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2018-12-06 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十二月六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月四日     辞任         補欠選任      杉尾 秀哉君     蓮   舫君  十二月五日     辞任         補欠選任      太田 房江君     橋本 聖子君      蓮   舫君     斎藤 嘉隆君  十二月六日     辞任         補欠選任      赤池 誠章君     井原  巧君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         上野 通子君     理 事                 石井 浩郎君                 江島  潔君                 神本美恵子君                 吉良よし子君     委 員                 赤池 誠章君                 井原  巧君                 今井絵理子君                 衛藤 晟一君                 小野田紀美君                 大野 泰正君                 橋本 聖子君                 水落 敏栄君                 新妻 秀規君                 浜田 昌良君                 斎藤 嘉隆君                 伊藤 孝恵君                 大島九州男君                 高木かおり君                 山本 太郎君                 松沢 成文君    衆議院議員        文部科学委員長        代理       大野敬太郎君        文部科学委員長        代理       渡海紀三朗君        文部科学委員長        代理       三谷 英弘君        文部科学委員長        代理       大島  敦君    国務大臣        文部科学大臣   柴山 昌彦君        国務大臣     櫻田 義孝君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       新谷 正義君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       源新 英明君        国家公務員倫理        審査会事務局長  池本 武広君        総務大臣官房審        議官       稲岡 伸哉君        文部科学大臣官        房文教施設企画        ・防災部長    平井 明成君        文部科学省総合        教育政策局長   清水  明君        文部科学省初等        中等教育局長   永山 賀久君        文部科学省高等        教育局長     義本 博司君        スポーツ庁次長  今里  讓君        文化庁次長    中岡  司君        厚生労働省子ど        も家庭局児童虐        待防止等総合対        策室長      藤原 朋子君    参考人        公益財団法人日        本オリンピック        委員会常務理事  松丸喜一郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○特定興行入場券不正転売禁止等による興行  入場券の適正な流通確保に関する法律案(衆  議院提出) ○研究開発システム改革推進等による研究開  発能力強化及び研究開発等効率的推進等に  関する法律の一部を改正する法律案衆議院提  出) ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ学術及び科学技術に関  する調査  (日本語教育機関の質の保証に関する件)  (ゴルフ場利用税及び国家公務員倫理規程にお  けるゴルフ規制に関する件)  (東京オリンピックパラリンピックにおける  食材の調達基準に関する件)  (教員の働き方改革に関する件)  (放課後等デイサービス現状課題に関する  件)  (学校給食無償化に関する件)  (小学校における英語教育に関する件)  (特別支援学校に係る設置基準策定必要性に  関する件)  (東京オリンピックゴルフ競技会場選定に関  する件)     ─────────────
  2. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、杉尾秀哉さん及び太田房江さんが委員辞任され、その補欠として橋本聖子さん及び斎藤嘉隆さんが選任されました。     ─────────────
  3. 上野通子

  4. 三谷英弘

    衆議院議員三谷英弘君) 特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案につきまして、提案趣旨及び内容について御説明申し上げます。  近年、音楽コンサートを中心とするライブエンターテインメント市場規模は大きく拡大してきており、平成十三年から平成二十九年の間で市場規模が約二倍に拡大したとする民間団体による調査結果も公表されているところであります。  一方、音楽コンサート等興行入場券転売目的で購入され、興行主同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。  このような転売行為については、各都道府県の条例等に違反するとして摘発された事例もあるところでありますが、最近においては、インターネット上の転売仲介サービス等を通した興行入場券転売行為が横行しており、現行法令では十分に対応できない状況にあります。  また、平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会等が開催されるに当たり、国際オリンピック委員会から入場券不正転売対策を講ずるよう求められているところでもあります。  このように、音楽スポーツ等興行に係る入場券について転売対策を講ずることが喫緊課題であることに鑑み、本案は、興行入場券のうち、興行主同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示している等の要件に該当するものを特定興行入場券として不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより興行入場券の適正な流通確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、何人も特定興行入場券不正転売不正転売目的とした譲受けをしてはならないことを定め、これに違反した者に対する罰則を定めることとしております。  第二に、興行主等特定興行入場券不正転売防止興行入場券の適正な流通確保に努めることとし、国及び地方公共団体はこれに対して必要な助言、協力を行うよう努めることとしております。  第三に、国及び地方公共団体特定興行入場券不正転売に係る相談体制充実に努めることとし、興行主等興行入場券の適正な流通確保のための情報提供等に努めなければならないこととしております。  第四に、国及び地方公共団体並びに興行主等は、興行振興重要性に関する国民の関心、理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動充実等に努めることとしております。  第五に、国及び地方公共団体は、興行振興施策を講ずるに当たり、興行入場券の適正な流通確保されるよう適切な配慮をすることとしております。  最後に、本案は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。  以上が本案趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
  5. 上野通子

    委員長上野通子君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  6. 上野通子

    委員長上野通子君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  8. 上野通子

  9. 渡海紀三朗

    衆議院議員渡海紀三朗君) 研究開発システム改革推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び内容について御説明申し上げます。  近年、我が国科学技術イノベーション力が相対的に低下してきている一方で、世界的には、破壊的なイノベーションにより、これまでにない社会経済活動創出されております。このような中、我が国国際競争を勝ち抜くためには、これまでの研究開発力強化に向けた取組はもとより、イノベーション創出活性化に更に重点を置いた制度改革を行うことが喫緊課題であります。  本案は、科学技術イノベーション創出活性化を通じて知識人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、産学官連携によるイノベーション創出促進研究開発法人及び大学等経営能力強化推進若年者である研究者雇用の安定、特定公募型研究開発業務に係る基金設置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、法律目的において科学技術イノベーション創出活性化を通じた知識人材資金の好循環の実現の重要性を明記するとともに、題名を科学技術イノベーション創出活性化に関する法律に改めることとしております。  第二に、研究開発法人及び大学等社会からのニーズに的確かつ迅速に応えられるよう経営能力強化に取り組むこととするとともに、国はその取組支援する旨を定めることとしております。  第三に、産学官連携ベンチャー創出力及び成長力強化に向けて、組織的な産学官連携推進に向けた研究開発法人及び大学等体制整備研究開発法人による出資の拡大等について定めることとしております。  第四に、新たな政策ニーズに対応して迅速に研究開発プログラムを立ち上げることができるよう、個別の法改正によらず、資金配分機関である五つの研究開発法人基金を設けることができることとしております。  第五に、人材の育成及び活躍の促進を図るため、若手研究者が安定し、かつ自立して研究することができる環境整備等について定めることとしております。  その他、地方創生への貢献、エビデンスの活用による科学技術イノベーション政策推進等について定めることとしております。  最後に、本案施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が本法律案趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
  10. 上野通子

    委員長上野通子君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  11. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党吉良よし子です。  本法案は、日本科学技術イノベーション力が相対的に大きく低下しているという問題意識の下で提出されていると伺っております。確かに様々な指標からそのことは言えると思うのですが、問題は本法案に掲げられた施策研究力が本当に向上するのかどうかということです。  例えば、本法案には、若手研究者が安定的かつ自立して研究できる環境整備についても規定が盛り込まれているわけですが、今、大学では、新規採用凍結など、人件費抑制影響若手研究者が受けている状況があります。例えば、国立大学では、四十歳未満の若手教員、二〇〇七年から二〇一七年までの十年の間に全体で千四百二十六人減っていると、二〇一七年十月時点で国立大学八十六大学のうち六十三大学採用抑制を実施中と言います。  ここで提案者に伺います。こうした若手研究者雇用の不安定さを改善し、基礎研究始め自由な発想研究できる環境づくりのためには、大学基盤的経費である運営費交付金確保科学研究費補助金拡充が何よりも重要だと考えますが、その点いかがかと。本法律案の検討の過程でその点について議論したのか、伺いたいと思います。いかがでしょう。
  12. 大野敬太郎

    衆議院議員大野敬太郎君) 委員指摘のとおり、若手研究者雇用安定化あるいは研究者が自由な発想研究を行える環境づくりというのは非常に重要だと我々も認識をしておりまして、その点、予算拡充委員も御指摘のとおり、予算拡充というのは重要であるというふうに認識をしてございます。  現行研究開発力強化法におきましても、研究開発法人大学等について柔軟かつ弾力的に科学技術振興に必要な資源の確保を図る旨が規定されておりまして、従来より必要な予算拡充政府に求めてきているところでございます。  今回の法改正では、その予算拡充重要性認識した上で、併せて取り組むべき制度整備について措置をしたところでありまして、引き続き、予算拡充制度改革、両輪でこれは進めていくことが重要だと考えてございます。  なお、この上で申し上げますと、今回の改正案では、研究資金確保とその柔軟な執行に資するような迅速な基金の造成に関して規定を追加するなど、予算拡充について配慮をしているということでございます。
  13. 吉良よし子

    吉良よし子君 予算拡充も含めた法案だということですけれども趣旨はただイノベーションと、出口のところに重視をして好循環を図るというところになってしまっているという点がやはり私は問題じゃないかと思うんですね。やはり、基盤的経費、特に国立大学運営費交付金の削減というのが若手研究者採用抑制等に大きな影響を及ぼしているというのはもう言うまでもないことだと思うわけです。  今回、この科学技術状況に係る総合的意識調査文科省調査報告書というのを持ってきましたけれども、(資料提示)ここでも、膨大な自由記述からは、多くの教員研究者研究現場現状閉塞感を感じている様子が見えるなどの記述があるわけです。  実際、このデータ集というのも見ました。この自由記述欄自由記述が全部書かれているわけですけど、御覧のとおり、この附箋したところ全てのページに、運営費交付金が足りない、研究費が足りないという声が上がっているわけなんです。もうそれだけ、大学現場研究者現場では予算が少な過ぎるという声が上がっているのは事実なわけですね。  実際、その報告書の結果の結論の中でも、特に新規採用凍結人件費抑制影響を最も受けやすいのが若手研究者だと、雇用の不安定さに対する懸念が示されているとか、若しくは、博士課程後期学生を指導するための十分な経費や時間がないという意見も見られ、学生教育にも影響が生じている可能性があるという指摘もされているわけです。  こうしたものを見れば、若手研究者が安定的かつ自立して研究できる環境整備のためには、法人化以降削減されてきた国立大学運営費交付金私学助成といった基盤的経費の増額こそ求められているのは明らかだと思うわけです。  ただ一方、財務省、財政審は、来年度予算から、国立大学運営費交付金の競争的な部分、短期的評価に基づく再配分現状より更に拡大することまで目指すとしている。これ、本当にとんでもない話だと思うんですけれども大臣、まずこの運営費交付金、増額することと同時に、こうした再配分拡大はこれ以上行わないということを今ここで明言するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  14. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 問題意識は非常によく理解できるところです。  我々、国立大学基盤的経費である運営費交付金について、来年度、二〇一九年度概算要求においては、対前年度三百十六億円増の一兆千二百八十六円を計上させていただいているところです。是非、応援をよろしくお願いしたいと思います。  それと、一方で、文部科学省といたしましては、国立大学教育研究継続性安定性評価に基づく改革インセンティブ向上、この双方のバランスを考慮することが重要であると考えておりまして、各国立大学が計画的かつ戦略的に改革に挑戦することを進められるような評価配分在り方をしっかりと検討しながら、その基盤となる国立大学運営費交付金確保に取り組んでまいりたいというように思います。  済みません、ちょっと私、一兆一千二百八十六円と言ってしまったかもしれませんが、一兆一千二百八十六億円でございます。しっかりと予算要求をしていきたいというように思います。
  15. 吉良よし子

    吉良よし子君 予算要求は是非しっかりしていただきたいんですけれども評価配分在り方バランスなどのお話がありました。ただ、この配分方法の見直しについては、国大協も、高等教育科学技術又は学術研究全体の衰弱化、崩壊をもたらしかねないと厳しく批判もしているわけですし、この声を受けて予算編成にも臨むことを強く求めます。  また、先日の日本経済新聞では、ノーベル生理学医学賞を受賞される本庶特別教授のインタビューが掲載されていましたけれども、その中で、政府イノベーションを起こそうと躍起ですねという問いに、政府が旗を振ってするものではない、政府がこれをしなさい、あれをしなさいと言うのは全くばかげている、政府出口を強調し過ぎだ、イノベーションはあくまでも結果だと言っています。やはり、国、政府は、基盤となる経費こそきちんと確保して、あれこれ口を出さないということが大事だということも併せて申し上げたいと思います。  そしてもう一点、研究開発力強化法には女性研究者への支援も書かれています。将来の女性研究者女性医師の養成という点では、東京医科大学が長年にわたり入試に際し女性であることのみを理由にして不利な点数調整を行った、このことを私、看過できないわけです。  東京医科大の行為は、もう重大な女性差別人権侵害だと思うわけですが、文科省が他の医科大学医学部も含め行った調査では、他の医学部でもそうした実態があったということも明らかになりました。十月の中間まとめではその大学名公表は見送られて、これが本当問題だと思うんですけれども、これまで全国でどれだけの女性受験生が、その周囲が、この点数調整によって泣き、人生、生き方を変えさせられたのかという問題だと思うんです。  来年春の大学入試が本格化する前に、こうした差別的な取扱いを行ってきた大学名、これを明らかにすることが文科省として最低限行うべきことだと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
  16. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、東京医科大学事案についてお話をいただきましたが、文部科学省では今年八月から医学部入試に関する緊急調査を実施しているわけなんですが、その過程において、複数の大学において不適切である可能性の高い事案が判明をしており、このこと自体本当に、今議員が御指摘をしてくださったとおり、大変遺憾だと私どもも考えております。  ただ、今、現時点においては、全ての大学を対象として訪問調査、あるいはその際に生じた疑問点等についての事実関係の確認のキャッチボールをまさにさせていただいている最中でありまして、現時点においては、文部科学省からまだ具体の大学名公表する段階ではないというようには考えております。不適切な事案があった大学については、大学が自主的に公表するとともに、速やかな対応をお願いしたいということを既に私どもの方から大学側に繰り返し伝えさせていただいているところです。  その一方で、今お話があるように、全国受験生がもう目の前に迫ってきている今年度の受験に臨むようにすることが極めて重要でありますので、今御紹介をいただいた全ての大学で今度の入学者選抜が適切に行われるよう、最終的な調査結果の取りまとめを待たずに、十月二十三日に中間まとめ公表するとともに、私どもからのメッセージを強く発出をしております。  今年中に、最終まとめについて引き続き全力で取り組んでいるところであり、受験生立場に立って、準備が整い次第……
  17. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣、時間が来ております。
  18. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 速やかに最終まとめ公表させていただきたいと思います。
  19. 上野通子

    委員長上野通子君) 吉良さん、まとめてください。
  20. 吉良よし子

    吉良よし子君 今公表しないというのは本当問題だと思うんですよね。受験生との信頼関係の上でも、今本当に不信が広がっているわけですから、それを払拭するためにも公表が必要ですし、やはり不適切な事例ではなくて女性差別なんですよ。この差別を許さないという立場文科省が示すためにもこの大学名公表は欠かせないということを申し上げて、質問を終わります。
  21. 山本太郎

    山本太郎君 自由党共同代表山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、研究開発力強化法改正案についてお聞きします。  まず、配付資料を見ながら始めたいと思います。  資料の一、IMF、国際通貨基金データ、戦争、紛争をしていない国々百八十か国以上を比較したものです。二十年間の政府支出政府支出つまり国人々にどれぐらい投資をしたのかとも言えるグラフ化ですね。日本、どこにいますか。最下位です。つまり、人々投資をしない世界一のどけち国家日本だということが明らかになっています。  資料の二、同じデータです、名目成長率グラフです。つまり、二十年でどれぐらい成長しましたかということ。日本、どこにいますか。最下位です。グラフにもならない。投資がなければ成長もない。当たり前ですよね。二十年のデフレの犯人は誰だ。政府ですよ、これまでの歴代の。間違った経済政策が原因。民主党云々って言いますけど、三年とか四年しかやっていませんからね、ほとんど自民党なんです。  一方、教育ではどうなんだって話です。資料の三、二〇一八年、OECD高等教育における支出グラフ高等教育機関への公的支出、対GDP比OECDの中で最下位北欧諸国と比べれば支出は三分の一以下。人々に金を使わないどけち国家の世界一ですから、当然教育に関してもどけち、これ当たり前の話なんですね。  景気回復をうたわれる総理自身教育分野に関しても財政支出を減らすこと自体、今少し来年の予算増えるとかって話ですけれども、基本は減っていますよね。景気回復をうたっている総理自身教育分野に関しても財政支出を減らすこと自体、これ経済の仕組み理解されていないのか、若しくは意図を持って予算を削りに掛かっているのかのどちらかになりますよね。私は後者だと思っています。  国立大学に入る国からの運営費交付金、これを政府行政改革の一環で二〇〇四年から毎年一%ずつ減額。それに加え、政府は、国立大学中期計画改革計画書を出させて、その評価に応じて運営費交付金を傾斜配分する仕組みを一六年に導入決定。要は、国が認める学問、研究には予算付けされるが、そこから外れれば予算が減る。国が行っている傾斜配分によって学問の自由を事実上制限しているのが現政権です。選択と集中の姿をした学問の破壊でしかありません。  本法案の中に、ごめんなさい、これお伝えしていないんですけれども、本法案の中に大学の軍事研究、これに対する歯止めになるようなものって何か入っていますかね。
  22. 大野敬太郎

    衆議院議員大野敬太郎君) 基本的には、軍事研究に、この支出に対する歯止めというのが掛けられているかというと、本法律案ではそういった旨の規定はございません。
  23. 山本太郎

    山本太郎君 そうですよね。(発言する者あり)あっ、軍事研究の定義が分からないというとぼけ方もありですよ、今お声をいただきましたけど、自民党側から。デュアルユースという言い方にも言い換えられますよね。  本法には既に、我が国及び国民の安全に係る研究開発として防衛を含む開発研究に必要な資源の配分を行うという規定が既にあるわけですから、歯止めなんてあるはずもないんですね。  これ、ちょっとお聞きしたいんですけど、政府の方向性、政府の方向性をこれ補完するために、閣法ではなく審議時間が短いこの議法で出されたというわけではないですよね。これ確認させてください。
  24. 渡海紀三朗

    衆議院議員渡海紀三朗君) 決してそういうことではありません。  政府政府でいろんな決定をされておるわけでありますが、やはり我々、これ約半月ぐらいにわたっていろんなヒアリングもし、なおかつ、その結果としていろんな議論をさせていただいて、むしろ政府に対していろんなことを促すというプログラム法になっているということは是非御理解をいただきたいというふうに思っております。  ですから、再三議論になります若手研究者の問題であるとかそういった問題について、現状でいろんなことが行われておりますが、それだけでは不十分だというような認識もございます。また、先ほどから議論になっています運営費交付金の問題につきましては、我々も、同じような危機意識というものが今特に国立大学等を中心に広がっているということは、私は党内の大学改革の議論をまとめさせていただきましたから、よく分かっているつもりでございます。  そういう中において今何が求められているか、これは、大学自身もやっぱり変わらなきゃいけないということであろうと思います。それをどういう形でやっていくかということに関してはいろんな御意見があろうかなというふうに思っているところでございまして、余り私が長くしゃべっていると山本先生の時間を取ってしまうわけでありますけれども、やっぱりまず大学が自ら、先ほどから盛んに出ているように、大学に余り政府は口出すなと、当然です。それは私は当然だと思いますが、しかし、じゃ、かといって大学の中で改革が行われていないという現状をほっておいていいというものでは私はないというふうにも思っているところでございまして、その辺のところをどのようにバランスを取っていくかということは非常に重要な問題であると思います。
  25. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。ちょっと球を投げたらしっかりとお話しいただけるという、もう政治家のかがみのようなお話でした。ありがとうございます。  入口を絞ったんだから出口が大変なことになるだろうと、大学経営が大変だろうと、だから出口を何とか活性化して、今窮地に立たされている大学経営を何とかしたいんだという思いでこの議員立法を出されたということをお話しされたと思います。ありがとうございます。  本法案では、若年の研究者雇用の安定に触れられています。これ、非常に問題意識としては共通している部分だと思います、私とも提案者とも。主に任期付博士研究員、いわゆるポスドクについて、十二条の二、本法案の十二条の二では雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるとあるんですけど、どんな施策でしょうか。
  26. 大島敦

