○初鹿
委員 お疲れさまです。立憲民主党の初鹿明博です。
続きまして、質問をさせていただきます。
きょうは、二つの具体的な
事案を取り上げまして、質問をさせていただきたいと思います。
今お手元に資料を配付をさせていただいておりますが、一つは、この
委員会だけではなくて、ほかの
委員会でも取り上げられている問題でありますけれ
ども、スマートデイズと、あとスルガ銀行によるサブリースの問題であります。
皆さんも
御存じだと思いますが、シェアハウス、かぼちゃの馬車というものを舞台としまして、サブリース契約を結んだ方々が、スルガ銀行またスマートデイズのある種詐欺的な手法によって
被害に遭っている、そういう状況があるわけです。
もう一つは、資料の一番後ろに雑誌の記事を載せさせていただいておりますが、こちらは、ゴルフスタジアムという企業が破綻をしたんですけれ
ども、このゴルフスタジアムの問題を取り上げさせていただきます。
こちらの方は、レッスンプロの方々が、ゴルフスタジアムという会社からホームページをつくらないか、そういうお話があって、ホームページの
作成代金についてはリースを組まされるわけですけれ
ども、その毎月の支払いは、ゴルフスタジアムの広告をホームページに張りつけてくれればその広告代で行って来いになって、
お金がかからないで済みますよということで勧めて、実際のところは、契約
自体はこのソフトを買うという契約になぜかなっていて、そして、しばらくしたらこのゴルフスタジアムが破綻をして、広告料が入らなくなって多大な借金が残ってしまった、そういう問題であります。
それぞれについて確認をさせていただきながら、質問をさせていただきたいと思います。
では、まず最初にスマートデイズの方に入りますけれ
ども、お手元に弁護団がつくった二つのニュースを示させていただいておりますが、これは、スルガ銀行とスマートデイズ、スルガ銀行の主に横浜東口支店なんですけれ
ども、そことスマートデイズが、ほぼこれは結託をしてと言っていいと思いますが、一緒になってこのシェアハウスのかぼちゃの馬車というものをサブリースで契約をするということを勧めて、そこに融資をしていったというものであります。
この問題、
被害者の方々が、最終的には、シェアハウスを契約をした後、シェアハウスを経営をするという形になるので、
個人事業主だというふうになってしまって
消費者としての
保護がされない、そういうことになってしまうんですけれ
ども、でも、じゃ、実際に本当に
消費者じゃないのかというと、本当にそうなのかなと思わざるを得ないこともあるんですね。
というのは、最後から三枚目ぐらいに物件のチラシをちょっと載せさせていただいているんですが、こういう物件の広告を見て、
被害に遭った方々はサブリース契約を結ぶことにつながっていくわけですが、
被害に遭った人たちの多くが、まさか自分がシェアハウスの運営をする
事業者になるというふうに思っていなかったんですよ。
どういうことかというと、投資目的で利回りのいい
商品を探していて、これを見たら、ここに確定利回り七・四四と書いてあって、結構、そこそこいい利回りですよね、この利回りだけを見て、そして契約に進んでいっているという面があるわけです。
これは、少なくともその時点まで、契約するまでの時点では、サラリーマンだったり、お医者さんだったりする人たちで、その時点までは事業をやっていないから
消費者なわけですよね。ところが、契約を結んだら、シェアハウスの事業をやる人になって、
個人事業主になってしまうという、非常に何か不思議な構図なんです。
この
被害者の方々の多くが、これは私も驚くんですけれ
ども、そんなことでいいのかなと、
被害者の方々もちょっと考えた方がよかったんじゃないかなと思うところは、物件すら見に行っていない人がいるんですよ。つまり、投資のためだけだと思っているんですね。つまり、株や投資信託を購入するのと同じ意識でこの契約をしてしまっているという状態なんです。
ちょっとここで確認ですけれ
ども、株や投資信託の金融
商品を契約した場合であったら、
消費者保護の
対象になるんでしょうか。