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堀越委員 ありがとうございます。
「いぶき」三号の動きもあるということでございますので、これに対しても更に、技術革新も含め、観測の精度を高めていきながら、気候変動に対して
日本からそれを情報としてしっかり発信していくということも含め、
期待を申し上げたいと思います。ぜひ、打ち上げの際にはまた声をかけて、行きたいですよね、とかしきさん。よろしくお願いいたします。
次に、これまで当
委員会でたびたび
質問させていただきました、畜産
動物に係るアニマルウエルフェアについて、
動物愛護
管理法の改正を控えた今、所管の新たなトップを務められる原田
大臣にお伺いをさせていただければと思います。
二〇一六年、
日本が畜産物の輸出の拡大のために依頼して行われました、国際獣疫事務局、OIEのPVS
調査の結果がことしの夏に出されました。百七十九ページに及ぶ
調査の中で、
環境省が見るべきアニマルウエルフェアに関しましては、ほかの項目よりも低い、五段階評価で三の評価となっておりました。
アニマルウエルフェアに関する勧告は六点。そのうちの四点は、畜産
動物の福祉法、つまり
動物愛護
管理法にかかわる勧告でございます。
まず、第一の勧告で、OIE
動物福祉コードを見直して、内容を
法律や基準、政策文書に組み込むことが
指摘されていますが、現在、動愛法の中に畜産
動物の条項がなく、基準の遵守義務もなく、また、基準も非常に簡易で、国際基準にも到底及ばない、A4用紙たった一枚の
環境省告示、産業
動物の飼養及び保管に関する基準があるだけの
状況でございます。
そして次に、二つ目の勧告は、
動物福祉、特に畜産
動物の福祉において、
環境省、農水省、厚生労働省とのさらなる正式
協力を
発展させ、
法律、政策及び履行に結びつけるための調整に着手することとされております。
現在、農水省、厚生労働省、
環境省の関係三省で、非公式ではあります、そして不定期ではあります、共有
会議を開いているというのは承知をさせていただいておりますが、三省はそれぞれ異なる目的を持っているというふうに思っております。農水省は例えば畜産の振興、厚生労働省は衛生、そして
環境省は適正な
動物の愛護と
管理であると
認識しております。各省それぞれの目的が一つにならなければ、国際レベルに
日本のアニマルウエルフェアを引き上げるということはやはりできないのではな
いかなというふうに思っております。
今回のPVS評価を見ても、また、法制度のあり方又は畜産や屠畜場の現状を見ても、適切な
動物の愛護と
管理、つまりアニマルウエルフェアの部分がすっぽりと抜け落ちているという
状況であると思います。
私は、今、農林水産
委員会にも属させていただいておりますので、この件についても各省庁にお伺いをするんですが、厚生労働省は、これまでの
委員会の答弁の中でも、福祉は
環境省の
動物愛護
管理法だと明言されております。そして、農水省は、外郭団体が作成したアニマルウエルフェアの
考え方に
対応した飼養
管理指針を普及させているものの、そこに強制力というものはありません。
そこで、これはもうつまり、抜け落ちているアニマルウエルフェアの部分については、リードする義務があるのはやはり
環境省だということは、私はもう明白だというふうに思っております。
これまでも
委員会で、今の畜産の屠畜の現場あるいは輸送に係る現場、とても目も当てられないような、国際
状況の中ではとても受け入れがたい、そういう
状況を幾つか
指摘をさせていただきましたが、やはりここは
環境省が強い
リーダーシップを発揮して主体的に動く必要がありますが、やはり残念ながら今はそういった気配がないなというのが私の見受けられるところでございます。
環境省は、産業
動物の福祉について責任を持って、今回の、私たちが輸出を拡大するためにお願いして出されている勧告ですから、OIEから出されている勧告を真摯に受けとめて、
動物愛護
管理法の中に産業
動物についての条項をしっかり設けて、
日本も、批准する国際基準を反映した、農場から輸送あるいは屠畜まで含んだこうした基準の策定が私は本当に必要だというふうに思っております。
そこで、今現在、これは議員立法ではありますが、超党派で取り組んでいる
動物愛護
管理法の改正作業が大詰めになっております。その所管たる
環境省の
姿勢や意向は大変重要で
影響力があると思いますので、アニマルウエルフェアへの御
認識も含め、
動物愛護
管理行政への
姿勢、意気込みを原田
大臣にお伺いいたしたいと思います。