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2018-06-06 第196回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年六月六日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十六号
平成
三十年六月六日 午前十時
開議
第一
気候変動適応法案
(
内閣提出
、衆議院送 付) 第二
所有者不明土地
の利用の
円滑化等
に関す る
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
エネルギー
の使用の
合理化等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
文部科学省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
文部科学省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
2
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。
文部科学大臣林芳正
君。 〔
国務大臣林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
3
○
国務大臣
(
林芳正
君)
文部科学省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 近年、
少子高齢化
や
グローバル化
の
進展
など、
社会
の
状況
が著しく変化する中で、
観光
や
まちづくり
、
国際交流等
の幅広い
関連分野
との
連携
を
視野
に入れた総合的な
文化政策
の
展開
がより一層求められております。 こうした中、昨年六月に成立した
文化芸術基本法
においては、
文化政策
と
関連分野
における
施策
との有機的な
連携
を図るための
規定等
が盛り込まれるとともに、
文化
に関する
施策
を総合的に
推進
するため、
政府
において、
文化庁
の
機能
の
拡充等
について検討し、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずることが
規定
されたところであります。 この
法律案
は、
当該規定
に基づき、
文化庁
の
機能強化
を図り、
文化
に関する
施策
を総合的に
推進
するために必要な
体制
の
整備
を行うものであります。 次に、この
法律案
の内容の概要について御
説明
申し上げます。 第一に、
文部科学省
及び
文化庁
の任務について、
現行
の
文部科学省設置法
においては「
文化
の
振興
」と
規定
されているところを、より広く「
文化
に関する
施策
の総合的な
推進
」等と改め、
文化庁
が中核となって
我が国
の
文化行政
を総合的に
推進
していく
体制
を
整備
することとしております。 第二に、
芸術教育
に関する
事務
を
文部科学省本省
から
文化庁
に移管し、
学校教育
における
人材育成
から
トップレベル
の
芸術家
の
育成
まで、一体的な
施策
の
展開
を図ることとしております。 第三に、
博物館
に関する
事務
について、
現行
では、
博物館制度
全体は
文部科学省本省
が
所管
し、
文化庁
は
美術館
や
歴史博物館
といった一部の
類型
の
博物館
のみを
所管
しておりますが、これらを一括して
文化庁
の
所管
とすることにより、
博物館行政
の更なる
振興等
を図ることとしております。 このほか、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
大野泰正
君。 〔
大野泰正
君
登壇
、
拍手
〕
大野泰正
5
○
大野泰正
君 おはようございます。自由民主党の
大野泰正
です。 私は、自民・公明を代表し、ただいま
議題
となりました
文部科学省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
林文部科学大臣
に
質問
させていただきます。 今回の
改正
の背景として、第一に、
文化庁
の
京都
への
全面移転
があります。 私は、
地方創生
なくして
日本
の
発展
なしとの強い
決意
で今日まで様々な問題に取り組んでまいりました。
地方
の
活力
を創出し、
地方創生
を進める
観点
、何より、
我が国
の
危機管理
上からも、
政府関係機関
の
地方移転
は強力に進めるべきと今日まで主張してまいりました。 一昨年三月、
政府
が出した
政府関係機関移転基本方針
で、
文化庁
は、
外交関係
や
国会対応業務
を始め、
政策
の
事務
についても現在と同等以上の
機能
が発揮されることを前提とした上で、さらに、期待される新たな
政策ニーズ等
への
対応
など
機能強化
を図りつつ、全面的に
移転
とされています。
是非
とも、
文化行政
をつかさどる
機能維持
はもとより、
機能強化
が全うされ、
東京
以外の
都市
に
政府関係機関
が
移転
することで、
地方創生
に、また
行政機能自体
にも大きな
成果
を上げる
移転
になるよう、
政府
を挙げて取り組んでいただきたいと思います。 そこでまず、今回の
文化庁
の
京都
への
全面移転
が今後の
政府関係機関
の
地方移転
の成否をも占う重要な試金石であるとの認識の下、いかにしてこの
全面移転
を成功させるのか、
大臣
の強い御
決意
を伺います。 次に、昨年、
文化芸術振興基本法
が
改正
され、新たな
法律
が制定されたことにより、長年、
文化芸術
という固い殻に閉じこもり、他
分野
での
活用
を通して
文化芸術
を国の
活性化
に役立てようとする視点が欠けていた頃に比べ、大きな
進展
だと感じています。 しかしながら、
地方創生等
の
観点
では、更なる
活用
に向けた不断の
努力
が必要です。その
一つ
が、
文化財保護行政
における
文化財
の
区分
と
ネーミング
であります。 私の
地元岐阜
県では、
地域文化継承
のための
努力
が評価された白川郷の
合掌造り集落
が有名ですが、この
集落
がある白川村が爆発的に
観光客
を伸ばしたのは、
平成
七年の
世界遺産登録
でした。
世界遺産登録自体
が大きなニュースになるということはありますが、
登録
後二十年以上たった今日も
大勢
の
観光客
が訪れていることを
考え
ると、
地元
の
努力
はもとより、今日の
ネット社会
において、
世界遺産
、またワールドヘリテージサイトといった、全
世界
に通じ、かつその価値が分かりやすい
ネーミング
が
世界中
の人々の注目を集めることに大きく寄与していると
考え
られます。 そこで、
文化財保護
という
観点
はもちろんですが、
文化財自体
への
理解促進
や、
世界中
に
我が国
の
文化
の
すばらしさ
をアピールし、
観光
などを通じた
地方創生
をより一層
促進
するため、現在の
文化財保護法
による
文化財
の
区分
や、その
区分
の
名称
、また
表記等
について、
世界中
にアピールできるようにより分かりやすいものにする
努力
が重要であると思いますが、その必要についていかにお
考え
でしょうか。 また、今回の
法改正
により、
文化芸術教育
に関する
事務
を
文部科学省
から
文化庁
に移管し、
学校教育
における
人材育成
から
トップレベル
の
芸術家
の
育成
まで一体的な
施策
の
展開
がされると伺っております。
学校
の
現場
で、
未来
を担う
子供たち
が、より優れた
文化芸術
に触れ、学ぶ
機会
が増えることで、
我が国
の
文化芸術教育
の質が飛躍的に向上すると期待しています。 ただ、せっかく
文化芸術教育
に高い
能力
を持つ
人材
を
育成
したとしても、
学校教育
の
現場
で
活用
できなければ、
一元化
の一番大切な
意義
をなくしてしまいます。 そこで、
文化庁
は、この
文化芸術教育
の
一元化
を、
未来
の
子供たち
を育む力として、そして将来、心の豊かさを
我が国
の
活力
として生かせるよう、特に、
学校教育
の
現場
をつかさどる
地方自治体
とどのように
連携
し、
一元化
の
効果
を最大限に発揮されるように取り組むおつもりなのか、伺います。 さらに、今回の
法改正
では、
博物館
に関する
事務
が変更されます。現在は、
美術館等
を含む
博物館制度
は
文部科学省
が
所管
し、
美術館
や
歴史博物館
といった一部の
類型
の
博物館
のみを
文化庁
が
所管
する形となっていますが、今回、これらを一括して
文化庁
の
所管
とし、
博物館行政
の更なる
振興
を図ると伺っています。
日本
からもルーブルや
オルセー美術館等
に毎年多くの方が
本物
に出会いに出かけられますように、
美術館
、
博物館
は、国の内外から多くの
観光客
を集めることのできる
潜在的ポテンシャル
の高い
施設
であります。
美術館
や
博物館
を訪れること
自体
が旅の主な
目的
となっている
観光パターン
も数多くあります。また、欧州では、
大勢
の
子供たち
が
本物
の絵画の前に座り込み、感想を話し合ったり、自由にスケッチをしたり、作品や
展示品
のレプリカに直接触れたりする授業があり、
子供たち
を豊かに育んでいます。
博物館法
では、
美術館
を含む
博物館
は、
資料
の
収集
、
保管
、
展示
及び
調査研究
のほかに、
来館者
の
学習
や
レクリエーション等
に資するための必要な
事業
を行う
施設
とされています。 そこで、今回の
設置法改正
に合わせて、後世に伝えていく保存に配慮しながらも、
バランス
を取って、
学校教育
や
観光
など多様な
ニーズ
に応えられる
施設づくり
を柔軟な発想と運用で加速していただきたいと思いますが、いかにお
考え
でしょうか、お聞かせください。
最後
に、
科学技術
