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2018-11-30 第197回国会 参議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年十一月三十日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第六号
平成
三十年十一月三十日 午前十時
開議
第一
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民
共和国政府
との間の
協定
の締結について承認 を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
特定農林水産物等
の名称の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第三
海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備 に係る海域の
利用
の
促進
に関する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
漁業法等
の一部を
改正
する等の
法律案
(趣
旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
漁業法等
の一部を
改正
する等の
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
2
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。
農林水産大臣吉川貴盛
君。 〔
国務大臣吉川貴盛
君
登壇
、
拍手
〕
吉川貴盛
3
○
国務大臣
(
吉川貴盛
君)
漁業法等
の一部を
改正
する等の
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
我が国
の
漁業
は、
国民
に対して
水産物
を安定的に供給するとともに、
水産業
や
漁村地域
の
発展
に寄与するという極めて重要な
役割
を担っています。しかし、
水産資源
の
減少
によって
生産量
は長期的な
減少傾向
にあり、
漁業者数
も
減少
しているという厳しい
課題
を抱えています。 こうした
状況
の変化に対応して、
漁業生産力
の
発展
を図る
観点
から、
水産資源
の持続的な
利用
を確保するとともに、水面の総合的な
利用
を図り、併せて
漁業協同組合等
の
事業
及び
経営基盤
の
強化
を図ることが必要であります。 このため、
水産資源
の
保存
及び
管理
に関する
制度
を整備するとともに、
漁業
の
許可
及び
免許等
の
漁業生産
に関する
基本的制度
並びに
漁業協同組合等
に関する
制度
を一体的に見直すこととしたところであります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
漁業法
の一部
改正
であります。 まず、
資源管理
は
漁獲可能量
による
管理
を行うことを
基本原則
とし、
資源評価
が行われた
水産資源
について、
一定
の
期間
中に採捕をすることができる数量の
最高限度
を定め、これを
船舶等ごと
に割り当てるなど、
水産資源
の
保存
及び
管理
のための
制度
を整備することとしております。 次に、
大臣許可漁業
について、
許可
の
要件
となる
制限措置等
に関する規定を整備するとともに、
漁獲割当て
の
対象
となる
特定水産資源
を採捕するものについては、
一定
の場合を除き、
船舶
の
規模
に関する
制限措置
を定めないものとすることとしております。 さらに、
漁業権制度
について、海区
漁場計画
の作成の手続を定めるとともに、
漁業権
がその
存続期間
の満了により消滅した後に
設定
する
漁業権
について、
漁業権
の申請が重複したときは法定の
優先順位
に従って
免許
する仕組みに代えて、新たに、
存続期間
が満了する
漁業権
を有する者が
漁場
を適切かつ有効に活用している場合はその者に、それ以外の場合には
地域
の
水産業
の
発展
に最も寄与すると認められる者に
免許
することとしております。 このほか、海区
漁業調整委員会
の
委員
の
選出方法
について、
都道府県知事
が議会の同意を得て任命する
方法
に改め、
漁業者
又は
漁業従事者
が
委員
の過半数を占めることとしております。また、
密漁対策
の
強化
として、財産上の不正な利益を得る目的による採捕が
漁業
の
生産活動等
に深刻な
影響
をもたらすおそれが大きい
水産動植物
の採捕を
原則
として禁止するなど、
密漁者
に対する
罰則
を
強化
することとしております。 第二に、
水産業協同組合法
の一部
改正
であります。
漁業協同組合
の理事の一人以上を
水産物
の
販売等
に関し実践的な能力を有する者とすること、
一定規模
以上の
信用事業
を行う
漁業協同組合等
は
会計監査人
を置かなければならないこととするなど、その
事業
及び
経営基盤
の
強化
を図るための
措置
を講ずることとしております。 第三に、
水産資源保護法
の一部
改正
など所要の
改正
を行うとともに、
海洋生物資源
の
保存
及び
管理
に関する
法律
の廃止を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
中泉松司
君。 〔
中泉松司
君
登壇
、
拍手
〕
中泉松司
5
○
中泉松司
君 おはようございます。自由民主党の
中泉松司
です。 私は、自民・公明を代表して、ただいま
議題
となりました
漁業法等
の一部を
改正
する等の
法律案
について、
農林水産大臣
に
質問
をいたします。
質問
に先立ち、昨日、
ユネスコ世界文化遺産
に、
来訪神
、仮面・仮装の神々として、
沖縄宮古
島のパーントゥ、
秋田
県男鹿のなまはげなど十の
伝統文化
が選定されました。
関係各位
の御尽力に心から敬意を表しますとともに、このことが
日本
の魅力を更に発信し、
日本
の
発展
につながるものを願うものであります。 それでは、
質問
に入らせていただきます。 一九七二年からの十六年間、
我が国
の
漁業生産高
は連続して世界一でしたが、僅か三十年足らずのうちに
生産高
は著しく減退し、
ピーク
時のおよそ三分の一まで落ち込んでしまいました。しかし、
我が国周辺
には、暖流、寒流が複雑に混じり合い、多様な
水産資源
を生み出す
世界有数
の広大な
漁場
が広がっており、
漁業
の潜在的な力は依然として大きいものがあります。そして、
漁業
は、私
たち日本人
の健康や和の
文化
を担っています。私
たち
は伝統的に
魚介類
や海藻を取り入れた食
生活
を送っており、
国民
のたんぱく質の二割強は
魚介類
から摂取されています。
世界無形文化遺産
である和食も、
我が国周辺
の
水産資源
がなければ成り立ちません。 今回の
法案
では、
漁業法
が制定された
昭和
二十四年以来七十年
ぶり
の抜本的な
改正
として、適切な
資源管理
と
水産業
の
成長産業化
を両立させるために、
資源管理措置
並びに
漁業許可
及び
免許制度等
の
漁業生産
に関する
基本的制度
を一体的に見直すこととしています。
漁獲量
を
管理
するという
考え方
には不安の声も聞かれますが、その
必要性自体
は皆理解でき、まさに
我が国漁業
の未来を守るための
改革
を行う重要な
法案
であると
認識
をしております。 そこで、まず、
法案
をめぐる
議論
の
前提
として、
我が国
の
漁業生産高
が大きく
減少
した国内的、国際的な
要因
が何かについて具体的にお聞かせください。 次に、今回の
法改正
の
内容
について伺います。 今回の
法案
では、
海洋生物資源
の
保存
及び
管理
に関する
法律
、いわゆる
TAC法
を
漁業法
に統合し、新たな
資源管理システム
を構築することで
海洋資源
の維持、
回復
を図るとしています。 私の
地元
、
秋田
県の
県魚
は、さかなへんに神と書いて
ハタハタ
、
秋田
を代表する冬の味覚の
一つ
ですが、実は
昭和
の終わりから
平成
の初めにかけ、
漁獲量
の大幅な低下に苦しみました。
秋田
県の
漁業者
は、
ハタハタ
の
漁獲量回復
のために
平成
四年九月から自主的に三年間の
全面禁漁
を行い、解禁後も
漁業者
の協力の下、県独自で
漁獲可能量制
の
導入
など厳しい
管理
を続けました。これにより
漁獲量
はV字
回復
し、このことからも、
漁獲量
を
管理
することの
有効性
は認められます。そして、この
漁獲量回復
の
成功
の裏には、県の
経営安定化資金
などの
公的融資
、
不要漁網
の
買上げ補助
を通じた
漁民支援
など、公的な支えがありました。 現在、
ハタハタ漁
は残念ながら
不調傾向
に再びありますが、
平成
四年から三年間の自主的な
全面禁漁
の
成功体験
は、再び
秋田
の宝であるこの魚も
漁民
の
生活
も守る知恵を生み出すものと信じております。
秋田
県の
経験
から言えることは、今回の
TAC
を
基本
とする
資源管理システム
や
IQ方式
の
導入
についても、公の
支援
なく、
漁民
の
皆様
が
資源管理
の
強化
に不安を持つようでは
成功
しないということです。現在、
政府
において、
沿岸
の
小規模漁業者
の
状況
などを十分に
認識
し、万全の
セーフティーネット等
を整備した上で、
資源管理システム
や
IQ方式
の
導入
を検討されていると思いますが、この点について
政府
の見解をお聞かせください。 次に、
漁業
の
生産性
に関して
質問
いたします。 一九八〇年代以降、
我が国
の
漁業生産高
が落ち込む一方、
ノルウェー
やアイスランドの
生産性
は
向上
しています。
漁船
一隻当たりで見ても、
ノルウェー
は
日本
の約二十倍となっています。 しかも、その間、
我が国
では
漁業就業者
の
減少
と
高齢化
が進みました。戦後の
復興期
に就業した方々に依存したまま、
世代交代
が順調に行われない状態で現在に至ってしまったと言われています。
漁業就業者
の
減少
と
高齢化
が進行する中、
人手不足
も深刻で、
漁船員
の
有効求人倍率
は
全国平均
で二・五倍を超えています。このまま若
年齢層
も含めた
漁業
への
新規参入者
が低水準で推移していけば、
漁業
の健全な
発展
に
影響
を与えることになり、
水産物
の円滑な供給に
支障
を来しかねません。 そこで、
漁業
の
生産性向上
だけではなく、
若者
に魅力ある
漁業
の実現を図るためには、
漁船
を更新する際に、
大型化
や
高性能化
と同時に、
安全性
や
居住性
の
向上
を併せて実施することが不可欠であると
考え
ます。
船舶
の
規模
に係る
規制
を見直すと同時に、厳しい
環境
で
漁業
に取り組んでいる
漁業者
が
船舶
を前向きに更新できるように国として後押しすることが必要ではないかと思いますが、どのように対処されるのでしょうか。
我が国漁業
における
高齢化
などの
状況
と併せて、
若者
の
漁業
への
参入促進策
としてその
対処方策
をお聞かせください。 次に、
養殖
や
沿岸漁業
の
発展
のための
海面利用制度
の
見直し
に関して伺います。 本
改正案
では、
沿岸漁業
の
海面利用制度
の
見直し
として、付与する
対象
が
法律
で順位付けされ、
地元漁協
に優先的に割り当てられてきた
漁業権
、すなわち
一定
の
漁場
で排他的に
特定
の
漁業
を営める権利について、
漁場
