○
宮本(岳)
委員 幾つか
確認をしてまいりましたけれども、私どもは、そもそも、こういう事態に立ち至った原点である一九九〇年の物流二法というものについての総括と反省が必要だというふうに考えております。
本来であれば、
事業者、
労働者、
荷主などを本
委員会にお招きをして、しっかりこの間のトラック
事業の
現状や
トラック労働者の
労働条件について御
発言もいただいて、もっと時間をとった審議が必要であると考えておりました。
また、
荷主勧告制度ということも発議者から出されましたけれども、無理な着時間指定や過積載を取引条件とする、
荷主に不当な
行為が
指摘された場合には
勧告制度がある、こう言うわけですけれども、
荷主勧告というのが発せられたのは過去一度もないわけですね。だから、過去一度もないものに
勧告制度を
強化しても、法
改正の効果があらわれないということも考えられます。
こうした実態を国民の前に明らかにしてこそ
法案の実効性も
確保できると考えますし、そういう点では、今後ともしっかりこの議論を進めることを求めて、
質疑的な
発言を終わりたいと思います。