についてお伺いいたします。 今回は主に
文化行政
に関連する
改正
となっていますが、明日の
日本
をつくる
子供たち
への
教育
、そして
日本
のイノベーションの基盤となる
科学技術
も、
文部科学省
の大切な
所管事項
であります。 ここで、
日本
の
科学技術
に関して
一つ
の事例をお話しさせていただきます。
岐阜
県の土岐市に
核融合科学研究所
という
世界最先端
の
研究所
があります。ここでは、地上の
太陽
と言われる、安全で
環境
に優しい
我が国
独自の
ヘリカル方式
での
プラズマ生成
による
核融合発電技術
の
実用化
に向けた
研究
を進めています。 この
研究所
の
名称
には核という
名称
が付いていますが、実際、
研究所
に伺うと、普通の
作業服
で装置内に入り、
実験準備
をしている光景に出会います。
是非
一度
皆様
も
研究所
を訪れていただき、
日本
の
技術
の高さとその
安全性
を実感していただきたいと思います。 一億度以上の高熱を生み出し、
太陽
の
エネルギー
の源である
核融合
は、
大気汚染物質
を発生せず、海水中に燃料となる
物質
が全て含まれていることから、
実現
すれば、人類は恒久的な循環型の
クリーンエネルギー
を手に入れることができます。まさに夢の
エネルギー
であります。この
技術
が
実用化
され
ベースロード電源
となれば、
地球環境
と
エネルギー確保
において、
我が国
のみならず、全ての生命に対して大きな恩恵となります。 ただ、
核融合
の核という
言葉
が原子力と混同されてしまうこともあり、正確な
理解
がされていないことも事実ですので、誤解を生まないためにも、
核融合科学研究所
から例えば
プラズマ研究所
などに
名称
変更して、
国民
の
皆様
に御
理解
いただき、親しんでいただける
努力
も大切です。人に優しい
技術
は人に伝わる易しい
言葉
で伝える
努力
とともに、一日も早い
実用化
に向け、
オールジャパン
で取り組んでいただきたいと思います。
最後
に
大臣
のお
考え
を伺って、私の
質問
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
6
○
国務大臣
(
林芳正
君)
大野先生
から五問の御
質問
をいただきました。
最初
に、
京都移転
への
決意
について
お尋ね
がございました。
文化庁
の
京都移転
は、
政府関係機関
の
地方
への
本格移転
として初めての
取組
であり、
東京
と
京都
の二か所に分かれても
業務
を滞りなく進められ、
我が国
の
文化行政
が大いに
推進
されるよう、万全の
準備
が必要であると
考え
ております。 このため、本
法案
により、
文化庁
の
機能強化
を図り、各
府省庁
との
文化関連施策
との
連携
を一層進めるとともに、
京都移転
により、改めて
地方
の
目線
での
文化政策
の
立案
に取り組むことで、
文化庁職員
の
企画立案能力
の向上、ひいては
文化行政
の
強化
を図ることが重要であると
考え
ております。
文部科学省
としては、
文化庁
の
機能強化
と
京都移転
との
効果
を、
京都
にとどまらせず、
地方創生
や
地方文化
の
発展
、さらには
文化芸術立国
の
実現
につなげてまいりたいと思っております。 次に、
文化財
の
区分
や
名称
、
表記等
についての
お尋ね
でありますが、
我が国
の
文化
的な
すばらしさ
をアピールするためには、
文化財
の魅力を分かりやすく発信することが重要であると
考え
ております。
文部科学省
としては、
平成
二十八年度には、
文化財
の多
言語解説等
による
国際発信力強化
に向け、
有識者会議
を
設置
し、提言を取りまとめましたほか、今年度からは、
訪日外国人
の
目線
に立った
多言語
による
解説整備事業
を実施していく予定であります。 今後、諸
外国
における
文化財
の
表記
の例などについても
研究
を深めながら、より分かりやすく
我が国
の
文化財
の
情報発信
や
理解促進
を図ることができますよう、
文部科学省
としても様々な
取組
の
充実
に努めてまいりたいと
考え
ております。 次に、
芸術教育
の
一元化
についての
お尋ね
でありますが、これまでも、
文化庁
におきましては、
子供たち
の優れた
文化芸術
の鑑賞、
体験機会
がより
充実
するよう取り組むとともに、
伝統文化
や
生活文化
を
体験
、習得できる
機会
の
充実
を図ってきたところでございます。 今般の
改正
によりまして、
学校
における
芸術
に関する
教育
の
充実
の
観点
からも、
文化庁
が今まで培ってまいりました知見や
文化芸術団体
との
ネットワーク等
を今まで以上に
活用
するとともに、
地方自治体
の
教育委員会
や
文化担当部局等
とも
連携
をいたしまして、
文化
と
教育
の両
分野
における
施策
の一体的な
推進
を図ることで、
芸術
に関する
教育
を一層
充実
させてまいりたいと
考え
ております。 次に、
博物館
における多様な
ニーズ
に応えるための
施設づくり
の
お尋ね
でございますが、
我が国
の
博物館
は、
資料
を
収集
、
保管
をして
展示等
を行う
役割
や
機能
に加えまして、
学校教育
との
連携
や
観光拠点
などとしての
役割
を果たすことが期待をされておるところでございます。 本
法案
におきまして、
博物館法
を含む
博物館全般
に関することを
文化庁
に移管することで、
学校教育
や
観光
など多様な
ニーズ
に応えられるように、全ての
博物館
を
対象
に、
博物館
と
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業等
との有機的な
連携
を図った
地域
の特色ある
取組
を支援したり、全ての
分野
の
博物館
の
学芸員
を
対象
とした
管理運営
に関する研修を実施してまいります。 このような
取組
を通じて、
博物館資料
を次世代に継承する
観点
との
バランス
に配慮しながら、
社会
の
ニーズ
に応じた
博物館づくり
を一元的に
推進
してまいります。 次に、
核融合エネルギー研究開発
について
お尋ね
がありました。
核融合エネルギー
は、
エネルギー
問題と
環境
問題を根本的に解決する将来の
エネルギー源
として、
先生
から御
指摘
があったように、その
実現
が期待されている一方で、その
開発
は長期にわたるため、
国民
との
信頼関係
の醸成と
理解
を得る
取組
が重要だと
考え
ております。
研究所
の
名称
については、
研究動向
を踏まえながら、
国民
からより的確に御
理解
いただくことに留意し、まずは、
当該研究所
において、
関係
する
研究者
も交えて十分に検討をいただくことが必要と
考え
ております。 また、
核融合エネルギー
の
実用化
に向けた
取組
としては、建設中の
ITER計画等
を通じた、科学的、
技術的実現性
の実証や、将来の
技術
的、
経済的実現性
を実証する
原型炉
の
実現
を目指し、
産学官
が結集して実施する
研究開発
などを
推進
しております。 今後とも、
国民
的な
理解
をいただきながら、
今世紀中葉
までに
核融合エネルギー
の
実用化
のめどを得るべく、
研究開発
の
促進
に取り組んでまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
7
○
議長
(
伊達忠一
君)
大島九州男
君。 〔
大島九州男
君
登壇
、
拍手
〕
大島九州男
8
○
大島九州男
君 改めまして、おはようございます。
国民民主党
・新緑風会の
大島九州男
でございます。 私は、会派を代表して、ただいま
議題
となりました
文部科学省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
させていただきます。 今の
日本
の良き
伝統文化
が失われつつある、これからの
日本
の将来が心配だと感じている
国民
は多いのではないかと
考え
ています。昔の
企業家
は、
国家繁栄
のため、
利益
を上げて、納税をすること、働く人の
生活
を安定させることに力を注いできました。この良き
企業文化
は、今や、
企業
の
利益
を
株主
の配当、
企業
の
内部留保
に充て、
労働者
への分配を怠る
文化
に変化してきているのではないでしょうか。 その原因は、この国の
トップ
である
総理
が、
自分
を支援してくれる一部の
国民
、
株主
に
利益
を配分するため、法と
ルール
に基づいて行われるべき
行政
をゆがめたことにあります。
加計学園
の問題については、これまでの
構造改革特区
の
制度
では
無理筋
だった
案件
を通すため、
自分
の意思を直接反映できる
国家戦略特区
という
制度
を利用し、
岩盤規制
に穴を開けると称して、
トップ
ダウンで自らの腹心の友だけのために便宜を図り、
ルール
をねじ曲げ、結論ありきで物事を進め、疑問をぶつけられるや、うそやごまかしで更に問題や
不信感
を拡大をさせています。
森友学園
の問題に関しても、その一連の
経緯
を正当化するために、
国民
の
奉仕者
である公務員に、
隠蔽
、
改ざん
、
虚偽答弁
をさせる、この異常な
政権
が全ての元凶と受け止めています。 その結果、働く人の心はむしばまれ、尊い命が失われています。この
現状
を変えていかなければなりません。
国民民主党
は、
主権者
である
国民
がないがしろにされている今、
主権者
である
国民
を
国家
の
株主
と捉え、全ての
国民
のための
政策
を実行していく
政府
の
実現
を目指して結党されました。その思いを胸に
質問
させていただきます。
少子高齢化
、
グローバル化
の
進展
など、
社会
の
状況
が著しく変化する中で、
観光
や
まちづくり
、
国際交流
など、幅広い
関連分野
との
連携
を
視野
に入れた総合的な
文化芸術政策
を
展開