を有効活用している
漁業者
が
継続利用
できることを
前提
に、
法律
で定めた
優先順位
を廃止することにしております。これにより、
成長
が期待できる
養殖業
において
企業
の
新規参入
が可能となります。 しかし、これまで
我が国
の
漁業
と
漁村
を守ってきた
漁協
は、経済的、
生産
的な
役割
のみならず、浜の
環境
や
資源
を守る
役割
も担ってきました。にもかかわらず、
経済的効率性
や
生産性
だけで、いきなり、
水域
を適切かつ有効に活用したと認められず、
継続利用
は優先されないと
判断
されてしまったとすれば、これまでの
地元
の
努力
は水泡に帰してしまいます。 そこで、
既存
の
漁業権者
が
漁場
を適切かつ有効に活用していないとみなされる場合は、どのような
要件
で、かつどのような
手順
でなされるのでしょうか。
既存
の
漁業権
はないが、
地域水産業
の
発展
に寄与する力のある者に
免許
を与えるとしても、どのように
既存
の
漁業権者
との
調整
が図られるのでしょうか。具体的に
説明
いただきたいと思います。
高齢化
や
後継者不足
など直面する厳しい
現状
を打破するには、
経営力
や
技術力
を有する
企業
の
参入
が有効であることは確かです。しかし、
地方
では、
外資系企業
が
ブリ養殖
から撤退したといった事例もあります。新たに
漁業権
を付与したとしても、
経営
的にもうからないと
判断
すれば、短期であっても撤退しかねないのが
企業原理
です。
我が国
の領土、
領海
にとって重要な
役割
を持つ島々の浜が
外資系企業
により買い占められることにより、島の
無人化
や
資源
の枯渇、さらには国境の
弱体化
などの問題が発生しないのかという不安もあります。 そこで、
企業
の
参入
に当たっては、安易な
判断
をしないような者だけに新たに
免許
を付与するという
地域
の事情に通じた目利きが必要ではないかと
考え
ます。
企業
の
参入
に当たってどのような
基準
や
手順
を
考え
ているのか、お示しをいただきたいと思います。 最後に、
違法操業
に関して伺います。 今回の
法案
では、
沿岸域
のナマコやアワビなどの悪質な
密漁
への
罰則
が
強化
されることとなります。悪質な組織への
資金
の流れを止め、貴重な
海洋資源
と
漁民
の皆さんの
生活
を守る
視点
から、
密漁撲滅
は重要な
課題
です。同時に、
日本
の
排他的経済水域
、
EEZ
内にある
漁場
、大和堆
周辺
に
北朝鮮等
の
漁船
が侵入し、
違法操業
を繰り返す事態も深刻な問題です。
水産行政
をつかさどる
農林水産大臣
として、
関係機関
と連携し、国内での悪質な
密漁
はもちろんのこと、
日本
の
排他的経済水域
、
EEZ
内での
違法操業
にどう対処していくのか、この点をお伺いして、私の
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣吉川貴盛
君
登壇
、
拍手
〕
吉川貴盛
6
○
国務大臣
(
吉川貴盛
君)
中泉議員
の御
質問
にお
答え
します。
漁業生産量
の
減少
についての
お尋ね
がありました。 かつて世界一を誇った
我が国
の
漁業生産量
は、今や
ピーク
時の半分以下に
減少
しております。
漁業生産量
の
減少
の
要因
として、まず、
マイワシ資源
の大幅な
減少
や
遠洋漁業
の縮小が挙げられます。このほかにも
減少
している
水産資源
がありますが、より適切に
管理
をしていれば、
減少
を防止、緩和できたものも多いと
考え
ています。 また、
水産資源
を活用する
漁業者
の
減少
、
高齢化
も、
漁業生産量
の
減少
の
要因
となっています。 一方、外に目を向けると、国際的な
水産物
の需要の高まりにより
我が国周辺水域
で
外国漁船
による
操業
が活発化するなど、
我が国
の
漁業者
が
水産資源
を十全に活用できていない
状況
にあります。
水産政策
の
改革
により、こうした
課題
の解決を図り、
漁業
の
生産力
を高めていく
考え
であります。
資源管理
について
お尋ね
がありました。
資源管理
の実施に際しては、
沿岸漁業
の
実情
に配慮すべきであることは当然と
考え
ております。 このため、
TAC対象魚種
の追加については、
資源状況
、
漁獲
の
実態等
を踏まえ、
必要性
が高いものから行うとともに、
IQ方式
の
導入
については、
コスト面
も含め
漁獲量
の
把握体制等
の準備が整った
漁業種類
、
操業区域等
から順次
導入
することとしております。 また、これらの
資源管理体制
を実施するに当たりましては、
沿岸漁業者
の
経営
への
影響
を緩和するため、
収入安定対策
の活用も含め、最大限の配慮を行ってまいる所存です。
若者
に魅力ある
漁業
のための
措置
についての
お尋ね
がありました。
我が国
の
漁業者数
は一貫して
減少傾向
にあり、
平均年齢
も約五十七歳と
高齢化
が進んでいます。 こうした中で、
新規就業者
を育成、確保し、
我が国漁業
を持続的に
発展
させていくためには、
漁業者
の
所得
を
向上
させ、
漁業
を
若者
にとってやりがいのある魅力的な
産業
にしていくことが重要と
考え
ています。 このため、
漁業者
が
経営判断
に基づき、
労働環境
の改善や
生産性
の高い
操業
を行うことができるよう、
漁獲量
の
相当部分
に
IQ
が
導入
された
漁船
については
規模
に関する
制限
を定めないこととするとともに、
作業性
、
居住性
、
安全性
の高い
漁船
の
導入
を
支援
してまいります。 あわせて、
経験
のない
就業希望者
の
長期研修
や
新規就業者
への
低利融資等
の
支援
を引き続き講じていきます。
漁業権
の
設定
についての
お尋ね
がありました。
漁場
を適正かつ有効に活用しているとは、
漁場
の
環境
に適合するように、
資源管理
や
養殖生産
を行い、将来にわたり持続的に
漁業生産力
を高めるように
漁場
を活用している
状況
を
考え
ております。 具体的な
判断
は、
都道府県知事
が
漁業権者
からの
漁場
の
利用状況等
についての
報告
を受けて行うこととしています。例えば、他の
漁業者
の
生産
に
支障
を及ぼしたり、
海洋環境
の悪化を引き起こすようなときは、適切かつ有効とは認められず、海区
漁業調整委員会
の
意見
を聴いた上で、指導や
勧告等
の
是正措置
を講じることになります。 また、新たな
漁業権
の
設定
については、
周辺
で
操業
する他の
漁業
に
支障
を及ぼすことのないよう、事前に
地元
の
漁業者
などの
利害関係人
の
意見
を聴いて海区
漁場計画
を作成するとともに、
計画決定
及び
免許
の段階で海区
漁業調整委員会
の
意見
を聴くこととしております。 このような
制度
により、
地元
と協調した
漁場
の
利用
を図ってまいります。
海面利用制度
に関し、
企業
の
参入
についての
お尋ね
がありました。
企業
の
参入
を含め、
地域
の
水産業
の
発展
に最も寄与する者に
免許
する場合には、例えば、
漁業生産
が増えて
地域
の
漁業者
の
所得向上
につながる、
地元
の
雇用創出
や
就業者
の増加につながるなど、
地域
の
水産業
の
発展
に寄与する度合いによって
判断
されることとなりますが、
地域
の
実情
や長期的な
観点
を踏まえ、
判断
が総合的に行われる必要があると
考え
ております。 こうした点を含め、
都道府県
によって
判断
の
基準
が大きく異なることがないようにする
観点
から、国が技術的な助言として
考え方
を示していくこととしています。
密漁
や
違法操業
への
対策
についての
お尋ね
がありました。
沿岸域
での
密漁対策
については、今般の
罰則
の
強化
による
密漁
の
抑止効果
を最大限生かすためにも、
関係者
が密接に連携し、
情報共有
、
合同取締り等
の
漁業取締り
を
強化
するなど
密漁対策
を総動員し、推進してまいります。
外国漁船
による
違法操業対策
については、
関係省庁
との
連携強化
はもちろんのこと、
水産庁
の
漁業取締り体制
の
強化
を含め、しっかりと対応してまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
7
○
議長
(
伊達忠一
君)
小川勝也
君。 〔
小川勝也
君
登壇
、
拍手
〕
小川勝也
8
○
小川勝也
君
立憲民主党
・
民友会
の
小川勝也
です。 会派を代表して、ただいま
議題
となりました
漁業法等
の
改正案
に対し
質問
をいたします。 今回の
漁業法
の
改正
は、七十年
ぶり
の大
改正
と言われています。
先人たち
は、戦後の
民主化
の下、三年の歳月を掛けてこの
漁業法
を作ったと聞いています。なのに、なぜ、その理念を大きく変える
改正案
が短い会期の
臨時国会
に提出されたのでしょうか。漏れ聞くところでは、
与党自民党
の
水産部会
でも、なぜ
臨時国会
に提出するのか、なぜ焦るのかという
質問
が飛び交ったと聞いています。 本日、本
会議
に
登壇
し、本
会議質問
をさせていただいていますが、今
国会
中の
参議院農林水産委員会
の
定例日
はあと二日しかありません。
一足先
に
審議
入りした
入管法改正案
と併せて、我が
参議院
はどうなってしまったんでしょうか。
参議院
は官邸の
下請機関
ではありません。 今
国会
に
漁業法
の
改正案
がかかるかもしれないということで、私も閉会中、何人かの
漁業者
や
漁業関係者
の話を聞いてまいりました。
北海道
では、イカの
不漁
、
アキサケ
の
不漁
や
小型化
、一部
魚種
の
魚価安
や
浜値
と
小売値
の格差など、
漁業
を取り巻く
現状
は大変厳しいという
認識
を持ってこの本
会議
に臨んでいます。 議場の
皆様
も御案内のとおり、
漁業者
も減り、にぎわいのなくなった浜や寂れた
漁村
が増えているのは事実でしょう。浜や
漁村
に元気がないのは
漁業法
のせいでしょうか。私は、
農山漁村
から都市に
人口
が移動するのを止められない
政府
の
政策
と、少子化にストップが掛けられない
政策
の貧困が原因だと
考え
ます。 まず、
政府
にお伺いいたします。 二〇一七年十五万人とされている
漁業者
の
人口
は、例えば二〇五〇年に何人にまで
減少
していると推定していますか。また、その間になくなる
漁村集落
は
幾つ
になると推定していますか。改めて
農林水産大臣
の答弁をお伺いいたします。
農山漁村
に
人々
が住む
重要性
について、
農林水産大臣
からお
答え
願います。
漁村
や
沿岸漁業
の
多面的機能
については、既に常識になっているはずです。せっかくの機会ですので、私から指摘するのをやめて、
農林水産大臣
に
答え
ていただくといたしましょう。今回の
改正
で、浜や
漁業者
から
改正
を望む声はあったのでしょうか。また、
沿岸漁業
や
漁村集落
にどのような良い
影響
があるのか、
農林水産大臣
にお伺いいたします。 今回の
法改正
でも、
農林水産委員会
ではもう既に定番ですが、
規制改革会議水産ワーキング
・
グループ
からの
要望
がスタートになっています。
ワーキング
・
グループ
の
議論
から
法案提出
までの時間が余りにも短い。
漁業者
や
漁業関係者
にどこまで理解が広がっているのか伺います。まずは、
水産政策審議会
でどの程度
議論
したのかお
答え
ください。
地方説明会
を開催したという
報告
も受けていますが、
水産庁
は一方的に
説明
するだけで、
漁業者
の
