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風間直樹君 今年の通常
国会まで、
森友問題、私
ども、何十時間、何百時間も掛けて
質疑を行いましたが、この問題を通して明らかになったことの
一つは、
会計検査院の
検査能力に対する信頼の失墜、それから
検査院の
独立性そのものに対する信頼の失墜ということだったと思います。
検査院の
現場には優秀な
検査員が多数いますが、そうした
検査員を擁する組織として誠に残念なことだったと思います。
この高い
検査院の
独立性というのは、
岡村さん御案内のように、
検査院法の第一条に明記されています。
検査院は、
内閣に対し独立の地位を有すると。これは言葉を換えれば、
検査院は役所の世話には一切ならないよと。世話にはならない、だからこそ
自分たちはこの
院法第一条に規定された独立の地位を確固としたものとして、役所に対して法文を根拠にしっかりと
検査をしていくよと、こういうことだと私は
考えています。
さて、そこでお尋ねですが、これまで様々な
委員会で何度か
検査院の
独立性について認識をお尋ねしてまいりました。私が注目してまいりましたのは、
独立性の一番の象徴である人事の問題です、
検査院の人事。
総務省が毎年公表している各省庁国家公務員の退職者の再就職に係る
状況の
報告という資料をつぶさに分析してみますと、
検査院の退職者も多数の方が再就職をしておられます。様々なところに再就職をしています。
その中で、今日は
一つ非常に目立つケースについてお尋ねをしたいと思いますが、
平成二十八年の三月に
検査院を退職されたAさんという方がいらっしゃいます。
Aさんの最終官職は
検査院の
事務総長、つまり
岡村さんと同じポストでいらっしゃいました。この方の再就職先が、同年の六月、ルクセンブルク公国の特命全権大使であります。
私は、このAさんと何度も
委員会で
質疑をしましたので、よくこの方、覚えています。この方がどういうところに退職後行かれるのかなということを注目もしておりました。で、ルクセンブルクの大使になられました。
実は、国の
機関等に再就職する場合は、国家公務員法百六条の二、再就職のあっせんの禁止の適用から除外をされます。とはいえ、Aさん以外にも歴代複数のOBが大使に任命をされています。
この
会計検査院の、特に
事務総長といったキャリアのまさにトップに立つ方々、こうした方に関して外務省の大使職に何らかの指定ポストがあるんでしょうか、
お答えをお願いします。