○小宮山
委員 ただいま議題となりました
動物の
愛護及び
管理の
推進に関する件につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
趣旨の説明は、案文を朗読してかえさせていただきたいと存じます。
動物の
愛護及び
管理の
推進に関する件(案)
政府は、「
動物の
愛護及び
管理に関する
法律等の一部を改正する
法律」を施行するに当たっては、次の
事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。
一
動物取扱
業者による不適正な飼養・保管が後を絶たない
現状に鑑み、地方自治体が、
動物取扱
業者に対する立入検査を積極的に行い、必要に応じ勧告、命令及び登録取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、規制の
実効性を担保するための必要な措置を講ずること。
二
動物取扱
業者が遵守すべき具体的な基準の策定に当たっては、地方自治体の改善指導の根拠として
実効性のある客観的な指標となるよう、十分な検討を経て、できる限り具体的な基準を
設定すること。また、基準の遵守を徹底するため、
動物取扱
業者への周知や地方自治体職員に対する研修の
実施等、施行に向けた体制整備の強化を図ること。なお、第一種
動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守
状況の
確認を行うことを検討すること。
三 第一種
動物取扱業については、様々な業種について登録制の規制が適用されていることに鑑み、業種や
事業規模に応じた規制の細分化について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
四 家畜化されていない野生由来
動物の飼養については、
動物の本能、習性及び生理・生態に即した適正な飼養の確保が一般的に困難なことから、限定的であるべき旨について周知徹底を図るとともに、人獣共通感染症防止や
動物の健康や安全の保持等の
観点から、触れ合いを含む
動物展示施設等の
動物に係る飼養
管理基準の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
五 第二種
動物取扱
業者について、地方自治体の譲渡先として譲渡に関わる団体が
動物を受け入れて不適正な飼養
管理の状態となる事例も生じていることに鑑み、
動物の譲渡に当たって譲渡先団体が受入れ可能か
確認するなどの適切な指導が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずること。
六
動物虐待等への対応に当たっては、
動物虐待等の該当性の客観的な判断に資するよう、事例の集積及びそれらの
分析・
評価を進め、それによって得られた知見を活用した地方自治体職員等の人材
育成を支援するとともに、
関係機関及び民間の団体等との一層の
連携強化を図ることを通じて、その対応を強化すること。また、
動物の遺棄・虐待防止のために、
動物虐待等の該当性などについて、普及啓発に努めること。
七 特定
動物の飼養・保管の許可については、人体への危害の防止、住民不安の解消、災害時の対策等の
観点から、娯楽、触れ合い等を目的とした飼養・保管を規制する措置も含めた規制の在り方を検討すること。また、飼養施設の強度を担保し逸走防止策を図るだけではなく、移動檻での常時飼育などの不適切な扱いを防止し、特定
動物のアニマルウェルフェアについても指導、監視できるよう検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
八 本改正による
動物愛護管理に係る諸
施策を着実に
実施するため、
動物愛護管理行政の実態に即した必要な体制及び職員数の充実に向けて、万全を期すよう努めること。
九 所有者不明の犬猫の引取り拒否の要件の
設定に当たっては、狂犬病予防法との整合性、当該犬猫に飼い主がいる可能性及び地域猫活動等も考慮し、地域の実情に配慮した要件を
設定すること。
十 地方自治体における
動物収容施設については、収容
動物に対する適切な飼養
管理を図る
観点から、その実態
把握を踏まえ、適正な施設や
管理の水準等に係る指針の策定を、第一種
動物取扱業の基準に準じる形で検討すること。
十一 犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の
実効性確保の
観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や
情報登録等の重要性等についての普及啓発を
推進するとともに、各地方自治体や
関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。また、マイクロチップ登録
情報の一元
管理化及び同
情報の
情報管理の徹底等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
十二 畜産農業に係る
動物に関して、本法及び本法の
規定により定められた
産業動物の飼養及び保管に関する基準を周知し、遵守を徹底するよう必要な措置を講ずること。
十三 諸
外国等におけるアニマルウェルフェア及び脊椎
動物の心身の苦痛の感受性に関する
調査研究並びに
動物の取扱いに係る制度・運用の事例等について、我が国の
動物の取扱いに係る制度の在り方の検討に資するよう、
情報の収集・
整理を精力的に進めること。また、国際的なアニマルウェルフェアの
基本原則である五つの自由について十分に配慮して、
動物愛護管理に係る諸
施策を執り行うよう、飼養保管基準の遵守義務をはじめとした法制度の理解の浸透・周知徹底を図ること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願いいたします。