意見
を聞いて
改革案
に反映させる意図は全く見られず、
説明会
には
漁協
の幹部だけしか来ていませんし、
法案
の
影響
を最も受ける
組合員
、
漁業者
まで届いていないはずです。 現に、
北海道漁連
と
幾つ
かの
漁協
の方とお話をさせていただきましたが、
組合長
や専務さんは当然
改正
されることを理解しておられましたが、一般の
組合員
は
臨時国会
に本
法案
が提出されていることさえ知らない方がたくさんいました。
漁業者
への十分な
説明
がなかったことを
農林水産大臣
は率直にお認めになるでしょうか。 今年度の
水産
の
予算
と来年度の
概算要求
の額を教えてください。今回は、
漁連
や各団体にはいろいろと
説明
しているようですが、出された数々の
懸念
に対する
答え
として、
予算
の増額で説得したのも事実でしょうか。
農林水産大臣
、お
答え
ください。 まず、
法律案
に入る前に
一つ
お伺いいたします。 多くの
漁業者
から、中国、韓国などの
漁船
との問題についていろいろと
要望
を受けています。国際的な
漁業
に関する
協定
や協約、あるいは
ルール違反
など、様々な
要望
や相談が
水産庁
にも寄せられているはずです。
我が国
の
漁船
が安全に
操業
するため、それぞれどんな御
努力
をいただいているのか、
農林水産大臣
、
外務大臣
及び海上保安庁を所管する
国土交通大臣
にお伺いいたします。
法改正
について伺います。 今
改正
は
企業
の
参入
を容易にするための
改正
ですか。現在でも
企業
が
漁協
に加入して様々な
漁業
に参画しています。
現行法
のままではなぜ駄目なのでしょうか。
農林水産大臣
に伺います。
北海道
の
漁業関係者
に
企業
の
漁業
への
新規参入
の
可能性
についてお伺いしたところ、
新規
に
企業
が参画するのに魅力的な
魚種
や
漁法
はないだろう、天候やあるいは
資源
の
減少
など様々な
影響
を受けるという
答え
でした。 今回の
法改正
で
企業
が
参入
に意欲を示しているのは、ずばり
マグロ
の
養殖
などの
養殖漁業
でしょうか。
マグロ
は
日本人
にも諸
外国
の
人々
にも最も愛されている人気の魚ですが、ちなみに、
養殖業
は
海面
のあるいは海底の
環境
問題とも密接に関係しています。 今回、
沿岸
の
漁場管理
について
改正
が行われますが、
企業
の
養殖業
の
参入
を
前提
とした
改正
でしょうか。また、
漁業
の
基本
は海をきれいに保つことであります。
養殖業
は
漁場環境
に負荷を掛ける場合がありますが、
企業
の撤退や場所の移動により、海を汚したままいなくなるという
懸念
はありませんか。
農林水産大臣
に伺います。 次に、
IQ制度
について伺います。
IQ制度
は
経営
の
視点
からのもので、
遠洋
、沖合の大
規模漁業
に適用できたとしても、
沿岸
の
小規模漁業
への適用は過大な
管理コスト
と
漁業現場
の混乱を招きかねないなどの
懸念
があります。また、
我が国
の
領海
内での
操業
に適用することへの
懸念
も聞いています。
農林水産大臣
のお
考え
を伺います。 次に、
政府
が
導入
したいと
考え
ている
MSY
、
最大持続生産量
について伺います。 そもそも
水産庁
は、
日本
の
資源管理
は世界的に見てある程度評価されていると自負していました。そして、当然ですが、
魚種
も
漁業者
も限られている北欧の単純な
資源管理
の
制度
と、多種多様な
魚種
と
地域性
に富む
日本
の
漁業
の
状況
は余りにも差があり過ぎます。 ですので、
我が国
のように多くの
魚種
の
魚介類
を多様な
漁法
で複層的かつ稠密に活用している
漁業
では、
TAC
、
IQ
といった単純なものではなく、従来の
資源管理方式
を組み合わせて更に活用すべきと
考え
ます。 国際的に見て遜色のない、科学的、効果的な
評価方法
及び
管理方法
として
MSY
を
導入
するとしていますが、有識者の多くは疑問を抱いていますし、まして、
漁民
にはなじみがなく、理解されにくいと
考え
ます。
参入
した
企業
に都合よく魚を捕らせるために恣意的に
利用
されるとの
懸念
は払拭できません。
農林水産大臣
に伺います。
MSY
の
導入
は慎重であるべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。 次に、
優先順位
の廃止について伺います。
漁業法
の肝である
特定
区画
漁業権
と
優先順位
の廃止は、
沿岸漁業
秩序の混乱をもたらしかねません。
地域
の
漁業者
が不利益を被ることは今後一切ないと断言できるのか、
農林水産大臣
、お
答え
ください。 また、
新規
の
漁業権
の
免許
の
基準
として、
漁場
を適切かつ有効に活用と認められる場合、
地域
の
水産業
の
発展
に最も寄与すると認められる者とありますが、
都道府県知事
の恣意的な裁量が働く
可能性
があると危惧されています。こんな裁量によってゆがめられる文言は
漁業法
にとってふさわしくないのではないか。
農林水産大臣
、お
答え
を願います。 最後に、
漁業法
の最も大事な概念の
民主化
の文言がなくなり、一方で、大臣、
都道府県知事
の権限が大きくなる、後世に大きな禍根を残しかねない、大変心配の種が消えない
改正案
であるとの印象を申し上げ、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣吉川貴盛
君
登壇
、
拍手
〕
吉川貴盛
9
○
国務大臣
(
吉川貴盛
君) 小川議員の御
質問
にお
答え
いたします。 将来の
漁業者
人口
及び
漁村集落
数についての
お尋ね
がありました。 近年の年齢階層ごとの変化率や
新規就業者
数を
前提
として
水産庁
が行った試算においては、今後
漁業就業者
数は徐々に
減少
し、二〇五三年以降約七万人程度で収束する
可能性
があると予測されています。
漁村集落
数について、
漁業
センサスによれば、定義は異なるものの、一九九三年の調査結果では
漁業
集落数は六千五百八十五集落であり、直近の二〇一三年の調査結果では六千二百九十八集落となっています。同一の定義で調査された二〇〇三年の調査結果から二〇一三年の調査結果では、集落数にはほとんど変化はありません。 このことから、
漁業
集落数の
減少
は
漁業者数
の
減少
ほど大きくないと
考え
ておりますが、今後相応の
減少
が生じると見込まれます。
漁村
が有する
多面的機能
についての
お尋ね
がありました。
我が国
の
水産業
は、
周辺
水域
の豊かな
漁場
を活用し、
国民
に対して
水産物
を安定供給するとともに、
漁村地域
を維持
発展
させてきました。また、これらが相まって、国境監視も含めた
多面的機能
の発揮に貢献するなど、
我が国
にとって極めて重要な機能を有していると
認識
しています。 この
多面的機能
が将来にわたって発揮されるよう、今回の
法案
において、国及び
都道府県
は、
漁業
、
漁村
が
多面的機能
を有していることに鑑み、
漁業者
等の活動が健全に行われ、
漁村
が活性化するよう十分に配慮することとしたところであります。 今後も、
漁業
、
漁村
を支える人材の育成、確保、干潟の保全などの
漁村
における
地域
活動の
促進
等を通じて、
漁業生産力
の
発展
とともに
漁村地域
の維持
発展
を図り、
多面的機能
の発揮に努めてまいります。
漁業法
改正
についての
沿岸漁業者
の声や
影響
についての
お尋ね
がありました。
我が国
の
沿岸漁業
については、少量でも多種多様な
水産物
を水揚げするとともに、
漁村地域
の維持
発展
や国境監視も含めた
多面的機能
の発揮に貢献してきたと
認識
しております。 しかしながら、地先で水揚げされる
魚種
の
生産量
も
減少傾向
にあり、
漁業者
の
減少
、
高齢化
が進む中で、
地域
によっては
漁場
の
利用
の程度が低くなっているところもあり、今後どのように
沿岸
漁場
の
管理
や活用を図って
地域
の維持、活性化につなげていくかが
課題
となっています。 こうした中で、現場の
漁業者
からは、今後も
漁業
を続けていきたい、国がしっかりと後押ししてほしいといった声をいただいてきました。今回の
法改正
は、こうした
課題
や声を踏まえて行うものであり、これにより、
沿岸漁業
、
漁村
の維持
発展
等につながるものと
考え
ております。
水産政策審議会
や
漁業者
への
説明
についての
お尋ね
がありました。 今回の
水産政策
の
改革
の取りまとめに当たっては、例えば昨年十二月の
改革
の方向性を定めた際など、節目節目で
水産政策審議会
に
説明
し、
意見
をいただいたところです。このほかにも、
改革
の
内容
や
改正
法案
の
考え方
等について
漁協
や
漁業者
等と
意見
交換を行い、本年六月から十月末までの間に全国各地で九十九回の
説明会
等を実施し、
漁業者
の全国団体から
改正
法案
について理解をいただいているところです。 もちろん、
説明
には十分過ぎるという言葉は当てはまるものではなく、一人でも多くの
漁業者
の方に御理解をいただけるよう、今後も引き続き丁寧な
説明
に
努力
してまいります。
予算
の額と
漁業法
改正
との関係についての
お尋ね
がありました。 今年度の
水産
関係
予算
の額は千七百七十二億円、来年度の
概算要求
額は三千三億円となっております。来年度
予算
において要求した
内容
は、
水産政策
の
改革
の実行に必要なものであり、
漁業者
を説得するために
予算
を要求したとの御指摘は当たりません。
我が国
の
漁船
の安全
操業
について
お尋ね
がありました。
我が国周辺水域
における
外国
人による
違法操業
については、
我が国漁業
者の安全
操業
の妨げにもなることから、海上保安庁とも連携して取締りをしっかりと実施しております。さらに、これら違反
漁船
の所属する国に対しても再発防止を強く申し入れております。 農林
水産
省としては、引き続き、
我が国
漁船
の安全
操業
の確保に最善を尽くしてまいります。 今般の
改正
は
企業
参入
を容易にするためのものかとの
お尋ね
がありました。 現行
制度
については、
漁業権
の
存続期間
満了時に
優先順位
のより高い者が申請してきた場合には、再度
免許
を受けられないため、
経営
の持続性、安定性を阻害しかねません。 また、
漁業者
の
減少
、
高齢化
が進む中で、
地域
によっては
漁場
の
利用
の程度が低くなっているところもあり、今後どのように
沿岸
漁場
の
管理
や活用を図って
地域
の維持、活性化につなげていくかが
課題
となっています。 このため、本
法律案
においては、
法律
で詳細かつ全国一律に
漁業権
免許
の
優先順位
を定める仕組みを改め、
漁場
を適切かつ有効に
利用
している
漁業者
については優先して
免許
する仕組みとするとともに、
利用
の程度が低くなっている
漁場
については、
地域
の
実情
に即して
水産業
の
発展
に寄与する者に
免許
することとしております。 このように、今般の
改正
は、単に
企業
参入
を念頭に置いたものではなく、現に
地域
の
水産業
を支えている
漁業者
の
経営
の
発展
に向けたインセンティブとなるとともに、域外の
企業
との連携や
新規参入
も含めた多様な手法による
地域
の活性化を実現するためのものであると
考え
ております。
養殖業
への
企業
の
参入
についての
お尋ね
がありました。 近年、大
規模
な設備投資等が必要となるクロ
マグロ
養殖
を中心として、
地域
