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池田(真)委員 今は、全く変わらない、再
検討しようがないという話だったと思います。
そもそも、計画をつくらなければいけない、そのつくらなければいけないつくり方の問題があった。そして、基本
方針に基づいてとおっしゃいましたが、その基本
方針に基づいて水増しが行われていた要因については何の検証もなされていないし、改善もとられていないと思います。
また、もう一つ、参考人質疑をせっかくしたのに、そのときに出た御意見というのは、民間で長年努力をされて戦力として担っていただいている人材を公的な部門にとられるのではないかというような懸念をされていることへの対策といったものを、全く今聞くことができませんでした。非常にこのことは問題だと思っています。
いま一度、参考人質疑が行われた際にありました、検証の見直しですとか、当事者を入れた
方針についても、再
検討をしていただくことを強く
お願いを申し上げたいと思います。
引き続きまして、障害者の雇用につきまして、サービスについてお伺いをしたいと思います。
就労と福祉支援の融合を求める声というのがありました。私も
現場で、非常にこの間疑問に思っていたところであります。
社会参加だとか就労の義務といろいろ言っておきながら、なぜそこに使えないのか。そのことで断念をする
方々がたくさんいらっしゃる中で、今回を機にぜひ、大きく一歩を踏み出せる機会にしていただきたいという思いから質問をさせていただきたいのですが、今、現行のサービスの中で、重度訪問
介護、そして行動援護、あるいは同行援護については、通勤等について、営業活動の経済等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出等は除くというふうにされて、該当はされていません。
ここについての問題は、
厚労省の
資料ではございますけれども、個別給付については、障害者の
社会参加の促進、地域での障害者の自立した生活を支える上で重要であるが、あるがなんですね、これらの制度の趣旨や人員、財源の制約などからこれらが対象外とされているという言いわけになっているんです。
書面できちっとこれはホームページで公開されているんですが、この人員や財源などの制約からということが、まずこれは、
政府といいますか政治の力で政策決定をすれば、一歩踏み出せるものだというふうに私は思っています。
ぜひ諸
外国のことも
検討していただいて、手帳がイコールではないとか、雇用率の算定の際の障害者の定義です、対象者についての
検討だとか、あるいは、公的な部門におけるペナルティーや委託事業の見直し、さらには、
日本の中でも、二〇一〇年の三月に、行政独立法人の機構の方での
調査がありますけれども、障害者を雇用するに当たってどういう懸念とか負担がありますかというようなアンケート
調査の結果では、金銭的な負担感よりも、ハード面、バリアフリーなどの物理的な環境改善に対しての負担が非常に大きいということで、これらが五七%、四五%という形で上回っています。要するに、企業側では、障害者を排除しようなんということは全く思っていない企業がたくさんいらっしゃる。でも、こういう財政措置によって、これらは、企業での就労といったものも可能になるというふうに
数字があらわしているものだと思います。
再度、この障害者雇用については、今の障害者、当事者不在のまま立てられた拙速な
方針ではなくて、いま一度改めてこれは
検討し直すことを求めて、今回、この件についての質問は終わらせていただきます。引き続き、検証は行っていきたいというふうに思います。
そして、障害者
介護サービス、引き続きますが、今度は、
医療の関係になります、
医療と
介護。
平成二十四年の四月から、ヘルパーによるたんの吸引、経管栄養の実施ができるようになりました。これは本当に、長年の当事者運動とか御家族等の運動があって、一歩一歩、そしてその声に真に
厚労省が向き合ってきた結果の歩みだと私も思っています。
しかし、ここにおいても、私も、ちょっとまだいま一歩、疑問があります。それは、まず、基礎研修をやってから実地研修になるんですが、その実地研修を終えてから都道府県の方に申告をして、その後に認定証が発行されます、交付をされます。その認定証が届くまでの期間といったものは、事務処理要領とかそういったものも見ても、どこにも今記されていないんです。都道府県ばらばらだと思います。
まず、この期間といったものがどのぐらいなものなのか、そして、申請をしてから、要は、実地研修を終えた、その証明書をもらった方が認定証をもらうというところにおいて、却下やあるいは取下げなどの割合、あるいは認定率について、どのようになっているか、お伺いをさせてください。