することは、大変重要なことであります。また、二〇二〇年に開催される
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会
は、
我が国
の
文化芸術
を
世界
へ発信する大きな
機会
であります。 昨年六月に
全会一致
で成立した
文化芸術基本法
では、その
目的
を、「
文化芸術
が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、
文化芸術
に関する
施策
に関し、
基本理念
を定め、並びに国及び
地方公共団体
の
責務等
を明らかにするとともに、
文化芸術
に関する
施策
の
基本
となる
事項
を定めることにより、
文化芸術
に関する
活動
を行う者の自主的な
活動
の
促進
を旨として、
文化芸術
に関する
施策
の総合的かつ計画的な
推進
を図り、もって心豊かな
国民生活
及び
活力
ある
社会
の
実現
に寄与すること」をうたっています。
文部科学大臣
に
お尋ね
します。 この
法律
の
趣旨
と
目的
は、今回の
法案
においてどのように反映をされているのでしょうか。 また、今回の
改正
は、
文化庁
の
機能強化
を図るための
改正
であるとの
説明
がありました。現在でも
文化庁
では、
我が国
の
文化行政
をつかさどる
行政
府として様々な
施策
や
事業
を
展開
していると承知していますが、今回の
法改正
により具体的に
文化庁
の
機能
は一体どのように変わるのでしょうか。 そして、
文化庁
の
機能強化
をする中で、本拠地を
京都
に
移転
することが予定されていると聞いています。確かに、
京都
は
文化都市
、
観光都市
として大きな
成果
を上げている
都市
の
一つ
でありますが、インバウンドで多くの
外国人観光客
が訪れて混雑を極める
京都
より、同じ古都である奈良がよいのではないかという意見もある中、なぜ
京都
なのでしょうか。 多くの
芸術団体
が
東京
を中心に
活動
していますし、
京都
以外の
都市
でも様々な
文化拠点
が存在します。
文化庁
が
京都
に
移転
することの
必要性
、
意義
は何でしょうか。 先日の
文教科学委員会
において、
日本
漢字
能力
検定協会の
理事長
が、
自身
の協会の
職員
の件について
虚偽
とも取れる
発言
を行い、また、
京都
市
教育委員会
との
教育施設
の
土地取引
において、常識では
考え
られない疑問の多い
取引
を行っているとの
指摘
に対して何の
説明
もなく、
第三者委員会
の
設置
に関する回答もありません。
文化庁
の
京都移転
に傷が付くおそれのあるこの問題をまず解決すべきと
考え
ます。 それに加え、
京都
産業
大学は
加計学園
と同じように
獣医学部
の
新設
を希望していましたが、結局、
安倍総理
のお友達の
加計学園
に決まってしまったために、おわびの意味でなどということはよもやないと思いますけれども、
京都移転
に決まった
経緯
とともに、
文部科学大臣
の
答弁
を求めます。 また、全ての
機能
が
京都
に
移転
するのではなく、一部の
機能
は
東京
に残ることを想定されているそうですが、
東京
と
京都
の二元的な組織では、
行政
の
効率化
の
観点
から、
行政機能
の低下も懸念されています。この点、
文化行政
に混乱を来さないことはもちろん、
京都
と
東京
に
拠点
が分かれても、効率的、機動的な
文化行政
を行うことができるよう、どのような
対応
を
考え
ているのか、お聞かせください。 さらに、
機能強化
を図る上で重要な点は、
文化芸術
の
振興
にとどまらず、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業
その他の
関連分野
における
施策
に横断的に取り組むとともに、
日本文化
の
ブランド力
を高め、国際的に強力に発信することであると
考え
ます。そのためには
省庁
の
縦割り
を超えた
連携
が必要であると
考え
ますが、
省庁
を超えた
文化行政
の
実現
のためにどのように取り組んでいくつもりでしょうか。
文部科学大臣
の
考え
をお聞かせください。 関連して、
文化庁
に移管される
業務
について
お尋ね
します。 これまで
文部科学省本省
で
所管
していた、図工や美術、音楽などの
芸術
に関する科目を
文化庁
に移管するということですが、
児童生徒
の健やかな成長にとって
文化芸術
に関する
教育
は大変重要です。
学校教育
において
学習指導要領
を基に取り組まれているこれらの
教育
の質は果たして上がるのか、
文化庁
に
芸術教育
に関する
事務
を移管することの
目的
、
効果
をどのように
考え
ているのか、お示しください。 同様に、
博物館
についても
文化庁
に移管されるということですが、移管することによりどのような
効果
があるとお
考え
でしょうか。
博物館
は図書館や公民館などと同じ
社会教育施設
の
一つ
でありますが、
社会教育
を
所管
する
文部科学省
ではなく、
文化庁
に
博物館行政
が移管されることでどのように変わるのでしょうか。移管することの
目的
、
効果
をお示しください。
文化芸術基本法
の審議の際にも、
文化芸術
の
振興
に今以上にしっかり取り組むべきだという議論をしておりますが、
文化予算
は、現在、
国家予算
の〇・一%、一千億程度にとどまっている
現状
です。
予算規模
も諸
外国並み
にすることによって
文化芸術
の
振興そのもの
を更に進める必要があると
考え
ます。 そこで、今回の
法改正
を受けて、一層の
文化芸術
の
振興
に取り組むために
文化予算
を増額すべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。
最後
に、
安倍政権
は、
構造改革特区
ではかなわなかった
加計学園
の
獣医学部
の
新設
を、
国家権力
を行使して、私的な
個人利益
のために新たな
制度
につくり変え、
目的
を達成しました。このことは、
安保法制
の際の
憲法解釈
の変更にも見られたように、
自分
の願いの達成のためには手段を選ばず突き進む、そのために多くのか弱き
国民
が危険にさらされている現実を見たとき、一日も早く
安倍政権
は終えんを迎えなければならないと痛感しています。
立憲主義
を踏みにじり、
国民
を欺き、
隠蔽
、
改ざん
を官僚にそんたくさせるような徳のない
総理
は、この神宿る大和の国の
トップ
に最もふさわしくない人物であることを
総理
自らが自覚し反省して、御
自身
の
言葉どおり
潔く
総理
も
国会議員
も辞職されるか、解散総選挙で正々堂々と
国民
に信を問うことを求め……
伊達忠一
9
○
議長
(
伊達忠一
君)
大島
君、時間が経過しています。
大島九州男
10
○
大島九州男
君(続) 私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
11
○
国務大臣
(
林芳正
君)
大島先生
から、
最初
に、本
法案
と
文化芸術基本法
の
関係
について
お尋ね
がありました。 昨年六月に成立をいたしました
文化芸術基本法
では、
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たりまして、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業等
の
関連分野
との
連携
が求められるなど、
文化行政
の新たな
展開
の
必要性
がうたわれております。 本
法案
は、
文化芸術基本法
の
趣旨
や
目的
を踏まえまして、
文化庁
がこうした新たな動きに
対応
し、その
役割
を果たすことができるように、
文化行政
の
体制
を
整備
するものでございます。
文部科学省
としては、これを機に更なる
文化振興
を図りまして、
文化芸術立国
の
実現
に向けて取り組んでまいります。 次に、
文化庁
の
機能
がどのように変わるのかについての
お尋ね
でございますが、本
法案
では、
文部科学省
及び
文化庁
の
所掌事務
として、
文化
に関する
基本
的な
政策
の
企画
及び
立案
並びに
推進
、
文化
に関する
関係行政機関
の
事務
の調整を新たに追加することとしております。 これによりまして、
文化庁
は、新たな
役割
として、各
府省庁
間の調整を図りながら、
政府
全体の
文化行政
の計画を取りまとめ、
効果
的に実施していくことなどが可能となります。 こうした
取組
の結果、
文化庁
が直接担当する
文化
施策
のみならず、各
府省庁
の
文化関連施策
との
連携
を一層深めることで、各
施策
の相乗
効果
や好循環の創出が期待できると
考え
ております。 次に、
京都
への
移転
の
必要性
と
意義
、
移転
が決まった
経緯
の
お尋ね
でありますが、
東京
一極集中を是正するため、まち・ひと・しごと創生本部が、
平成
二十七年三月から、各道府県等に対し
政府関係機関
に係る誘致の提案募集を行ったところ、七
省庁
の
移転
が提案をされたところでございます。 これらの提案につきまして、
地方創生
、国の機関としての
機能
確保、
移転
費用等の各視点からの検討を進めた結果、
文化財
が豊かで伝統的な
文化
が蓄積した
京都
への
移転
により、
文化財
を
活用
した
観光
振興
や
観光客
向けの
効果
的な
文化
発信、
生活文化
の
振興
に関する
企画立案能力
の向上が見込まれること、さらに、こうして生まれた先進的な
取組
が各地へ普及することで、その
効果
の全国的波及などが期待され、
我が国
の
文化行政
の更なる
強化
を図る上でも
意義
があること、
移転
費用について、
京都
側から土地の提供や庁舎建設費用についての応分の負担をする意向が示されていることなどを踏まえ、
京都
への
移転
が決定したものと認識をしております。 こうした
必要性
や
意義
、
