○本多
委員 この派遣の問題点、私、二つあると考えていまして、まず、これが安保法制で初めて可能になった、
国連の配下にない組織への派遣であるということです。
私は、
国連の下にあるPKOでも、今回の南スーダンの例を見ても非常に危険な例がふえている、住民を守るために武力行使を辞さずという態勢でやっていますから、これまでの
日本の原則でいうと非常に出しにくい条件がふえてきているので現に出しているPKOが減っているという
現状もあると思っているんですが、しかし、その
国連の組織の下にあるPKOでさえそういう状況であるときに、安保法制で、残念ながら、
国連の下にない組織にも自衛官を派遣できるという枠組みがつくられました。
このMFO自体が取り立てて
たちが悪いとか危険であるとか質が悪いという
議論をするつもりは私はありません。ただ、これで実績をつくろうとしているんだと私は
認識をしています。もう三十七年継続的にやっているものに突然二名を今さら派遣をして何か役に立つかというより、その自衛官の方にとってはいい経験になるでしょう、国際部隊での連絡調整業務をやるということは。しかし、私にとっては実績づくり。
そして、この
国連の配下にない組織というのは、何でもこれは入ってくるわけですよね。今回のMFOの例も前回予算
委員会で
議論しましたけれども、かつては相当、安保法制の審議のときには何か限定風なことをおっしゃっているんですよ。三類型おっしゃっていまして、
国連の下にあるものとかいろいろ分けていて、今回のこれはそれのどこにも入らない。
ところが、どこにも入らないときも安保法制の審議のときは
皆さんはどういう言い方をされたかというと、
国連難民高等弁務官事務所の下とか欧州連合の下とか、非常に確立された組織の下での活動という類型で説明をされているんです。
しかし、このMFOというのは、別にそういう
国連とも全く無関係ですし、何か当時事情があったんでしょう、イスラエルの側に。そういう事情で
国連の下にない組織なんですけれども、こういうものに派遣をする実績を残すと、例えば、アフガニスタンでやっていた多国籍軍であるとかいろいろな多国籍軍、これは本当に戦闘をやる危ないものから、災害派遣で小さな国に出している、でもなぜか
国連の承認をとっていないという、こういうものまで幅広いんです。そういう類型に初めて派遣をするという一歩になるという点で私は
問題意識を持っています。
このもの自体が何か悪質なものであるとかとりわけ危険であるとか、そういう
認識で言っているわけではありません。
どうも安保法制のときの説明と違うんじゃないか。
国連難民高等弁務官事務所、欧州連合等の国際機関の要請に基づくと言っているんですけれども、こういうMFOという、このためにつくった組織ですよね、これ。このためにつくったMFOの要請でということは、この国際機関は、もうありとあらゆる多国籍軍から要請があれば派遣できるというそういう解釈になりますけれども、よろしいんですか。
安保法制の
議論のときの
国連難民高等弁務官事務所とか欧州連合とか、我々を説得するためにつくった非常に限定のようなものは全くなくなるという理解でよろしいんですか。