○黒岩
委員 この前、エクセルを間違えた理由というところに、いみじくも
法務省が、二十六年からこの
聴取票をつくったけれども、二十七年に
聴取票の様式を見直すことになった、その理由というものをわざわざ文書で書いてくれたんですよ。そこにこう書いてあります。
低
賃金については、これはさまざまな、低
賃金とか指導が厳しいなどの
失踪動機の項目はあるんだけれども、低
賃金については、今まで自由記入方式だと、給与額が安いとの不満にとどまらず、一部には、明らかに入国前に言われていた金額よりも相当安い
賃金だったという、こういう意見が多かったため、あえて志望動機の欄に、1低
賃金、2
契約賃金以下、3
最低賃金以下を設定することにしたということなんですよ。
だから、私が申し上げたいのは、こういう、低
賃金といえど三つに分かれるから、その内容を実習実施者等についてわざわざ聞いたわけですよ。これは関係なかったら、ここを聞く必要ないじゃないですか。
それで、もう時間がないから。
志望動機だけ切り抜いて、
実習生が言ったから〇・八%だけだと言ったけれども、結局、
法務省は、このアウトプットでは、「より高い
賃金を求めて」に入れたわけでしょう。この前の
山下大臣と山尾さんとの間でも、この下の「等」については、
受入れ側の不適正な取扱い、この「等」には、
契約賃金以下と最賃以下はこっちに含まれますと、徐々に徐々に、このアウトプットが、
方向が微妙にずれ込んできたわけだ。
そこで、私が申し上げたいのは、これも山尾さんが、二十枚のアトランダムに調べたやつですよ。
最低賃金以下が二十人中十七人だったんですけれども、入国前の
説明と入国後の
賃金と、すなわち、
実習生からすれば
契約賃金と異なるという回答が二十名中十八名ですよ。この人
たちも、一枚もこのチェックボックスの欄で
最低賃金以下にはチェックしていません。これが
現状ですよ。
だから、私は、その人
たちを
契約賃金以下にカウントしなくていいから、せめて、より高い
賃金等からは引いてほしいんですよ。
最低賃金についてもそうです。
最低賃金が八割あったと、これはデータ、
数字としてアウトプットしなくても結構です。ただ、
最低賃金と思われる、今
政務官がおっしゃった、月額給与と
労働時間から割り出せれば、その可能性が出てくるわけですよ。最賃以下の可能性がある人は、せめて、より高い
賃金というくくりからは引いてほしい。
そうすると、恐らく、今言った
契約賃金以下でも大体八割、その可能性が出てきますよ、この
聴取票から。最賃以下の人も八割出てきますよ。これを合わせれば、ともすれば九割ぐらい、この中に、
カテゴリーに入ります。
そうなると、
法務省が言った低
賃金、すなわち、より高い
賃金を求めてという人は百何十人程度になるんですね。そうすると、暴力を受けたとか最賃以下とか、最賃以下は除いてもいいや、暴力を受けたとか厳しい指導だとか
労働時間が長い、こうして合わせただけでも五百人になりますよ。
そうすると、アウトプットのデータですら、この不適正な
受入れの
人数がふえます。そして、その
数字に対する
評価もまるっきり逆になって、これも藤野
委員から、まず順番を変えろよと。そうなりますよ。
失踪の
原因だったら、多分、1番が、
受入れ側の不適正な取扱いが多数存在となって、二番目が、より高い
賃金を求めて、少数存在と。
こういう
表現をしっかりしないとなぜだめかというと、
技能実習制度もまだ続く、そして、
技能実習制度の後に、
特定技能が枝木としてその後に追加される。さらには、この前の参考人でもありました。やはり、これから
特定技能で受け入れる人も、いざ働き場所で、その使用者から、入管に言いつけるぞ、帰ったら借金あるぞと言われたら、低
賃金でも働かなきゃいけないという根本的なこの構造は変わらないんですよ、
特定技能になっても。
ですから、
政務官、しっかりと
聴取票の吟味については、アウトプットのファクトである
数字とそしてファクトに対する
評価を、これは我々の要求だけじゃない、
法務省として出していただく、このことを強く要求して、私の
質問を終わります。
どうもありがとうございます。