経緯
等を踏まえ、
本格移転
が円滑に進むよう、
京都
府、
京都
市や
関係
省庁
などの
関係
方面と
連携
協力しながら着実に
準備
を進めてまいります。 次に、
文化庁
が
東京
と
京都
に分かれることへの
対応
についての
お尋ね
でありますが、
文化庁
の
京都移転
につきましては、現在と同等以上の
機能
が発揮できることを前提とした上で、新たな
政策ニーズ等
に
対応
するための
機能強化
を図りつつ、これを行うこととされております。 このため、本
法案
をお認めいただいた後に予定される
文化庁
組織の改編におきましては、
地方創生
の拡充などに向けた
機能強化
を図るとともに、国会
対応
や
関係
府省庁
との連絡調整
業務
等については、その
機能
を引き続き
東京
に置く前提で
体制
を
整備
することとしております。 このように、
文部科学省
としては、
京都
と
東京
でそれぞれ期待される
役割
をしっかり果たせるよう
役割
分担を進めた上で、さらに、テレビ
会議
などICT機器も
活用
しながら、
京都
と
東京
間の
連携
強化
を図り、効率的、機動的な
文化行政
の
推進
に努めてまいります。 次に、
省庁
横断的な
文化行政
についての
お尋ね
でありますが、
平成
二十九年六月に成立をいたしました
文化芸術基本法
において、今後の
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たっては、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業等
の
関連分野
との有機的な
連携
が求められるなど、新たな
文化行政
の
展開
が求められております。 本
改正
によりまして、例えば、国土交通省、
観光
庁と
連携
して
文化財
等の
観光
資源としての魅力向上を図ったり、農林水産省と
連携
をして
地域
の食のブランド化を図ったりするなど、
文化庁
だけでは困難であっても、
関係
府省庁
と協働することでより
効果
を上げられるような
事業
に積極的に取り組むことができると
考え
ております。 このように、
文化庁
が直接担当する
文化
施策
のみならず、各
府省庁
の
文化関連施策
との
連携
を一層深めることで、各
施策
間の相乗
効果
や好循環の創出が期待できると
考え
ております。 次に、
芸術
に関する
教育
の
事務
を移管する
目的
、
効果
についての
お尋ね
でありますが、今回、
芸術
に関する
教育
の基準の設定に関する
事務
を
文化庁
に新たに移管することによりまして、今後、
学校教育
としっかりつながる形で、全ての
子供たち
への
芸術
に関する
教育
の
充実
や
文化芸術
の
振興
、
トップレベル
の
芸術家
育成
等を一体的に担い、
国民
の
文化芸術
に関する素養の更なる向上と
文化芸術
を担う
人材
の
育成
強化
を図りたいと
考え
ております。
文部科学省
としては、本
改正
により、
文化庁
が培ってきた専門的な知見や
ネットワーク等
を今まで以上に
活用
することで、
芸術
や
芸術
文化
と豊かに関わる
子供たち
の資質、
能力
を更に高めるとともに、
文化芸術
の新たな担い手の
育成
にもつながるなど、
文化
と
教育
の両
分野
における
施策
の一体的、
効果
的な
推進
を図ることができると
考え
ております。 次に、
博物館
に関する
事務
を移管する
目的
、
効果
についての
お尋ね
でありますが、現在、
博物館法
も含めた
博物館全般
に関することは
文部科学省本省
が
所管
をしておりますが、
博物館
のうち大部分を占める
美術館
と歴史に関する
博物館
は、
文化
施設
として既に
文化庁
が
所管
をしております。 このため、本
法案
においては、引き続き
社会教育施設
としての
役割
を果たしていくことを
基本
としつつ、
博物館全般
に関する
所管
を
文部科学省本省
から
文化庁
に移管することといたしまして、
博物館
に関する
行政
をより一体的に
推進
していく
体制
を
整備
することとしております。
文部科学省
としては、本
法案
による
事務
の移管を通じて、様々な
分野
の
博物館
の
連携
や、
学芸員
の資質の向上、
文化
観光拠点
としての
博物館
施設
の支援等の
施策
を通じて
博物館
全体の
振興
を一元的に
推進
してまいります。
最後
に、
文化予算
の拡充についての
お尋ね
でございますが、
我が国
の多種多様な
文化芸術
資源の一層の
活用
を通じまして、
文化
による
社会
的、経済的価値の創出を
推進
していくことは重要であると
考え
ております。 また、
文化芸術基本法
でも、
政府
は、
文化芸術
施策
の実施に必要な法制上、財政上又は税制上の
措置
を講じていくこととされております。
文部科学省
としては、今後とも
文化芸術
の
振興
に必要な予算の確保に努めてまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
12
○
議長
(
伊達忠一
君) 神本美恵子君。 〔神本美恵子君
登壇
、
拍手
〕
神本美恵子
13
○神本美恵子君 立憲民主党・民友会の神本美恵子です。 会派を代表して、ただいま
議題
となりました
文部科学省設置法
案について
質問
いたします。
行政
がゆがめられたとは、
加計学園
をめぐる
経緯
の中で、前川喜平前文科
事務
次官が語った
言葉
です。
行政
は、言うまでもなく
国民
のために行われるべきものであり、とりわけ
教育
行政
は、政治家や一部の
利益
者の不当な支配に服することなく、中立であることが求められています。文科省は、三月に起きた名古屋市立中
学校
への授業介入問題も含め、官邸や一部政治家の不当介入に服することなく、
国民
のための
教育
行政
ができているのか、いま一度このことを肝に銘じるべきであります。
林文部科学大臣
に
お尋ね
します。
加計学園
獣医学部
が認可されるまでの
経緯
の中で、
行政
がゆがめられたことはないと改めて断言できるのか。
総理
との会談はなかったのにあったとうそをついたという
説明
について、
国民
の税金が投入される私学助成の
対象
である
加計学園
に対して、まずは直ちに事実確認をし、会談でっち上げが事実であれば、私学助成停止など、適切な
対応
をしなければ
国民
は納得しないと思いますが、いかがですか。 一昨日、財務省の公文書
改ざん
調査結果が発表されました。国会紛糾恐れ
改ざん
、麻生氏なぜ辞めぬ、政治家責任役人より重いなどと報じられています。国会を欺くための公文書
改ざん
、廃棄という違法行為、その違法行為を強いられ自殺にまで追い込まれ、一人の公務員の尊い命が失われた、
改ざん
に関わり国会で
虚偽答弁
を繰り返した佐川氏を適材適所と国税庁長官に任命、こうした財務省一連の不祥事の責任を百七十万円の給与返還、
関係
職員
の処分で済ますことなど、到底
国民
の納得は得られません。 さらに、セクハラ問題についても、辞任した前
事務
次官に対する監督責任はもちろんのこと、麻生
大臣
自身
が被害者をおとしめる
発言
を繰り返したこと
自体
がセクシュアルハラスメント行為そのものであり、許されるものではありません。 麻生
大臣
の監督責任、政治責任は重く、セクハラ問題も含め、再発防止の任にふさわしいとは到底思えません。その責任の取り方が
国民
に問われています。麻生
大臣
、監督責任、政治責任を取ってきっぱりお辞めになるべきです。いかがですか。
文部科学省設置法
案について
質問
いたします。 二〇一六年十一月に
文化
審議会で出された答申、
文化芸術立国
の
実現
を加速する
文化政策
が出され、新
文化庁
を目指してその
機能強化
を図ることとされましたが、それ以前の二〇一六年三月、まち・ひと・しごと創生本部が
文化庁
の
京都移転
を決定しています。 まず、文科省は、この決定までのプロセスの議論にどのように参画し、
文化庁
の
京都移転
となったのか、お示しください。
改正
案では、
文化庁
は、これまでの
文化
の
振興
という
役割
に加え、
文化
に関する
施策
の総合的な
推進
という
役割
を担うこととしております。 まず第一に、
文化庁
の
考え
る
文化
とは何か、そして
文化庁
はこれまで
文化
を誰のためにどのように
振興
してきたのか、お答えください。
文化芸術
行政
の歴史をひもとけば、出版、著作権
行政
の
所管
官庁は内務省警保局という検閲機関でしたが、戦後、旧文部省内で
社会教育
局
文化
課としてその歩みが新たに始まり、一九六八年に創設される
文化庁
に引き継がれました。検閲という表現の自由を制限する機関から、
文化
の創造や
育成
を主な
役割
として担う
文化庁
へと変化してきた歴史を踏まえてお答えください。 また、今後、
文化庁
が中心となり、
文化
に関する各
省庁
の
施策
の調整をすることになるわけですが、
文化庁
の
考え
る
文化
が各
省庁
と共有されているとお
考え
ですか。さらに、
文化庁
が
京都
に
移転
し、
東京
に残る各
省庁
との距離が離れることになり、相互の
連携
強化
に支障が出る懸念が
指摘
されています。
考え
られる課題とその解決策について、明確にお答えください。 二〇一七年六月九日に閣議決定された経済財政運営と改革の
基本
方針二〇一七には、
文化
経済戦略の策定や稼ぐ
文化
の
展開
が求められています。
芸術
文化
は、それ
自体
が固有の
意義
と価値を持ち、豊かな人間性や創造性を育むとともに、感動や共感、心身の健康など多様な恩恵をもたらすものです。安倍内閣の掲げる稼ぐ
文化
、
地方創生
などの
国家
戦略路線の中で、稼ぐ
文化
だけが優遇され、経済的に
利益
を生まない
文化
が切り捨てられることはないのでしょうか。 このような
政策
を
推進
することは、
芸術
文化
の創作
活動
を行う方々や実演家の方々の表現の自由を制限することにもつながりかねないと懸念しますが、