    衆議院議員大島敦君) 御質問ありがとうございます。  私も、国立の研究所、ほぼ全て行っておりまして、研究者の方と意見交換をさせていただいています。その中で、やはり我が国成長を続け新たな価値を生み出していくためには、この科学技術イノベーションを担う創造性豊かな若手研究者の育成、確保が不可欠であると考えております。  このために、例えば、優秀な若手研究者雇用した研究機関への支援、業績評価の適正化や年俸制、クロスアポイントメントの導入などによる人事給与マネジメント改革推進、科研費など競争的研究費における若手研究者支援の重点化などに取り組むことが必要と認識をしておりまして、先生が御指摘になりました改正案第十二条の二の規定を踏まえて、国、研究開発法人大学等において若手研究者雇用安定化が進み、この部分が大切でして、若手研究者雇用安定化が進み、その活躍が促進されるよう、思い切った施策政府で講じられることを期待をしているところです。
  27. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  これ、一応若年研究者ということなんですけど、ちょっと今、研究に関わっているとかというところ以外にも、以前国の失策で大量に生み出された、何ていうんですかね、超高学歴、それだけじゃなく本当に専門的知識を持った、もう今や中年に差しかかった人たち、たくさんいらっしゃるんですね。その人たちもカバーされているかといったら、恐らくされていないと思うんです。  科学分野におけるロスジェネ問題といえば、九六年から二〇〇〇年に実施したポスドク一万人計画が発端。博士号取得者一万人にするって国が旗振ったんですけど、結局、ロスジェネ世代、これ、どんかぶりなんですよ。大量の博士号取得者が出たけれども、生活困窮状態を今も続けている。奨学金返せず自己破産、収入二百万、借金六百万などの見出しがあふれるほどですよ。この方々に何とか、もちろん若年もそうなんですけれども、ポストを与えていただきたいんですね。今教えていただいたことは今あるパイの中でやりくりするだけの話で、今までの延長線上でしかないんです。  じゃ、何があるかといったら、資料の四、二〇一五年の四月、生物科学学会連合が皆さんに対して要請しているんですよ。何か。国家・地方公務員の採用に博士号取得者の枠を要請していますということなんですけれども。ほかにも、国会議員のスタッフとかにもこれを例えばもう一人公費で雇えるようにするとか。アメリカの国会議員見てみたら、雇っている秘書、日本の比じゃないですよ。人口比で見ても日本の方が少ないという状態なんですね。  こんな感じで霞が関、永田町というようなところにもエリアを広げて、こういうポスドク、ロスジェネ世代から今の若年層にわたる人たちまで、本当に人材を活用するという意味でそういう枠を広げていくというような取組というのは、これから先生方、先輩方は議員立法などでやっていくおつもりはあるのでしょうか、いかがでしょうか。
  28. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
  29. 渡海紀三朗

    衆議院議員渡海紀三朗君) 当面そのことを議員立法でやろうという議論にはまだなっておりませんが、これは政府がこういった法律の要請に応えてしっかりと検討すべき問題であると。大きな意味で、先生が今おっしゃいましたポスドク問題等については我々もいろんな課題があるというふうに認識をしておりますし、様々な方法を通じてこういう問題がしっかりと解決されるようにこれからも努力をさせていただきたいというふうにも思っているところでございます。
  30. 山本太郎

    山本太郎君 終わります。
  31. 上野通子

    委員長上野通子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  32. 吉良よし子

    吉良よし子君 私は、日本共産党を代表して、衆議院文部科学委員長提出の研究開発システム改革推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  本法案は、法の目的イノベーション創出活性化を通じた知識人材資金の好循環の実現に改め、民間事業者と連携した科学技術イノベーション創出活性化とそのための経営力強化を全ての大学、国立研究開発法人の責務としています。これは、イノベーションによる新産業創出のため、企業との大型共同研究を可能とする大学研究開発法人体制整備を求める財界の要求に沿ったものです。  また、本法案で国立研究開発法人に創設を可能とする基金も、複数の企業、大学研究開発法人を巻き込んだ大型、長期的な研究開発プログラムとしてのSIP、戦略的イノベーション創造プログラムや、ImPACT、革新的研究開推進プログラムの継続、後継を重視する財界の要望に沿ったものです。  結局、これは大学や国立研究開発法人研究活動とその成果が、安倍政権の成長戦略に奉仕させるために産学官連携をより一層推進するための改正であり、財界の要望に基づいて、学問の自由、大学の自治、研究活動の自主性、自律性を踏みにじることは許されません。  また、本法案は、これまで認められていない、あるいは抑制的だった国立大学や国立研究開発法人による出資や株式取得、保有の条件を大幅に緩和し、研究成果の実用化を図る法人発ベンチャー企業を支援できるようにしています。これにより、利益獲得を目的としない国立大学や国立研究開発法人の性格を大きくゆがめられ、運営費交付金などの国による基盤的経費が一層削減されるとともに、国立大学や国立研究開発法人研究が目先の成果や利益獲得のための研究活動に矮小化され、基礎研究がないがしろにされかねません。  以上の理由により本法案に反対することを申し上げ、討論といたします。
  33. 山本太郎

    山本太郎君 山本太郎です。  本法案に反対討論です。  本改正案は、イノベーションのために更なる大学と企業の連携を強化することを明確に打ち出した法案です。  本法案は、大学などの研究開発の出口の部分での果実をキャッシュにする、三十四条の五では大学発のベンチャー企業の株式の保有を国立大学に値上がりまで保有することを認めて、その株価の含み益を研究資金捻出に利用させることを認めているのが大きな特徴。それは、現状の国の研究開発の支援が惨たんたる状況を踏まえればある程度やむを得ず、米国での成功例もあり、日本でも導入することはやぶさかではありません。  一方、二十八条の国及び国民の安全に係る研究開発で防衛、すなわち軍事も含めた技術開発の推進政府の方針と連動して促進している点に懸念があるほか、十二条の二では若年研究者雇用安定の施策を国が講じるとしているものの、具体的な対策案は今ある施策の延長線上、今のパイの中でのやりくりにすぎません。これでは、国の失策により安定した職に就けない専門的知識を有する者は多くが生活困窮のままです。  私が会った何人かの現役理系大学院生、ポスドク候補生にも本法案を見てもらい、気になる部分を聞きました。本法案六条について、努力義務とはいえ、大学等が民間事業者と連携することが求められる条文になっている、大学研究者が企業の論理に絡め取られる方向では教育への予算配分の根本的な改善が厳しくなるのではと不安を語ってくれました。  自民党の議員の方々は、本当にアベノミクスの仕組みというのを御理解されているんでしょうか。第一の矢、大胆な金融緩和、第二は機動的な財政政策ですが、二年でと豪語していたデフレ脱却がなされていないのは、第二の矢、財政出動が弱過ぎるからです。  その基本、大前提を理解されているならば、大学への交付金を絞った部分を、出口で企業とひっつけ金になるようなイノベーションにつなげて研究資金を担保させようとせずに、政府に新規国債の発行を要求し大学基金に積むということを政府に進言する方がよほど学問の健全性が担保されるのではないでしょうか。この方法をやるには、もうインフレ率到達する前にやらなきゃいけない話ですから。  日銀の買いオペによって、借金ではあるが財政に負担がない状態を担保できるだけではなく、その方法をもって実質今借金を減らしているのが現実です。議員立法ではなく、政府教育国債の発行を求め教育に十分な財政支出をすることは、現政権の経済的スタンスの建前としてもマッチすると考えます。  基礎研究は企業が投資できるものではなく、政府が担う。基礎研究の結果として種から芽や枝が出て花が咲きそうな段階に来たら、その後は産業界も費用負担して一緒に応用研究に取り組むべきだ。今の産業界はおいしい果実が幾つかできた段階から初めて金を出す。厚かましい。これは、今月三日、日経新聞で、今年のノーベル賞受賞者本庶佑京都大学教授が語った言葉。  ひたすら企業との連携を強め、軍民共用技術までも射程に入れイノベーションを実現しようとする、もうかるならば何でもよいという倫理を失ったかのような政府や財界の姿勢と本法案が連動している点、それを圧倒的に審議時間が短い議員立法を使っての提案にも不信感を覚えます。閣法でしっかりと議論すべきです。  自由な学問を阻害する教育予算配分の継続を許し、出口強化と称して企業側にアシストし続ける政府方針と一体の本法案には反対と申し上げ、終わります。
  34. 上野通子

    委員長上野通子君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  研究開発システム改革推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  35. 上野通子

    委員長上野通子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  37. 上野通子

    委員長上野通子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育、文化、スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官源新英明さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  39. 上野通子

    委員長上野通子君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育、文化、スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、公益財団法人日オリンピック委員会常務理事松丸喜一郎さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  41. 上野通子

    委員長上野通子君) 教育、文化、スポーツ学術及び科学技術に関する調査議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  42. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 おはようございます。  まず、遠隔教育を活用した発話指導、話を発する発話指導の可能性について伺います。  柴山大臣は、柴山・学びの革新プランを立てまして、遠隔教育を特別な配慮が必要な児童生徒に活用しようとする方針です。病気療養児の指導では、既にモデル事業が展開されていると聞いています。  私がいただいた市民相談の中に、これ富山県の立山町での事例なんですけれども、言語障害のお子さんがその発話指導の機会がなかなか取れないというお声をいただいています。様々な自治体では、通級指導の中で発話の指導としてことばの教室などという名称で展開されているところも多いんですけれども、一方では、離島とか中山間地などの条件の不利地域ではこうした指導がなかなか行き渡りにくいんじゃないかなというふうに考えます。  将来的に、遠隔教育を活用したことばの教室のような発話指導が展開できませんでしょうか。
  43. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 離島や中山間地などの条件不利地域を含めまして、全国において必要な児童生徒が通級による指導、これを受けることができる環境を整備することは大変重要であるというふうに思ってございます。  そのため、昨年三月の義務標準法の改正によりまして、これまで加配定数として措置をしてきておりました小中学校における通級による指導に係る教員定数の一部につきまして、対象となる児童生徒数に応じて算定される基礎定数といたしました。この基礎定数化を二〇一七年度から十年間で計画的に進めることにより、通級による指導に係る定数については、二〇二六年度には、対象となる児童生徒十六・五人に対して一名だった配置が十三人に対して一名に改善されるなど、措置を講じております。  これに加えまして、離島や中山間地などの通級による指導の対象児童生徒数の少ない地域や弱視等の対象児童生徒数の少ない障害種については、この対象児童生徒数に応じた教員定数の算定のみでは十分な数の教員が行き届かない可能性もありますので、加配定数を引き続き確保いたしまして、地域や学校の実情に応じて、配分することといたしております。  さらに、障害の特性や状態に応じて、当該児童生徒に対する指導内容について優れた指導力を有する教師や外部専門家と通級による指導を行う教室をつないだ遠隔教育、これも活用しまして、御指摘のような言語障害の児童生徒への発話指導、こういったものも含めまして効果的な指導を行うことも考えられます。  今後とも、このような指導の充実に向けてしっかり取り組んでまいりたいと思います。
  44. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次に、日本教育について伺いたいと思います。  外国人材の受入れ拡大については、関連法案が今国会に提出されたことにつきまして、我が党の山口代表は十月三十一日の参議院の本会議の代表質問において触れまして、日本に来る外国人の生活者としての視点への配慮など、多岐にわたる懸念や疑問に応えよと、来る人も受け入れる側も共に共生できる制度とすべきと訴えました。  制度を考える上では、来る人が日本語を学べる環境を整備することは非常に重要と考えますが、その上で課題もあると思います。まず、日本教育人材の質と量をどのようにして確保するのでしょうか。
  45. 中岡司

    政府参考人(中岡司君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、外国人との共生社会をつくっていくためには日本教育環境の整備が重要であり、その中でも日本教育人材の質と量を確保することが不可欠でございます。  まず、日本教育人材の質の確保のため、本年三月に文化審議会国語分科会におきまして、日本語教師や日本教育コーディネーター等の日本教育人材の養成、研修に当たっての教育内容のモデルカリキュラムなどを示した日本教育人材の養成、研修の在り方についての報告を取りまとめたところでございます。また、この報告の内容を養成、研修の実施機関に実際に活用してもらうための事業も平成三十年度から開始をしております。  さらに、日本語教師のスキルを証明できるような日本語教師の資格の創設に向けての検討につきましては、本年十一月二十二日の文化審議会国語分科会日本教育委員会におきまして本格的に開始をいたしました。  次に、日本教育人材の量の確保の点でございます。日本語教師の資格の創設によりましてその社会的地位の向上を図ることや、法務省告示の日本語教育機関における専任教員の割合を高め専任教員として勤務することができる者を増やす等の取組によりまして、日本教育に関する職業の魅力を高め、日本教育に関わる職業を選択する者を増やしていきたいと考えております。  文部科学省といたしましては、これらの取組を通じて日本教育人材の質と量の確保に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
  46. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 次は、日本語教育機関の質の保証です。  日本語学校以外の日本語の教育機関としては、大学の留学生別科があります。そこで学ぶ学生が増えております。一方で、この教育の質を担保する基準がないという指摘もありまして、教育の質の保証をどのようにして確保していくのでしょうか。また、就労目的の留学生を対象に、アルバイトで稼げますよなどアピールする学校もあります。中には、留学生に法定時間を超える不法就労をさせていて学校関係者が警察に逮捕される、こんなような事案もあります。  こうした中、法務省は先々月、日本語学校については基準を厳格化したところですけれども大学の留学生別科についてはどのように対応していくのでしょうか。
  47. 義本博司

    政府参考人義本博司君) いわゆる留学生別科は大学内に設置される教育課程でございまして、学校教育法施行規則に基づきまして、授業の方法、内容や就労の認定に当たりましての基準等の教育研究活動等の状況公表し、自律的な質の保証に取り組むことが求められているところでございます。  文部科学省におきましては、日本語能力試験や日本留学試験の受験状況等、別科での外国人留学生への教育の実施状況につきまして各大学からの情報提供を受け公表しているところであり、今後は更に公表する項目を充実することで、教育内容の透明性を高め、質の保証につながるように取り組んでまいりたいと存じます。  また、先生御指摘のように、留学生の在籍管理の問題、これは大事なポイントでございますが、各大学に通知を発出いたしまして、別科も併せて各留学生について学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握し、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するよう要請しているところでございます。  さらに、仕組みといたしまして、留学生の在籍管理に適正を欠くなど管理運営が不適切な場合におきましては、私立大学等経常費補助金、いわゆる私学助成でございますけれども、この減額又は不交付の措置を行う仕組みとなっておりまして、奨学金の配置枠削減等の措置も併せて実施しているところでございます。  文部科学省といたしましては、先生御指摘のとおり、留学生別科における就労目的の留学生の問題が指摘されていることも踏まえまして、これまでの取組を更に強化することも含めまして方策を検討しているところでございまして、これらを通じまして留学生別科の質の確保に促していきたいと存じます。
  48. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今御答弁にありましたとおり、しっかり推進していただきたいと思います。  次に、文化財修復を担う人材確保について伺います。  この委員会で東京国立博物館を視察いたしました。ここで私、本当に課題だなと思ったのが、文化財の修復に関わる人材、いろんな様々な分野があるわけですけれども、分野によっては一人しかいない、こんなケースもあるというんですね。  ここで伺うんですけれども、これ大臣に伺います。技術とかこの技能の伝承に必要な課題はどんなものがあるんでしょうか。また、課題の解決に向け、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
  49. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 近年、文化財修理の現場においては、修理に必要な和紙、はけなどの材料や用具について、まず製作技術者の高齢化、そして後継者の確保が困難、また和紙の原料となるコウゾなどの伝統材料の生産量の激減、こういった課題が生じております。  このため、文部科学省では、和紙の美栖紙製作など、文化財の修理に必要な伝統的な技術や技能を文化財保護法に基づき選定保存基準に選定して、その保持者や保存団体が行う後継者養成、技術の向上などに取り組んでいるところであります。  引き続き、文化財である美術工芸品の修理を支える材料、用具生産の技術、技能の伝承にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  50. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非、予算確保も含めて、取組推進をお願いをしたいと思います。  次に、被災した学校や教育施設、また文化財の復旧及び被災学生教育機会の確保について伺いたいと思います。  十二月三日に、党から政府に対して本年度の第二次補正予算に対して要望を行ったところです。  二点申し上げます。台風二十一号、北海道胆振東部地震等により被害を受けた国公私立の学校施設、社会教育施設、文化財の復旧に必要な予算確保し、被災地が遅滞なく、遅れなく復旧事業を進められるようにすること。二つ目、被災した国立大学、私立大学等学生に対する授業料減免に必要な予算確保し、保護者の経済状況の悪化により学生教育機会を失わないようにすること。この二点です。  まず、政府参考人に聞きます。現時点における状況、いかがでしょうか。
  51. 平井明成

    政府参考人(平井明成君) まず、台風二十一号による被害につきましては、被災都道府県等からの報告によりますと、現時点で、国公私立の学校施設については三千三百二十五校、公立社会教育施設につきましては三百九十七施設、国指定等文化財につきましては七百二十件において、屋根、フェンス、窓ガラスの破損等の被害が報告されてございます。  同様に、北海道胆振東部地震による被害状況につきましては、現時点で、国公私立の学校施設については三百九十七校、公立社会教育施設については四十七施設、国指定等文化財につきましては十二件において、地盤沈下、壁のひび割れ等の被害が報告されてございます。  これら被災した施設につきましては、早期に復旧が行われるよう速やかに災害復旧事業により財政支援を行うこととしており、現在、順次災害復旧事業に係る調査を進めるとともに、予算確保に努めておるところでございます。
  52. 義本博司