と協調した
企業
の
参入
が進んできております。他方、
養殖業
は、
漁場環境
に負荷を掛ける場合があることは議員御指摘のとおりでございます。 このため、本
法律案
においては、
漁業権者
の責務として
漁場
を適切かつ有効に活用するよう規定し、
養殖業
については
漁場
の
環境
に適合する
生産
に努めていただくようにしております。 さらに、本
法律案
においては、
都道府県知事
が
漁業権者
から
漁場
の
利用状況等
についての
報告
を受け、仮に
養殖業
によって
漁場環境
の悪化等が生じるおそれがある場合には、指導及び
勧告等
を行うこととしております。 このような
制度
により、御
懸念
のような事態が生じないよう適切に対処してまいります。 なお、
沿岸漁業
管理
制度
については、
企業
の
養殖業
への
参入
いかんにかかわらず、
漁業生産力
を更に
発展
させるために
水産動植物
の生育
環境
の保全等の
観点
から創設したものであります。
IQ制度
の
懸念
について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、準備が整った
管理
区分から
IQ
を
導入
することとしており、
我が国漁業
の実態を踏まえつつ、まずは
規模
の大きな沖合
漁業
から順次
導入
していくことを想定しております。
沿岸
小規模漁業
を営むそれ以外の
漁業種類
については、
漁獲量
の
把握体制等
の準備が整ったものから、
漁業者
の理解を得つつ、丁寧に進めてまいります。
MSY
の
導入
について
お尋ね
がありました。
資源
の
減少
に伴い低迷している
漁業生産量
を、最適の水準、すなわち
MSY
に
回復
させようとするのが今回の
改革
の目的であり、より確実にこの実現を図るため、目標
管理
基準
値等を
導入
することとしています。 その趣旨は、
漁業者
に対し、いつまでどれだけ我慢すればどんな
資源状況
になるのか、それに伴い
漁獲
がどれだけ増大するかを明確に示し、その理解を得て
資源管理
を着実に実施していくということであり、この趣旨を
漁業者
に対し、しっかりと
説明
してまいります。 また、
MSY
の
設定
については、その精度の
向上
により、信頼性を高める一方で、欧米における柔軟な
MSY
の
設定
の例も参考に
我が国
の
水産資源
の
実情
や
漁業
秩序に即した運用を行います。
優先順位
の廃止等が
漁業者
に不利益をもたらすのではないかとの
お尋ね
がありました。
特定
区画
漁業権
は、多数の
漁業者
により営まれる
養殖業
の種類を法定し、
漁協
を
優先順位
の第一としていましたが、
養殖
の実態が多様化しているため、その実態に応じて
漁業者
か
漁業者
の組織する
漁協
かのいずれかに
免許
できるよう
制度
を見直すものであります。 今回の
見直し
後も、
漁協
が
免許
を受けて
漁場
を適切かつ有効に
利用
している場合には、
漁業権
の
存続期間
の満了後も、その
漁協
に優先して
免許
することとしております。 また、新たな区画を
設定
する場合にも、
都道府県知事
は、事前に
地元
の
漁業者
や
漁協
等の
意見
を聴いて海区
漁場計画
を作成し、
周辺
で
操業
する他の
漁業
に
支障
を及ぼさないように
漁業権
を
設定
しなければならないこと、計画に基づいて
免許
する際にも、海区
漁業調整委員会
の
意見
を聴き、
地域
の
実情
に即して
地域
の
水産業
の
発展
に寄与する者に
免許
することとしております。 こうした
制度
が適切に運用されることにより、
地域
の
漁業者
が不利益を被ることがないように対応してまいりたいと
考え
ています。
漁業
の
免許
における
判断
基準
について
お尋ね
がありました。
免許
の
制度
については、個々の事案ごとに
地域
の
漁業
に精通する
都道府県
が実態に即して
判断
することとなりますが、
都道府県
によって
判断
の
基準
が大きく異なることがないようにする
観点
から、国が技術的な助言を定め、その
考え方
を示していく
考え方
であります。 また、
免許
に際しては、事前に
既存
の
漁業者
等の
利害関係人
の
意見
を聴いて検討を加え、その結果を踏まえて海区
漁場計画
を作成しなければならないこと、この計画作成や計画に基づく
免許
についても、
地元
の
漁業者
が主体となる海区
漁業調整委員会
の
意見
を聴かなければならないこととしております。 このように、知事が恣意的に運用することができない仕組みとしており、その
基準
が裁量によってゆがめられることはないものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
河野太郎君
登壇
、
拍手
〕
河野太郎
10
○
国務大臣
(河野太郎君)
我が国
漁船
の安全な
操業
の確保について
お尋ね
がありました。 外務省では、
地域
漁業
管理
機関や二国間
協定
等を通じた国際ルールの形成、運用により、
海洋生物資源
の適切な
保存
管理
や
漁業
秩序の維持に努めるとともに、
我が国
排他的経済水域
における他国の
漁船
による
違法操業
等に対しては外交ルートでの申入れなどを行っています。 引き続き、
我が国
漁船
の安全な
操業
の確保のため、
関係省庁
とも連携しながらしっかりと取り組んでまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
石井啓一君
登壇
、
拍手
〕
石井啓一
11
○
国務大臣
(石井啓一君)
小川勝也
議員にお
答え
をいたします。
我が国
漁船
の安全
操業
について
お尋ね
がありました。 海上保安庁におきましては、常時、航空機による哨戒などにより
外国漁船
の動静を監視し、必要に応じて巡視船の配備を
強化
をしているところであります。特に、
日本
海の大和堆
周辺
海域におきましては、
外国漁船
の違法な
操業
により
日本
漁船
の安全が脅かされる
状況
が認められた際には、
日本
漁船
を
保護
するため、直ちに巡視船を現場に向かわせるなど、適切に対応しているところであります。 巡視船、航空機の増強など、海上保安体制の
強化
を進め、
日本
漁船
の安全確保を最優先とし、
関係省庁
とも緊密に連携しつつ、これら
外国漁船
に対しまして厳正に対処してまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
12
○
議長
(
伊達忠一
君) 徳永エリ君。 〔徳永エリ君
登壇
、
拍手
〕
徳永エリ
13
○徳永エリ君
国民
民主党・新緑風会の徳永エリです。 私は、会派を代表して、ただいま
議題
となりました
漁業法等
の一部を
改正
する等の
法律案
につきまして、吉川
農林水産大臣
に
質問
をさせていただきます。 七十年もの間続いてきた浜のルール、
漁業
の現場に定着してきた秩序を大きく変えることを、
漁民
は誰一人として望む声など上げていません。しかも、幾ら来年選挙を控えているとはいえ、
企業
には配慮、
漁民
にはごまかしながら、短い
臨時国会
の会期の中で急いで成立させようとするやり方、全く納得がいきません。 一九四九年に成立した戦後の
漁業法
は、海に出ない羽織漁師による地先の海の支配により、
地元
漁民
が
地元
の
資源
を
利用
できず、利益が都市へ流出していったことの反省から作られた、浜と
漁民
の暮らしを支えた
漁業
の
民主化
を図る
法律
です。
地元
の海で働く
漁業生産
者に優先的に
漁業権
を行使させ、そのために
地元
の
漁民
が全員加入している
漁業協同組合
が地先
漁業権
の一括した受け手となり、
漁協
内の合意の下、
漁場
の円滑な
利用
を図るというものであり、安定した優れた仕組みであるがゆえに、七十年間大きな
改正
もされずに続いてきたのです。 総理は所信表明演説の中で、
漁獲量
による
資源管理
を
導入
する、船のトン数
規制
をなくして
大型化
を可能とし、
漁業
の
生産性
を高める、
漁業権
の付与については、
法律
で
優先順位
を定めた現行
制度
を廃止し、
養殖業
への
新規参入
、
規模
拡大を促すとおっしゃいました。 まず、船のトン数
規制
をなくすという点です。
政府
は、船内の
生活
環境
を改善し、若い人
たち
が
漁業
に
参入
しやすくすると
説明
していますが、
資源管理
の
観点
から大変に問題です。これまで
資源管理
は、
漁船
の隻数や馬力数の
制限
等によって
漁獲
圧力を入口で
規制
するインプットコントロール、産卵期を禁漁にしたり網目の大きさを
規制
することで
漁獲
の効率性を
制限
し産卵親魚や小型魚を
保護
するテクニカルコントロール、
TAC
の
設定
などにより
漁獲量
を
制限
し
漁獲
圧力を出口で
規制
するアウトプットコントロールのバランスの中で行われてきました。 トン数
規制
をなくすことによって
漁船
の
大型化
が進み、インプットコントロールが縮小され、
企業
の資本力によって最新鋭の
漁業
機器や漁具を
導入
して
漁獲
効率を高め、
沿岸漁業
にこれまで以上の圧力を掛け、また、魚類
資源
を乱獲し、
資源管理
どころか
資源
の
減少
や
漁場
の荒廃につながりかねません。 また、
漁業権
の付与は、
法律
で
優先順位
を定めた現行
制度
を廃止し、
養殖業
への
新規参入
や
規模
拡大を促すとしていますが、
漁業権
は
地元
の海で働いてきた
漁業生産
者に優先的に付与されるべきものであり、
企業
や
新規参入者
と同列に扱うべきものではありません。 そこで、吉川大臣にお伺いいたします。 なぜ
漁業権
付与の
優先順位
を定めた現行
制度
を廃止するのですか。そもそも
現行法
では、
漁業
や
漁村
の振興を図るために、
地域
漁民
に優先して
漁業権
を付与してきました。そのことに何か問題があったのでしょうか。明確に
優先順位
をなくす
理由
を御
説明
ください。
改正
法案
では、
漁業権者
は、
都道府県知事
が
漁場
を適切かつ有効に活用していないと
判断
すれば、
漁業権
のいわゆる更新を拒否できるとしています。何をもって適切と
判断
するのかが、これまでの
審議
の中で明らかになっておりません。大臣は、適切かつ有効に活用について、
都道府県
によって
判断
の
基準
が大きく異なることがないようにする
観点
から、国が技術的助言を定め、適切かつ有効の
考え方
を示していくと答弁されています。しかし、技術的助言とは法的拘束力のない参考文書であり、
都道府県知事
はそれに従う義務はありません。適切かつ有効に活用についての国の技術的助言では、知事が恣意的に
判断
し、権限を行使することを阻止できないのではないでしょうか。 また、大臣が
TAC
を
設定
し、これを受けて大臣と
都道府県知事
が
船舶等ごと
に
IQ
を
設定
するとしています。しかし、どのような
基準
で
設定
、配分するのか全く分かりません。過去の
漁獲
実績等を考慮してあらかじめ
基準
を定め、
設定
するということですが、
水産資源
は捕れる年もあれば捕れない年もあります。過去の実績を考慮してとは具体的にどういうことですか。また、多種多様な
資源
を
漁獲
対象
としている
沿岸漁業
の特性を踏まえて、十分な準備と体制ができるまでは
IQ
設定
を行わないことなど、
沿岸
の
小規模漁業者
への配慮が必要と
考え
ますが、いかがでしょうか。 また、配分された
漁獲割当て
割合は、
農林水産大臣
又は
都道府県知事
の認可を受けたときに限り移転をすることができる、つまり
船舶
等とともにリースや売買が可能です。また、
IQ