文部科学大臣
の見解をお聞かせください。 次に、
改正
案では、
学校
での
芸術
に関する
教育
の基準の設定に関する
事務
を文科省本省から
文化庁
に移管し、
芸術教育
の
充実
を図るとしています。しかし、
芸術
科目の授業時数は徐々に減らされてきています。例えば、一九八九年には小
学校
六年間で四百十八こまあった音楽の授業時数は、二〇二〇年の
学習指導要領
改訂時には三百五十八こまにまで減る予定です。美術もしかりです。 このように、
文化
や
芸術
に関する
芸術
教科を
政府
が軽視している
現状
がありますが、
文部科学大臣
はそのことを認識されていますか。この
現状
の中で、果たして
文化庁
に移管することでどのように
充実
改善されるのか、甚だ疑問です。いかがですか。
文部科学大臣
に伺います。
改正
案では、
博物館
に関する
事務
の移管が行われます。
博物館
は
社会教育施設
の一部として
文部科学省
の
社会教育
課が所掌している部分もありましたが、
文化庁
に
一元化
されることになります。このことによって、
博物館
は他の
社会教育施設
との
連携
をどのように確保していくのか、お答えください。 また、公民館や図書館など他の
社会教育施設
からは、今回の
法改正
と同時期に
社会教育
課が廃止されることに懸念の声が寄せられておりますが、いかがですか。
博物館
は
文化庁
の下へ移管されますが、他の
社会教育施設
については、
地域
学習
推進
課の中に
社会教育施設
担当を置き、
地域
学校
協働
推進
室、青少年
教育
室、家庭
教育
支援室などが
設置
されると伺っています。文科省のその目指すところはどのような
社会教育
行政
なのか、お示しください。 冒頭述べたように、
京都
への
文化庁
の
移転
は様々な側面からの議論を経て決定されました。そして、
文化芸術振興基本法
が
文化芸術基本法
となり、
文化芸術
の
振興
だけでなく、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業
などの
分野
をその範囲としています。
文化芸術
行政
をつかさどる新
文化庁
の先行
移転
として、二〇一七年四月に
地域
文化
創生本部が
設置
されていますが、
地域
文化
創生本部の
活動
によって得られた知見はどのように今回の
法改正
に生かされたのでしょうか。具体的に得られた
成果
と今後の課題をお答えください。 あわせて、
地方創生
の一環として徳島への
移転
が計画された消費者庁が消費者
行政
の実証フィールドと位置付ける消費者
行政
新
未来
創造オフィスの
状況
と、消費者庁の
移転
の今後の見通しについて、福井消費者担当
大臣
に
お尋ね
いたします。
最後
に申し上げます。
地方創生
のための
文化庁
の
京都
への
移転
という
目的
が
文化庁
の
文化芸術
行政
の総合的
推進
という
目的
と両立するには、まだまだ多くの課題があるのではないでしょうか。本
法律案
の審議では、
文化芸術
行政
が
安倍政権
の打ち出す成長戦略に振り回されないよう、
文化
資源
活用
という名の稼ぐ
文化
、経済優先により
芸術
文化
の価値や表現
活動
の自由が損なわれることのないよう、文科省が
文化芸術
行政
のあるべき姿をどう
考え
ているのかをしっかりと議論し、
文化芸術
を全ての人たちが共有し、その力を発揮できるような
文化行政
を求め、
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
伊達忠一
14
○
議長
(
伊達忠一
君) 着席してください。着席してください。 〔
国務大臣林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
15
○
国務大臣
(
林芳正
君) 神本
先生
から、
最初
に、
加計学園
獣医学部
が認可されるまでの
経緯
について
お尋ね
がありました。
国家戦略特区
における
獣医学部
の
新設
については、
国家戦略特区
を
所管
する内閣府を中心に、段階的にそのプロセスが進められたところであり、
国家戦略特区
の枠組みの中で、
関係
法令に基づき、
関係
省庁
の合意の下、適切に進められたものと認識をしております。 このように、
国家戦略特区
のプロセスが適切な手続を経ている前提で、
学校
法人
加計学園
からの申請を受け付け、その後、大学
設置
・
学校
法人審議会において学問的、専門的な
観点
から審査が行われ、
設置
を可とする答申を受けたものでございます。 また、
設置
審の審査とは別に、
国家戦略特区
のプロセスとの整合性も確認できたため、
文部科学省
として、
獣医学部
の
設置
を認可をいたしました。 したがって、
国家戦略特区
のプロセス、
設置
認可のプロセス共に、適切に進められたものと認識をしております。 次に、
安倍総理
と
加計学園
の会談及び私学助成の
対応
の
お尋ね
でありますが、
安倍総理
と
加計学園
の会談につきましては、
総理
が二月二十五日に加計
理事長
に会ったことはないと
答弁
されているとおりと
考え
ております。 なお、議員御
指摘
の私学助成の停止に関しては、本件が私立大学等経常費補助金取扱要領における補助金の減額又は不交付の事由に該当するかどうか、法令等に照らして個別に判断されるものであることから、過去の事例も踏まえながら適切に対処してまいりたいと
考え
ております。 次に、
文化庁
の
京都移転
の
経緯
と理由について
お尋ね
がありました。 二〇一五年三月、まち・ひと・しごと創生本部から各道府県に対する
政府関係機関
誘致募集がございまして、
京都
府から
文化庁
移転
の提案がなされました。 その後開かれた、まち・ひと・しごと創生本部が主催する
会議
へ
文部科学省
としても参画をしたところですが、それらの
会議
等での検討の結果、
文化財
が豊かで伝統的な
文化
が蓄積した
京都
に
移転
することにより、例えば
文化財
を
活用
した
観光
振興
や
外国人観光客
向けの
効果
的な
文化
発信、
生活文化
の
振興
など、
我が国
の
文化行政
の
企画立案能力
の向上が期待できること、また、こうした先進的な
取組
を全国の
地方公共団体
に
効果
的に波及させることにより、
地方文化
の掘り起こしや磨き上げにつなげていくことが期待できることなどから、
文化庁
の
京都移転
が決まったものと認識をしております。 次に、
文化
とは何か、誰のためにどのように
振興
してきたかという
お尋ね
でありますが、
文化
という語の意味内容は多岐にわたることから、その全てを包含して定義することは困難でございますが、
文化
審議会答申などにおいては、人間の自然との関わりや風土の中で生まれ育ち身に付けていく立ち居振る舞いや、衣食住を始めとする暮らし、
生活
様式、価値観等、およそ人間と人間の
生活
に関わる総体等と解説されているところでございます。 また、
文化芸術基本法
では、「
我が国
の
文化芸術
の
振興
を図るためには、
文化芸術
の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、
文化芸術
活動
を行う者の自主性を尊重することを旨とし」等と
規定
されておりまして、人々の心豊かな
生活
を
実現
するための
社会
的財産として、
文化芸術
を
振興
することが重要であると
考え
ております。
文部科学省
としては、このような
文化芸術基本法
で示されている
基本理念
を中核に据えつつ、引き続き各
施策
を
推進
してまいりたいと
考え
ております。 次に、
文化
に関する理念の共有についての
お尋ね
でありますが、昨年六月に成立した
文化芸術基本法
に基づきまして、
文部科学省
、内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済
産業
省、国土交通省などの
関係行政機関
から成る
文化芸術
推進
会議
が設けられ、この枠組みの下で、
文化庁
においては、従来の
文化振興
にとどまらず、
関係
府省庁
が
連携
した
取組
の
推進
を図っているところでございます。 この過程では、第一期
文化芸術
推進
基本
計画の策定等を通じて、各
府省庁
と協議、調整を重ね、
文化行政
に係る共通認識を持って
施策
の方向性を共有してきたところでございます。 文科省としては、引き続き、
文化芸術基本法
に掲げられている
基本理念
などを始め、
文化
に関する
基本
的な認識を各
府省庁
と共有しながら、関連
施策
との
連携
を一層深めてまいります。 次に、
京都
、
東京
間や他
府省庁
との
連携
について
お尋ね
がございました。
文化庁
の
本格移転
に当たっては、
職員
全体の約七割を
京都
へ配置するとともに、
国会対応業務
や
外交関係
業務
、
関係
府省庁
との連絡調整
業務
等、
東京
での
対応
が必要となる部分について、一部の担当部署を
東京
に残すこととしております。 これにより、
京都
及び
東京
の間で
機能
に着目した
業務
分担が図られることとなりますが、これと併せて、
京都
と
東京
の双方に次長を配置して
危機管理
や
業務
遂行の
体制
の
強化
を図るとともに、テレビ
会議
システムを日常的に
活用
することなどによりまして、十分な意思疎通と適切な
連携
体制
の構築に努めてまいりたいと
考え
ております。 また、他
府省庁
との
連携
、調整については、まずは
東京
の担当部署が受付、調整等の窓口として動く予定でございますが、あわせて、
京都
と
東京
の間の意思疎通がよりよく図られるよう、先ほど申し上げたテレビ
会議
システムの
活用
や
職員
配置の工夫等によって円滑に
業務
を遂行してまいりたいと
考え
ております。 次に、
利益
を生まない
文化
が切り捨てられる懸念について
お尋ね
がありました。
法案
は、
文化庁
が従来の
文化振興