    政府参考人義本博司君) 被災した学生経済的理由により修学が断念することなく学業が続けられるように、授業料減免等の支援を機動的に行うことは必要だと考えているところでございます。  文部科学省におきましては、本年度発生しました北海道胆振東部地震等の被害を受けまして被災した学生状況調査しておりまして、災害により両親など主たる家計支持者が被災した学生数につきましては、国立大学で三十一名、私立大学で四百六十八名となっているところでございます。
  53. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今、被害の状況について説明があったところです。  これ、大臣にお願いなんですけれども、一日も早い復旧復興と被災学生支援を含めて、第二次補正で必要な文教関係予算確保に向けて是非とも取り組んでいただきたいんですけれども大臣の御決意をお願いします。
  54. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 災害対応に係る第二次補正予算については、十一月二十日の総理大臣の指示を踏まえて、現在、被害状況調査を進めるとともに、緊急に必要な防災・減災、国土強靱化対策を検討しているところであります。  文部科学省といたしましては、この第二次補正予算に向けて必要な予算額の確保に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  55. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非よろしくお願いします。  次に、復興知、復興の知恵を利用した福島イノベーション構想促進事業の推進について、これは大臣に伺いたいと思います。  皆さん、資料一を御覧ください。これがこの事業の概要資料です。今年から事業が始まりまして、三年間の計画で、現在二十のプロジェクトが進められているところです。  どんな背景があるかというと、この資料の上の枠のところですね、福島国際研究産業都市、イノベーション・コースト構想は、ロボットとか廃炉研究とかエネルギーとか農林水産とか、そうしたプロジェクトで復興を加速していこうという、そういうプロジェクトです。浜通り地域は、二行目ですね、イノベーションを起こして新たな産業基盤を構築、そして、産業の課題解決図っていくためには、知の拠点である大学を活用していくことが必要ですよと。問題は、三行目ですね、浜通りの地域には高等教育機関が少ないんですね。特に相双地域は空白地域となっています。  ということで、持続的に先進的な知見の集積に向けた取組推進していくことが不可欠だということで、この中ほどの左の枠のところですね、全国大学等が有する福島復興に関する知、これを復興知といいます、これを浜通り地域等に誘導、集積するために、組織的に教育研究活動を行う大学等支援すると、そういう事業なんです。  この例としては、じゃ、どんなものがあるのかというと、資料の二、御覧ください。二十個あるプロジェクトのうちの一つなんですけれども、これ会津大学が行っている浜通りのロボット人材育成事業ということで、この二行目にRTF、これロボットテストフィールド、この福島の浜通り地域にあるロボットのテスト場なんですけれども、RTF活用とWRS、これはワールドロボットサミットの参加に向けてということで、事業の目的は、この上半分の左側ですね、浜通りにおいてロボット産業創生、発展に必要なロボット及びロボットに関連するICT、情報通信技術を持った人材を育成をすると。二つ目、このワールドロボットサミットに向けて浜通りのチームを編成して、浜通りの産学連携、ロボットの技術の共有、実習の自主的な推進の体制づくりを推進をすると。三つ目、人材育成を通じてロボットテストフィールドを活用する産学連携の基盤づくりに向けた方向性を検討するということで、人材育成をしていこうという取組です。  これは、福島を先進技術の力で復興を後押しをするという福島イノベーション・コースト構想の本当に目的に合致するプロジェクトで、地元の南相馬市を始め浜通り地域の方々に大変喜ばれておりまして、期待も大きいところです。しかし一方で、この二十個あるプロジェクト、なかなか予算の充足率が平均すると四割という、そういう厳しい状況にあるわけなんです。  大臣に、この浜通り地域の復興に資するこの事業を是非とも推進していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
  56. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) この浜通り地域の復興に向けて、知の拠点である大学などが果たす役割がやはり非常に重要だと考えております。この浜通り地域においては、高等教育機関が少ないんですね。ですので、全国大学等の先進的な知見を集積するための取組推進していくということが重要だと考えております。  このため、文部科学省といたしましては、平成三十年度から三十二年度までを事業期間といたしまして、大学等が行う浜通り地域の課題解決等に資する教育研究活動を支援する、今お話をいただいた大学等の復興知を活用した福島イノベーション・コースト構想促進事業を実施をしております。その中で、御指摘の会津大学の浜通りロボット人材育成事業を始めとする二十件の大学などと自治体の連携による取組を後押しさせていただいているところでございます。  引き続き、浜通りにおける地域コミュニティーの再生、人材育成等に向けたこれらの取組を復興庁や福島県とも連携をしつつ推進してまいりたいと考えております。
  57. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非よろしくお願いします。  次に、教育委員会における学校の業務改善について伺いたいと思います。  党の青年委員会が、ユース・トーク・ミーティングといいまして、全国の青年と懇談をしていろんな要望をいただいてきました。そのうちの一つが、教師の過重労働を何とかしてほしいという御要望なんですね。学校の業務改善、過重労働の改善については文科省としても様々な調査を行っておりますけれども、今回、そのうちの一つ、教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査について取り上げたいと思います。  まず、勤務時間の管理について取り上げます。資料の三、御覧ください。これが教師の勤務時間の管理の方法についてなんですけれども、この中ほどの棒グラフですね、横の棒グラフ、都道府県、政令市、市区町村別に水色の棒、青の棒、灰色の棒とありますけど、それぞれ、水色がICTの活用やタイムカードで把握していますよ、二つ目は校長先生とかが確認することによって勤怠状況を確認していますよ、灰色が本人から自己申告ですよと、そういう棒なんですね。都道府県、政令市、市区町村とも、やっぱりまだ結構自己申告が多いですよね。  資料の四、御覧ください。これは昨年度調査との比較なんですけれども、またこの中ほどの棒グラフ、都道府県、政令市、市区町村ごとに、上の段がそれぞれ昨年度、下の段が今年度で、例えばこの青色同士を比較する。青色がタイムカードです。水色が校長等が現認することなんですけれども、例えばタイムカードで見ますと、都道府県は一二・八から三八・三ですよ、政令市は四〇%から四五パーですよ、市区町村は一〇・五から四〇・五ですよということで、改善はしているんですけれども、まだやっぱり改善の余地は大きいんじゃないかなというふうに分かるわけです。  じゃ、これは今後どのようにして更なる改善に取り組んでいかれるのでしょうか。
  58. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 教師の勤務時間管理につきましては、御指摘のとおり、改善はしているけれども、まだ改善の余地は大きいということだと思います。  この勤務時間管理ですけれども、労働法制上、これまでも教育委員会あるいは学校の責務とされておりましたけれども、働き方改革推進法による改正後の労働安全衛生法では、勤務時間の把握が事業者の義務として法令上明確化されたところでございます。  文科省としましても、労働安全衛生法のこの改正につきまして本年十月に都道府県教育委員会等に通知をいたしたところですけれども、各学校において勤務時間を適正に把握するように、引き続き各教育委員会へ周知してまいります。  また、今、中央教育審議会におきまして、労働安全衛生法改正を受けまして、教師の勤務時間管理を確実に行う、そういった観点から、教師の勤務時間の上限の目安を含むガイドラインの策定について御議論いただいております。その中では、特にICTの活用、まさにここにございますけれども、やタイムカード、そういったものにより勤務時間を客観的な方法に計測をするということも指摘がございますし、さらに、いわゆる超勤四項目以外の業務を把握の対象とする、あるいは、国が策定するガイドラインを参考に教育委員会や学校単位でもそれぞれガイドラインを策定した上で、ガイドラインの実効性を担保するための制度上の工夫が必要である、こういった御指摘、御意見をいただいているところでございます。  文科省といたしましては、これらを踏まえまして、教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定に向けて検討を進めてまいりたいと思ってございます。
  59. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非とも取組推進をお願いをしたいと思います。  次に、業務改善のフォローアップ状況、また働き方改革への意識改革について、同じ調査から伺います。  資料の五、御覧ください。これ、学校における業務改善方針とか業務改善計画の策定とか、フォローアップの状況なんですけれども、この資料の五の上半分で、水色の棒と青の棒があります。水色の棒が都道府県、政令市、市町村それぞれなんですけれども、所管の学校の業務改善に関して時間外勤務の短縮に向けた業務改善方針や計画策定しているというのが水色の棒なんですね。都道府県だと九一・五、政令市八五%、市町村は二〇・八%策定していますよ。問題はこの青い棒、策定していない、結構あるんですよね。特に市区町村では八〇パー近くが策定していないという状況なわけなんです。  じゃ、改善の推移はどうなっているかというと、下の方、下半分、御覧ください。都道府県では、この水色のところだけ見ますと、八九・四から九一・五に少しだけ改善、政令市では五五パーから八五パーまで改善、市区町村は一〇・九から二〇・八、改善の率は高いものの、やっぱり絶対値がまだまだ低いんじゃないかなという、そういう状況が見て取れるわけなんです。  こちらについても、今後どのように改善をされていくんでしょうか。
  60. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 学校における業務改善計画、方針ですね、こういったものについては、御指摘のとおり、特に市区町村の取組について一層進めていく必要があるというふうに考えてございます。  この学校における業務改善の取組につきましては、昨年十二月に学校や教師の業務の役割分担や適正化を着実に実行するための方策などを盛り込みました緊急対策をまとめまして、本年二月に私ども教育委員会に発出をしたところでございます。  また、本件につきましても、中央教育審議会におきまして、業務の役割分担、適正化を着実に実行するための方策などについて御議論をいただいているところでございまして、その中では、文部科学省として、好事例あるいはガイドラインの提示だけにとどまらないで、例えば学校や教師の担うべき役割は何か文科省が明確に示すこと、また、各教育委員会における働き方改革の進捗状況を把握をして市区町村別に公表したり、真剣に取り組む自治体についてそれを支援したりする、そういった取組、そういった仕組みを構築すること、こういったことも大切だといった御意見もいただいているところでございます。  文科省といたしましては、こうした御意見も踏まえまして、各自治体における業務改善方針の策定、あるいは関係者の意識改革も含めまして学校における業務改善が一層推進するように検討を進めてまいりたいと考えております。
  61. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非とも取組推進をお願いします。  次に、運営費交付金など基盤的経費確保について、これは大臣に伺います。  二十代から四十代の研究者百四十一名を対象とした日経が行ったアンケートによりますと、その八割が日本科学技術の競争力が低下したと回答しまして、必要な対策は、長期的視野の研究環境研究時間の確保研究予算の増加との結果です。  ノーベル賞の受賞者も警鐘を鳴らしています。物理学賞の益川先生、金を取るための書類書きが忙しくなったという指摘です。同じく物理学賞の梶田先生、今の時代はとにかく出口志向で、こういうことをやりなさいと要求される、成果は出せ、年に何本論文出せと要求され過ぎている、短期志向、応用志向の研究を否定するつもりはないが、基礎研究を長い目で支える姿勢が必要だと、こういう指摘です。  そのためにも、回答にもあるように、まずは基盤的経費である国立大学法人運営費交付金拡充を強く求めたいところですけれども、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
  62. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 大学における研究は、新たな知を創出、蓄積し、持続的なイノベーションによる社会経済の発展の源泉となることから、その振興が極めて重要であるというように考えます。  そして、その基盤を支えるのが国立大学運営費交付金であるということで、法人化したときの平成十六年度と平成二十七年度の予算額を比較すると、千四百七十億円が減少しております。しかしながら、平成二十八年度予算においては前年度同額の一兆九百四十五億円を確保し、それ以降は同額程度を確保しております。  そこで、二〇一九年度の概算要求においては、対前年度三百十六億円増の一兆一千二百八十六億円を計上させていただいているところでありまして、文部科学省といたしましては、国立大学我が国人材育成、学術研究の中核としてその教育研究活動の充実が図られるよう、運営交付金の確保に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  63. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 是非よろしくお願いします。  最後にドーピング対策で、これはスポーツ庁次長に伺います。  二〇二〇年の東京大会に向けての重要な課題にドーピング対策がございます。この点については八月十日に党からの提言でも取り上げまして、人員体制の整備と検体分析によらないインテリジェンス検査の法的、人的整備及び予算確保を訴えたところです。  一方、会計検査院がこの秋取りまとめた調査によりますと、ドーピング防止体制整備事業では、約五百名必要とされた検査員が二〇一七年度末で二百六十九名しか確保できていなかったと指摘されています。  二〇二〇年東京大会を成功に導くため、ドーピングの検査体制の整備を加速化すべきと考えますが、具体的にはどのように取り組んでいかれるのでしょうか。
  64. 今里讓

    政府参考人(今里讓君) 先生御指摘のドーピングの体制でございます。  二〇一九年のラグビーワールドカップ、そして二〇二〇年の東京オリンピックパラリンピック大会、さらには二〇二一年関西ワールドマスターズゲームズなど、いわゆるゴールデンスポーツイヤーズと言われている時期を迎えまして、これらをドーピングのないクリーンな大会としていくということは、先生御指摘のように非常に重要なことでございます。  まず、検査体制でございますけれども、世界各国から参加するアスリートでございますので、これに対応できるように、英語を始めとする語学、言語能力や豊富な実地経験を有するドーピング検査員を確保することが課題となっているところでございます。  このため、文部科学省におきましては、日本アンチ・ドーピング機構などと連携をいたしまして、ドーピング検査員の増員、国際競技大会に対応できる検査員の養成など、ドーピング検査員の確保と質の向上に取り組んでいるところでございます。  また、もう一点御指摘のございましたインテリジェンスの機能の強化ということでございますが、平成三十一年の概算要求におきましては、インテリジェンス通報窓口ですとか公開情報の確認等を通じたドーピング防止規則違反に関する情報の収集、それから法律家や警察経験者等による専門的知見から評価、分析等、こういったものを行う体制、日本スポーツ振興センターの体制を強化するなど、インテリジェンス情報を用いたアンチドーピング活動の体制を強化するための経費を計上しているところでございます。  以上でございます。
  65. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 ありがとうございました。終わります。
  66. 赤池誠章

    赤池誠章君 自由民主党の赤池誠章でございます。  二年後、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会成功に向けて、幾つかの課題、懸念がございます。その中で、正式種目であるゴルフについて、このままでは各国代表選手にゴルフ場利用税が掛かることになります。また、我が国国家公務員倫理規程にはゴルフ禁止規定がございます。この二点につきまして、JOC、日本オリンピック委員会の見解を求めます。
  67. 松丸喜一郎

    参考人松丸喜一郎君) JOC、オリンピック委員会の松丸と申します。  ゴルフ場利用税及び国家公務員倫理規程におけるゴルフ禁止規定について、JOCの見解を述べさせていただきます。  まず、ゴルフ場利用税についてですが、ゴルフ競技は、二〇一六年のリオデジャネイロ・オリンピック大会におきまして正式競技として復活し、二〇二〇年の東京オリンピック大会でも正式競技として実施される予定となっております。東京大会では、御承知のとおり、三十三の競技が実施されますが、ゴルフ競技以外で税金が掛かるスポーツは存在しておりません。  ゴルフは世界百四十六の国で広く親しまれておりまして、六千万人もの愛好者のいるスポーツであります。JOC、日本オリンピック委員会は、日本におけるゴルフ競技の普及と振興推進するために、日本スポーツ協会、日本ゴルフ協会等のスポーツ、ゴルフ関係団体、関係者とともに、ゴルフ場利用税の撤廃を要望いたします。  次に、国家公務員倫理規程上の利害関係者とのゴルフを禁止する規定についてであります。  IOC、国際オリンピック委員会が定めるオリンピック憲章の根本原則の第四条には、スポーツをすることは人権の一つである、全ての個人はいかなる種類の差別を受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない、このように定められております。また、第六条には、このオリンピック憲章の定める権利及び自由は、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国や社会的な出身、身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない、このように定めております。また、憲章には定めはございませんが、オリンピック精神の下では、競技されるスポーツ、これは全て平等であることは言うまでもありません。  国家公務員規程は、公務員がゴルフをする権利と自由に制限を加えていることから、オリンピック憲章根本原則の第四条及び第六条に違反するおそれがあります。また、ゴルフ以外のスポーツは制限を受けていないにもかかわらず、ゴルフだけが制限を受けていることから、ゴルフ競技は差別を受けている、このようなことはオリンピック精神に反します。  以上の観点から、JOC、日本オリンピック委員会は同規程の早急な見直しを求めたいと思います。  以上です。
  68. 赤池誠章

    赤池誠章君 ありがとうございます。  まず、ゴルフ場利用税について総務省にお伺いをしたいと思います。  ゴルフ場利用税の存廃につきましては、我が自民党の税制調査会においても長年議論が行われてきたところでございます。その結果、ここ三年間は長期検討ということになっております。  貴重な地方の財源、今ゴルフ場利用税は、十五年前、非課税措置が導入されたとき七百兆円ございましたが、現在は五百兆円を切ってしまって、三割減ということであります。バブルの時代からいえば半減しているわけであります。ゴルフ場と地方自治体が大都市から離れれば離れるほど、ゴルフ場が二百近く潰れ、そして地方の貴重な財源が失われているという、こういう現実がございます。まさに共倒れが発生しつつあるわけであります。  その流れがあればこその長期検討だと思っておりますが、いま一度原点確認をしたいと思うんですが、スポーツであるゴルフに税金を掛け続ける合理的な根拠は何なんでしょうか。その合理的根拠がなければ、先ほど、オリンピック憲章があるとおり、差別行為と言わざるを得ないわけでありますから、改めて総務省に御見解をお聞かせ願いたいと存じます。
  69. 稲岡伸哉

    政府参考人(稲岡伸哉君) お答え申し上げます。  ゴルフ場利用税につきましては、政府税調のいわゆる中期答申におきまして、ゴルフ場が開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、それから、ゴルフ場の利用料金は他のスポーツ施設と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められることから地方税として合理的と位置付けられており、現在においても地方の貴重な税源として十分な課税根拠を有するものと考えているところでございます。
  70. 赤池誠章

    赤池誠章君 済みません、七百兆円、五百兆円と言いましたが、七百億円と五百億円ということですので、訂正をさせていただきたいと存じます。  応益性と担税力というこの二点からいまだに合理的根拠があるという総務省のおっしゃり方なんですが、総務省は、そもそも設置法で自立的地方社会の形成を目的として地方税が企画立案をするというわけであります。普通の会社だったら、三割も税収や収入が減ったら責任問題じゃないですか。総務省は何か手だてをしているんですか。貴重な財源、貴重な財源と言いながら、このままずっと放置したまま三割も税収が下がって、困っているのは本当に貴重な財源である地方自治体じゃないですか。堅持ばかりを訴えて何にも見直しもしない。何か長期検討しているんですか、教えてください、総務省。
  71. 稲岡伸哉

    政府参考人(稲岡伸哉君) ゴルフ場利用税が減少傾向にあるということは、委員指摘のとおりでございます。平成十五年度から創設をいたしました七十歳以上の非課税措置等影響によるものと受け止めております。  ゴルフ場利用税につきましては、市町村から、特にその七割が市町村に交付されるものですから、その市町村からこれを確保してほしいという強い声がありますので、その声を踏まえて私どもは堅持を図るべきものと考えておるところでございます。
  72. 赤池誠章

    赤池誠章君 非課税措置で税収が減ったというだけじゃないじゃないですか。数字をしっかり見ていただきたいと思いますし、そのために地方公共団体とゴルフ団体が振興の場をつくってお互いの共存共栄を図ろうとしているわけでありますから。まさに、是非引き続き、地方税の企画立案が総務省の地方税務局の仕事でしょう。是非、企画立案をやっていただきたいと思います。  続きまして、公務員の倫理規程について、人事院内にある国家公務員倫理審査会にお伺いをしたいと思います。  オリンピック憲章違反が濃厚だということに関して、どう国家公務員倫理審査会はお考えでしょうか。同規程は、二十数年前に、御承知のとおり、官官接待やゴルフを使った様々な不祥事が起こって、汚職事件があって、当時は当然ゴルフを禁止することは広範な理解があったと存じます。それから二十年たって、ゴルフを温床となった汚職事件があるんですか。この十年間は皆形式犯じゃないですか。ゴルフを行為規制して逆に罪をつくっているんじゃないんですか、国家公務員倫理審査会の規程が。  ゴルフの全面禁止という中で例外規定があります。その例外規定を教えてください。
  73. 池本武広

    政府参考人(池本武広君) お答えを申し上げます。  国家公務員倫理規程第三条第一項七号におきまして、一般職の国家公務員が利害関係者とともにゴルフをすることが禁止されております。  このゴルフにつきましては、例えば多数の者が参加するゴルフコンペなどにおきまして、利害関係者の参加の確認が困難であるような場合には、たまたま利害関係者と一緒になったとしても禁止行為に該当するものではございません。
  74. 赤池誠章

    赤池誠章君 実は、今回、文部科学省の全職員の服務調査をいたしました。その中に二名の、国家公務員倫理規程ゴルフ禁止に抵触をした二人の職員が出ました。僅か十名前後のコンペで、出向元の地方公共団体から声が掛かって自腹を切ってゴルフをしたら国家公務員倫理規程違反となり、残念ながら文部科学大臣から厳重注意処分を受けたと、こういう事例があるわけでありますが、これはなぜ例外規定に当たらないんですか。
  75. 池本武広

    政府参考人(池本武広君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただいておりますけれども、当該事案につきまして、公表されている情報の範囲でお答えをさせていただきます。  文部科学省に置かれました調査・検討チームの調査報告によりますと、当該職員は、職員の利害関係者が在職するかつての出向先のゴルフコンペに参加して、実際に複数回、利害関係者とともにゴルフをしたとのことでございます。  こうした事実を前提といたしますと、先ほど申し上げましたような例外には該当しないというふうに考えております。
  76. 赤池誠章