数量を年度内に限って融通することもできるので、この
法案
で
導入
されるのは、
IQ
ではなく、実際には譲渡可能個別割当て
制度
、ITQではないでしょうか。 リース料や売買価格には国も
都道府県
も関与せず、不透明です。そもそも、大臣や知事から無料で配分された
漁獲割当て
割合を売買するということが
国民
に理解されるのでしょうか。さらに、
小規模漁業者
に配分された
漁獲割当て
割合がリースや売買によって
特定
の
企業
に集積され、その
企業
の
漁獲割当て
割合がどんどん増えていくということになるのではないでしょうか。結果、
我が国
の
漁業
構造が大きく変わり、
小規模漁業者
は事実上廃業に追い込まれる
可能性
は否定できないのではないですか。 さらに、今回の
改正
では、
漁業者
が主体となって
漁業
調整
を行っている海区
漁業
調整
委員
の
漁民
委員
の公選制を廃止し、全員が
都道府県知事
に任命されることになります。現在は、選挙で選ばれた
漁民
委員
が九人、学識
経験
者及び公益代表が六人、計十五人です。
改正案
では、
委員
の数を十人から二十人の範囲に変更できるとともに、
漁民
委員
を従来の六割から過半数に引き下げることになります。知事の権限が
強化
され、
漁業者
の声は届きにくくなり、海区
漁業調整委員会
のこれまでの機能が十分に果たせなくなります。 これまでは、
漁場
利用
や
漁業
調整
について、知事の決定に不満があっても、
漁民
委員
が参加して決めたことだから従わなければならないと
漁協
も
漁業者
も納得してきましたが、
漁業者
の意向が反映される仕組みが縮小されることになれば、納得する根拠を失うことになり、浜の秩序が失われ、ルールは守らない、また、対立や分断が起きるのではないでしょうか。
法案
では、
企業
参入
による
養殖
事業
の活性化、輸出による
成長産業化
が大きな目的となっています。しかし、
国民
の食料や食
文化
、浜の暮らしを守るためにも、輸出よりも先にやることは、国内において
減少
している魚食の普及に努めるべきことなのではないでしょうか。 ブリやマダイ、クロ
マグロ
など主要な
養殖
品目は既に価格も下がっていて、
企業
の
養殖
事業
参入
が増え、
生産力
を更に拡大すれば、
漁業者
の
経営
に大きな
影響
を及ぼすおそれがあるのではないでしょうか。また、
環境
容量も限界に来ていて、毎年巨額の赤潮被害が出ています。
養殖
事業
の拡大による
環境
への
影響
についてはどのようにお
考え
なのでしょうか。 最後に、大臣は、
漁協
や
沿岸漁業
の
役割
についてどのようにお
考え
なのでしょうか。離島や半島も含め、どんなに小さな
漁協
であろうが、
沿岸漁業者
と共に、
地域
の経済と暮らしを支え、歴史と
文化
をつなぎ、国土を保全し、
水産資源
を
管理
し、海の安全を守ってきた、その
役割
は大変に重要です。今回の
法改正
後もその
役割
は果たしていけるのでしょうか。
沿岸
漁民
の
生活
を守ること、持続性を確保すること、これをこれからの
審議
の中でしっかりと確認させていただかなければ、更なる
企業
参入
を進めようとする
法改正
には賛成できないということを申し上げ、私の
質問
を終わらせていただきます。 御清聴いただきまして、ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣吉川貴盛
君
登壇
、
拍手
〕
吉川貴盛
14
○
国務大臣
(
吉川貴盛
君) 徳永議員の御
質問
にお
答え
いたします。
漁業権
の
優先順位
の法定制についての
お尋ね
がありました。
現行法
の
優先順位
制度
については、羽織漁師とも言われた、自ら漁師、
漁業
を営まない者による
漁場
利用
の固定化を防止する
観点
から
導入
されたものですが、こうした法制定当時の
課題
は既に解消されています。 一方、現行
制度
は、
法律
で詳細かつ全国一律に
免許
の
優先順位
を定めているため、
漁業権
の
存続期間
満了時に
優先順位
のより高い別の者が申請してきた場合には、現に
漁業
を営んでいる者が再度
免許
を受けられないこととなり、
経営
の持続性、安定性を阻害しかねません。 また、
漁業者
の
減少
、
高齢化
が進む中で、
地域
によっては
漁場
の
利用
の程度が低くなっているところもあり、今後どのように
沿岸漁業
の
管理
や活用を図って
地域
の維持、活性化につなげていくかが
課題
となっています。 このため、本
法律案
においては、
法律
で一律に
優先順位
を定める仕組みを改め、
漁場
を適切かつ有効に
利用
している
漁業者
については優先して
免許
する仕組みとするとともに、
利用
の程度が低くなっている
漁場
については、
地域
の
実情
に即して
水産業
の
発展
に寄与する者に
免許
することとしております。 こうした
改正
は、現に
地域
の
水産業
を支えている
漁業者
の
経営
の
発展
に向けたインセンティブとなるとともに、
地域
の活性化につながるものと
考え
ております。
漁業
の
免許
における適切かつ有効の
判断
基準
とその運用について
お尋ね
がありました。 適切かつ有効に活用している場合とは、
漁場
の
環境
に適合するように
資源管理
や
養殖生産
を行い、将来にわたり持続的に
漁業生産力
を高めるように
漁場
を活用している
状況
と
考え
ております。 具体的には、個々の事案ごとに
地域
の
漁業
に精通する
都道府県
が実態に即して
判断
することとなりますが、
都道府県
によって
判断
の
基準
が大きく異なることがないようにする
観点
から、国が技術的助言を定め、適切かつ有効の
考え方
を示していく
考え
です。 なお、個別の
漁業権
の付与に当たっては、事前に
既存
の
漁業者
等の
利害関係人
の
意見
を聴いて検討を加え、その結果を踏まえて海区
漁場計画
を作成しなければならないこと、
地元
の
漁業者
が主体となる海区
漁業調整委員会
の
意見
を聴かなければならないこととしており、知事が恣意的に運用できない仕組みとしております。
小規模漁業者
への
IQ
導入
の配慮についての
お尋ね
がありました。
IQ
の
設定
に関しては、あらかじめ
漁獲割当て
管理
区分ごとに、
船舶
ごとの
漁獲
実績、その他
農林水産大臣
が定める事項を勘案した
基準
を定めることとしています。この
基準
の策定は、
対象
となる
魚種
や
管理
区分ごとの特性に十分配慮し、
関係者
の
意見
を聴きながら丁寧に進めてまいります。 また、実際の
IQ
の
導入
は、まずは
規模
の大きな沖合
漁業
から順次
導入
すること等を想定をしております。それ以外の
漁業種類
については、
漁獲量
の
把握体制等
の準備が整ったものから、
漁業者
の理解を得つつ、丁寧に進めてまいります。
漁獲割当て
割合の移転がITQではないかとの
お尋ね
がありました。 本
法案
における
漁獲割当て
割合の移転は、
船舶
等とともに移転する場合等であって、
農林水産大臣
や
都道府県知事
の
許可
を受けたときに限ることとなっているため、
IQ
そのものを単独で、自由に譲渡ができるITQには当たらないものと
考え
ております。
漁獲割当て
の
特定
企業
への集積について
お尋ね
がありました。 繰り返しとなりますが、本
法案
における
漁獲割当て
割合の移転は、
船舶
等とともに移転する場合等であって、
農林水産大臣
や
都道府県知事
の認可を受けたときに限ることとなっております。 また、
船舶
の譲渡に際して必要となる
漁業
の
許可
の継承についても、
農林水産大臣
や
都道府県知事
の
許可
が必要となっており、不当な集中に至るおそれがある場合には、その
許可
をしてはならないこととなっております。
沿岸漁業
への
IQ
の
導入
に当たっては、
小規模漁業者
の
経営
安定にも十分配慮をしつつ進めてまいります。 海区
漁業
調整
委員
の公選廃止についての
お尋ね
がありました。 今回の
選出方法
の
見直し
については、海区
漁業調整委員会
が一層適切に
漁業
調整
の
役割
を果たすことができるよう、
漁業者
を主体とする
委員
会の組織、機能を残しつつ、
地域
の
実情
に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものです。 また、知事の選任に当たっては、
漁業種類
や
漁業
区域等のバランスに配慮しなければならないこと、
漁業者
団体等による推薦、募集を行い、その情報を公表するとともに、その結果を尊重すること、
都道府県
議会の同意を得なければならないこととすることで、現場の
意見
の反映や手続の透明性を確保することとしているところでございます。 魚食の普及についての
お尋ね
がありました。
地域
や季節により多種多様な
水産物
を活用する
我が国
の魚食
文化
は、
日本
の食
文化
の重要な要素として、その普及、継承に努める必要があると
認識
しています。 このため、
水産
基本
計画では、魚食
文化
についての理解を
促進
すると明記し、その方針に沿って、魚食
文化
の普及、伝承に努めている方々をお魚かたりべとして任命したり、外食、学校給食等
関係者
に対する調理
方法
等の情報提供や、簡便な
水産
加工の開発
支援
を行うなど、魚食普及の推進に取り組んでいるところであります。 今後とも、
我が国
の魚食
文化
の伝承、魚食普及の推進に取り組んでまいります。
企業
参入
による、
養殖業
者の
経営
や
漁場環境
への
影響
についての
お尋ね
がありました。 魚類
養殖業
者の団体からは、
新規
漁場
が
免許
された
生産
が無秩序に増大した場合、国内市場での供給が過剰になることにより価格が急落し、
養殖
経営
に大きな
影響
を与えることを
懸念
しているとお聞きしています。 こういった
生産
者の
懸念
を可能な限り取り除くため、国が定める総合戦略において、積極的に輸出向けの海外市場の開拓等を進めるとともに、国内外の需要に見合った秩序ある
生産
目標を
設定
し、官民一体となって目標達成に向けて取り組む所存です。 また、持続的な
養殖生産
を確保するためには、良好な
漁場環境
を維持することが重要です。このため、
養殖業
においては持続的
養殖生産
確保法に基づく
漁場
改善の取組が広く行われているところであり、引き続きこの取組を推進していく所存でございます。
漁協
と
沿岸漁業
の
役割
についての
お尋ね
がありました。
沿岸漁業
については、多種多様な
水産物
を
国民
に提供し、
我が国
の食
文化
や
地域
の活力維持に大きな
役割
を果たしているものと
認識
しています。
漁協
は、この
沿岸漁業
を支える組織であり、
漁業権
の
管理
等の公的な
役割
を果たすとともに、
漁獲
物の販売を始めとした
組合員
のための
事業
を実施しています。また、
漁協
は、
漁業者
の
所得向上
を図る浜の活力再生プランの推進に主体的に取り組むとともに、海難救助や国境監視等の多様な活動も行っています。 今回の
漁業法
改正案
は、こうした
沿岸漁業
や
漁協
の多様な
役割
が今後とも持続的に発揮され、
水産資源
の保全や
地域
の維持が図られていくよう、必要な
環境
の整備を図るものです。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
15
○
議長
(
伊達忠一
君) 紙智子君。 〔紙智子君
登壇
、
拍手
〕
紙智子
16
○紙智子君
日本
共産党の紙智子です。 党を代表し、
漁業法等
改正案
について
質問
します。 総理が所信表明で述べたように、今回の
