○河野義博君
基本方針としては、総務省も
簡易水道事業者の、かつ
人口三万人未満の団体にも公営企業会計が一層適用されるように取り組んでいるということでありますので、そのロードマップを作ると、年内といえばもうあと何週間かですので、もう少しばあんと答弁いただきたかったんですが、是非ともよろしくお願いします。
それから次に、コンセッションに関しまして、私、前職時代に公共インフラの民営化をやっている部署におりまして、海外中心ですが、国内も一部やっておりましたが、民営化
事業に携わっておりました。今までもコンセッションだから駄目なんだという議論がちょっと見受けられましたので、そうではないんだよということをしっかり議論しておきたいなというふうに思うんですが。
現行制度におきましても、PFI法に基づいて、
施設所有権を地方公共団体が持ったまま
施設運営権というのは
民間事業者に設定できるコンセッション方式、いわゆるコンセッション方式は今可能なわけです。ただし、
運営権を、
運営権自体を民営
事業者に設定するためには、これは、今の方式ですと地方公共団体が
水道事業の認可を返さなきゃいけない、返した上で
民間事業者が新たに認可を受けるということで、やりたい自治体は結構あったんですけれども、不測の事態にどう備えるのかと、認可まで返しちゃっていいんでしょうかという議論から、最後の一歩が踏み出せずに民営化、民営化といいますかコンセッションの
導入がちゅうちょされているケースがあったと。
〔理事そのだ
修光君退席、
委員長着席〕
民営化が駄目かというと、私は全然駄目じゃないと思っていまして、既に多くの部分はこの
水道事業によって民間に手伝ってもらっているわけです。何も、市町の職員の人たちが水を取ってきて、管を
整備して、浄水場を造ってとやっているわけじゃなくて、多くの部分を既に民間に委託しているわけです。その中で、一つの選択肢としてコンセッションもできるようにしましょうと、今までの方式のように
事業者としての地位を返上しなくてもやっていいですよという取組でありまして、何も、何か外資系に
水道事業を売っ払ってしまうような議論がありましたが、そういうことではありませんので、まず、その点述べておきたいというふうに
思います。
また、具体的には、地方公共団体はPFI法に基づいて議会の承認の手続がそもそも必要なわけです、議会承認を得る。で、新たにこの
水道法改正されることによってできるコンセッションというのは、
厚生労働大臣の許可を受けることが必要であります。そのことによって
民間事業者に
施設の
運営権を設定するコンセッションができるということでありまして、
水道基盤強化のため
官民連携を行うことというのは私は有益であると
思いますし、選択肢を広げるという観点から、コンセッション方式を
導入しやすくするという点では私はやるべきだと
思います。
別にみんながやれというわけじゃなくて、やってもいい選択肢の中に、今までも民間に手伝ってもらってきたけど、コンセッションという形で手伝ってもらってもいいですよという選択肢の一つを進めていくものでありまして、私は違和感がないわけであります。
一方で、不安の声にもこれはちゃんと立ち向かっていかなければなりませんし、ちゃんと配慮していきますよということをしっかり
国会の場で議論しておくべきだろうと思うんですけれども、水質の低下が起こるんじゃないかとか安定
供給できなくなるんじゃないかとか、それから、適切に
設備投資が行われなくなるんじゃないかとか料金が上がっちゃうんじゃないか、
民間事業者が過剰な利益を得るんじゃないか、こういった代表的な不安の声がありますが、このような不安にはどういう対応を行うのか、国はどのように考えているのか。
また、私は、
都道府県に任せるんじゃなくて、コンセッション方式、コンセッションというものも幾つかの類型に集約されると思うんですね。その契約もある
程度ひな形に集約できると思うんですね。ですので、
全国の自治体がばらばらにコンセッションアグリーメントをゼロから巻き直すと誰も喜ばない、喜ぶのは弁護士さんだけでありまして、ある
程度の類型を示すことによって
導入を促進していくべきだし、諸外国ではコンセッション
委員会というのがあって、いろんな契約がばらばらにならないようにちゃんとオーソリティーが見ているわけですね。そういった取組を進めるように、国が、
我が国も一元
管理できるような評価
委員会、コンセッション評価
委員会みたいなのを設けて安心を広げていったらどうかなというふうに思うんですが、
厚労省の意見を聞かせてください。