○山下芳生君 公正で明るい
選挙と、
大臣、冒頭言われたんですよ。これ、公正に欠く
状況が広がっているんじゃないのということを提起しているのに、全くかみ合った答えがないのは残念です。
大阪では、身を切る
改革と言いながら、実態はこうなっている。切られているのは多様な民意、これが切り捨てられていると言わなければなりません。
それから、
大臣、さっきから各団体が条例で決めると言いますけれ
ども、
議会で決めるわけですけれ
ども、二〇一一年六月の大阪府
議会では、
定数を百九から八十八に一気に二十一も削減する条例案が審議が一切ないまま強行されました。大阪維新以外の主要四党、
自民党、公明党、民主党、共産党は、これに抗議して退席をいたしました。当時の副議長は辞職するという異常事態になったんですね。そのときの府
議会議長はここにおられる浅田
委員だったと、先ほど御本人に聞きましたけど、そういうことが起こったということであります。これは先ほど申しました公正かつ明るい
選挙の実態とは程遠い内容、
手法、結果に私はなっていると思いますね。
もう
大臣に聞いてもさっきの
答弁だと思いますから、問題提起したいんですが、これは、大阪の事例は突出した事例です。しかしながら、都市部の多様な民意が道府県
議会に届きにくい問題は、政令市のある道府県に少なからず共通している問題ですので、これは引き続き
議論をしていきたいと思っております。
残りの時間で沖縄の問題について聞きます。
防衛省沖縄防衛局は、沖縄県による辺野古新基地建設の埋立承認撤回の処分に対し執行停止を申し立て、十月三十日、国土交通
大臣はその効力を停止すると決定いたしました。この件に関し、私は、十一月二十二日の
総務委員会の
質疑、
大臣も聞いておられたと思いますが、そこで、資料五に示したように、本来、
国民の権利救済のための行政不服審査
制度をなぜ国が利用できるのかについて、資料六に掲載した
総務省行政管理局が発行した逐条解説に従って国土交通省に
説明を求めました。
しかしながら、国土交通省からは、逐条解説に挙げられている二番目の基準である事務事業の性格に照らして、米軍基地建設のために米軍提供水域を埋め立てる事業がなぜ固有の資格に当たらず、国による不服申立てが可能であると判断したのかの
説明はありませんでした。その判断はしていないと、処分されたから不服申立てしただけだったという
答弁なんですね。
総務省の逐条解説を無視して判断したことが明らかになりました。
総務大臣、行政不服審査法の運用が
総務省の基準から逸脱して行われた、しかも
選挙で繰り返し示された沖縄県の民意を踏みにじるために悪用された。行政不服審査法を所管し、地方自治法を所管する
大臣として、放置していいんですか。