○今井
委員 よろしいですか。じゃ、その人を
応援しようといって、主たる
目的をそれにしても、別に定款も何にもつくらなくて勝手にやったら
政治資金規正法の枠から全部漏れることができるといったら、こんなのはざる法ですよ。誰でもできるじゃないですか、そんなことを言ったら。そのために
政治資金規正法があるんじゃないんですか、
政治活動のところを透明にするということで。
では、みんな、全部任意にして……(発言する者あり)いやいや、そういう解釈をされたら、それはおかしいと言っているんです。法の趣旨とはちょっと違いますよ、それは。法の趣旨と私は違うと思いますよ。
法の趣旨は、やはり
政治活動にかかわるところの
お金をきっちりと公開して、こういうふうになっているんだということを示すというのが
政治資金規正法の趣旨じゃないですか。それを、
応援しているけれ
ども、何にもつくらないで外で勝手に
応援していればいいんだと
団体をいっぱいつくりまくったら、何でもできてしまいますよ。それはちょっと、法の趣旨をちゃんとしっかりと遵守しているとは私は思いませんけれ
ども。そのことはよく
指摘をしておきたいと思います。
少なくとも、これは
政治資金規正法に抵触し得る、する
可能性がある事案だと私は思いますし、それから、十二条のところに関して、そうであれば、それは記載をしなきゃいけないという
可能性もある事案であるということをここで御
指摘をしておきたいというふうに思います。そこは何も間違っていないと思います。私は断定をしているわけではございません。
次に、きょう午前中に
後藤さんが看板の話をされていましたが、私はちょっと
答弁の話でお伺いしたいんですけれ
ども、十一月七日の参議院予算
委員会、これは足立信也
委員の
質問に対して御
答弁をされています。
埼玉の看板の件でしたけれ
ども、足立
委員の方から、「誰がいつから掲示したんですか。」という
質問をしております。
片山さんは、コンテンツの部分に関しては、この出版を広告するということをやっている私の関連会社と、出版社である、その出版社ですね、との話合いの中で、宣伝に資するということで設置をいたしました、こういうふうに御
答弁をなさっています。
それから、「照明も付いておりますが、看板の設置費用の負担は誰ですか。」という御
質問に対して、看板はこちらの地主さんが持っているものでございまして、そのところをお借りしたコンテンツについては、私の本の出版を広報している会社と出版社でございますと。
つまり、
片山さんの広報をしている会社とそれから発行元の出版社が設置を負担している、こういうふうに御
答弁をなさっておられます。
念のため、私、この出版社に電話して
確認してみました。御回答は、この件に関して当社はかかわっていない、
お金も払っていない、全く関知していない。それから、設置についての許可や何か、そういう相談はあったか。ありませんでしたと。
これは、私、直接電話して
確認しましたので……(発言する者あり)いやいや、それは向こうの出版社の担当者に直接
確認しましたから。直接ですよ。しっかり裏をとっています。
答弁が違うんじゃないでしょうか。