    赤池誠章君 結局、ゴルフ禁止規定オリンピック憲章違反であり、社会通念上から懸け離れている、それを二十年も放置をしていた国家公務員倫理審査会の責任は重いと思いますよ。  二年前、超党派の国会議員有志が見直しを要請いたしました。国家公務員倫理審査会は見直しを検討したと聞いております。今日、議事録いただきましたけれども、市民アンケート、民間企業アンケート、職員のアンケートの結果、アメリカと日本とは異なり、ゴルフが接待で用いられることはほとんどなく、ゴルフの接待性について日本特有である。ゴルフが接待で使われているから日本は駄目だと。アンケート結果からすると、ゴルフが接待としてのイメージが依然として残っており、状況はそれほど変わっていない。国民のイメージがあるから見直さない。各アンケート結果は同様の傾向であり、ゴルフ禁止規定を見直す説明は困難である。ゴルフ禁止規定があるために接待ゴルフが減り、また公務員が休日で仕事をゴルフすることもなくなって、ワーク・ライフ・バランスにも寄与しているとも考えられる。若い人ほどゴルフ禁止規定に厳しいと捉えて、こうした考え方が増えてきたときに見直すことも考えられるが、現時点での見直しは時期尚早。これ、事実ですか。
  77. 池本武広

    政府参考人(池本武広君) 御指摘のありました議事録における発言につきましては、実際に審査会において発言がなされたものをまとめたものでございます。
  78. 赤池誠章

    赤池誠章君 結局、市民の、それも千人の市民に聞いて、九割はゴルフしない人、当然二十年前のイメージが残っていますから、それをそのまま答えただけ。企業アンケート、八百数十社に聞きました。ゴルフで接待をする、営業でやりますか。五六%でやっていますと。  ただ、実態調査していないでしょう。今我々が、企業がゴルフでやるといっても、コンペをやって、みんな自腹を切るじゃないですか。それは賞品とか営業で使っているかもしれませんけど。国家公務員倫理審査会は実態調査しているんですか。していないでしょう、結局、アンケートと称してそのイメージだけで。あなた方は、オリンピック憲章違反、それを犯しているんですよ。中立公正な機関を装いながらゴルフを差別しているじゃないですか。至急見直していただきたいと思います。  大臣最後に、以上聞いていただきまして、スポーツ振興するスポーツ庁長官がスポーツ関係者とゴルフができないんですよ、この規程によって。こんな矛盾した話で二年後のオリンピックを迎えていいんでしょうか。是非、大臣の見解をお聞かせ願って、私の質問を終わりたいと思います。
  79. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 御指摘のとおり、スポーツの中でゴルフのみにゴルフ場利用税が課されている、そして、国家公務員倫理規程において、同様にゴルフのみ、たとえ割り勘であっても利害関係者とともに行うことが禁止されているという現状については、今総務省から、人事院からも御説明がありました。そして、国家公務員倫理規程については、今ほど日本オリンピック委員会からも当該規程がオリンピック憲章に違反するおそれがあるという御指摘をいただいたところです。  スポーツは平等に取り扱われるべきだと考えています。そして、ゴルフが今大衆化した国民スポーツとして定着してきているということも見逃せません。ゴルフは二〇一六年のリオデジャネイロ・オリンピックから正式競技として復帰しているということも重要です。そして、何よりも、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会は日本で開催されるわけです。スポーツ基本法の基本理念として、生涯スポーツの実現が掲げられています。そして今、赤池議員から御指摘があったとおり、このゴルフと地域の振興を共に実現することが地域にとっても重要であるということも御指摘をいただきました。こうしたことを総合的に勘案して、スポーツ振興する立場から、まずゴルフ場利用税については見直されるべきと考えておりまして、税制改正の実現に向けて引き続き省内で検討していきたいと考えています。  国家公務員倫理規程そのものについては所管外でありますから、当該規程におけるゴルフの取扱いについて私が今この場で意見を申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げさせていただければ、先ほどお答えをいたしましたとおり、スポーツ振興する立場から、誰もがゴルフを堂々と楽しむことができる環境を実現することが重要であるということだけ申し上げさせていただきたいと思います。
  80. 赤池誠章

    赤池誠章君 終わります。
  81. 大野泰正

    大野泰正君 自民党の大野泰正でございます。  今日は、委員長を始め理事の皆さんの御理解をいただきまして質問の時間いただいたことをまずは感謝を申し上げます。また、両大臣、ありがとうございます。  私は、今もお話がありましたが、まず、もう本当に年が明けますとラグビーワールドカップ、そして二〇二〇年のオリンピックパラリンピックがもう目の前に迫ってまいります。成功に向けて一層の機運の醸成を図ることはもとより、今回のオリンピックパラリンピックのレガシーとして次の世代への贈物ができるかが問われてきていると思います。  様々な分野でオリンピックレガシーを伝える努力が既にされていると思いますが、私は、ここで命の源である食について少し考えさせていただきたいと思います。  和食文化は、ユネスコの無形文化遺産、いわゆる世界遺産として全世界で認められ、日本食ブームを起こし、今日、日本からの農産品の輸出は右肩上がりであります。  しかしながら、国内に目を向けますと、いわゆるフードロスの問題や食料の持続可能性に重大な負荷を掛けている状況があり、これを改善し、持続可能なものにしていかなくてはなりません。  世界の潮流は、皆さん御存じのとおり、二〇一五年に国連でSDGsが採択され、二〇一六年、政府推進本部をつくって現在推進しているところであります。今日、あらゆる分野において持続可能性がキーワードになっていると言っても過言ではないと思います。  今日までに私たちは、大量生産、大量消費で限りある資源を消費して生きてきました。持続可能な地球を次の世代に手渡していくために、私たちの意識改革、そして何よりも行動が必要だと思います。例えば食料も、正確な知識に基づいた、安心、安全で生産方法も持続可能な食料を消費者が選択して、資源を次世代へつなげていくことが求められています。絶滅危惧種に指定された水産物や違法性が指摘されている水産物の過剰漁獲や過剰消費を見直すなど、私たちの意識が変わることが大切であります。  ちょうど今参議院でも審議中でありますが、今回の提出されている漁業法の改正では、漁業の持続可能性確保が初めて明記されました。現行の捕り放題、早い者勝ちの漁業から最大持続生産量に基づく国際水準の資源管理、そして厳格な総漁獲可能量に基づく数量管理へ移行することになります。これは先進国では既にスタンダードとなっていますので、一日も早い成立が望まれています。今回の改正は日本漁業が持続可能な漁業となるための大変に重要で時代に沿った改正であり、関係者の御努力に敬意を表するとともに、速やかな成立を心から期待しています。  今回の改正の意義を生かすためにも、東京オリンピックパラリンピックにおいても、ロンドン、リオ大会と同様、持続可能性配慮した組織委員会の調達コード、基本原則を精査し、水産物であれば国連FAOの責任ある漁業のための行動規範を遵守するとともに、私たちの食を足下から見詰め直す機会とし、ここから日本の食料調達が真に持続可能な基準となることが東京オリンピックパラリンピックのレガシーとなると思います。  しかしながら、現状では、水産物においては現在MELがGSSIに本年九月に申請を出したという状況であり、現状では国際水準として承認はされていません。また、調達基準の中に、行政機関による確認を受けたものに基づいて行われる漁業という理解が非常に難しい規定があるため、現在の調達コードに明快な科学的メソドロジーが不在のため、市場がかえって混乱を起こしています。  野菜の方はグローバルGAPとアジアGAPの認証を進め、先日、アジアGAPがGFSI承認を取得しました。水産物も何とか頑張って世界基準を満たしてほしいと思っています。  この状況で、私の元にはケータリング会社等から、特に水産物について、現状の調達コードでは国際的認証のない独自の国内基準も認めてしまっているが、世界の人々が集う場においては自分たちの責任として国際認証で持続可能性が確認できたものを使わなくては責任を果たせないという声が届いています。つまり、現状の東京オリパラの調達基準では、先ほど申し上げたとおり、世界的には認められていない国内基準も持続可能性配慮した調達コードとして認めてしまっているため、かえってほとんどの国内水産物が持続可能性を証明できない状況になっています。本来は全て日本の食材で世界の方々をお迎えし、おもてなししたいという思いはあっても、現状では漁獲証明の付いた輸入品に頼らざるを得ないと苦しんでいらっしゃいます。  このような状況を打開するためにも、今回の漁業法の改正を受けて、国内の水産物が国際基準で承認されるよう日本の基準を整備し、世界の人々を安心、安全で持続可能な漁業で捕れた国内水産物でおもてなしできるよう、矛盾を抱えた現状調達基準を早急に見直し、一日も早く国際的に通用するようにすべきです。開会式まで時間はありませんが、関係者の御努力をお願いしたいと思います。  現在の調達基準のように、基準を緩和し現状に合わせるということは本末転倒であります。漁業法の改正を生かし、次世代へ安全、安心で持続可能な食を伝えていく努力は、必ず東京オリンピックパラリンピックのレガシーとなり得ると思います。食料の調達基準の見直しを含め、東京オリンピックパラリンピックのレガシーをつくり出し、次世代への贈物とする取組について、櫻田大臣の御決意を伺いたいと思います。
  82. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) オリンピックパラリンピックは、大会そのものが持続可能性配慮したものでなければならないとされております。このため、ロンドン大会以降、持続可能性配慮した調達基準が設けられております。  東京大会でも組織委員会が調達基準が設けており、水産物の調達基準では、法令遵守、生態系保存、労働安全といった要件を満たした認証スキーム、これは、現状ではいわゆる国際基準のものも国内基準のものもあります。御指摘のとおり、今申し上げた国内基準の認証スキームには国際認証を取る動きもあるなど、東京大会を契機とした持続可能性配慮した取組が始まっております。  政府といたしましても、国際基準を満たした国産食材も様々な場面で活用されるなど、次世代につながる取組になるよう後押ししていきたいと考えております。
  83. 大野泰正

    大野泰正君 大臣、ありがとうございます。  現状では、実際に国際基準に達していないということが事実であります。このままでは、やはり本当に日本のおもてなしというその心が通じないことが考えられる。やはり、これはしっかりとオリンピックまでに何とか頑張っていただいて、日本の食材で皆さんをおもてなししていただいて、それをまた次世代へつなげることで、この持続可能性をつなげていくことで、何としてもオリンピックのレガシーとしてつなげていっていただきたいと思います。どうぞ大臣の御活躍をお願いを申し上げます。  続いて、柴山大臣にお伺いしたいと思います。  今もお話ししましたが、安心、安全で持続可能な日本の食をつくり出し日本の農畜水産業を守り育てていく責任は、生産者以上に私たち消費者の責任が重いと思っています。フードロス問題等を解決していくにも、生産物の正当な価値を認め対価を理解できる賢い消費者を育む教育を学校教育においてもより一層積極的に取り組んでいただくことが、何より賢い消費者を育むとともに、それがより良い生産者を育むことにつながっていくと思います。  今回の漁業法の改正等も含め、私たちが安心、安全でおいしい世界に誇る日本の食を持続可能なものとする原動力となることが、日本の農畜水産業の健全な発展につながっていきます。そして、子供の頃からこのような意識を持つことが、何よりも国民の皆さんの健康を維持し、命を守ることになります。柴山文科大臣の御所見を伺いたいと思います。
  84. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 大野議員指摘してくださったとおり、学校教育において食育に取り組み、食料や食生活に関して国、地域の自然、文化、また産業等についての理解を深め、良き消費者を育てていくということが重要だと考えております。このため、給食の時間やあるいは各教科など学校教育活動全体を通じて食育を推進していきたいと考えております。  例えば、学校給食においては、地場産物や国産食材、これまで廃棄されていた野菜などの利用を進め、献立に使用した食材を教材として生産や流通や消費について学ぶ取組を現に進めているところです。また、適切に食品を選択し、適量を食べるということについても指導していきたいと考えております。さらに、児童自ら野菜を育て調理するという体験をさせることですとか、あるいは生産者の話を聞く、こういったことなどを通じて生産者の努力や安心、安全な食に関する学びをより深める取組ども行ってまいります。  文部科学省におきましては、今後とも優れた事例を普及することなどによって、学校教育における食育の取組をしっかりと推進していきたいと考えております。
  85. 大野泰正

    大野泰正君 どうぞよろしくお願いいたします。  以上で終わります。ありがとうございました。
  86. 上野通子

    委員長上野通子君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時三十七分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  87. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいまから文教科学委員会を再開いたします。  この際、委員異動について御報告いたします。  本日、赤池誠章さんが委員辞任され、その補欠として井原巧さんが選任されました。     ─────────────
  88. 上野通子

