わせることができることとされておりますが、まず、その指定に当たりまして、
法案第三十八条の
規定により準用されます十二条でございますけれども、
試験事務の実施に関する計画が適正であるといったことが求められておりますし、また、この
試験事務を公正に実施することができないおそれがある場合は指定してはならないというふうに
規定されております。
さらに、指定
試験機関が
試験事務以外の
業務により
試験事務を公正に実施することができないおそれがあるという場合には、三十八条の
規定により準用されます二十三条の
規定により、指定を取り消さなければならないといった形で
規定されているところでございます。
さらに、先ほど
委員御指摘がございましたとおり、三十五条におきましては、
試験問題の作成あるいは採点を行う
試験委員は指定
試験機関が選任することとされておりますが、まさに、第三十六条におきまして、
試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持しつつ不正の行為のないようにしなければならないと
規定されており、かつ、第四十六条におきましては、この不正の採点をした
試験委員への罰則として、一年以下の懲役あるいは五十万円以下の罰金に処するといったような
仕組みになっております。
これらの
規定に基づきまして、
国家資格試験が適正に行われるよう、農林水産省としても監督してまいりたいと考えております。