○藤野
委員 今、業法の適用があるという答弁があったのは、恐らく初めてではないかと思います。これは、しっかり検証していただきたいと思います。
実際、
受入れ制度の方でも
賃金未払いの問題も起きておりますので、これは検証しつつですが、しかし、やはり業法の適用というのは非常に重要だと思うんです。監督官庁
自身が当事者になって指導や監督を行っていくわけですから、単に
受入れ団体あるいは登録支援
機関にお任せということにならないという点では非常に重要だと思います。
その上で、もう一点聞きたいんですが、監督
機関との連携という点でいいますと、労基署というのは、やはり強制権限も持っております。実際、
帳簿が正しいのかどうかを
調査できる、強制権限を持っているわけです。
この間、いわゆるよく言われるのが、
技能実習生を使っている事業所で、七割、労基法違反が摘発されたということがよく言われるんですけれども、先日、厚労省の
提出した
資料によりますと、この七割も実は氷山の一角であると。
つまり、七割というのは四千二百二十六事業者なんですが、その母数になっているのは五千九百六十六事業者なんです。ここに
検査が入りましたよという報告なんですが、じゃ、その五千九百六十六以外に
技能実習生を受け入れている本当の母数となる事業所は何事業所ですかとお聞きしたら、これはずっと聞いても出てこなかったんですけれども、先日、厚労省が、二十九年度で四万八千三十三事業所だというふうに答えてまいりました。四万八千三十三、そのうち五千九百六十六だけ労基署が入れた、一二・四%です。そのうち七割で見つかった、こういう関係になっているわけでありますね。
ですから、関係
機関との連携という場合、労基署そのものの体制、これも重要だと思うんです。
大臣は、総合調整の立場として、これをどう充実させていくのか。
今、労基署の
実態を見ますと、
労働基準監督官
自身は、人はふえているんです。人はふえている。ただ、それを補佐する事務官の方、この数字がもう激減しているわけですね。
実態としては弱まっている。だから、事務官の方がやっていたような
仕事を基準監督官がやっているというのが
実態で、全体としてのマンパワーが落ちているということになります。
こうした問題も含めて、
大臣、どうやって改善していかれるのか、答弁をお願いします。