    委員長上野通子君) 休憩前に引き続き、教育、文化、スポーツ学術及び科学技術に関する調査議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  89. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 立憲民主党・民友会の斎藤嘉隆です。  大臣、昨日は、スポーツインテグリティーの提言をお受け取りいただきまして、ありがとうございました。是非迅速に御対応の方もお願いをしたいというふうに思います。  早速質問の中身に入っていきたいというふうに思います。  学校における働き改革の特別部会、中教審の方で議論をされていまして、第十九回の会合で最終報告の骨子案が出たということです。中を見ますと、特に注目すべき点として、勤務時間の上限を定めるガイドラインの策定について、それから給特法の在り方の検討ですとか変形労働時間制の導入といったことも議論されているということです。  実は、今日午前中、十時から第二十回の部会が開かれていて、この場で答申の素案やガイドラインの案が提案をされたということです。ちょっと、先ほど終わったばっかりで、私も残念ながら内容を詳細に見ていないんですけれども、この点に関して幾つか確認をさせていただきたいというふうに思います。  まず一点目ですけれども教員の長時間労働の是正のために給特法を見直すべきだという、こういう議論が中教審の中でもあって、今回の最終報告骨子案でも課題として上がっているかと思います。  改めて確認をさせていただきたいと思いますが、そもそもなぜ同じ公務員でも教員にのみ対象の給特法という法律が制定をされたのか、教員の働き方とか学校の勤務の実態をどのように捉えてこの法律が制定をされたのか、大臣の御認識をお聞きをしたいと思いますが。
  90. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 給特法の制定経緯、事実関係ですので、私の方から少しお答え申し上げます。  戦後、昭和二十二年度から学校教育法に基づきまして新しい学校制度が開始されました。その際、公立小中学校の教員の給与は一般職の公務員の給与法が適用されることになりました。その後、公務員の給与制度改革によりまして、昭和二十三年度から、教員の給与につきましては、勤務の実態等を踏まえまして、給与の優遇措置として一般公務員より一割程度増額されたと、そういったことに伴いまして、教員に対しては超過勤務手当は支給しないこととされました。  しかしながら、その後の給与改定の結果、教員給与の有利性が失われまして、また、超過勤務を命じないようにという指導、それにもかかわりませず超過勤務が行われる実態が多くなりまして、超過勤務の手当の支給を求める訴訟も提起されるようになりました。  これらを踏まえまして、人事院の方で昭和四十六年二月に教職調整額の支給等に関する法律の制定について意見の申出を行いました。こういった経緯を経まして、昭和四十六年五月に、教員の職務と勤務態様の特殊性、教育教員の創造性に基づく勤務に期待する面が大きい、そういった特殊性、そういったものに鑑みまして、時間外勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を包括的に評価した処遇として教職調整額を本給として支給することなどを内容とする給特法が制定されたものでございます。
  91. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 今の答弁にもありましたけれども教員の勤務というのは実に多種多様で、授業なんかはその場を離れることができない極めて拘束性の高い時間ですけれども、それとは別に、部活とか放課後の在り方とか、長期休業中の勤務なんかもあるかと思います。教員の自発性とか創造性に負うところが非常に大きいので、超過勤務については職務命令に基づく勤務とか時間管理の考え方になじまない、そして、勤務時間の内外を問わず、今あったように包括的に評価をすべきだと。つまり、ほかの行政職と違って、職務命令を前提とした勤務時間管理を行うことが容易でないから制定をされたんです、この法律は。ここがまず一点重要なことで、これを確認した上でないとこの後の議論ができないので、そういったことでよろしいかというふうに思いますが。  今回の働き方改革の総合的な方策についての答申骨子の考え方の大きな柱は、勤務時間管理の徹底だと思うんですね。しかし、今ほどあったように、この法律、給特法は、教員の勤務は特殊だと、勤務時間管理が難しい実態を踏まえて制定をされているんです。  時間管理が難しいからということでできたこの法律、給特法と、時間管理を前提とした今回の働き方改革、いわゆるガイドラインで示される予定の勤務時間の上限設定などですね、ここの整合性が私、本当にすっきりしないんですね。労働時間の上限設定を幾らしても、サービス残業的な自発的ないわゆる教員の業務が結局残って減らないんじゃないかと、こういう思いがずっとあって、何も変わらないんじゃないかと、こういう声も現場から結構出ている。こういう懸念に文科省としてどのように応えられますか。
  92. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、斎藤議員から趣旨について確認をしていただいたとおり、給特法の仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員の特殊性に適合した仕組みであります。  一方で、この仕組みによって、所定の勤務時間外に行われるいわゆる超勤四項目以外の業務は教師が自らの判断で自主的、自発的に勤務しているものと伝統的に整理をされてきておりまして、この自発的勤務の時間については勤務時間管理の対象にならないという誤解が生じてきているわけですね。また、今申し上げた自主性、自発性が強調されるが余り、勤務時間を管理するという意識も希薄化し、また、長期間勤務につながったり適切な公務災害認定が妨げられると、こういったような事態が発生をしております。  しかし、もう申し上げるまでもなく、超勤四項目以外であっても校務として行われるものについては、職務命令に基づくものではなくても学校教育に必要な業務として勤務していることに変わりはありません。そして、給特法は、これらの業務も含めて、勤務時間の内外を包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みでございます。  そのため、答申素案について審議した本日の中教審学校における働き方改革特別部会におきましては、超勤四項目以外の業務を行う時間も含めて在校等時間としてその上限をガイドラインで定めるとともに、ガイドラインの実効性を高めるためその根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守されるよう取り組むべきという議論がなされたところでありまして、本日から二週間、この答申素案とガイドラインについて意見募集を行い、国民の皆様の御意見もお聞きしつつ、最終的な審議のまとめが行われるということでございます。  このように、超勤四項目以外の勤務は自主的、自発的な勤務であると強調されてきた嫌いはありますけれども、基本的には今申し上げたように校務として勤務しているものでございまして、これらを含めて教師の勤務している時間について上限を定めるということは、給特法と私は整合性があるというふうに考えております。
  93. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ちょっと自分の中で、今の大臣の答弁を聞いて少し整理が付きつつあるんですが、超勤四項目以外の業務も含めて、今のお言葉を借りると、在校等時間、これを勤務として位置付けると。本来そうあるべきなんですが、そこを明確にするということでこれは理解ができますし、そこがきっちりできるのであれば非常にガイドラインも有効になってくるのかなと思います。  ということは、済みません、であれば、これ法令上、今の給特法の規定というのは何らか見直すことも将来的に検討していくということになるんでしょうか。
  94. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 現時点で給特法そのものの改正等についてまだ議論が及んでいるわけではございません。将来的にもちろんそういった可能性はあるというふうには考えてございますが、現時点ではそういう状況でございます。  もう一点よろしいですか。
  95. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 どうぞ。
  96. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) もう一点ございますが、このガイドラインのお話がありましたけれども、ガイドラインにつきましては文科大臣が指針として示すということがある。そうすると、その場合に、給特法も含めて、給特法の中にこのガイドラインを何らかの形で位置付ける、そういった観点からの改正というのは、これは考え得るところではないかというふうに思ってございます。
  97. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 給特法の中に今回素案として示されたガイドラインの位置付けを明確にすると、こういうことかというふうに思います。  今大臣の御答弁、非常に大きな御答弁なので、これは現場も含めてすごく、大臣おっしゃったようにすごい誤解があるものですから、自発的業務と勤務の関係というのが。そこは是非押さえをしていきたいなというふうに思います。  この特別部会の議論でもう一個大きな注目を集めているのが、年間の変形労働時間制導入です。簡単に言えば、忙しい時期に今の一日当たりの勤務時間を、七時間四十五分というものを例えば二時間延ばして、一日二時間延ばして、その分、長期休業中労働時間を短くして、年間を通じて労働時間の調整をするということだと思います。例えば、四月から六月は忙しいので二時間労働時間を長くして十時間勤務とすると、月でいえば大体四十時間ぐらい通常より長くなるので、三か月で百二十時間とすると、これを夏休みに振り替えて、例えば十五日間勤務のない日をつくると、こういうことも法制上は可能かなというふうに、それが現実的にどうかということは別にして、そのように思います。  ただ、ここも基本的なお考えをお聞きしたいんです。こういう変形労働時間を取っても現在の教員の繁忙期の長時間労働は是正されませんね、全く。それは別問題ですね。ここ確認させてください。
  98. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 本日の働き方改革特別部会で議論された答申素案においては、地方公務員のうち教師については、地方公共団体の判断により、一年単位の変形労働時間制を適用することができるよう法制度措置すべきであるとの提言をいただいているんですけれども、今御指摘になられたとおり、これを導入すること自体が教師の業務や勤務時間を縮減するものとは考えておりません。
  99. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 本当に、今確認されたとおりです。この変形労働制を導入しても、例えば四月とか五月って本当に忙しいんですけど、この時期の業務を減らすことには何もつながりませんし、この間の長時間労働を是正することには全くつながらないんです。  であれば、どういう形で、今回の変形労働制も含めて長時間労働が是正をされていくというプロセスというかシナリオというか、そういうのを描かれているんでしょうか。
  100. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 御指摘のとおり、変形労働時間制を入れたから直ちに勤務縮減ということでなくて、やはりあわせて、教師の業務負担軽減のためには、教師でなければできない業務以外の多くの仕事を教師が今担っているという現状を抜本的に変えるということが先決であろうと思っております。すなわち、学校や教師の業務の役割分担や適正化を着実に実行していくということではないかと思います。  例えば、校務の整理ですとかサポートスタッフの配置ですとか、あるいは部活動の指針も出しましたけど、そういったものに従っての部活動の指導の適正化等々、様々な方策を併せてやっていくということ、それに加えまして、学校の指導、事務体制の効果的な強化充実、こういったものも必要でございまして、そういった取組、これから文科省もしっかりやっていきたいと思ってございます。
  101. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 もうちょっとこの点についてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、私も役所にいたときに新採用の先生たちの研修の責任者をしたことがあるんです。初任者研修を通じて新採用者と関わるんですけど、当時のことを思うと、担当者として何を常に考えていたかというと、四月とか五月に、彼らにとにかく退職しないでくれ、辞めないでくれ、頑張ろうと、まあこういうことなんです。今はつらいけど少しずつ慣れていくし、業務もこなれていって何とかなる、何とかそのうちなるから、もう大変だったら相談に乗るから辞めないでくれと、こういうことを新採用者によく言っていたんですけど、でも、現実に多くの、新採用の若い皆さんを中心に、四月、五月、六月辺りでもう退職してしまう、耐えかねて、そういう先生方も多いんです。  先ほどあるように、年間の変形労働時間の導入、意味は分かりますけれども、実効性のある労働時間の上限設定がセットでないと、これはむしろ長時間労働を私は一層助長することになりかねない、そのことをあえて指摘をさせていただきたいと思います。  資料を一つ、簡単なものを用意をしましたが、これは、もう既に変形労働時間、一年単位の変形労働時間制が導入をされている、一般の職種も含めてですけれども、の実際の時間外労働も含めた実労働時間がどのような形になっているかというグラフなんですが、これ、一年単位の変形労働時間制と一か月単位の変形労働時間制のところを見比べていただくとよく分かっていただけるというふうに思いますけれども、明らかに二百五十時間以上の、これは過労死ラインと言ってもいいと思います、こういう層の皆さんも、それから二百から二百五十時間の層も、一年単位の変形労働時間制が導入された労働者の方がやっぱり多いんですよ、割合としては。  であれば、一か月単位の変形労働時間よりも一年単位の変形労働時間を単純に導入をすると全体としてやっぱり長時間労働につながりかねないという、これ、一つの明らかな根拠だと思います。あくまでも、今局長もおっしゃったし、冒頭大臣もおっしゃったけれども、業務改善がなされた上での導入でないと全く意味はありませんし、むしろマイナスだというふうに思います。  この点について、もう一回確認をさせてください。
  102. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) まさにおっしゃるとおりだと思います。  今まさしく斎藤議員が御指摘になられたとおり、元々中教審においては、四月、五月が忙しい教師という仕事の魅力を高める勤務時間制度在り方を議論する中で、かつて、御記憶だと思いますけれども、完全学校週五日制ですね、週五日制への移行期間内に行われていた夏休み中の休日のまとめ取りとか、そういうことなど、一定期間集中して休日を確保することが有効であるという発想で検討が行われてきたわけです。  もちろん、現在でも実際に休日の確保のために、週休日の振替ですとか年次有給休暇の取得によって、今申し上げたような長期間の学校閉庁日を実施をしているという自治体の例はあるんですけれども、ただ他方で、週休日の振替は一般的には一日単位あるいは半日単位などで行われて一時間単位の割り振りができないですとか、かなり非常に不便な部分もありますので、現行制度では認められていない一年単位の変形労働時間制についても一つの選択肢として認めてはいかがかと、そういうような内容の提言であって、まさに柔軟性という観点からそういった提言が出てきたということであります。  ただ、今おっしゃったとおり、トータルとしてのやはり勤務時間の削減のためには別の工夫をしなければいけないわけです。答申素案においては、一年単位の変形労働時間制の導入に当たっては、学期中、長期休業期間中の業務量を確実に削減し、また、勤務間インターバルの観点からも、学期中の勤務が現在より長時間化しないようにした上でその導入が図られるようにしなければならないというふうにされているんです。  ということでございまして、まず二〇一九年度は業務を減らす、そして二〇二〇年度は自治体において規則等でさっき私が触れた在校等時間の上限を規定した上で、一年単位の変形労働時間制の導入を可能とするのは更にその翌年の二〇二一年度からとしてはどうかと。その際、特に長期休業期間中の業務の縮減については、文部科学省、我々が果たすべき役割が大きいという指摘がされております。  ということで、さっき申し上げましたけれども、本日から二週間、この答申素案について意見募集を行い、国民の皆様の御意見もお聞きしつつ、最終的な審議のまとめが行われる予定でございます。  是非、文部科学省として、こうした議論も踏まえて必要な施策に取り組んでいきたいと、このように考えております。
  103. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 非常に真摯な御答弁をいただきましたし、現場の実態も分かっていてくださっているというふうに私は今認識をしました。  是非また幅広にこれ議論を引き続きしていただいて、なかなかそうはいいながら、今の現場状況を見ると、業務改善といっても、じゃ、どこをスクラップしていくんだというもう根本的な壁にぶち当たりますんで、そこのところ、引き続いて是非文科省内でも議論していただきたいというふうに思います。  それとも関連するんですが、ちょっと別の視点でもう一点、今日確認をしたいことがあって、今、現場の、教育現場のある意味最大の困難は何かというと、臨時教員の皆さんが不足していることにあるんです。  今、小中学校とか特別支援学校で、ちょっと調べまして、地元でちょっと聞いてきたんですけど、担任のうち、正規の採用の先生ではなくて講師の先生が占める割合が担任の先生の半分以上だという学校が結構あるんです。これ事実です、事実です。そんな状況で、現場に非常に講師さんが多いんですね、正規採用ではなくて。  ところが、この講師さんが見付からないんです、今。いないんです。これはいろんな理由があって、正規教員による定数増進んでいませんし、臨時教員を活用してのいろんな施策が増えていますし、若い層の教員の割合が増えたので、出産のために産休や育休を取って、そのために常勤講師が必要となっていますし、そもそも有効な即使える教員免許を持った一般の方がいないんですよ。これ、免許更新のせいでもあるんですよ、あるんです。  こういう状況で、今、例えば育休などを取得した教職員の代わりの常勤講師が見付からなくて、結局穴が空いたまま一年間ずっと、ずっとそのまま行くと。かつてのように定数に若干余裕があれば、専科とか、そうすると空き時間の先生に対応してもらったりということもあるんですが、今、小学校でそんなことはもう不可能ですね。本当に不可能です。だから、教務主任とか教頭先生とか、通常担任を受け持たない方が対応しているケースがあります。  育休者の代わりの先生方というのは、講師さんというのは、一般的に自治体のそういう登録機関などに登録をしてもらって、そこから紹介を受けて採用するというパターン多いんですけど、私の友人の小学校の校長ですけど、機関に問合せをしたら、六十人待ちだと言われた。六十校待ちで、あんたのところは六十一校目だと、順番が回ってくるのは。それは言い換えれば、もう来ませんよと、育休で誰か休まれても代わりの先生は来ませんよということなんです。  これ、本当に長期間にわたって担任や教科担任が不在で、その責任は今もう自治体とか現場の校長のところに行っているんですよ。本当にこんなことでいいのかということを思っていて、今日ちょっと時間ないんで飛ばしますけど。  資料を用意しましたけど、二枚目、こういうことできませんか。育休とか産休者、今四万人ぐらいいると思いますけど、八割近くが一年以上の休業です。大規模な自治体でいうとひょっとしたら千人を超える育休者が出ている、そういうケースもあると思います。仮に千人休んでいる方がいらっしゃるとして、代替者が九百人は見付かったけど百人見付からない、こういう場合に、じゃ、この百人は正規に教員を採用してこの百人に充てる。分かっていただけるでしょうか、講師ではなくて。  何でこんなことがいいかというと、正規であれば採用試験の段階で採れるんですよ、採れるんです。今ちょっと採用倍率もすごく低くなっていて、それはそれで別の問題としてあるんですけど、それだとこの百人の穴が埋められる可能性があるんです。  ところが、百人、これ定数を余分に採るという考えになるのかどうかがちょっと微妙なところなんですが、これ、育休取った先生の代わりの講師さんは三分の一国庫負担していただけるんですが、今僕が申し上げたみたいに正規採用で雇うと国庫負担が出ない、こういう状況があるんです。なぜこんなことが起きているのか。国として新たな財政負担生じないと思うんですけれども、いかがですか、この点についての考え方。
  104. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) そもそも産休・育休制度は、申し上げるまでもなく、教師が子供の養育に専念するため一定期間休業することを可能として、教師のライフステージに沿った働き方を実現することを目的としております。  この制度においては、産休、育休を取得した教師がその休業が終了した後確実に復帰をするために、産休代替教師あるいは育休代替教師については、法律に基づいて、その期間のみ手当てをするという意味で任期付きあるいは臨時付任用で対応するということになっておりますし、そのためのバックアップの仕組みとなっているわけですね。  ですので、産休代替教師や育休代替教師を正規採用とすることはできませんけれども、ただ、他方で、都道府県教育委員会や指定都市教育委員会には、教師が大量退職を今現に行われている中で、教師の年齢構成の平準化の観点も踏まえて、退職者数相当の新規採用を行うんじゃなくて、退職教員の活用ですとか、あるいはミドルリーダーとなり得る社会人の積極的な登用を行うための先を見通した人事計画の策定ということについて検討をしていただいているということでございます。  産休、育休を取得した教師のサポートを分担する役割も担う教師を確保するということは、産休、育休の代替教師としてではなくて、今言ったような形での教員確保ということでいろいろと工夫が考えられるというふうに思います。今後、教育委員会とも意見交換しながら、どのような取組が考えられるのかということを検討してまいりたいと思います。
  105. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 これ、大臣、例えば千人のうち百人正規採用で雇ったって、次の年も千人、学校は変わるかもしれないけど、どうせ、どうせというか、育休者は出るんですよ。代替教員必要となるので、余分に五百人ぐらい採ったとしたって、この人たちが次の年に働く場がなくなる状況にはならないんですね、ならないんです。  ですから、上手に計画を立てて、自治体が、やっていけばこれ対応可能だし、事実、一部の自治体はもうこういう制度を入れたいと言っているんです、入れたい。もうそれぐらい人がいないので、だったら正規で来てもらって、もう代替者で入ってもらって、当然そこの学校には帰っていらっしゃいますけれども、別の先生がその学校から次の年出ていく方もいらっしゃるわけですから、そういうふうでやりくりができると、こういうことを言っている自治体もあるわけなんで、これはもう総額裁量性の制度もありますし、もう国の新たな財政負担も生じないわけですからね。ですから、自治体の判断で対応できるようにしたらどうでしょうか、これ。いかがですか。
  106. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) まさしく今議員が御指摘いただいているように、人材が払底していて確保が困難な状況にあるという中で、各教育委員会の判断として、例年よりも産休や育休を取得する教職員数が多いような場合は名簿登載者数をあらかじめ増やすといったような対応、それから、先ほど申し上げたように採用年齢上限の引上げ、こういったことを行うということを求められているというように承知をしております。  文部科学省としても、これらの効果的な取組を横展開をして学ばせていただきたいというように思います。
  107. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 これで終わります。  名簿登載者、増やしようがないんですよ、今、さっき申し上げたみたいに。本当に大きな課題としてあるので是非研究してください、また議論もしたいというふうに思いますので。  終わります。
  108. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。  まず冒頭、入管法改正に伴う学校現場の変化について大臣認識をお伺いいたします。  政府・与党は今国会で入管法改正案をごり押ししておりますけれども、それはすなわち、今よりもはるかに多くの外国の方がこの国に住んで、そしてその子供たちの保育、教育体制の整備が我々に求められている、そういうことを意味します。  文部科学省の学校基本統計によれば、平成二十九年五月現在、外国人児童生徒は小学校に五万四千二百六十八人、中学校に二万二千七百三十三人おります。既に課題として顕在化しているのは、学力、進路、進学のほか、特に不就学などが挙げられます。  大臣に伺います。幼児教育を含む不就学の外国人児童生徒数の把握について、文科省はどのように取り組まれていらっしゃるのでしょうか。
  109. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 不就学の外国人児童生徒の実態については、教育機会の確保の観点から、住民票を管理する自治体が把握をしていくという、そういうことが重要だと認識しております。  このため、文部科学省としては、それぞれの自治体に対して、住民基本台帳の情報に基づいて公立義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内を通知するとともに、外国人の子供について適正な情報管理を行うよう依頼をしているところであります。また、公立学校以外も含めた就学状況調査を希望する自治体に対しては、定住外国人の子供の就学促進事業、補助事業を通じて支援を実施をしているところであります。  今後、外国人の受入れに係る環境整備は重要な課題認識しておりまして、地方自治体の実情が様々であることを踏まえつつ、外国人児童生徒の就学状況の把握に向けた対策を進めていきたいと考えております。
  110. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 今大臣のお答えは、自治体に依頼していますということで、国は把握していませんと、そういうことでしょうか。
  111. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) おっしゃるとおり、今、我々の基本的な仕組みとしては、住民票を管理する自治体が把握をするためにいろいろなサポートをすると、そういうことでございます。
  112. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 今大臣自身も御答弁されておりましたけれども、これから外国の方たちがこの国にどんどんどんどん増えていく、その際に、子供たちの学ぶ場というところは自分たちは整備が必要である、その文科行政のトップである大臣自身がその必要性お話しになっております。  そういった意味で、自治体任せなのではなくて、全部で何人いるのか、そのうちの何人が不就学なのか、その理由は何なのか、そういったところをちゃんと国が把握しなければ対策など練れないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
  113. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、いや、自治体任せじゃないかというような御指摘もいただいたんですけれども、そもそも外国籍の子供の就学状況については、各自治体によって外国人の集住状況が異なるなど、画一的な調査で把握をすることが非常に困難であるということを留意する必要があります。  また、調査を行うためには、外国人学校に通っているのか、あるいは転居、出国したかどうかなど、一件一件電話や訪問などにより把握する必要も出てくるのかなというように思いまして、こういう部分ではやはり非常に大きな負担を伴うということもあります。  国として一律に調査ができないということは、そういったことも是非御理解をいただければというように思います。
  114. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 大変だからできませんという御答弁は到底納得できるものではありません。非常に言葉は大切です。こういう言葉の問題を置き去りにして労働力として外国の方たちを受け入れればやがて社会の分断を生むということはもう諸外国の歴史が証明をしております。ちゃんとこの国で学んで、そして働いて、納得して納税をするという生活者になってもらうために、そのためにコミュニケーションの手段としての言語、そういったものを私たちが贈らないといけない、身に付けていただかなければいけない、そのためにこの調査って必要なんじゃないでしょうかという今問題提起をしております。  今後も調査されるおつもり、大臣自身はありませんでしょうか。
  115. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) おっしゃるとおり、今の現実の実態については先ほど私が申し上げたとおりなんですけれども、今後、入口の在留管理、それから国会でも、今国会、大変議論をされているとおり、その勤務と当該外国人のひも付けをどのように徹底的に行うかということも含めて、基本的な外国人の在留管理を徹底的に行うということが議論をされているところであります。  そして、それに伴って、先ほど申し上げた不就学の外国人の児童生徒の実態についても、その家族構成も含めて把握をする取組をしっかりと省庁横断してまた検討していかなければいけないというように考えております。
  116. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 是非調査をしてください。調査しなければ何も解決策を立てることができません。  質問を変えます。  外国人の児童生徒にも保障されている学習機会、その選択肢として、公立学校のみならず、多言語翻訳システムなどのICTによるラーニング、それから母国語で学べるインターナショナルスクールなどの重要性は増してくるのではないかというふうに思います。やはり、来日していきなり公立学校で学ぶというよりも、母国語と日本語、そういったものを両方学校の中にあって、それで日本語をだんだんだんだん学んでいって、そして公立学校に行くという、その中間的な役割というのもインターナショナルスクールというのが担っていくのかなというふうに思うんですが、来年十月から幼保無償化にインターナショナルプリスクールというのは入るのでしょうか。
  117. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今いろいろと議論をちょうどさせていただいているところであります。  政府としては、経済財政運営と改革の基本方針二〇一八等において、広く国民が利用している三歳から五歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化するなどの方針を閣議決定しているところであります。本閣議決定を踏まえて、内閣府、文部科学省、厚生労働省の三府省で連携をしながら、現在、今申し上げたように、無償化の具体的な制度設計を詰めているところでございます。
  118. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 文科省、厚労省、内閣府で検討というふうにおっしゃいましたが、その結論というのはいつ出る予定でしょうか。
  119. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) これは最終的に法案にまとまることになりますので、その法案がまとまるまでの時点までには決定されるというふうに考えてございます。
  120. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 法案がまとまるまで、大体めど、いつ頃でしょうか。
  121. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 時期も含めまして、現在関係省庁で検討中、調整中でございます。
  122. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 その検討過程資料というのは私たちは見ることができますか。そして、何が最終的に判断材料となってインターナショナルプリスクールというのが無償化の対象である、対象でない、そういったことが決まるんでしょうか。
  123. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 先ほど大臣が御答弁申し上げた経済財政運営と改革の基本方針二〇一八、この中で対象範囲について触れられているわけですけれども、そういった閣議決定につきましては、今年初めに設けられました幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会の場で検討されておりまして、そういった資料はございます。ただ、現在は、今関係府省庁の中で調整しているということですので、そういった何か検討のための組織をつくって議論しているという状況ではございません。
  124. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 閲覧できないというお話でしたけれども、では、何が最終的な判断材料となって、私、先ほどから、これからこの国には外国の方がたくさん来て、そして子供たちもこの国で学ぶことになるというふうになっています。そういった部分のことも勘案しつつ検討をしていただけるということでしょうか。
  125. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 大変恐縮でございますけれども、そういった判断基準も含めまして現在検討中ということでございます。
  126. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 安倍政権が昨年の秋に衆議院選に打ち出した幼保無償化、余りに突然だったものですから、市区町村の方からも様々な反発の声が上がっているというのは報道のとおりであります。  現在、政府は譲歩案など出しているようですけれども、ここにも大変大きな問題があるというふうに思います。挙げれば切りがないんですけれども、まずは、一番大切な保育の質をどういうふうに確保していくか、その具体的、詳細な策がここに書き込まれていないことであります。そしてもう一つは、認可外施設を市町村の条例で無償化の対象外にできる、そういうことを提案しているということであります。同じ認可外施設にいる子供が、居住地によって、ある子は補助が受けられて、ある子は受けられない。そういうふうに、もはやこれ、迷走の域に達しているんじゃないかというふうに思います。  子供たちのみならず私たち、私も三歳と五歳の子供を育てる母親でありますけれども、我々保護者、そして保育に携わるそういった方たちをこれ以上翻弄しないでいただきたいというふうに思うんですが、この認可外施設を市町村の条例で無償化の対象外にできるというような提案、実際になされているんでしょうか。
  127. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、その論点についても各省庁で検討しております。直接は内閣府あるいは厚労省の方で今検討の作業が進められていると思いますが、当然その検討にあっては、一定の案について我々政府で共有をされるものだと思っております。
  128. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 今日、厚労政務官来ていただいていますけれども、このようなよく分からない迷走した議論というのがなされているんでしょうか。
  129. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 様々御議論いただいているところでございまして、また、市長会から意見を受けて、またいろいろなことを検討してまいりたいと考えております。
  130. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 議論は結構です。議論していただいていいんですが、その議論の過程も見られない、そしていつ出るかも分からない。そうしたらば、私たち保護者とか、そして保育に携わる事業者の方ってどういうふうにこれから準備を整えたらいいのか分からないと思うんですね。余りに不誠実だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  131. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 私は、逆に、十分議論が煮詰まっていない間にミスリードをしてしまうということも極めて無責任だなというように思っております。別に我々、情報を隠すつもりでいるわけでは当然ありませんで、少なくとも一つ一つ、決まったことについては対外的にしかるべく発表していくということになろうかというように思っております。  ちなみに、十二月の三日の協議の場では、今、新谷政務官から少しお触れをいただいたんですけれども、地方自治体の代表者の皆さんと宮腰大臣、そして根本厚労大臣、そして私も含めて真摯な意見交換をさせていただいたところでございます。財政措置についてはおおむね前向きな評価を自治体側にもいただいたというように思いますけれども、今御指摘になった認可外施設の扱い等、まだ詰まり切っていない部分もございます。  ということで、今後、例えば認可外保育施設の質の確保などにつきまして、PDCAサイクルを行うハイレベル、これは大臣クラスですけれども、による協議を更に年内に開催をする方向となっております。もちろん、来年十月から円滑な実施をしなければいけないわけですから期間は極めて限られているわけですけれども、引き続きよく連携をしながら進めていきたいと考えております。
  132. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 詰まり切っていないのは、市町村とかの負担割合とかその無償化の範囲というのを決めずに政局的にこの無償化をぶち上げたことだと私は思いますが、次に、障害を持つ子供たちの学びについて質問をさせていただきます。  障害を持つ子供たちの学びの場に最も必要なのは、言わずもがなですが、インクルーシブ教育推進ですとか、幼児教育から高等教育まで受入れ側の体制整備であることは言うまでもありませんが、私は連続性についても注力すべきだと思っております。就学前から小中高大といった連続性のみならず、一人の子供が成長していく過程で過ごす場所、そこにいる大人たちのチームプレーが肝要で、学校ですとか、家庭ですとか、地域ですとか、そこには学童も当然入ってきます。  しかし、昨今、保育園落ちた同様、学童落ちた問題があります。障害を持つ子供を受け入れてくれる学童を探すのはただでさえ大変なのに、ポイント制だとかなんとか言って継続利用がかなわないといった事例があります。環境の変化が苦手な発達障害の子供には大変過酷であります。  ただ、そこで救いになるのが放課後等デイサービスです。児童福祉法に基づき二〇一二年に制度化されたものですが、主に小学校から高校までの障害のある子供たちが放課後に、生活スキル、社会スキル、また運動スキルを磨いたり宿題をやったりして過ごしております。  事業を始めるには都道府県や政令都市に申請をして指定を受ける必要がありますが、初年度二千五百四十か所だった事業者は二〇一七年度末には一万二千七百六十三か所、五年間でおよそ五倍、今は十八万人が利用するまでになりました。  運営形態は、株式会社など営利法人が四〇パー程度、NPOが二〇パー強、社会福祉法人は二五%程度で、爆発的に増えていく過程で行政の質のチェックが追い付かず、結果、子供たちにテレビを見せるだけですとかゲームをさせるだけ、果ては開設要件を満たさないまま運営していたりするなど、それとか、制度上は今、一人でも多くの利用者を通わせた方が収入が増えるため、利用時間とか回数を制限するといった許し難い事業者がいるのも事実であります。  これは政府参考人に伺います。今年に入って既に十六自治体で二十事業者が指定取消しなどの行政処分を受けておりますけれども、その具体的内容を把握しておられますか。また、そのような行政処分団体は公表されているんでしょうか。さらには、そういった方々が再び子供たちに関わるような事業ができないようになっているんでしょうか。
  133. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 厚生労働省では把握していないところでございます。
  134. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 文科省では、では、どうでしょうか。
  135. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 放課後等デイサービスは自治体が事業者の申請を受けて指定をしているところなんですけれども、これについて文部科学省では把握をしておりません。  今後、この放課後等デイサービスをどのように学校とひも付けるか、連携させるかということについてはいろいろと検討させていただいておりますけれども、今御指摘のあったいわゆる放課後等デイサービスの事業監督について文部科学省として所管をしているわけではございません。
  136. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 これ事前のレクで打合せをさせていただいた、既にいただいているんですが、これ実は、県をまたげばこういう悪質なことをやった事業者でもまた新たに開設をすることができてしまうんです。これ保育園も同様の課題がありますが。  また、今度の改正で事業者に運営内容自己評価を出してもらって公表するから大丈夫というふうに言われたんですけれども、これ実態は多分読み取れないと思うんですよね、自己評価なので、あくまで自己なので。他者評価が必要だというふうに思いますし、放課後デイでは事故が今多発しているそうです。ある新聞社の独自の調査では、昨年度、放課後デイで起こった事故は千件以上だったそうです。  学童には国が事故情報を集約して検証する仕組みがあります。にもかかわらず、放課後デイには自治体への報告を求めるだけなんです。自治体に寄せられた情報を集約して再発防止に役立てないのはなぜなんでしょうか。  他者評価が要るんじゃないでしょうかという課題、それから、事故情報を集約してこういうことが二度と起こらないようにそういった施策を打つ、そういった課題がある、二点について御答弁お願いします。
  137. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 放課後等デイサービスにおきましては、重大事故が発生した場合においては事業者は市町村及び都道府県に報告することとされておるところでございます。報告を受けた市町村及び都道府県は、児童福祉法に基づきまして当該事業所を指導することとされているところでございます。  さらに、厚生労働省としましては、放課後等デイサービスの質の向上を図るためにガイドラインを策定しておりまして、安全確保についての記載を盛り込んでいるところでございます。  こうした仕組みによりまして、引き続き放課後等デイサービスにおいて適正な運営が図られるように努めてまいりたいと、そのように考えております。
  138. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 他者評価は必要なんでしょう、必要ですよねということ、それから、再発防止のために自治体に上げられた情報というのを集約してやっぱり分析、アカデミックに対しても情報提供をして分析をしてもらうということが必要だと思います。ここまでにとどめ置きますが。  放課後デイの質の向上には、職員の専門性に加えて、子供に愛情を持って触れ合ってもらう、その人を増やさねばなりません。経営を安定させて職員の配置基準を見直し、事故を防止して質を担保していく制度に変えていかなければなりません。しかし、それとは相矛盾する事態が起きています。  これは大臣に伺いますけれども、本年度、放課後デイの報酬改定による課題、いろいろ挙がってきていると思いますが、どんなことを把握していらっしゃいますでしょうか。
  139. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 委員指摘の放課後デイサービスの質の向上というところでございますけれども放課後等デイサービスの質の向上におきましては、障害児の発達支援の観点から非常に重要な課題であると、そのように認識しておるところでございます。(発言する者あり)  これは厚生労働省になると思うんですが、厚生労働省としましては、平成三十年度障害福祉サービス等報酬改定の際に、放課後等デイサービスガイドラインを活用しまして事業者による支援の質の自己評価を行い、そして障害児の保護者による評価を受けて支援の質の改善を図ることとし、その評価及び改善の内容公表することを、これを義務付けるとともに、人材確保、育成を促進するため、平成三十年度報酬改定におきまして専門的な支援を行うための看護職員の加配加算、これを設けることとしまして、また、サービスの管理を行う児童発達支援管理責任者について養成研修の充実を来年四月から実施することとしているところでございます。
  140. 上野通子

