○高瀬弘美君 ありがとうございます。
ちょっとややこしいケースではありますけれども、同じように同性のパートナーを持つという身分でもあるにもかかわらず、
日本で就労する場合におきまして、
外国人同士の場合、それぞれの国においてこの同性の婚姻が認められているならば特定活動のビザが
日本としても出るにもかかわらず、
日本人と
外国人の方が第三国において同性婚をされていて、その二人がそれまで長く例えばその国に住んでいて、どれだけ長い期間その国において夫婦という実績があったとしても、
日本において同性婚が認められていないという一点でこの
日本人の方の同性パートナーについては滞在資格が付与されない。つまり、
外国人は配偶者、パートナーを連れてくることができるのに、
日本人は連れてくることができない、大変不思議な制度になっているというふうに私は思います。
こういうことが起こっておりますと、
海外にいる優秀な
日本人の方で同性のパートナーを持っていらっしゃる方、その方が
日本で働きたいのに働けない、そういう
状況が起こり得るのではないかと思います。この点、法務省に対して
指摘をさせていただきたいと思います。
今、この
外国人労働の受入れの
議論というのは、
日本において労働力が足りない、人材不足という中で、どうすれば
日本国内においてそういう能力を発揮していただけるかというところが原点ではないかと思いますけれども、
日本人の方で能力も労働の意欲もあられるのに、そういうところがネックになって
日本国内で働くことができないという方が現実にいらっしゃる。この点は重く受け止めていただきたいというふうに思います。
今後、様々、多様性を認めて、柔軟な対応が必要になってくると思いますし、今後、国内での
議論がこの点も含めて深まっていくことに期待をしたいと思います。
続きまして、
外務大臣にお伺いをいたします。
今申し上げたような問題、同性同士の婚姻への
日本の対応ということは、他国に対しまして
日本というのはこういう国ですよという一つのシグナリングになっていくのではないかと思います。そういった意味におきましては、
外務大臣主催のレセプションで
大臣が大変柔軟な御対応をしていただいているという点について、もう本当にすばらしいことだと私は思っております。他国との
外交関係をつかさどる
河野外務大臣におかれましては、今後、
日本に在住する
外国人が増える中で、多文化の尊重、そして多様性のある社会の実現が他国との
外交関係の面からも重要となってくると思いますけれども、御所見いかがでしょうか。