○伊波洋一君 また後で質問しますけれども、沖縄県、玉城デニー知事は昨日の会見で、沖縄防衛局が違法な埋立工事を強行し、琉球セメントが公共用財産使用の許可権者である沖縄県にも事前
説明もなく、工事完了届も出さず、赤土等防止条例に基づく届出もないまま桟橋が使用されたことは甚だ遺憾と厳しく批判し、公共用財産使用の即時停止と沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則二十一条に基づく県による立入検査を要求しました。
情報公開された資料によれば、この安和桟橋に関しては、国有財産法第十八条六項並びに沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則第四条第二号、第六条第二号に基づき、工作物新築等及び公共用財産使用許可申請書を琉球セメントが
提出し、沖縄県が
平成二十八年十一月十日付けで許可し、今年三月三十日に許可が更新されています。この申請書中の安和桟橋計画概要では、この桟橋はセメントの出荷、セメント製造に使用する
石炭の荷揚げ、セメント副原料の荷揚げ、そのほか資材の出荷が「施設の目的」として明記されております。セメント関連の資材として、石灰石、粘土、ケイ石や鉄原料その他が挙げられます。また、生コンの
原材料として骨材というものもありますが、骨材とは主に砕石、砕砂のことであり、コンクリート用砕石及び砕砂については厳格なJIS規格が定められています。一方、経産省や
日本砕石協会の
説明によれば、埋立て用土砂や破砕した岩石を意味する岩ズリは、粒の大きさ、粒度も様々で、一般的な規格は定められていないということです。
いずれにしろ、安和桟橋はセメント出荷やセメント製造用
石炭、セメント副原料等の荷揚げ場所として県から使用許可を得て業者が公共用財産を使用することが許されており、埋立て用土砂や岩ズリの出荷に桟橋を使用することは明らかに公共用財産の目的外使用です。
また、安和桟橋のベルトコンベヤーは沖縄県生活
環境保全条例に基づき届出が、設置されていますが、この設置申請書の中で運搬物の種類は
石炭と石材と記されています。このベルトコンベヤーの使用自体も目的外で、違法なものです。しかも、県の
指摘によれば、桟橋利用には工事完了届の
提出が必要で、土砂に関しても、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出が必要であったにもかかわらず、事業者は
提出していません。
さらに、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則の第十二条、「転貸等の禁止」は、「許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を他人に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。」と規定しています。
土砂の積込み作業を行った作業主体が琉球セメントでなかった場合、転貸に該当すると
考えられますが、防衛省は確認していますか。