    委員長上野通子君) 政務官、簡潔にお願いします。
  141. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 引き続き、こうした取組によりまして放課後等デイサービスの質の向上に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
  142. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 政務官、失礼ですが、私は内容を聞いておりません。課題を、現場から出ている課題を聞いております。  現場から出ている課題は、ほとんどの事業者で、報酬額を決める基礎報酬三から五%減の区分一というのと基礎報酬一〇から一二%減の区分二、そういったヒアリング調査も行われずに決まってしまった、そしてその不服申立てや問合せに応じない自治体もあるという、そういった課題が出てきています。  平成三十年度放課後等デイサービス事業の報酬改定等に係る事業所影響調査結果の概要資料には、子供たちの状態を確認して判定した市区町村は三二・七%のみとあります。聞けば、今年二月に新指標を公表して四月から適用するというふうになったため、ヒアリングが間に合わなかったそうです。これは大臣、当たり前というか、これでは、現場を見るように、実態に即すようにというふうに指示をしても無理だというふうに思います。やり直しを今文科省の方から命じているそうですけれども、しかしながら、もう実際に廃止や休止に追い込まれた事業所があります。子供やその親にとってみれば、放課後の居場所、慣れ親しんだ場所というのが既に失われてしまっているというような現実があります。  支援の質を上げるための報酬改定のはずなのに、減収によって、悪徳なところではなくて手厚いケアを行っている事業者までが閉鎖に追い込まれてしまっては本末転倒であります。もとい、今の仕組みだと、手厚いサービスをして子供の生活力が上がると報酬が低くなってしまうという矛盾があります。親としては、できるようになったことというのをもちろん喜びたいのに、できないことを伝えないと支援を引き下げられてしまう、そういったのは本当に余りに無慈悲な、そういった制度設計になっているというふうに思います。  最後大臣、児童発達支援管理責任者の人材確保の問題があるというのは御存じでしょうか。先ほど斎藤先生の方からも学校の先生の産育休代替の課題というのがありましたけれども、児発管というんですけど、施設にこの児発管がいない場合、報酬が三〇%減算になってしまうんです。なので、いないと安定した事業運営にも影響を及ぼすんですが、実は研修が追い付いておりません。  私の地元愛知では、一六年度の研修では、申込みに対して受講できたのは六割。そして、一法人に一人まで、また優先度の高い事業者からなどの制約があり、さらには、四月の改定で基礎資格が狭められたので更に採用が難しくなってしまっております。しかも、愛知では年一回しかこの研修ないので、これに受けられないと、実際に四国まで開催される研修に行くために行ったとか、行政窓口では実際に、愛知では受けられなさそうなので長野とか大阪に問い合わせてくださいなんて言われたりもする有様であります。  報酬単価や人員配置基準、そして基礎資格要件は国が定めるのに、いざ研修は都道府県任せでは、運営リスクを事業者が抱え込むしか今ない状態であります。  事業が安定していることが質の良い支援の出発点であります。受講率の目標設定など、これ行うべきではないでしょうか。また、地域差の実態というのがあります。これも併せて行っていただけませんでしょうか。二点です、受講率の目標設定、それから地域差があることの調査、これについてお答えください。
  143. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 児童発達支援管理責任者の養成につきましては、各都道府県におきまして研修を実施しているところでございます。各都道府県において、今後の事業者数の増加見込み等を踏まえ、この必要な養成数、これを確保する観点から定員や開催回数を設定しているもの、これは研修の定員ですね、や開催回数を設定しているものでございます。特に人口規模が大きな自治体におきましては、受講者の定員を増やしたり開催回数を増やすなどの対応を行っているものと承知をしております。  また、平成三十一年度より、研修を基礎研修、実践研修に分けまして段階的なスキルアップを図るとともに、五年ごとの更新研修を新たに設ける、あるいはこれまで分野別に研修を修了する必要があった就労、介護など重複のあるところを、これを分野を統一していこうというその見直しを予定しているところでございます。  一方で、委員指摘のように、研修の受講を希望しているにもかかわらず受講ができないという声も聞いておるところでございます。厚生労働省としましては、今後とも全国会議等において、各自治体において設定している研修回数等について、管内のニーズを十分に踏まえ、適切に実施していただくよう周知をしてまいりたいと、そのように考えております。
  144. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 地域差の実態調査はいかがでしょうか。
  145. 新谷正義

    大臣政務官(新谷正義君) 地域差におきましては、今、全体の数自体は年々増加をしてきているところではあるんですけれども、この地域差に関しては、先ほども申し上げたところでありますけれども、都道府県ごとということになりまして、特に人口規模が大きな自治体においては定員を増やしたり開催回数を増やすなど、そういった対応を行っていただけるものと承知しておるところでございます。
  146. 伊藤孝恵

    ○伊藤孝恵君 児発管の方々の母数を増やさないと、そういった事業運営、ひいては子供たちの安心して過ごせる場所というのが守ることができません。そして、その児発管の女性で産休、育休が取れない、もちろん、自分がいなくなると三〇%の減算がされてしまいますから、事業者に対しても申し訳ない、自分たちが毎日接している子供たちにも申し訳ない、だから産休、育休が取れない、やっぱりこんな状態、放置していいわけがないと思うんですね。そして、適切な指導をしてまいりますというふうにおっしゃっておりましたが、実際に受けられていないということは、適切に運用されていないということになります。  そういった部分で国がリーダーシップを取っていただいて是正していただくようお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
  147. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党吉良よし子です。  今回は、義務教育無償化、とりわけ学校給食について伺いたいと思います。  この間、安倍政権は、高等教育や、先ほども議論になっていた幼児教育無償化などを掲げていらっしゃるわけですけれども、じゃ、義務教育の方は全て無償化できているのかと言えば、例えば学用品とか給食など、有償のものもまだあるわけです。  では、文科省はその義務教育無償化についてどのような理想を持っていたのか、持っているのかというところでいくと、昭和二十六年、教科書の無償化に関わる参議院での質疑の中で、文科省がその理想について語っている部分があります。当時の議事録、昭和二十六年三月十九日の岩間議員に対する政府の答弁、該当部分、事前にお示しした部分を、局長、お読みください。
  148. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 御指摘の昭和二十六年三月十九日、参議院文部委員会ですけれども、辻田政府委員から以下のような発言がございます。  冒頭部分省略しますけれども、以下、発言内容ですが、「要するに義務教育教育として実施する場合に必要な経費はこれは公共のほうから出しまして、義務教育を受ける立場からはこれは無償とすることといたしたいというふうな理想を持つておるわけでございます。即ちその内容といたしましては、現在は授業料でございますが、そのほかに教科書とそれから学用品、学校給食費というふうな、なおできれば交通費というふうなことも考えておりますが、」、以下ございますけれども、省略させていただきます。  以上でございます。
  149. 吉良よし子

    吉良よし子君 ということで、つまり、義務教育無償化といったときに、教科書、学用品、そして学校給食費、さらにはできれば交通費も含めて無償化するのが理想であると、こういう答弁をなさっていたということなわけです。  これ、あくまでも理想だということですが、この理想、今も変わっていないということで、大臣、よろしいでしょうか。
  150. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 理想というか一般論として、教育費トータルの負担軽減については重要な課題であるというふうに認識をしております。  ただ、その後も、今の答弁の中で、だけれども、財政的には一度には到底できませんというような答弁もありますし、また、日本国憲法第二十六条二項における義務教育はこれを無償とするという規定は、既にこれは授業料の不徴収の意味というふうに解するのが相当という昭和三十九年の最高裁判所の判決により定まっております。  ということで、例えば今、吉良議員からお話のあった義務教育の教科書の無償措置、これは義務教育無償の精神、理想をより広く実現するものとして無償措置法に基づき行っているということでございます。
  151. 吉良よし子

    吉良よし子君 いや、何かいろいろおっしゃったんですけれども、先ほどの答弁の冒頭の部分でも憲法についてこう言われているわけです、憲法に定めておりまする義務教育の無償をできるだけ早く広範囲に、広範囲に実現いたしたいということは政府としての根本的な考え方だと。  この答弁を修正する立場にはないということでよろしいですね、大臣。もう一度お願いします。
  152. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 繰り返しになりますけれども、義務教育に係る費用の負担の軽減については、これは重要なことであるということは理解をしておりますし、今時点でそのことについては意識を変えているわけではありませんけれども、今言ったような解釈、あるいは現実に即して優先順位を付けて諸施策を図っていくということも、これもやむを得ないことかなということは是非御理解をいただきたいと思います。
  153. 吉良よし子

    吉良よし子君 優先順位等があるのは私も承知していますが、まずは理想の部分を確認をしているわけですね。  そういう意味では、この広範囲に無償化を実現、負担軽減を実現していくのは重要なことであるし、先ほどの答弁からも意識は変えているわけではないという御答弁があったと。つまりは、現在も文科省は、無償化については、できるならば給食費や学用品についても無償化を目指していきたいと、負担軽減していきたいという理想を持っているというのは変わらないということだと理解をいたしました。  それを踏まえて、学校給食費についても確認をしていきたいと思うわけですけど、そもそも学校給食というのは、先ほど、午前中にも触れられましたけれども、食育が大事だとか、若しくは地産地消などの役割もありますし、何よりも子供たちの健康な生活を支える土台ということで、その意義や役割というのは多くの国民が認めるものだと思うわけです。  ただ、その中で、学校給食法では、原則としてとしながら、施設や設備に関わるお金は自治体が負担、そして食材費などは学校給食費として保護者が負担すると負担区分を定めているということになっているわけですが、この規定について文科省は昭和二十九年に文部事務次官通達でその解釈を示しているわけです。  この通達の七番、経費の負担等の、また事前に指定した部分を御紹介ください。
  154. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 御指摘いただきました通知の該当箇所でございますけれども、申し上げます。  「これらの規定経費の負担区分を明らかにしたもので、たとえば保護者の経済的負担の現状からみて、地方公共団体、学校法人その他の者が、児童の給食費の一部を補助するような場合を禁止する意図ではない。要するに、これらの規定は小学校等の設置者と保護者の両者の密接な協力により、学校給食がいよいよ円滑に実施され健全な発達をみることが期待されるという立法の根本趣旨に基いて、解釈されるべきである。」。  以上でございます。
  155. 吉良よし子

    吉良よし子君 ありがとうございます。  ということで、読んでいただいたところには、給食費の一部を補助する場合を禁止する意図はないというふうにあるわけですけど、一部とはありますけれども、これは自治体等がその判断によって全額補助すること、これ自体も否定するものではないということでよろしいでしょうか、大臣、お願いします。
  156. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) そのように理解されるところだと思います。
  157. 吉良よし子

    吉良よし子君 そこは本当に大事なところなんですね。一部だけではなくて全額補助することも否定はされていないと、自治体の判断で無償化を行うということは決して法違反になるわけではない、解釈の問題であるということなわけです。  実際に、各自治体の中でもうこの給食の無償化を実施している自治体もあるわけです。この間、文科省でも、今回初めて学校給食費の無償化等の実施状況というのを調査されていると。今年の七月二十七日に結果を取りまとめたということですが、ここにある給食費の無償化、小中学校で実施している自治体というのは全国でどの程度あるのか、自治体の数をお答えください。
  158. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 平成二十九年度に文科省が実施した調査によりますと、調査を実施しましたのは千七百四十自治体ですけれども、そのうち、学校給食費を無償化している自治体数でございますが、小学校、中学校共に無償化を実施している自治体が七十六自治体、それから小学校のみ無償化を実施している自治体が四自治体、中学校のみ無償化を実施している自治体が二自治体となっております。
  159. 吉良よし子

