○石井苗子君 雇用者側も、いろいろと面倒くさいことだったりややこしいことだったりがあったら、そんなつもりではなかったんだけれどという気の毒な
事態にならぬとも限りません。そのときにやっぱり、マイナンバーカードという、外国の方の関わる在留管理でございますので、この問題に関しては法案が
成立したときに分かりやすくなったと思えるのではないかと思います。
次に、維新は、この法案の立て付けがどうかという問題については大変大ざっぱで少し不十分ではないかなと思うところもございまして、早く見直していい法案にしていきたいということで、三年から二年に見直しの期間を短縮するという提案をしまして、それは修正案になり、織り込んでいただきました。この点につきましては、またいろんな皆様からの御質問もいただきたいと思います。
私は、この法案なんですけれども、いろいろと勉強してまいりましたけれども、
移民という言葉は
法律的な言葉じゃなくて、ごくごく一般的な、一般用語なんだということで使われていると理解いたしました。
法律では、在留だとか永住だとかという言葉なら定義がしっかりしている。ですから、総理
大臣がこれは
移民政策ではないと言うのは、非常に一般的な用語を使っているわけです。しかし、国民の皆さんは、総理
大臣がこれは
移民政策ではないと言ったんだから
移民政策にかじを取ったんではないんだろうと思っていらっしゃるわけです。
〔理事伊藤孝江君退席、
委員長着席〕
ところが、この
法律の立て付けということになりますと、在留資格だとか永住に資格を持つ可能性のある
特定技能の一号、二号だとかという細かいことになりますと、果たして国民の皆様はそのルールをよく理解していただけるかどうかという心配があります。つまり、何か
家族の方がいらして、ずうっと住んでいらっしゃるようだけれども、あれは、
移民ではないと言ってるんですから
移民ではなくていずれお帰りになるんだろうと。だけど、制度的にはそうならない可能性もあるわけです。
そして、もう
一つ私が見直しを少し短縮しなければならないのではないかと言いましたのは、先ほど、二十一年前から人口減少、生産労働人口というのが減ると分かっていた、女性に対しても活躍してほしい、それから少子高齢化にならないように
子供を増やしてほしいといってもそう世の中がならなかったわけで、これは別に戦争があったわけでも誰かが侵略してきたわけでもなく、これは自国民の責任であるはずなんですね。だけど、それ成功してこなかったということなんです。結婚という形に関しましても、私は、今ある命を大切にしたり結婚の形を変えたりということもあって、
子供が増えていく
方法もあるんじゃないかといろいろ提案をしてまいりましたけど、いずれにしてもやってこなかったわけですね。
そうしますと、ここに至って、法案を作り、制度を創設しましたけれども、先ほどの
移民の定義です、この
移民の定義を明確にせずに
移民政策ではないと言うことにつきまして、
大臣に
移民の定義ということがどのようにお考えですかと、十一月十五日だったそうですが、
質疑で
移民の言葉をどのような定義で使っていらっしゃいますかと言ったときに、外国の方を期限を設けることなく、何らかの資格活動、これを
前提とせず、要件とせず、そして
家族の帯同を認め、
家族と一緒にあることを認め、一定の規模を受け入れることによって国家を維持していこうという政策の下に行われる、これを意味するもの、これを
移民と。これ、非常に分かりにくいです。分かりやすく話してくださいと言っても、先ほどのように、どこかでごまかして、何とかこれは
移民政策ではないんだ、当面の人手不足の
対応なんだと言いながら、制度の中では永住していく可能性のある制度にしていっているわけなんですね。
これは、国民の皆様にしてみれば、あのときのあの総理とあの
法務大臣が言ったことと違うではないかというふうにならないようにお聞きいたしますが、資格活動とは資格取得の必須の
前提にして行う活動ということでよろしいんでしょうか。例えば、介護福祉士とかそういうもののことなのか、在留資格のことなのか、この資格取得を必須の
前提として行う活動を資格活動というのでしょうか。