施策
にとどまらず、
文化
に関する
施策
を総合的に
推進
することができるよう、その
所掌事務
を明確にするものでございます。その総合的な
推進
に当たっては、
観光
や
産業
などの
分野
と
連携
し、
文化
の経済的価値を高める
施策
の
推進
を図るだけでなく、あわせて、
国際交流
や
福祉
、
教育
などの
分野
との
連携
によって、国際貢献や共生
社会
の
実現
、次世代
育成
など、様々な
社会
的価値をもたらす
取組
も進めていく必要があると
考え
ております。 なお、
文化芸術基本法
には、「
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たっては、多様な
文化芸術
の保護及び
発展
が図られなければならない。」との
基本理念
も示されており、幅広い
文化芸術
の
充実
が重要であると
考え
ております。 今後とも、御
指摘
の点にも留意しながら、多様な
観点
を踏まえ、
文化行政
の
推進
に取り組んでまいりたいと
考え
ております。 次に、表現の自由の制限につながることの懸念についての
お尋ね
がございました。
我が国
の憲法第二十一条で保障されている表現の自由は、
文化芸術
活動
においても重要な理念でございます。 また、昨年六月に
改正
された
文化芸術基本法
においては、前文に「
文化芸術
の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、」という文言が新たに追加をされるなど、改めてその
必要性
について明確化が図られたところです。
文部科学省
としては、
文化芸術基本法
の理念を踏まえ、
文化芸術
活動
を行う者の自主性と表現の自由を十分に尊重した
施策
を
推進
してまいります。 次に、
学校
での
芸術
科目の授業時数に関する
お尋ね
でございますが、小
学校
音楽の授業時数については、
平成
元年改訂の
学習指導要領
では四百十八時間ですが、
平成
十年改訂の
学習指導要領
では三百五十八時間となりました。これは、完全
学校
週五日制の実施や総合的な
学習
の時間の創設などに伴い、各教科の授業時数を削減したためでございまして、
芸術
に関する教科を軽視したものではございません。 なお、音楽の授業時数は、その後の二回の改訂では維持をされております。 今回の
法改正
によりまして、
文化
と
教育
の両
分野
における
施策
の一体的、
効果
的な
推進
を図るとともに、
文化庁
の知見や
ネットワーク等
を生かした
芸術
に関する
教育
の
推進
について一層取り組んでまいりたいと
考え
ております。 次に、
文化庁
への
芸術教育
の移管によってどのような
芸術教育
の改善
充実
がなされるのかの
お尋ね
でありますが、これまでも、
文化庁
におきましては、
子供たち
の優れた
文化芸術
の鑑賞、
体験
期間がより
充実
するよう取り組むとともに、
伝統文化
、
生活文化
を
体験
、習得できる
機会
の
充実
を図ってきたところでございます。
文部科学省
としましては、本
改正
により、
文化庁
が培ってきた知見や
ネットワーク等
を
学校
における
芸術
に関する
教育
と有機的に結び付け、今まで以上に
活用
することで、
芸術
や
芸術
文化
と豊かに関わる
子供たち
の資質、
能力
を更に高めるとともに、
文化芸術
の新たな担い手の
育成
にもつながるなど、
文化
と
教育
の両
分野
における
施策
の一体的、
効果
的な
推進
を図ることができると
考え
ております。 次に、
博物館
と他の
社会教育施設
との
連携
の確保についての
お尋ね
でありますが、現在、
博物館法
も含めた
博物館全般
に関することは
文部科学省本省
が
所管
をしておりますが、
博物館
のうち約八割を占める
美術館
と
歴史博物館
は、
文化
施設
として
文化庁
が
所管
をしております。 今般、
文化庁
の任務に新たに
博物館
による
社会教育
の
振興
を追加いたしまして、
文化庁
も
社会教育
の一翼を担うことにより、
博物館
全体を
所管
する立場から
国民
の多様な
学習
機会
の提供及び奨励を行うことが可能となり、
社会教育
のより一層の
振興
が期待されるものと
考え
ております。
文部科学省
としては、
社会教育
担当部局と
文化庁
の
博物館
担当部局との緊密な
連携
協力を図りつつ、
社会教育
全体の一層の
振興
を図ってまいります。 次に、
社会教育
課の廃止について
お尋ね
がありました。
社会
が急速に変化をする中で、
社会教育
の重要性は一層高まっていると認識しており、今回の組織再編も、局課を超えてより広く
社会教育
の
推進
を図るために行うものであり、決して
社会教育
政策
を軽視しているものではありません。 組織再編後においては、
社会教育
に関する
施策
は、生涯
学習
政策
の
推進
を担う三課のみならず、
文化庁
やスポーツ庁、
学校教育
担当部局も含め、広く実施していくこととしております。また、これら局課を超えた
社会教育
に関する
政策
や
業務
の総合的な調整、
推進
を行うため、総合
教育
政策
局に、新たに
社会教育
の
振興
を総括的に担う責任あるポストを配置する予定にしております。 こうした
社会教育
の
振興
を図るという
趣旨
については、これまでも様々な場面を
活用
し、各自治体や
関係
団体等に御
説明
をさせていただいているところですが、今後も、あらゆる
機会
を通じて広く周知してまいりたいと
考え
ております。 次に、
地域
学習
の
推進
が目指すところについて
お尋ね
がございました。 人口減少
社会
において、
活力
ある
社会
を持続可能なものとするためには、住民の主体的な
社会
参画が重要です。 このため、住民一人一人の人生を豊かにし、
少子高齢化
や人口減少など
地域
が直面する課題の解決や
地域
活性化
のための
学習
など、
地域
における学びを
推進
するため、
地域
学習
推進
課を
新設
することとしております。 その際、
学校
や家庭との
連携
が不可欠な青少年
教育
及び家庭
教育
支援、
地域
と
学校
との
連携
、協働の
推進
に関する
業務
を集約し、
学校教育
と
社会教育
の垣根にとらわれず、
地域
における学びを
推進
したいと
考え
ております。
最後
に、
地域
文化
創生本部の
活動
の具体的な
成果
及び今後の課題について
お尋ね
がありました。 昨年四月に先行
移転
として
京都
に
設置
をした
地域
文化
創生本部では、
伝統文化
親子教室や歴史
文化
基本
構想の策定支援などの
事業
を実施するとともに、
地元
の
地方自治体
や
関係
機関とのネットワーク構築、
移転
に向けた機運醸成に向けた
取組
を行っております。 こうした
活動
を通じまして、
地方自治体
の
ニーズ
や
文化庁
施策
への意見をこれまで以上に把握できるようになったこと、
関係
者との日常的な意見交換を通じて
地方
の知見やノウハウ等を生かした
連携
協力を進める
環境
が生まれていることなどの
効果
が上がってきております。 一方、国会などで急を要する
案件
に機動的に
対応
できない場合があるなどの課題も浮かび上がってきておりまして、こうした課題を踏まえて、本年十月に予定している新
文化庁
への組織再編に当たっては、
文化庁
の
機能強化
を図りつつ、併せて機動的な
対応
もできるよう取り組むとともに、
本格移転
後までの期間を
活用
して試行を重ね、改善を図ってまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
16
○
国務大臣
(麻生太郎君) 神本議員から、財務省をめぐる問題に関する私の責任について、一問
お尋ね
があっております。 文書
改ざん
などの問題は極めてゆゆしいことであり、深くおわびを申し上げるところであります。今般、財務省として調査結果を公表し、厳正な処分を行ったところであります。さらに、私
自身
も、財務省、ひいては
行政
全体の信頼が損なわれたことを踏まえ、閣僚給与の自主返納を行うことといたしております。 また、セクハラは、被害者女性の尊厳や人権を侵害する行為であって、決して許されるものではないと
考え
ております。前
事務
次官のセクハラ問題につきましては、調査結果を踏まえ、処分を行っております。 今後、再発防止に向けた
取組
や財務省全体の意識改革を進めていくほか、財務省が担います
行政
分野
の様々な問題について、引き続き責任を持って取り組むことにより、
大臣
としての職責を果たしてまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
福井照君
登壇
、
拍手
〕
福井照
17
○
国務大臣
(福井照君) 神本議員にお答えをいたします。 消費者庁の消費者
行政
新
未来
創造オフィスの
状況
と消費者庁の
移転
の見通しについて
お尋ね
がございました。 消費者
行政
新
未来
創造オフィスは、その
取組
により、全国の消費者の
利益
に資する高い
成果
を創出し、消費者
行政
の
発展
、創造の
拠点
とするべく、昨年七月に徳島県に開設したものでございます。 消費者庁におきましては、徳島県を始め周辺
地域
の協力の下、これまで
東京
では十分に実施できていなかった全国
展開
を見据えたモデルプロジェクトや
調査研究
を実施しているところでございます。 また、消費者庁の徳島県への
移転
の在り方に関しましては、
平成
三十一年度を目途に検証、見直しを行い、結論を得ることといたしておる次第でございます。 以上です。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
18
○
議長
(
伊達忠一
君) 吉良よし子君。 〔吉良よし子君
登壇
、
拍手
〕
吉良よし子
19
○吉良よし子君
日本
共産党の吉良よし子です。 党を代表して、
文部科学省設置法
案に対し、
質問