    吉良よし子君 つまり、合計すると既に八十二の自治体が実際に無償化へ乗り出しているというのが現実だということです。つまり、先ほども通達のところで確認したとおり、設置者と保護者が話し合って必要だと判断すれば全額補助もでき、無償化できるということは間違いないと。  この間、実は東京都の三鷹市議会では、昨年十二月議会の中で、市民の声に押されて、国に対してこの給食費の財源負担を求めて、給食費無償化のために国に財源負担を求める意見書というのが政党の枠を超えて可決されているわけです。そういう意見書等が出ている自治体、条例案が出ている自治体というのはかなり多いところで出ていると思うんですけれども、こうした多くの人々が給食無償化を求める現状を踏まえれば、今こそ国が給食費の無償化に向けて一歩踏み出すと、公的な補助を給食に対して出していく、そのときに来ていると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  160. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 保護者が負担する学校給食費については、家庭の経済事情が厳しい児童生徒に対しては生活保護による教育扶助や就学援助によって支援が実施をされております。  学校給食費の無償化につきましては、先ほど局長が答弁をしたとおり、学校の設置者と保護者との協力によって学校給食が円滑に実施されることが期待されるという学校給食法の立法趣旨に基づいて各自治体等において検討していただくことがふさわしいと考えておりまして、文部科学省といたしましては、まずは小中学校における学校給食の実施率、これを向上させるなど、学校給食の普及、充実に努めていってほしいというように思います。
  161. 吉良よし子

    吉良よし子君 いや、実施率と言いますけど、もうほとんどの自治体が学校給食やっているわけです、公立学校では。そういう中で無償化を求める声が出てきているわけなんです。  先ほどの三鷹市議会の意見書でも言っているのは、学校給食というのは、栄養バランスの取れた温かくておいしい給食を、家庭の経済状況にかかわらず子供に提供することが子供の健やかな成長のために非常に重要だと、だからこそ給食費の無償化をしたいけれども、自治体財政を圧迫するなどの困難もあってなかなか自治体だけでは実施に踏み切れないと、だから、国が財源を負担して給食費の無償化早く実現してくれと、そういう意見書なわけですよ。  この給食は重要であると、だから、それをあまねく国民に提供するためにもですね、負担なく、無償化をしてほしいというこの願いにやっぱり応えるべきだと思いませんか、大臣
  162. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 一つの極めて重要な考えであろうかというように思います。  仮に完全給食を実施している公立小中学校の年間の学校給食費の平均額に在籍児童生徒数を単純に乗じて試算をすると、無償化には年間約四千四百五十一億円の経費が必要とされることになってしまいます。こういうことも踏まえて、やはりその費用負担をどのようにするかということを自治体の財政状況等も踏まえてしっかりと検討していきたいと、このように考えております。
  163. 吉良よし子

    吉良よし子君 四千四百五十一億円掛かると言いましたけど、逆に言えば四千四百五十一億円掛ければ無償化実施はできるということなんですね。という意味では、やはり予算要望もしっかりして教育予算を増やしていくということも必要だと思いますし、実はこれ、無償化だけの問題じゃないんです。  この間の報道で見ると、学校現場の栄養補給に重要な給食が成り立たないような事態が起きていると。実はこの間、食材費が高騰している。そういう中で、もう給食が本当に貧困な中身になっているという実態があるのを御承知でしょうか。  例えば横浜市でいえば、デザートのメロン、今までは六分の一カットで一人に提供されていたと。それがこの間、高騰によって十二分の一カットになってしまった、一人当たり一口程度の大きさになっちゃったというんです。若しくは主菜、アジの開きで提供していたものが、ちくわのいそべ揚げに変わってしまったとか。都内で小学校で働く栄養士さんからも私お話聞きましたけど、いや、食材費が限られている上に食材費が高騰したことによって、もう果物はブドウ一粒二粒とか、イチゴ一粒しか提供できない日があるともう嘆いていらっしゃると。  こうした野菜も高騰している折ですから、せめてその高騰している分について公費を上乗せして補助をしていくと、こういう考え方だってできると思いますが、大臣、いかがですか。
  164. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 先ほどは全額無償にしている市町村の例、数を申し上げましたけれども、そのほか一部補助しているところもございます。そういった中には、おっしゃったような高騰分について補助するとか、あるいは地場産の食物を使った場合に補助するとか様々な形態もございますし、そういった中で学校給食の普及あるいは充実に努めていっていただけるものと考えてございます。
  165. 吉良よし子

    吉良よし子君 自治体がやっているとおっしゃいましたけれども、だから自治体任せでは到底できないという意見書が出てきているわけなんです。やっぱりこれは国の責任だと思うんですよ。先ほどもありましたよね、食育が大事だ、地産地消も大事だ。そして、子供たちの健康、成長のために欠かせない学校給食をちゃんと充実したものにしていくためには、やはり国がちゃんと公費負担、補助していくということは欠かせない。四千四百五十一億円捻出すればできない話ではないと思うんですよね。  是非前向きにこの学校給食無償化について、教育無償化をうたうのであれば検討していただきたいと、このことを強く申し上げまして、質問を終わります。
  166. 高木かおり

    高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。  早速、通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。  今日は、まず、小学校における英語教育についてでございますけれども文科省は、二〇二〇年から本格的に実施する新学習指導要領のうち、英語教育については二〇一八年度、今年から先行実施可能な移行措置案を公表していると思います。つまり、今年度から小学校五、六年生について成績評価を伴う教科としての英語が始まっている学校があるということでございますけれども、実施している小学校はどれぐらいあるのかと。それからまた、今年度始まったばかりでございますけれども、二〇二〇年度に向けて課題など見えてきたんでしょうか、お聞かせください。
  167. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 小学校につきまして、新しい指導要領では、御指摘のとおり、小学校中学年から一こま活動を開始をする、高学年につきましては週二こまということで実施をするということですけれども、先行実施はもう既にされておりまして、その中で、実証につきましては各自治体で行っているところでございます。
  168. 高木かおり

    高木かおり君 どれぐらいの数が先行実施されているのかということをちょっとお聞きしたかったんですけれども、ちょっと手持ち資料で申し上げますと、大体三五%の小学校が三十五時間以上実施していて、これ第三学年でございますけれども、五四%、半分少しの小学校がその半分の十五時間の実施をしていっているということで先行実施が行われているということなんですけれども。  これ、まだ今年からということなんですが、既に各自治体の方でこの英語教育というのは独自で行われていたりするわけなんですけれども、その二〇二〇年、ちょっと繰り返しになるんですが、二〇二〇年度の本格実施に向けて、恐らく様々課題が上がってきていると思うんですね。それについて、把握されているような課題、ございましたらお聞かせください。
  169. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 初等中等教育段階から英語によるコミュニケーション能力を育成するということが、これからやはり重要になってくるというように思います。ただ、その中で、英語嫌いをつくらないようにするということが必要じゃないかなと思うんです。  これまで小学校においては、第五学年、第六学年における外国語活動を通して、例えば中学校に入学する時点で生徒が英語の音声に慣れ親しんでいる、英語で積極的にコミュニケーションを取る態度が育っているという成果が現に見られているんですけれども、一方で課題としては、学年が上がるにつれて学習意欲が下がってきてしまう、難しくなってくるんですね、そして、小学校では今申し上げたように音声中心でやっているんですけれども、中学校ではきちっと詰める、文字への学習ということになるわけなので、円滑に接続されていないというようなことも指摘をされております。  こうした成果及び課題を踏まえて、二〇二〇年度から実施される小学校の学習指導要領においては中学年から先ほどおっしゃったように外国語活動を導入し、聞くこと、話すことを中心とした活動を通じてそういった低学年の時代に外国語に慣れ親しみ、学習への動機付けを高めた上で、高学年では発達の段階に応じて段階的に文字を読むこと、書くことを加え、系統的に扱う教科としての学習を行い、そして中学校への接続を図っていくということとしたわけです。  文部科学省としては、この新しい学習指導要領に沿って学校において円滑に英語教育がなされるように、教育委員会や教師への周知徹底や支援など、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
  170. 高木かおり

    高木かおり君 今大臣の方からも答弁いただきましたけれども、小学校から中学校への接続というのがすごく大事だということで、英語嫌いについても触れていただきました。  今日、私の資料で、児童生徒の英語に対する意識という一枚物の資料配らせていただいていますけれども、これ見たら、英語に対する意識が、好きだというふうに答えている生徒が多くあるというような捉え方をしがちなんですけど、これ、右側の茶色の部分見ていただくと、小学校五、六年で好きが四二・三%、その代わり、五・三%が嫌いと答えている。それが、年が上がるにつれてどんどんこの嫌いと答えている子供たちが増えているということで、どうしても小学校の音声中心だったところから、文法問題とかそういったことが出てくることによって、学年が進むにつれてやはり英語への苦手意識というものが増えているという現状があるということだと思います。  今回の新学習指導要領の改訂によって英語が低学年化して、三年生から音声中心に、そして五年生からは教科化をしていくと、これは大きな英語教育の転換だと思うんですけれども、これはある意味、様々な課題はありますけれども、大きなチャンスでもあるんではないかなと思っております。  そもそも小学校で外国語活動を始めた経緯、目的、これについて簡潔にお答えいただけますか。
  171. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 小学校は、まず高学年で導入されたわけですけれども、これが外国語活動として平成二十年の学習指導要領改訂から導入されました。  経緯、背景ですけれども、当時の中央教育審議会の答申におきまして、その背景として、社会経済のグローバル化が進展する中で外国語教育充実は重要な課題であり、また諸外国においても国家戦略として小学校段階における英語教育を実施する国が急速に増加している、そういった認識がありました。  それから、それまでの中学校における外国語教育は挨拶や自己紹介などの初歩的な外国語に接するところから始まっていましたけれども、こうした活動はむしろ小学校段階での活動になじむものと考えられましたので、小学校段階で外国語に触れたり体験したり、機会を提供することが重要であるとの認識指摘。  さらに、多くの小学校で総合的な学習の時間にもう既に英語活動は行われてきておりました。ただ、各学校の取組に相当のばらつきがあったということも指摘されておりまして、こうしたことを踏まえまして、中学校、高等学校においてコミュニケーション能力を育成するための素地をつくるために、小学校第五学年、六学年に、当時、外国語活動を新設したものでございます。
  172. 高木かおり

    高木かおり君 小学校というのは活動型ということで、小学校三年生、もっと言えば小学校よりも前の保育園だったり、今は幼稚園で英語をどんどん取り入れていくということもやっているという状態なんですけれども、この小学校における英語の教科化、これが中学校の英語教育、中学一、二年生の前倒しというようなことにならないようにしていかないといけない。これは文科省の公式見解でもあると思うんですけれども、今までの活動型では英語に慣れ親しむことが目標だったということなんですね。しかし、教科になると、いずれ教科書ができていって、通知表の成績も付いていく。その小学校での成績評価のための達成目標ですとか評価基準、これは中学校とはどう違うんでしょうか。
  173. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 小学校五、六年につきましては御指摘のとおり教科型ということですけれども、基本的にはやはり小中の接続を大事にする、重視をするという考え方で今回新しく教科型を入れるということでございますので、基本的にはその考え方については小中で共通の部分が多いと思ってございます。
  174. 高木かおり

    高木かおり君 小中と評価の仕方は同じように思っておられるということでよろしいんですかね。私としては、やはり様々課題が浮かび上がってきている中で、習熟度にも先ほど差があったり、そして、小学校はやはりその時期に応じた活動型である、小学生は小学生の時期にふさわしい学び方とかそういったことがあると思うんですよね。で、中学生には中学生の段階で。  なので、教科化が前倒しになったからといって中学校の一、二年の評価の仕方がそのまんま小学校に行くというのではなくて、単純に中学校英語を前倒しするんじゃなく、やっぱり小学生だったら小学生の児童の発達段階によって、この時期に児童が持っている例えばヒアリング能力だったり、よく英語耳は十歳までとかそんな話もあったりしますが、言葉の意味を類推するような能力、こういったことを十分に伸ばせるような時期でもあるということで、しっかり英語を使って何ができるようになるかを目標とした、先ほど英語嫌いに徐々になっていってしまうということも含めるんですけれども、そういう英語を、これが大きなチャンスと捉えて、英語を教科化するということが自然に、もっと嫌いにならないように英語を習得していけるような指導方法というのも必要になってくるんではないかと思っています。  そういったことも考えながら、例えば評価の仕方だったり教え方も考えていければなというふうに思っております。そういった点も是非、今御検討していただいているところだと思いますので、そういったことも是非考えていただきたいなと思います。  そして、英語の教科化による次は教員の負担について伺っていきたいと思います。  二〇一四年の文科省調査では、英語活動を指導することに自信はありますかという質問に対して、そう思わない、どちらかというとそうは思わないと答えた教員が六五%に上るという結果が出ています。理由としては、単純に英語力がないですとか発音に自信がない、とっさに英語が出てこない、そういったことだということで、教員の皆さんもこれ大変不安に思っていらっしゃると思うんですね。そもそも、教員の多忙化、今日もいろいろとお話がございました、この教員の多忙化が叫ばれている中で、どうやって児童生徒にそういった課題を乗り越えながら指導ができるのかと、これは大変先生方も不安と負担感をお持ちなのではないでしょうか。  そういった教員の負担について、今までのそもそも小学校の教員というのは英語を教職課程で学んでこなかったわけですよね。今後は小学校の教員免許法を改正して、そして大学での小学英語の関連授業を必修化、来年からするということなんですけれども、この必修化してその授業を受けた生徒さんが現場に帰ってこられるのにやっぱりまた数年掛かると、二〇二〇年には間に合わない。ですので、新課程で免許を取った教員の皆さんが現場で英語を教えられるようになるまで、やはりその代替措置というものは当然要るかと思います。  その点について、外部人材を活用するですとかそういったことをお考えだと思うんですけれども、そういったことも含めまして、この教員の負担についてどのように文科省は考えておられるか、お答えいただけますでしょうか。
  175. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 小学校英語を三年生から導入ということで、その際、児童が質の高い英語教育を受けられるようにするための養成、採用、研修の一体的な改善、これも重要ですし、御指摘のとおり、教師の負担ということについても十分配慮しないといけない、そういった環境整備が不可欠だと思ってございます。  具体的に私どもいろいろ取り組んでおりますけれども、今おっしゃいましたような外部人材、ALTの配置なんかもありますし、さらに教職員定数、あるいは専科指導の教員を入れるとか、そういったことにも取り組んでいきたいと思っておりますし、それから、文科省として指導書ですとかあるいは指導案の例、様々な教材、こういったものも作成をして現場に配付をしたり、あるいは研修等を通じましてリーダーを養成する、様々な施策を通じまして円滑な英語教育の実施に力を入れていきたいというふうに思ってございます。
  176. 高木かおり

    高木かおり君 今様々御答弁いただきましたけれども、やはり二〇二〇年に向けて体制整備というのをしっかりやっていかないといけないと思うんです。生徒たちに習熟度のばらつき、もう既に課題が浮き彫りになっているわけですから、そういったことに対しても、そして教員の負担についてもしっかりと御検討をいただきまして、そして万全の準備をお願いをしたいと思います。  以上で終わりたいと思います。
  177. 山本太郎

    山本太郎君 自由党共同代表山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、特別支援学校についてお聞きします。  特別支援学校とは、学校教育法で定められる視覚、聴覚、知的障害者、肢体不自由者又は身体虚弱者を含む病弱者に対して、幼稚園、小中高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知能、技能を授けることを目的とする学校だそうです。  この特別支援学校全国で通う生徒が増えていますが、増加に見合う学校建設、行われていません。資料の一と二、対象者の増加グラフ、そして教室数の増加グラフとなっておりますが、十年間で在学生の数が約三万三千七百人以上増えているにもかかわらず、学校数は僅かにしか増えていない。各学校では人権侵害とも言える劣悪な教育環境を強いられています。原因は、特別支援学校だけに設置基準がないことが挙げられます。  設置基準とは、学校教育法第三条、学校を設置する者は、設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならないと定められ、幼稚園から小中高校、大学、各種学校まで全ての学校に設置基準が策定される。学校の編制から校舎、運動場の面積などが定められ、校舎に備えるべき施設も明記されていると。  これ、特別支援学校に設置基準がない理由、教えていただいていいですか。
  178. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 特別支援学校につきましては、対象とする障害種に応じた多様な施設、設備等が必要とされるということもございますので、各学校の状況に応じて柔軟な対応が可能となるように、その施設や設備についての一律のそういった基準は設けていないところでございます。
  179. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  ちょっと言い方変えて、いろんな障害があるんだから、一方的に決め付けずに現場で柔軟対応できるように設置基準は設けていないよということでよろしいですか。いかがでしょう。
  180. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) そういう趣旨でございます。
  181. 山本太郎

    山本太郎君 けれども、それによって大混乱が生まれていると。  例えば、関東のある県にある特別支援学校では、百八十人を想定した学校に、開校時は二百人の生徒が入学、そして十年たった今、四百人以上の生徒が在学。十年前には三百人を超える学校などなかったが、今は県内に五校もある。今後千四百人増えると想定しているのに、六百人分の学校しか建設計画がない。こういった事態、この県だけではないようです。  一体どうやったら百八十人想定の学校に四百人を詰め込めるのかという話なんですけど、もう皆さん御存じのとおり、一つの教室の真ん中にカーテン、パーテーションを引いて、部屋を狭く間仕切りすると。あっ、これで教室が増えましたねということらしいんですけど、かなり無理ないかという話なんですよね。  資料の三、少し古いんですけれども、NHKで特別支援学校の窮状を特集した番組がありまして、これはNHKの公式ブログ、今まとまっているものがある、その中からの抜粋なんですけど、一番左側、AとBの写真ですね、これが先ほどの、一つの教室の真ん中にカーテンやパーテーションを引き、部屋を狭く間仕切り、教室が増えたよという話なんですね。  資料の四、実際間仕切りされた教室の写真。さすがにこれカーテンで仕切っているというのは、話が広がっていって、批判がかなり強くなったと。最近はパーテーションでの間仕切りが主流だという話です。  こういう環境によって、生徒たちに、子供たちにどういう影響があるかという話です。子供に合わせてではなく、教室の狭さに合わせた授業しかできず、十分な教育活動ができない。  隣の授業の声が筒抜け、当たり前ですよね、もうがんがん聞こえるという話ですよね。音楽の授業をやっているけれども、小さな声で歌ってねと子供に指導すると。読み聞かせをしていても、隣のクラスの音、これが入ってきて、気が散って集中できない。これは恐らく読んでいる方も聞いている方もですよね。普通の学校でこういう事態ってあるんでしょうか。  学校によってはその幅が二メートルぐらいしかないような教室になっちゃったりとかして、非常に圧迫感があると。車椅子の子供が擦れ違うことすらも困難という状況が生まれている。  定員の想定を大幅に超えた実態に合わせるために、二十一年前に作業室として建てたプレハブを今教室として使われているような例もあると。元々別の用途、今の例ですよね、元々別の用途、例えば図書室だったり、調理室だったり、作業室だったり、倉庫、プレールーム、これを普通の教室に転用するということも現場では普通になっているそうです。  先ほどの資料の三の写真、C、D、E、Fについてのお話ですけれども、その結果どうなりましたかということですけど、図書室が教室になっちゃったわけですから、その中にある本はどこに並べるかといったら、廊下に並べることになったりとか、音楽も美術も実験も被服縫製など作業学習も間仕切り教室でやらざるを得ない。  作業学習を教室でやっているので、準備と片付け、これ時間が掛かる。だから、授業の時間が短くなってしまう。教室で作業となると、これ、水を使うというときに、普通、それ用の教室であれば床に流したりとかいろんなところにということができるんだけれども、それができない。要は、やりたい作業ができなくなってしまう。  ほかにも、調理室が給食の配膳室になっているために調理実習で使用できるのが午前十時四十五分まで。この時間制限があるために今年度一度も調理実習をしていない高等部生徒もいるぐらいだと。調理実習をしようとしても調理室がなくなってしまった、教室になってしまったりとかするわけですから。じゃ、実習できないんだったら栄養の勉強にしようかというふうに内容もどんどん変わっていくということですね。  特別教室がないために学習内容が変わることもある。障害の特性に応じた教育ができない。具体的には、プレールームがなくなってしまって、学年全体でやっていた集団遊びができなくなった。仕方なくクラス単位で小さな遊びへと移行していく。紙すきの授業をしていたけれども、作業室がなくなったので、これが裁縫の授業になったり、木工の授業で電気のこぎり使って授業していたけれども、これ、木工の作業室がなくなってしまったので、大きな機械をそのたびに運び出すわけにいかないんで、じゃ、小さな糸のこぎりを使って何か作業しようかというような話になっちゃったり。  想定されている人数を大幅に上回る生徒を詰め込むことによって起こる基本的な問題、これもっと大きなものがあります。生理的な問題ですよね、トイレ。圧倒的に数が少ない状態であると。結果、休憩時間には限りがあるために全員が用を済ませられないということもあると聞きますし、お漏らしをしてしまう子もいるという話です。  教材を保管する部屋もない、教室の棚の上に置いてある。急遽、しようがないですよね、場所がないので。けど、災害時これどうなるんだろうというふうに心配されていたりとか。更衣室がなくなってトイレで着替えるようになったり、体育館がないので、じゃ、玄関で体育の授業やりましょうかという話になったり、体育館があっても、体格の違う小学生と高校生が一緒に授業をやることになったり、これ非常に危険ですよね。ほかにも、プールも小学生と高校生が一緒だったりなどなど。  作業室での授業、例えば被服縫製、革細工、陶芸などの学び、これは学校を卒業した後に就労していくために、これはその本人の持った秘めた可能性だったり未開発な部分を見付けて引き出すために必要、大切な授業であり、場所である。この作業室というのは非常に重要であると。しかし、その教室がないためにこのような機会を潰してしまっている状態がほとんどであると。  ほかにも、パニック障害で急なパニックを起こす生徒もいる。その際には空いている静かな部屋でクールダウンさせる必要があるが、生徒の数増加しちゃって全ての部屋は教室になったので、クールダウンさせる場所がない。しようがないから、パニックになった子は廊下で何とか落ち着くしかない。  特別支援学校に設置基準は設けない、その理由として、現場状況に応じて柔軟に対応してもらうために設置基準を設けていないんだという話でしたけれど、これ、結局、現場はかなり無理のある柔軟な対応をすることになっているんですよ。そちらが意図しなかった形での柔軟な対応を強いられている。これ、どうしてか。設置基準がないためですよ。設置基準がないために学ぶ権利が毎日侵害される場所、それが特別支援学校になってしまっていると。  例えば、普通の公立の中学校、設置基準大幅に超える入学者が先々見込まれる場合にはどういった対応が考えられますか。
  182. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 小中学校、設置基準上は児童生徒数の上限ということは特に決めてはございませんけれども、学校教育法の中で、市町村はその区域内にある学齢児童生徒を就学させるに必要な小学校それから中学校等を設置する必要がありまして、市町村においては設置後もその学校を適切に維持管理する必要があると思ってございます。  御指摘のように、児童生徒数の大幅な増加が見込まれる場合ですけれども、通常ですと、例えば学校の分離新設ですとか、あるいはそこまで行かなくても通学区域を見直すということもございますでしょうし、あるいは学校施設の増築、そういった対応も考えられるのではないかというふうに思ってございます。
  183. 山本太郎