漁業法
改正案
は七十年
ぶり
の大改定です。戦後の
漁業
制度
を根本からひっくり返し、
漁業
、
地域
経済の形を変えるものにもかかわらず、
政府
・与党は僅か十時間半の
審議
で衆議院可決を押し切りました。野党が求めた
地方
公聴会も拒み、多くの
漁業者
はその
内容
をほとんど知らされないままです。 この異常な
国民
無視の強権発動に対して、怒りを込めて抗議をします。
参議院
において、こうした横暴を許さず、徹底した
審議
を行うべきことを冒頭に厳しく求めるものです。 まず、
農林水産大臣
にお聞きします。 安倍政権は、世界で一番
企業
が活躍しやすい国にするとして、岩盤
規制
の打破を掲げて、農協法、種子法、森林
経営
管理
法に続き、
漁業
の
規制
緩和を迫りました。
規制
改革
推進
会議
水産
ワーキング
・
グループ
は、二〇一七年九月に
水産庁
を呼び出し、
漁業
の
成長産業化
に障害になっている要素、
規制
は取り上げたいと圧力を掛けています。ところが、驚いたことに
水産庁
は、
規制
改革
推進
会議
が答申を出す前の五月二十四日に、自ら白旗を上げて
水産政策
の
改革案
を出したのです。
水産
審議
会で
議論
されたわけでもなく、
漁業者
置き去りです。
改革案
は一体どこで
議論
したんですか。明確な答弁を求めます。 以下、
法案
について
質問
します。
漁業法等
改正案
の第一の問題は、その目的を変えることです。 現在の
漁業
制度
は、
地元
に居住し、
生活
と労働を一体として、自ら海で働く
生産
者に優先して
漁業権
を与えています。 なぜこうした
制度
をつくったのか。それは戦前の反省があります。
漁業法
を
昭和
二十四年に
提案
したときに、
政府
は、戦前は、個々の
漁業権
を中心に
漁場
の秩序が組み立てられているために、
漁業生産力
を上げる計画性を持ち得なかった、適当な
調整
機構を伴わず
漁業権
を物権としたことの弊害が生まれ、権利者に不当に強い力が与えられたことから、
漁場
の秩序が
漁民
の総意によって民主的に運営されなかった、
漁業生産力
の
発展
を阻害し、また
漁村
の封建的な基盤を成していたと
説明
しています。 つまり、戦前は、羽織漁師といって、都会に住みながら、船に乗らず、出資者として利益を得る
漁業者
がいたのです。そこで、行き詰まった
漁場
関係を全面的に変えるために、
漁業法
の目的に、
漁業者
及び
漁業従事者
を主体とする
漁業
調整
機構の運用、
漁業
の
民主化
を規定したんです。
改正案
では、
漁業者
を主体とすることも
民主化
も削除しました。何が不都合だというのでしょうか。 また、新たに国と
都道府県
に、
漁場
の使用に関する紛争を防止するために必要な
措置
を講ずると権限を与えました。
漁民
の総意に基づいて
調整
してきた浜の秩序に強権的に介入するのですか。 第二の問題は、
漁業権
の
優先順位
を廃止することです。 戦後の
漁業
制度
は、
漁業権
を
漁協
に優先的に与えてきました。
改正案
は、
優先順位
を廃止し、
漁場
を適切かつ有効に活用しているという
基準
に変えるものです。
政府
が
漁業
の
成長産業化
と称して
企業
による
養殖
産業
の
新規参入
を掲げている下で、適切かつ有効に活用すると知事が
判断
すれば、
地元
で営んできた
漁業者
のなりわいが維持される保証はないのではありませんか。ましてや、
企業
が
漁業権
を手に入れれば、長期的に
漁業権
を独占することができるのではありませんか。 以上、
農林水産大臣
、お
答え
ください。
企業
が
新規参入
すればうまくいくということは、既に破綻しています。東
日本
大震災を受けて、宮城県知事は
水産
特区を
導入
し、
漁業権
を初めて民間
企業
に与えました。
水産
会社の桃浦かき
生産
者合同会社は、県から
漁業権
の
免許
を受けましたが、その後どうなったでしょうか。桃浦湾産のカキを使用することで商標登録していながら、ほかの湾のカキを流用したり、赤字続きで、二〇一六年度最終で約四千万円の赤字になりました。それだけではありません。
水産庁
からは四千七百六十万円、厚生労働省からは二千七百五万円もの補助金が出ています。これだけ税金を投入しながら流用問題を起こし、赤字続きです。
水産
特区は破綻したのではありませんか。復興大臣、
農林水産大臣
、見解を求めます。 第三の問題は、
漁業
調整
委員
の公選制を廃止することです。
漁業調整委員会
の公選制は、戦後の
民主化
の目玉です。
魚種
が多く、多様な
漁業
が営まれていることから、
漁場
の
調整
は複雑で難しく、その
調整
をまずは
漁協
に与え、
漁協
のボス支配などうまく機能しないときに
漁業調整委員会
が必要な指示をするという二段階の構えで
民主化
を図ってきました。今でも、
漁業
調整
がうまく機能しない県では、
漁業者
の代表が選挙に立候補して当選し、
漁業
調整
に尽力しています。 公選制を廃止し、知事による任命制に変えれば、行政の
下請機関
になるのではありませんか。
漁業者
の被選挙権をなぜ奪うのですか。
漁業者
主体の目的を変え、
漁業権
の
優先順位
を廃止し、
漁業調整委員会
の公選制も廃止すれば、浜に混乱と対立が生まれるのではありませんか。 第四の問題は、大型船のトン数
規制
を撤廃することです。
遠洋
・沖合
漁業
は、
企業
による
漁船
漁業
が中心です。乱獲を防ぐために取られてきた
漁船
のトン数
規制
をなくし、
大型化
を進めれば、沖合
漁業
と接する
沿岸漁業
の
資源
が
減少
するのではありませんか。また、
遠洋
、沖合の大型船を誰が監視するのですか。
資源管理
、
水産資源
の
管理
は重要です。
政府
は、
漁獲量
配分による
資源管理
を
導入
すると言います。それ自体は必要ですが、今年
導入
された太平洋クロ
マグロ
への
漁獲
規制
は、情報公開も不十分なまま、
沿岸漁業者
の
意見
も聞かずに強行されました。
北海道
は、それによってクロ
マグロ
漁の
漁獲
枠はゼロです。それも六年間も続きます。クロ
マグロ
漁で
生活
している
漁業者
は深刻です。
漁獲割当て
の配分に
沿岸漁業者
の
意見
を反映する仕組みは本
法案
にはありません。これで割当てを強行すれば存続が不可能になる
沿岸漁業者
が生まれ、
沿岸漁業
と
漁協
の衰退を招くのではありませんか。
資源
にも最もダメージを与える、国が
管理
する大
規模漁業
の
漁獲量
の抑制から進めるべきではありませんか、答弁を求めます。 最後に、家族農業、
漁業
について聞きます。 国連は、来年からの十年を家族農業の十年と決議し、小
規模
家族農業、
漁業
への
支援
を各国に呼びかけました。また、国連食糧農業機関、FAOの責任ある
漁業
のための行動規範も、
漁獲
規制
が必要な場合には
資源
の持続的
利用
のために、なりわい
漁業
や
沿岸
小規模漁業
を維持するように求めています。この提起を受けて、
日本
政府
は積極的に推進する立場ですか、お
答え
ください。 以上、
農林水産大臣
の答弁を求めます。
漁業
経営
の九割を占める
沿岸漁業
は、藻場、干潟の保全、海洋ごみの撤去、海難、災害救助など、
環境
や国土を守る
役割
を果たしています。 我が党は、浜に混乱と対立を持ち込む
漁業法
の大改悪を許さず、
水産資源
を守り、
漁業
を持続的に
発展
させるために、徹底
審議
で本
法案
を廃案に追い込む決意であることを表明して、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣吉川貴盛
君
登壇
、
拍手
〕
吉川貴盛
17
○
国務大臣
(
吉川貴盛
君) 紙議員の御
質問
にお
答え
いたします。
水産政策
の
改革案
の
議論
についての
お尋ね
がありました。
水産
改革
については、現場で
漁業
を営む
漁業者
の理解を得ながら進めていくことが必要不可欠であります。 今回の
改革
は、
水産行政
の実施に責任を有する農林
水産
省が、これまでの
政策
の実施を通じて
漁業者
からいただいた様々な
意見
を踏まえて主体的に検討したものであります。その際、節目節目で全国の
説明会
等において検討
状況
をお示ししながら、
漁協
や
漁業者
等と
意見
交換を行うとともに、
水産政策審議会
で
議論
をいただき、
改革案
を検討してきたところでございます。
漁業法
の目的の
改正
についての
お尋ね
がありました。 現行
漁業法
の制定当時、自ら
漁業
を営まない羽織漁師と言われた者による
漁場
利用
の固定化といった
漁業
慣行の解消が大きな
課題
となっていたことから、
漁業者
を主体とする
漁業調整委員会
を創設し、目的規定にも、
漁業者
及び
漁業従事者
を主体とする
漁業
調整
機構の運用によって水面を総合的に
利用
し、
漁業
の
民主化
を図ることが定められたところです。 一方、
漁業法
の制定から約七十年の間の運用によって、当時の
課題
となっていた慣行は解消され、当初の目的である民主的な
漁場
の
利用
形態の構築は既に実現されております。 このため、現時点でなお
漁業
の
民主化
を法の目的とする必要はなく、
漁業調整委員会
制度
が
漁業法
における
基本
的な仕組みとして既に定着していることも考慮し、目的規定の
改正
を行ったところであります。
都道府県
の責務の規定についての
お尋ね
がありました。 御指摘の規定は、
漁業生産力
の
発展
を図るため、国及び
都道府県
が、
水産資源
の
保存
及び
管理
を適切に行うとともに、
漁場
の使用に関する紛争の防止及び解決に取り組む責務を有することを確認的にそう規定したものです。国や
都道府県
に新たな権限を与えるものではありません。
漁業権
の
優先順位
の廃止についての
お尋ね
がありました。 本
法案
においては、
法律
で詳細かつ一律に
漁業権
免許
の
優先順位
を定める仕組みを改め、
漁場
を適切かつ有効に
利用
している
漁業者
については優先して
免許
する仕組みとし、現に
地域
の
漁業
を支えている
漁業者
の
経営
安定につなげていくとともに、
利用
の程度が低くなっている
漁場
については、
地域
の
実情
に即して
水産業
の
発展
に寄与する者に
免許
することとしております。 また、知事が
免許
する際は、
地域
の
漁業者
が主体となる海区
漁業調整委員会
の
意見
を聴くこととしており、知事が恣意的に使用できない仕組みとしています。 さらに、
免許
を受けた後も、
現行法
と同様に
漁業権
の
存続期間
を法定するとともに、
漁業権者
が適切に
漁業
を行っていないと認められる場合には、知事が
漁業権
の取消しを含む
是正措置
を講ずることとしております。このように、一たび
漁業権
の
免許
を受けた者が、無条件に
漁業権
を長期的に独占することはできない仕組みとしております。
水産
特区の取組についての
お尋ね
がありました。
平成
二十五年に適用された宮城県の特区については、本年三月、県において有識者による検証が行われたところです。 この検証においては、復興推進計画の数値目標は達成していないが、新たな技術の
導入
による製品の差別化等の取組成果は確実に現れてきており、
事業
を継続することが重要であるとされています。 農林
水産
省としても、被災後、
漁村
としての機能を失っていた
可能性
のある桃浦地区において、復興特区
制度
を契機として、
企業
と連携して
漁業生産
を
回復
させ、若い方々の雇用の場が創出されるなど、
一定
の成果が見られているものと
認識
しています。 今後とも、宮城県の指導の下、桃浦地区の復興が進展することを期待をしていきたいと思います。 海区