をいたします。
法案
の
質問
に入る前に、国会審議の前提に関わる問題について
質問
します。
一つ
目は、おとといの森友問題に関する財務省調査報告についてです。 この報告書により、公文書
改ざん
への首相官邸の関与の疑いが濃厚になりました。昨年二月二十二日、菅官房長官の下へ佐川前理財局長、中村総務課長が
森友学園
案件
について
説明
に行っていますが、その前日までに、理財局が、安倍昭恵氏による、いい土地ですから前に進めてくださいとのやり取りが記されている決裁文書の存在を認識していたことが報告書で明らかになりました。 菅官房長官、あなたはこのとき、昭恵氏の関与が記載された決裁文書の
説明
を受けていたのではないですか。お答えください。 それにしても、
改ざん
の原因を麻生
大臣
が、それが分かれば苦労せぬと答えたのには唖然としました。どう
考え
ても、この
改ざん
が昭恵夫人の関与を隠すための
改ざん
だったのは明らかです。何より、原因究明もできないなんて調査とは言えません。無責任極まりない財務
大臣
は即刻辞任すべきです。 同時に、この報告書をもって幕引きを図ることは絶対に許されません。一段と深まった疑惑を究明するために、安倍昭恵氏、佐川前理財局長、中村理財局総務課長などの証人喚問を強く求めるものです。 もう一点、加計問題についても伺います。 学園側は、ファクスを送り付けただけで二〇一五年二月二十五日の首相と加計氏との面会を否定しましたが、愛媛県が先月、本院予算委員会に提出した新文書には、二月二十五日の面会について何度も詳細に書かれています。 例えば、文科省に関わる部分では、二月二十五日の面会時に加計側が
総理
に提供した
資料
を使って、文科省が獣医学
教育
の改善・
充実
に関する
調査研究
協力者
会議
の委員に対して意見照会を行っていると学園が愛媛県に
説明
したとの記述もあります。もし、二月二十五日の面会が事実でなければ、その際に提供した
資料
の話など、こんな詳細な話ができるわけがありません。 面会はあったし、官邸ぐるみで文科省や農水省も巻き込んで、
加計学園
の
獣医学部
新設
を首相
案件
として扱っていた、これはもはや明らかなのではありませんか。菅官房長官、お答えください。 それでも否定するというのなら、加計孝太郎氏の証人喚問、中村愛媛県知事の参考人招致は欠かせません。
関係
者を呼んでの徹底的な真相究明を求めます。 では、
法案
について、以下、
林文部科学大臣
に伺います。 本
法案
は、新
文化庁
を目指すと称して
機能強化
を図り、
文化政策
を総合的に
推進
する
体制
をつくろうとするものです。 では、これによってどのような
文化政策
を進めるというのでしょうか。骨太方針二〇一七では、
文化
経済戦略を策定し、稼ぐ
文化
への
展開
を
推進
するとしています。この稼ぐ
文化
とは何なのか。
文化
経済戦略では、投資の
促進
を通じて
文化
と経済の好循環を
実現
させるとして、経済拡大戦略に
文化
を位置付けています。この下で、
文化財保護
をおろそかにし、経済
政策
に
文化芸術
を利用しようとするのが、
安倍政権
の稼ぐ
文化
、
文化政策
ということなのではありませんか。
文化芸術基本法
は、前文で、「
我が国
の
文化芸術
の
振興
を図るためには、
文化芸術
の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、
文化芸術
活動
を行う者の自主性を尊重すること」としています。本来、それ
自体
が固有の
意義
と価値を有するはずの
文化芸術
を、稼ぐ資源、
産業
としてのみ位置付け、その他を排除する、また、時の
政権
の経済
政策
を優先させて、表現の自由や
文化芸術
を行う者の自主性を損なうことはあってはならないと
考え
ますが、
大臣
の認識を伺います。
文化
経済戦略では、民間資金による
文化
への投資を飛躍的に拡充するとし、投資を呼び込める
文化芸術
資源で資金を稼げ、それで
文化芸術
の
振興
をとも述べています。また、いわゆるカジノ実施
法案
は、納付金を
観光
や
文化振興
にも充てると言われています。カジノという賭博による人心の荒廃、人の不幸の上に集めたお金を
文化芸術
に充てるなんて言語道断。そんなことを許していいのですか。
大臣
、お答えください。
文化行政
の
基本
は、表現の自由の重要性を深く認識し、全ての人々が
文化芸術
を鑑賞し、参加し、創造することができる
環境
を
整備
することです。
文化芸術基本法
の理念を
実現
するための予算の拡充こそ必要です。このことを強く求めます。 次に、
博物館
の
所管
を
文化庁
へ移す点について伺います。 本
改正
案は、
社会教育施設
である
博物館
に関する
事務
を
文部科学省
から
文化庁
に移管し、更なる
振興
を図るとしています。また、文科省は、
社会教育
課を廃止し、図書館と公民館について、
新設
される総合
教育
政策
局の
地域
学習
推進
課が
所管
するといいます。 そもそも、
教育
基本
法第三条では、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる
機会
に、あらゆる場所において
学習
することができ、その
成果
を適切に生かすことのできる
社会
の
実現
が図られなければならないと、生涯
学習
、
社会教育
の理念をうたい、十二条で、国及び
地方公共団体
は、図書館、
博物館
、公民館その他の
社会教育施設
の
設置
などによって
社会教育
の
振興
に努めなければならないと定めています。
社会教育
課を廃止し、
博物館
と図書館、公民館の
所管
をばらばらにした下で、
教育
基本
法の言う
社会教育
の理念の
実現
図ることができるとお
考え
ですか。
博物館
の
文化庁
への移管により進める
博物館
の更なる
振興
とは何なのですか。
社会教育施設
である
博物館
の
役割
に照らして、具体的にお答えください。 公立
博物館
では、その
地域
の
社会教育施設
として、
地域
に根差して
資料
の
収集
、保存、
展示
や
調査研究
に当たっています。例えば、神奈川県では、
学芸員
らのほかに考古や民族、植物などの
分野
で専門性の高いボランティアが
博物館
での
事業
展開
に関わっています。近隣の学生らがそのボランティアの力も借りながら、
自分
たちの
研究
成果
を
地域
に報告し、入門者や初心者、
子供たち
向けの
事業
開催や
地域
の商店街と
連携
して行事に合わせて移動
展示
会を開催するなどの
取組
をしています。 こうした
博物館
の
社会教育施設
としての
役割
が今後も大いに発揮できるように、
学芸員
の配置、必要な人員の確保等行うべきと
考え
ますが、
大臣
の
答弁
を求めます。 昨年十月、戦後ずっと
社会教育
を重視した
地域
振興
を図ってきた長野県飯田市
社会
教育委員会
議並びに飯田市公民館長会から
大臣
宛てに、
社会教育
課の存続と
社会教育
推進
のための組織
体制
の
充実
を求める請願書が出されました。飯田市のみならず、様々な団体から同様の声が上がっています。
大臣
、こうした声にこそ耳を傾け、
社会教育
課の廃止はやめるべきです。そのことを強く申し上げて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
20
○
国務大臣
(
林芳正
君) 吉良
先生
からは、初めに、本
法案
により進める
文化政策
の内容についての
お尋ね
がございました。 本
法案
は、
文化庁
が従来の
文化振興
施策
にとどまらず、
文化
に関連する
施策
を総合的に
推進
することができるよう、
所掌事務
の明確化等を図るものでございます。
施策
の
推進
に当たっては、
観光
や
産業
などの
分野
と
連携
し、
文化
の経済的価値を高めていくような
施策
の
推進
を図るだけではなく、あわせて、
国際交流
や
福祉
、
教育
などの
分野
との
連携
によって、国際貢献や共生
社会
の
実現
、次世代
育成
など、様々な
社会
的価値をもたらす
取組
も進めていく必要があると
考え
ております。 なお、
文化芸術基本法
には、「
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たっては、多様な
文化芸術
の保護及び
発展
が図られなければならない。」との
基本理念
も示されており、幅広い
文化芸術
の
充実
が重要であると
考え
ております。 今後とも、多様な
観点
を踏まえ、
文化行政
の
推進
に取り組んでまいりたいと
考え
ております。 次に、表現の自由や
文化芸術
を行う者の自主性の尊重についての
お尋ね
がありました。
我が国
の憲法第二十一条で保障されている表現の自由は、
文化芸術
活動
においても重要な理念であり、昨年六月に
改正
された
文化芸術基本法
においても、前文に「
文化芸術
の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、」という文言が新たに追加されるなど、改めてその
必要性
について明確化が図られたところでございます。
文部科学省
としては、このような
文化芸術基本法
の理念も踏まえつつ、
文化芸術
活動
を行う者の自主性と表現の自由を十分に尊重した
施策
を
推進
してまいります。 次に、カジノ実施
法案
について
お尋ね
がありました。 一昨年成立した特定複合
観光
施設
区域の
整備
の
推進
に関する
法律
の附帯決議として、「法第十二条に定める納付金を徴収することとする場合は、その使途は、法第一条に定める特定複合
観光
施設
区域の
整備
の
推進
の
目的
と整合するものとするとともに、
社会
福祉
、
文化芸術
の
振興等
の公益のためにも充てることを検討すること。」との項目が盛り込まれたと承知をしております。 現在、国会において特定複合
観光
施設
区域
整備
法案
が審議されていることから、今後の議論を注視してまいりたいと
