○牧
委員 御
質問ありがとうございます。
まず第一点目でございますけれども、「過去に経験したことのない」というその表現について、「過去に経験したことのない」というのはどういうことを指すのかということでございますけれども、過去に起こった
災害のうち、常識的な範囲内で、歴史的に検証可能なものを超えるかどうかで判断されるというふうに思います。
貞観地震の
お話がありましたけれども、その貞観地震等についても、その規模が検証可能であれば、貞観地震と同規模の
災害については過去に経験しているということで、
原則どおり無過失
責任の対象になるということで、さっきも
お話が、城井さんの
質問と
大臣とのやりとりの中にもございましたけれども、
現行の「異常に巨大な
天災地変」については、昭和三十五年に
政府の
答弁があるわけで、関東大震災の三倍以上の大震災といった場合が該当する旨の
答弁がなされております。
これをこのまま適用すると、
東日本大震災は対象外とされる可能性が、可能性としてはあったわけで、一方においては、現実にはこの
原子力損害については、この例外
規定は適用されていないわけで、そうすると、先ほど
大臣の
答弁で、この文言を改めるほどの立法事実はないという
お話がありましたけれども、想定外なのか、あるいは想像を絶するのか、こういった曖昧な言葉だけで済まされる話ではなくて、私どもはここをきちっと、最初に申し上げたような、「過去に経験したことのない」という定義できちっと
法律に盛り込むことが立法事実にかなったことだというふうに考えてございます。
もう一つ、
損害賠償額についての
お話でございますけれども、
政府においては、国際的な動向と民間保険の引受け能力を踏まえて、これまで十年ごとに
賠償措置額の増額の
措置がされてきたと聞いております。
今回の閣法では、
現行の一千二百億のままということでありますけれども、過去の累次の
改正においてもほぼ倍増に近い増額がなされてきたわけで、
東日本大震災における
事故についても、
損害額が
賠償措置額を大きく超えているところでありますから、
東日本大震災後十年以上、
賠償措置額を現状のまま放置するということは不適切だというふうに考えております。少なくとも、過去の
改正と同様、
措置額の倍増を行うこととさせていただきました。
この経過
措置についての
お話がありました。
民間の保険会社のことですので、これは努力をしていただくべく
お願いをするしかないわけでありますけれども、可及的速やかに経過
措置を終えていただきたいということでございますけれども、その程度しか申し上げられないんですが、この立法が仮にあった場合に、経過
措置の間には政令で据置きができますので、支障は起きないという
理解をしております。
以上です。