漁業
調整
委員
の公選制廃止についての
お尋ね
がありました。 今回の
選出方法
の
見直し
については、海区
漁業調整委員会
が一層適切に
漁業
調整
の
役割
を果たすことができるよう、
漁業者
を主体とする
委員
会の組織、機能をしっかりと残しつつ、
地域
の
実情
に柔軟に対応できるよう、公選制から知事の選任制に移行するものです。 また、知事の選任に当たっては、
漁業種類
や
漁業
区域等のバランスに配慮しなければならないこと、
漁業者
団体等による推薦、募集を行い、その情報を公表するとともに、その結果を尊重すること、
都道府県
議会の同意を得なければならないこととすることで、現場の
意見
の反映や手続の透明性を確保しつつ、独立した行政
委員
会としての機能を維持することとしております。 今回の
改正
により、浜に混乱が生じるのではないかとの
お尋ね
がありました。 本
法案
における目的規定や
漁業権
、
漁業調整委員会
の
見直し
の趣旨については、これまでお
答え
したとおりです。 今回の
法改正
は、現在
漁業
に携わっている方が引き続き安心して
漁業
に取り組めるよう将来への展望を示し、
地域
の創意工夫を生かした浜の活性化につながるものであり、御指摘のような
状況
は生じないものと
考え
ております。
漁船
の
大型化
についての
お尋ね
がありました。
漁船
の
大型化
については、
生産
コストの削減や
安全性
、
居住性
、
作業性
を
向上
させるため、これを進めていくことは必要と
考え
ております。
大型化
に当たっては、これまでも、適切な
資源管理措置
により
資源
への悪
影響
がないことを確認した上で進めてきているところです。 本
法案
では、
漁獲量
の
相当部分
に
漁獲割当て
が
導入
された
漁船
についてはトン数
規制
等の
規模
の
制限
を定めないこととしていますが、
操業
期間
や区域、体長
制限
などの
措置
を講じていくこととしています。 また、
漁獲
成績
報告
書や
TAC
報告
の提出を義務付けるとともに、衛星船位測定送信機の設置などにより
操業
状況
を監視できるようにしていくことにしています。
TAC
の
設定
に
沿岸漁業者
の
意見
を反映することについて
お尋ね
がありました。
TAC
の
設定
につきましては、本
法案
の規定による
水産政策審議会
での諮問やパブリックコメントにより、
沿岸漁業者
の
意見
を反映できる仕組みとなっております。実際の運用に当たっては、これらの手続を丁寧に進めていきたいと
考え
ています。 なりわい
漁業
、
沿岸
小規模漁業
に関する国際約束の見解についての
お尋ね
がありました。 議員御指摘の規定は、いずれも
漁業者
、とりわけ
小規模漁業者
への配慮の
重要性
を規定したものであると承知しています。
我が国
は、これらの国際的な枠組みに対し、いずれも合意した上で真摯に対応してきているところであります。 今後とも、
沿岸漁業
を中心とする
小規模漁業者
の安定的な
操業
や
経営
安定が確保されるよう、
資源管理
を含め、
水産政策
全般にわたって配慮してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
渡辺博道君
登壇
、
拍手
〕
渡辺博道
18
○
国務大臣
(渡辺博道君) 東
日本
大震災復興特別区域法に基づく
漁業法
の特例について
お尋ね
がありました。 本
制度
は、東
日本
大震災により壊滅的な被害を受けた地区において、
地元
漁業者
のみでは
事業
再開が難しい場合に、迅速な
事業
再開を図るための特例を設けたものであります。 この特例を活用した桃浦地区では、カキの
生産
は着実に増加し、
地元
漁業者
の福利厚生も
向上
するなど、被災地の円滑かつ迅速な復興に寄与しており、本
制度
は破綻しているとの御指摘は当たらないものと
考え
ております。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
19
○
議長
(
伊達忠一
君) 儀間光男君。 〔儀間光男君
登壇
、
拍手
〕
儀間光男
20
○儀間光男君
日本
維新の会の儀間光男です。 我が党を代表いたしまして、
漁業法等
の一部を
改正
する等の
法律案
について
質問
をいたします。
漁業
、
養殖業
において、
生産量
は
昭和
五十九年を
ピーク
に年々
減少
を続けており、現在はおおむね三分の一まで下がっております。四面、海に囲まれ、暖流と寒流が入り込む
日本
近海は豊かな
漁場
であり、
漁業
資源
を適切に
管理
することで、より
漁業
の振興を図ることが可能であるはずであります。残念ながら、科学的な海洋
資源管理
の
導入
が遅れており、大きな
改革
が必要であると
考え
ております。 現在、
漁業
分野では
高齢化
がより顕著となっており、若い世代がなりわいとして
漁業
を選択したくなるような魅力的な職業にはなっていないのが
現状
であります。
漁船
に乗り組むといえば、狭い船内に長い間詰め込まれて我慢を強いられるイメージを抱くのが現実ですが、海外に目を向けると、
漁業
先進国である
ノルウェー
の
漁船
は
大型化
し、
居住性
も良く、
若者
から敬遠されない職場づくりとしての工夫がなされており、そのような改善が
日本
の
漁業
にも必要であると
考え
ます。 このような
視点
から
質問
をいたします。
漁業
を
産業
の
一つ
の軸として更に
発展
させるためには、
漁業
についての就業構造を変え、若い
就業者
を増やしていく必要があります。一人当たりの
生産量
を上げることによって
所得
を増やし、きつく、稼げないという世間の偏見を取り除いて、就業
環境
の改善を図らなければなりません。食料の確保は世界共通の問題であり、
漁業
資源
の大切さが増していくことは必定です。なりわいとして若い世代に受け入れられ、魅力にあふれ、やりがいのある
産業
につくり替えていかなければなりません。 そこで、
質問
をいたします。
政府
が進めようとしている
水産政策
の
改革
において、
新規就業者
の育成及び確保に関する取組としてどのような施策を講じようとしているのでしょうか。また、どれくらいのペースで
漁業従事者
を増やしていこうとしているのでしょうか。
農林水産大臣
、お
答え
ください。 新たな
資源管理
の方向性について伺います。
我が国
においては、国立研究開発法人
水産
研究・教育機構を中心に
漁獲
物の調査や調査船による
漁獲
調査も続けており、
我が国
独自の
漁業
資源
データの蓄積がなされてきました。
政府
の
水産
改革
において、これまでの
資源
調査の研究に加えて国際水準の
資源管理
を
導入
することとしており、有用
資源
全体をカバーすることを目指しております。また、調査船の拡充や情報収集体制の
強化
など、調査体制を抜本的に拡充するとともに、人工衛星情報の活用や
漁業者
による魚群探知情報を
利用
したビッグデータを利活用する取組も行うとしております。
資源評価
対象
の
魚種
について、現在どれだけ種類があり、新しい取組としてはどこまで拡充するのでしょうか。そして、その拡充によって、
日本
近海の
漁業
資源
は何%程度
向上
するのでしょうか。
農林水産大臣
、お
答え
ください。 沖合
漁業
と
沿岸漁業
の関係について伺います。 沖合
漁業
と
沿岸漁業
については、ある意味では競合関係にあります。沖合
漁業
における
漁船
の
大型化
による
生産性
の
向上
は好ましいものと
考え
ますが、一方で、
沿岸漁業
の
漁業者
にとっては、自らの
漁業
が、
漁場
が脅かされるのではないか、
沿岸漁業
の
漁獲量
が
減少
するのではないかということが
懸念
されます。つまり、沖合
漁業
だけが
大型化
することは片落ちであり、
沿岸漁業
に対する
生産性
と収入の
向上
策も併せて図らなければならないことだと思います。 そこで、
質問
をいたします。 沖合
漁業
の
漁船
の
大型化
に関する
規制
の撤廃に対し、
沿岸漁業者
の納得は得られているのでしょうか。また、
沿岸漁業者
に対して、
生産性向上
のため、どのような
措置
をとるのでしょうか。
農林水産大臣
、お
答え
ください。
漁業権
を付与する際の
優先順位
の法定制を廃止する
措置
と新たな
判断
基準
について伺います。 これまで、
漁業権
付与の際の
優先順位
は
法律
で定められており、その
地域
、海域それぞれの特徴、特性が一切勘案されない状態が長い間続いてきました。このような
規制
が撤廃されることについては、
規制
緩和
促進
の
観点
から好ましいものとは
考え
ております。 その上で、新しい
判断
基準
が果たして適切であるかどうかは重要なポイントとなります。本
法案
は、
漁業権者
がその
存続期間
の満了により消滅した後に
設定
する
漁業権
に関しては、
漁場
を適切かつ有効に活用していると認められる者による申請がある場合には、
漁業権
の
免許
を与えられるとしています。しかし、
漁場
を適正かつ有効に活用している
漁業者
とはかなり曖昧な表現であって、具体的にはどのような
漁業者
を指すかという
基準
が明らかとは言えません。例えば、
生産量
を優先させている
漁業者
と、将来の
生産量
を確保するために
漁業
資源
の確保を優先して
生産量
を抑えている
漁業者
とは、どちらが
漁場
を適切かつ有効に活用しているというのでしょうか。 解釈が曖昧なままで法制化すると、恣意的な
判断
要素が入り込みます。恣意的な
判断
が入る
制度
では、これまでの
優先順位
の法定制を廃止した意味合いが薄れてしまうのではないでしょうか。
農林水産大臣
に伺います。
優先順位
法定制を撤廃した後で設けられる新たな
判断
基準
となる適切かつ有効とは、いかなる状態を指すのでしょうか。その
基準
を国が指し示すのでしょうか、お
答え
願います。 海区
漁業
調査
委員
会の
選出方法
の
見直し
について伺います。 現行の
制度
では、海区
漁業調整委員会
の
委員
は公選
委員
と知事選任
委員
とによって構成されており、そのうちの公選
委員
は、公職選挙法に準じた選挙により、
漁業者
によって選任されております。本
法案
では、この公選制を廃止し、知事が議会の同意によって任命する任命制に改めるものとしております。これまで公選制と任命制の二本立てであった
制度
において、公選制を廃止して知事による任命制に変えることについては、一般的には民主的な
制度
から逆行するものと
考え
られます。
農林水産大臣
に伺います。海区
漁業調整委員会
の
委員
選出に当たり、公選制を廃止し、知事による任命制に変更する
理由
は何でしょうか、お
答え
ください。 最後となりますが、
日本
の
排他的経済水域
における国内の
密漁
の実態について、どのように把握していますか。そして、近年ますます増える傾向にある
外国漁船
による
密漁対策
としてはどのような
措置
をとるのでしょうか。
農林水産大臣
、お
答え
ください。 私ども
日本
維新の会は、
漁業
は将来に向け更に
発展
していく大きな
産業
の
可能性
を秘めている重要な
産業
の分野であるという
認識
をしており、科学的知見を結集して、先進的な
産業
とするために
努力
してまいることをお約束いたしまして、私からの
質問
とさせていただきます。 御清聴、誠にもってありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣吉川貴盛
君
登壇
、
拍手
〕
吉川貴盛
21
○
国務大臣
(
吉川貴盛
君) 儀間議員の御