    山本太郎君 たくさんのお答えの中に一つ入っていましたね、新設も考えられると。普通の公立の中学校でこの先大幅に先々人数が増えるなということになったときにどうするかといったら、もちろんほかの空いているクラスを分けてもらったり、通学路を変えて別のところに行ってもらったりということも考えられるけど、当然、新設も考えられるというのが対応策の一つですよね。増え過ぎたら生徒に対する教育の質は落ち、平等な教育の機会を奪うことになるから増設する。これ、設置基準にのっとった判断じゃないですか。  資料の五、文科省の公立学校施設実態調査報告平成二十九年度では、教育活動に必要とされる面積に対して実際の特別支援学校の保有面積が六六・七%程度しかないことが判明。設置基準がないため、特別支援学校においてはこれ放置されます。無法状態です。完全なこれ障害者差別と言っていいんじゃないですか。それ以上でも以下でもないですよ。普通学校で誰がパーテーションやカーテンで仕切ったところでやるんですか。普通学校で誰が玄関前で、玄関で体育の授業をさせられるんですか。特別支援学校だけじゃないですか。  ほかにも、設置基準が定められていない特別支援学校は数が少ない。住む場所によっては、特に地方では通学時間に片道一時間、二時間強いられる人々も多くいるといいます。中には、集合場所のバス停まで親が一時間掛けて自家用車で送って、そこから一時間ちょっと掛けてバスで学校に行く、そのような生徒もいるそうです。保護者の負担もかなりのもの。学校数も教室数も全く足りていない。国は都道府県に対して事実上のほぼ丸投げ。自治体の財政状況の差によって格差生まれるの、これ当然ですよね。やっぱりここで国がイニシアチブちゃんと取って、特別支援学校の生徒、現場状況をよく加味した内容で設置基準をしっかりと作っていく、国として予算確保していくということが必要なんじゃないかと思います。じゃないと、問題改善されませんもんね。  というわけで、大臣特別支援学校の設置基準、これ策定していただけませんか。いかがでしょう。
  184. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、山本議員資料五の数字をお示しいただいて、私も今ちょっと拝見をさせていただいたんですけれども、確かに特別支援学校のところは必要面積よりも保有面積の方が少ないという非常に過酷な状況になっております。ただ、その隣を見ると、小中までは保有面積の方が大きいんですけれども、高等学校においても、これちょっと背景分かりませんけれども、必要面積よりも保有面積の方が少ないということも見て取れます。  小中学校は、先ほど永山局長の方からお話があったように、設置基準というものがしっかりと決まっているということで、当然オーバーすれば学校の分離ですとか、あるいはプレハブ校舎を造ったり通学区域を見直したりというようなことをされているわけなんですけれども、じゃ、特別支援学校はいかがかということで、じゃ、設置基準、本当に小中学校のようなかっちりしたものをできるかということをもう一回検討をしてみる必要もあるのかなというように思っております。  公立特別支援学校においては都道府県、そして公立小中学校においては市町村が、現在及び将来の学校規模を的確に把握し、必要に応じて、通学区域の見直しですとか新設校の設置、既存校舎の増築、分校、分教室の設置など、適切に対応をいただくべきものではないかというように感じておりまして、今御提案のあったような設置基準を、じゃ、特別支援学校にかっちりとした形で設けるかというところについては、現時点においては、障害の状態等に応じた柔軟な対応がやはり可能となるように、そういった部分、かっちりした基準というのはやはり難しいんじゃないかなというように考えております。
  185. 山本太郎

    山本太郎君 済みません、かっちり決めちゃったら、いろんな多様な障害があるわけだから、それをかっちり決めちゃったら、現場での対応大変になっちゃうよね、現場でちゃんと柔軟な対応できるようにフリーにしておこうということで設置基準設けなかったという話なんですよ。  けど、それが逆に、逆の方向に柔軟な状況をつくらなきゃならない。要は、もう与えられたもので精いっぱいやらなきゃならない。だから、本当にパニック起こした子が落ち着く部屋もない。これ、全部を教室にしなきゃ追い付かないような状況なんですよ。これ、どうしてかといったら、設置基準ないからじゃないですか。  だから、緩やかでもいいんで設置基準を作っていただきたいんです、大臣。これ、お願いします、本当に。緩やかで結構です、設置基準を求めたい。それを最後にお答えいただきたい。  そして、委員会としても、この設置基準を策定を求めていくということを是非決議いただきたいということを後ほどお話ししていただけますか。
  186. 上野通子

    委員長上野通子君) 後日、協議します。  時間が来ております。
  187. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) よく現場の声等も受け止めたいとは思いますけれども、いずれにいたしましても、設置基準という形を取ればよいのか、今言ったように様々な現場の工夫というものが必要なのかということについて知恵を絞っていきたいと考えております。
  188. 松沢成文

    ○松沢成文君 希望の党の松沢成文でございます。  まず、私、今日は、大学医学部の不正入試についてお伺いしたいと思います。  大臣、今日の読売新聞の一面見ました。順天堂大学で女子差別認定、あと浪人生も敬遠していたと。これ第三者委員会が発表して、来週には大学が発表するそうであります。  八月の東京医大の不正入試を受けて、文科省は他大学医学部での不正入試調査しているところだと思います。先月中旬には、文科省は、複数の大学で不適切な入試の疑いがあるとしながらも、不正の有無については大学側の自主的な公表を求めると、こういう極めて中途半端な発表を大臣がなされたわけであります。  これ、受験生、今願書受付しているんですよ。こんな極めて中途半端で不安定な状況で、大学どこ受けるか選べますか。例えば女子や浪人回数が多い受験生が不利な扱いを受ける大学が明らかになれば、いや、そんな大学、私は行きたくないと。当たり前でしょう、それは。  で、東京医大のように、過去二年分の明らかに不正があったことで入学できなかった生徒を来年の枠で入学させるから、来年はぐうっと新規の枠減らしますと言っちゃっている大学もあるわけですよ。こんな不安定な状況で、十二月から願書受付が始まって、一月十日ぐらいでもう終わるわけです。私は受験生がかわいそうでしようがありません。文科省が何も監督官庁として決断をしない、情報公開しないからであります。  さあ、大臣、私は今願書受付をなされているその受験生たちのためにも、どれだけの医大で不正があったのか、もうこれ調査させているわけですから、早く発表させるべきだと思います。まずそれをやっていただきたいということと、やるとしたら一刻も早くやらないと、願書の受付、来年の一月十日で終わっちゃうんですよ。もう来週いっぱいぐらいにやると、それが受験生に対する私は監督官庁としての責務、礼儀だと思いますが、いかがですか。
  189. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、松沢議員お話をされたとおり、全ての医学部医学科を設けている大学を対象として現在拡大して訪問調査、またその際に生じた疑問点等についての事実関係の確認を行っておりまして、今まさしく大詰めの段階にあります。  ということもありまして、現時点、今この時点において具体的な大学名公表する段階ではないと思いますけれども、不適切な事案があった大学については、とにかく大学が自主的に、かつ速やかに公表するなどの対応をお願いしたいという考えは既に大学側に伝えているところであります。  何よりも大事なのは、今おっしゃったように、全国受験生が安心して今度の受験に臨めるということ、これがもちろん最優先なわけでありまして、そのため文部科学省は、全ての大学で今度の入学者選抜が適切に行われるよう、最終的な今申し上げた調査結果が出る前に、十月二十三日時点で、こういう事例は不適切だからやっちゃいかぬという中間まとめ公表するとともに私からもメッセージを発出したわけですから、それに従った形で来年度の受験が担保される。  また、AJMC側も、ついせんだって、不当な性別差別などの事案はもう今後行わない、将来にわたっては少なくとも行わないということを宣言したわけですから、そこは受験生の皆さんに安心をしていただけるんじゃないかなというように思います。  いずれにいたしましても、是非大学において今後の公正な受験を担保するとともに、不利益を被った受験生をどう救済するかということについてはまた別途しっかりと対応してほしいというように思っています。
  190. 松沢成文

    ○松沢成文君 これまで不正を公表した大学は、東京医大、昭和大、神戸大、そして今回の順天堂大ですね。大臣は、複数の大学で不正があったともう公表しているわけですよ。じゃ、この四校以外にも文科省の今までの調査で不正をやっていると疑われる大学はあるんですね。そうであれば、それが早く公表されないと、受験生はそれを知らされないまま願書を受け付けることになりますよ。どうですか。
  191. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 繰り返しになりますけれども現時点において訪問調査など、あるいは様々な応答、今最終的に詰めの作業を行っているところでありまして、現時点においては発表できる段階ではないというように思います。  あと、今、松沢議員が御指摘をいただいた順天堂大学事案については、文部科学省調査を受けて第三者委員会を設置し、そして、その結果についてはまだ公表前でありまして、私からのコメントは差し控えたいというように思っております。具体的な内容については、まだコメント前だというように承知をしております。
  192. 松沢成文

    ○松沢成文君 一方、不正は一切ありませんと公表している大学があるんです。これは慶応大学ですね。それから、ある大学は、不正がないのは当たり前だから公表なんかする必要ないと、こう開き直っちゃっている大学もあるんですよ。ある大学にしてみると、ほかの大学もいろんな意見があって、公表するところとしないところがあるんだったら、うちどうしようかなと迷っちゃっている、こういう状況ですよ。  こういうときに大臣がリーダーシップ発揮しなきゃ。もう本当に受験生不安でたまんないですよ。また、今年の受験生までも、こんなに情報が行き届かない中で、不正やっていると思われる大学はほかにどこにあるかも分からない中で受験だけしろと。早く分かっていればこんな大学受けないよと後から言われちゃいますよ。  私は、こここそ大臣のリーダーシップの取りどころだと思っていまして、前例踏襲主義の官僚の皆さんに決断任せたって駄目です、前例ないんだから。初めての危機管理なんですよ、これ。政治がやらなきゃ駄目ですよ。来週いっぱいに必ず公表していただきたい、そのことを私からお願いさせていただきます。  次に、テーマ変わります。またゴルフを取り上げます。私はゴルフ関係の質問、この数年間で二十回ぐらいやっているんですね。  両大臣、まず文科大臣は埼玉県選出、そしてオリパラ大臣は千葉県選出、いいゴルフ場たくさんある地域なんですね。お二人はゴルフをなさいますか、なさいませんか、一言で答えてください。
  193. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 習慣としては行っておりませんけれども、当然やったことはあります。
  194. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 一年に一度か二度ぐらいはやります。
  195. 松沢成文

    ○松沢成文君 やったことがあるということで。  実は私、オリンピックの会場の問題で、霞ケ関カンツリー倶楽部はもう余りにも問題が多過ぎると、なぜこんなところでやるのかと訴え続けてきたんですね。  今日、オリパラ大臣も見えていますので、もう一回ちょっと復習したいと思うんですが、霞ケ関カンツリー倶楽部は日本一暑い場所にあるんですね。今オリンピックの暑さ対策というのが問題になっていて、マラソンだとかラグビーだとか、あるいは何とかサイクル、自転車だとか、みんな暑さ対策をやって、時間を早くしたり遅くしたりして調整しているんですよ。でも、霞ケ関カンツリー倶楽部はめちゃくちゃ暑い、実は会場の中で一番暑いんです。環境庁が調査出しています。  でも、時間調整できないんです。ゴルフというのは少なくとも五、六時間掛かるんです、トーナメント、プレーだけで四時間掛かって、練習しなきゃいけないから。そうすると、ゴルフの開始時間は八時を六時に早められるかというと、早められないんです。なぜかというと、五時間掛かるスポーツだし、そして、東京や首都圏から行くのに二時間ぐらい見なきゃいけないからです、遠過ぎて。  だから、日本一暑い場所で、何で六十キロも離れた遠いところでやる。遠いところでやれば輸送には物すごいお金が掛かります。そして、孤立したところでやるんで警備には物すごいお金が掛かります。なぜこんなところでやるのかと言い続けてきているんですが、誰も政府の皆さんはきちっと対応してくれないんですね。  さあ、まずオリパラ大臣に聞きますけれども、霞ケ関でゴルフやるのに、この前、オリンピック予算出しましたよね。あれは、恐らく縦横に積み重ねて全体で三兆円となっていると思うんです、国が幾ら、都が幾ら、組織委員会幾らって。あれ、競技別というのもあるし、あるいは警備全体で幾らとか、こういうのを掛け合わせて予算を作るんだと思うんですが。霞ケ関でゴルフをやります。さあ、これでのオリンピックに掛かる経費は幾らと見積もっているんですか。
  196. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 昨年五月に東京都組織委員会、国及び関係自治体の関係者間で合意した大枠の合意に定める役割分担に基づき、霞ケ関カンツリー倶楽部の運営経費については組織委員会が自らの財源で負担することになっております。  このため、組織委員会に対して現在の状況を確認したところ、その他の競技会場と同様、輸送や警備の具体的な運営計画を検討している段階であり、現時点で具体的な経費の金額をお示しすることは困難とのことであります。
  197. 松沢成文

    ○松沢成文君 オリパラ大臣環境省もいろいろ調査しているんですね。それで、オリンピックやる期間、二年連続、その同じ期間で調査しています。私もずっと個人的にもやっています。気温でいうと、霞ケ関、平均三十六度ですよ、この期間。一方、東京湾にある若洲カントリー、三十一度。五度違います。暑さ指数でも二度以上違うんですね。  全ての会場の中で一番暑いのは、何とさいたまアリーナでもない、東京新国立でもない、霞ケ関なんですね。霞ケ関がある川越市というのは日本一暑いんですよ。これ、首都大学東京がアメダスよりもよっぽど細かい調査をやって、今まで熊谷だと思っていたんです、川越の方が全然暑いと、こういう結果も出ているんですね。  なぜこんなに暑いところでゴルフやるんですか。グリーン上五十度になるんですよ、この期間、五十度。ずっとゴルフというのはいなきゃいけないんです。マラソンは通り過ぎちゃったらすぐ帰れるんですよ。  皆さん、ちょっとどうにか、大臣、組織委員会に言ってください。やっぱり、大臣は判断力は抜群と自負されているじゃないですか。こういうのをきちっと情報集めて判断しなきゃ駄目ですよ。失礼ですが、森組織委員会会長は判断力鈍っています。もう昨日の暑さ対策の発表、僕テレビで見ましたけれども、もう元気がないし、無理ですよ。  だから、ここは大臣が、いや、組織委員長、IOCとももう一回相談しよう、霞ケ関でやるのは危険だと。熱中症で何人も倒れますよ。私は何度も聞いているんですが、もし熱中症で倒れて亡くなった方がいたら誰が責任取るんですか、大臣大臣、答えてくださいよ、誰が責任取るんですか。改善しましょうよ。
  198. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) ケース・バイ・ケースだということでございます。
  199. 松沢成文

    ○松沢成文君 本当に最も暑い会場のゴルフを暑さ対策の検討に加えないで、マラソンだとかラグビーだとか、そういうのばっかりやっているんですよ。時間ずらせばいいと言われちゃうけれども、遠いから時間なんか全然ずらせないんです。ゴルフって、五、六時間掛かるんです。五十度になるんです、グリーン上。これを真剣に考えないと、私は大変大きなトラブルになると思いますよ。警告しておきます。  最後に、文科大臣、先ほど赤池委員から質問ありました。ゴルフ場利用税と公務員倫理規程、これは、オリンピックをやる、オリンピック憲章にも反するんです。そして、スポーツ基本法にも反するんです、スポーツをやる上で差別を付けているわけですから。税金を取る、ゴルフは接待で絶対使っちゃいけない。それで、毎回私は文科大臣に聞くけど、同じ答弁ですよ、スポーツなんですと、しっかり文科省としては頑張りますと。もう毎回替わるごとに大臣はそう言っているけど、何の結果も出ていないじゃないですか。  大臣、ここで、総務大臣ゴルフ場利用税についてはさしで、これオリンピックやるのに恥ずかしいと、やろうじゃないか二人でと言って政治判断で、もちろん自民党の税調もあると思いますが、それぐらいのリーダーシップ示してくださいよ。オリンピックやる国として恥ずかしいです、こんなことをやっていたら。  総務大臣ときちっとこの問題を話していただけますか、協議していただけますか。次の国会でもう一回聞きますので、そうお答えください、最後に。
  200. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 物事のプロセスの順番としては、やっぱり今、松沢議員もおっしゃったとおり、党税調の中でのしっかりとした検討に基づいて総務省としっかりと制度設計していきたいと考えております。
  201. 松沢成文

    ○松沢成文君 時間ですので終わりますが、いつ決断するんですか。もう私、四年間言い続けているんですよ。オリンピック来ちゃいますよ。やっぱり政治家としてトップになったらきちっとリーダーシップを示さないと、また、いつかそんな大臣がいたなという思い出の世界になっちゃいますよ。  私は、そういう政治の改革をきちっとやっていただくことを強くお願いして、質問を終わります。
  202. 上野通子

    委員長上野通子君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時五十九分散会