質問
にお
答え
いたします。
新規就業者
の育成、確保について
お尋ね
がありました。
我が国
の
漁業者数
は一貫して
減少傾向
にあり、
平均年齢
も約五十七歳と
高齢化
が進んでいます。 こうした中で、
新規就業者
を育成、確保し、
我が国漁業
を持続的に
発展
させていくためには、今回の
制度
改正
も含めて
水産政策
を総動員することにより、
漁業者
の
所得
を
向上
させ、
漁業
を
若者
にとってやりがいのある魅力的な
産業
にしていくことが重要と
考え
ています。 その上で、
経験
のない
就業希望者
の
長期研修
や
新規就業者
への
低利融資等
の
支援
を引き続き講じること等を通じ、毎年二千人以上の
新規就業者
を確保していくことを目標としています。
資源評価
の拡大と
漁業
資源
の
向上
についての
お尋ね
がありました。 現在、
我が国周辺
の
水産資源
については、五十種八十四系群を
対象
に
資源評価
を行っています。これを今後は、
原則
として有用
資源
全体をカバーすることを目指し、当面の目標として、
平成
三十五年度までに二百種程度まで
資源評価
対象
種とすることを目指してまいります。
漁業
資源
の
向上
に関しましては、現時点で具体的な数値はお示しできませんが、今後、これらの
魚種
について
資源評価
を行う中で、どの程度の
向上
が期待できるのか示していけるものと
考え
ております。
漁船
の
大型化
についての
お尋ね
がありました。
漁船
の
大型化
については、
生産
コストの削減や
安全性
、
居住性
、
作業性
を
向上
させるため、これを進めていくことは必要と
考え
ております。
大型化
に当たっては、これまでも、適切な
資源管理措置
を講ずることにより
資源
への悪
影響
がないことを確認し、関係する
漁業者
からも理解を得ながら進めてきているところです。 今回の
法案
では、
漁獲量
の
相当部分
に
漁獲割当て
が
導入
された
漁船
についてはトン数
規制
等の
規模
の
制限
を定めないこととしていますが、
漁業
期間
や区域、体長
制限
などの
措置
を講じていくなど、適切な
資源管理
の実施や紛争防止のため、関係
漁業者
と丁寧に
調整
しつつ、適切に進めてまいります。
沿岸漁業
の再
生産
についての
お尋ね
がありました。 多くの
漁業者
が少量で多種多様な
水産物
を
漁獲
する
沿岸漁業
の
生産性
については、
地域
の特性を踏まえた取組が必要となります。 例えば、
沿岸漁業
の担い手等による水面の総合的な
利用
や
漁船
の更新等による効率化を図るとともに、水揚げした
水産物
の品質
向上
等により高付加価値化を図ることにより、収入の増加や
生産
コストの削減を図っていくことが
考え
られます。 こうした
漁業者
の取組と併せて、流通機構の改善を進めることにより、
漁業
所得
の更なる
向上
につなげていく必要があります。
沿岸漁業
は、
水産物
の安定供給だけでなく、
漁村地域
の維持
発展
や国境監視等、
多面的機能
の発揮にも寄与しています。
沿岸漁業
の
生産性
の
向上
をしっかりと後押しし、引き続きこうした機能が発揮されるようにしていきます。
漁業
の
免許
における適切かつ有効の
判断
基準
について
お尋ね
がありました。 適切かつ有効に活用している場合とは、
漁場
の
環境
に適合するように
資源管理
や
養殖生産
を行い、将来にわたり持続的に
漁業生産力
を高めるように
漁場
を活用している
状況
と
考え
ております。 具体的には、個々の事案ごとに
地域
の
漁業
に精通する
都道府県
が実態に即して
判断
することとなりますが、
都道府県
によって
判断
の
基準
が大きく異なることがないようにする
観点
から、国が技術的助言を定め、適切かつ有効の
考え方
を示していく
考え方
です。 海区
漁業
調整
委員
の公選制廃止についての
お尋ね
がありました。
漁業調整委員会
が適切に
漁業
調整
の
役割
を果たすためには、
漁業者
委員
について地区や
漁業種類
のバランスを取る必要があります。他方、現行
制度
においては、投票実施率が低いこと、学識
経験
者として本来
漁業者
委員
の
対象
となる
漁業者
を選任するケースがあることなどの問題があると
考え
ています。 このため、今般の
改正
の機会に、これらの問題を先送りすることなく、
漁業者
を主体とする
漁業調整委員会
の組織、機能を残しつつ、地区や
漁業種類
のバランスが取れるよう、公選制から知事の選任制に移行するものであります。
密漁
についての
お尋ね
がありました。
我が国
沿岸域
における
漁業
関係法令違反は、
都道府県
によれば、
平成
二十八年で一千五百三十一件で、近年増加傾向にあります。特に、単価の高いナマコ等について、悪質かつ組織的な
密漁
も発生していると承知しております。
沿岸域
での
密漁
については、今般の
罰則
強化
による
抑止効果
を最大限生かすためにも、
関係者
が密接に連携し、取締りの
強化
を行うなど、総合的な
密漁対策
を推進してまいります。
外国漁船
による
違法操業対策
については、
関係省庁
との
連携強化
はもちろんのこと、
水産庁
の取締り船の建造など
漁業取締り体制
の
強化
を含め、しっかりと対応してまいります。(
拍手
)
伊達忠一
22
○
議長
(
伊達忠一
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
伊達忠一
23
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第一
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民
共和国政府
との間の
協定
の締結について承認を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。外交防衛
委員
長渡邉美樹君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡邉美樹君
登壇
、
拍手
〕
渡邉美樹
24
○渡邉美樹君 ただいま
議題
となりました日中
社会保障
協定
につきまして、外交防衛
委員
会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 この
協定
は、
我が国
と
中華人民
共和国との間で、人的交流に伴って生ずる年金
制度
への二重加入の問題を解決するため、年金
制度
の適用の
調整
を行うこと等を定めるものであります。
委員
会におきましては、
社会保障
協定
の締結方針と本
協定
の意義、本
協定
に保険加入
期間
の通算規定が設けられていない
理由
、
協定
が年金
制度
のみを
対象
としている
理由
等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
25
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
26
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
27
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百三十三 反対 〇 よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
28
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第二
特定農林水産物等
の名称の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。農林
水産
委員
長堂故茂君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔堂故茂君
登壇
、
拍手
〕
堂故茂
29
○堂故茂君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
日本
国と欧州連合との経済連携
協定
の適確な実施を確保するため、
特定農林水産物等
に係る地理的表示の使用
規制
を
強化
する等の
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、
地域
ブランドを地理的表示
制度
で
保護
する意義、地理的表示について欧州連合と相互に
保護
することで得られる
我が国
農林
水産物
等の輸出における効果、地理的表示の登録及び活用に向けた産地への
支援
策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
30
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
31
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
32
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百三十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
33
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第三
海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備に係る海域の
利用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。国土交通
委員
長羽田雄一郎君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔羽田雄一郎君
登壇
、
拍手
〕
羽田雄一郎
34
○羽田雄一郎君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通
委員
会における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、海洋再生可能エネルギー発電
事業
の長期的、安定的かつ効率的な実施の
重要性
に鑑み、
海洋再生可能エネルギー発電設備
の整備に係る海域の
利用
を
促進
するため、
基本
方針の策定、
海洋再生可能エネルギー発電設備
整備
促進
区域の指定、整備
促進
区域内の海域の占用等に係る計画の認定
制度
の創設等の
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、洋上風力発電等の
現状
と今後の見通し、整備
促進
区域の指定及び公募による
事業
者選定等の在り方、洋上風力発電の
導入
に向けた港湾に係る取組等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
35
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
36
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
37
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百三十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
伊達忠一
38
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 正午散会