考え
ております。 次に、
文化予算
の拡充についての
お尋ね
でありますが、本
法案
は、昨年六月に成立した
文化芸術基本法
の
趣旨
等を踏まえ、
文化庁
の
機能強化
を図ることとするものでありますが、
文化政策
の更なる
振興
のため、必要となる予算の確保は重要であると認識をしております。 また、
文化芸術基本法
でも、
政府
は、
文化芸術
施策
の実施に必要な法制上、財政上又は税制上の
措置
を講じていくこととされております。
文部科学省
としては、今後とも
文化芸術
の
振興
に必要な予算の確保に努めてまいります。 次に、
社会教育
の理念についての
お尋ね
がありました。
文部科学省
では、総合
教育
政策
局を
設置
するなどの組織再編を予定しておりますが、組織再編後においては、
社会教育
に関する
施策
は、生涯
学習
政策
の
推進
を担う三課のみならず、今回の
改正
により、
博物館行政
を担当し、
社会教育
の一翼を担うこととなる
文化庁
を始め、スポーツ庁や
学校教育
担当部局も含めて広く実施していきたいと
考え
ております。 また、
社会教育
の理念を
実現
するためには、これら局課を超えた
社会教育
に関する
政策
や
業務
を総合的に調整、
推進
することが必要と
考え
ており、総合
教育
政策
局に、新たに
社会教育
の
振興
を総括的に担う責任あるポストを配置する予定としております。
社会
が急速に変化する中で、
社会教育
の重要性は一層高まっていると認識しており、今回の組織再編も、局課を超えてより広く
社会教育
の
推進
を図るために行うものであります。 次に、移管による
博物館
の更なる
振興
との
お尋ね
でございますが、
博物館
は、様々な
資料
を
収集
、
保管
、
展示
して、
教育
的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養等に資するために必要な
事業
を行う
施設
とされております。 本
法案
におきましては、
博物館法
を含む
博物館全般
に関することを
文化庁
に移管することで、これらの
役割
や
機能
に加えて、
学校教育
や
観光
など多様な
ニーズ
に応えられるよう、全ての
博物館
を
対象
に、
博物館
と
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業等
との有機的な
連携
を図った
地域
の特色ある
取組
を支援をしたり、全ての
分野
の
博物館
の
学芸員
を
対象
とした
管理運営
に関する研修を実施してまいります。 このような
取組
を通じて、
社会
の
ニーズ
に応じた
博物館
全体の
振興
を
推進
してまいります。 次に、
博物館
の
社会教育施設
としての
役割
を発揮することについての
お尋ね
でありますが、今般、
文化庁
の任務に新たに
博物館
による
社会教育
の
振興
を追加し、
文化庁
も
社会教育
の一翼を担うことにより、
博物館
全体を
所管
する立場から
国民
の多様な
学習
機会
の提供及び奨励を行うことが可能となるよう、
博物館
の
社会教育施設
としての
役割
を大いに発揮した
施策
を進めてまいります。
最後
に、
社会教育
課の廃止について
お尋ね
がありました。
社会
が急速に変化する中で、
社会教育
の重要性は一層高まっていると認識しており、今回の組織再編も、局課を超えてより広く
社会教育
の
推進
を図るために行うものであり、決して
社会教育
政策
を軽視しているものではありません。 先ほど申し上げましたとおり、
社会教育
に関する
施策
は局課を超えて幅広く実施していきたいと
考え
ており、総合
教育
政策
局には、
社会教育
を総合的に調整、
推進
するための責任あるポストを配置する予定としております。 加えて、
社会教育
の
振興
の
観点
では、
社会教育施設
に今後求められる
役割
や、その
役割
を果たすための具体的方策を含めた、人口減少時代の新しい
地域
づくりに向けた
社会教育
の
振興
方策についての諮問を
平成
三十年三月に私から中央
教育
審議会に対して行い、現在、精力的に審議を行っていただいているところでございます。 こうした審議も踏まえ、
文部科学省
として、
社会教育
の一層の
活性化
に向けて今後とも取り組んでまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
菅義偉君
登壇
、
拍手
〕
菅義偉
21
○
国務大臣
(菅義偉君) 財務省の決裁文書の内容について私に
説明
があったのではないかという
お尋ね
がありました。 本年三月に決裁文書の書換えが明らかになるまで、そうした決裁文書の内容に関する
説明
は一切なく、昨年二月二十二日の
説明
においても、
総理
夫人のことが記載された文書があるとかないとか、そうした
説明
は一切ありませんでした。 愛媛県の文書について
お尋ね
がありました。 愛媛県の作成した文書の評価については、
政府
としてコメントする立場にございません。 なお、
総理
と加計
理事長
との面会につきましては、
総理
御
自身
が当初から一貫をして、
平成
二十七年二月二十五日に加計
理事長
とお会いしたことはない、記者の皆さんが出入りする人の名前を逐一確認している首相動静にも載っておらず、自宅を含め会っていないと事実
関係
を
説明
されているところであり、それに尽きると
考え
ます。 また、今回のプロセスは、地区の指定、規制改革項目の追加、
事業
者の選定、いずれについても
関係
法令に基づき適正に行われました。
事業
者の選定等のプロセスを主導した八田座長を始め民間有識者の皆さんは、一点の曇りもないと繰り返し述べておられると承知しております。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
22
○
国務大臣
(麻生太郎君) 吉良議員から、
森友学園
関係
の文書
改ざん
の問題について、計二問
お尋ね
があっております。 まず、文書
改ざん
の
目的
についての
お尋ね
がありました。 今般公表させていただきました財務省の調査結果によれば、文書
改ざん
は、昨年二月下旬から四月上旬にかけて、国会等で厳しい
質問
を受けることになりかねない記載を削除するなどの
改ざん
を行ったものであります。 その主たる
目的
は、国会審議において
森友学園
の
案件
が大きく取り上げられる中で、更なる
質問
につながる材料を極力少なくすることであったと認定をいたしております。
最後
に、この問題に関する私の責任についての
お尋ね
がありました。 文書
改ざん
などの問題は極めてゆゆしきことなのであって、深くおわびを申し上げるところです。今般、財務省としての調査結果を公表し、厳正な処分を行ったところであります。さらに、私
自身
も、財務省、ひいては
行政
全体の信頼が損なわれたことを踏まえ、閣僚給与の自主的返納を行うことといたしております。 今般、再発防止に向けた
取組
や財務省全体の意識改革を進めていくほか、財務省が担う
行政
分野
の様々な課題について、引き続き責任を持って取り組むことにより、
大臣
としての職責を果たしてまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
23
○
議長
(
伊達忠一
君) 高木かおり君。 〔高木かおり君
登壇
、
拍手
〕
高木かおり
24
○高木かおり君
日本
維新の会の高木かおりです。 私は、党を代表して、本日の
議題
であります
文部科学省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。
日本
維新の会は、憲
法改正
案として挙げている三項目の中で、道州制を含む統治機構改革という
地方
分権を中心とした条文案を提案しています。
地方
分権を進め、
地方
が
活性化
することによる
日本
全体の
活性化
を進めることがその
趣旨
です。 明治維新以来、
日本
における中央集権
体制
は、形をほとんど変えることなく現在に至っています。これまで中央官庁といえば霞が関を中心として
東京
にあるのが当たり前でしたが、
文化庁
を
京都
に
移転
させることにより、
地方
の
活性化
につながるとともに、
東京
一極集中を打破する突破口となるような大きな決定であると認識しています。
東京
と
京都
に分かれることへの懸念については、テレビ
会議
システムやICTの
活用
により十分な意思疎通と適切な
連携
体制
が構築されるとのことですし、民間
企業
においては、既に海外支社との
会議
や在宅勤務においてICT
活用
の実績もあります。
世界最先端
IT
国家
創造宣言を
平成
二十五年に閣議決定しているわけですから、距離が生まれることへの懸念は払拭できるのではないでしょうか。
文化庁
の
皆様
には、執行
業務
の
対象
になる多くの
文化
施設
が集積する
地域
への
移転
というアドバンテージとともに、中央官庁から離れた
環境
で
文化庁
としての独自性を大いに発揮し、
文化
首都の
実現
に邁進していただきたいと
考え
ています。
文化庁
は、昨年七月の段階で、全
職員
の七割が
京都
の
文化庁
本庁に
移転
することが決定しています。既に
文化庁
としての
活動
拠点
を一部
京都
に置き、
活動
を重ねてきていますが、実際に
文化
施設
の多い
京都
に
移転
することによってどのような
効果
が上がっているのでしょうか。具体的な実例が挙げられると思いますので、
文部科学大臣
、お答え願います。
文化庁
の全面的な
京都
への
移転
は二〇二一年を目途に検討されていますが、一部
移転
ではなく全面的に
移転
することにより、そして霞が関的発想から自由になることによってこそ、創造的な発想に基づく
文化行政
が期待されます。まさに、
文化行政
こそ想像力を発揮すべき
行政
であると
考え
ますが、その
成果
としてどのようなものを期待しているのでしょうか、
文部科学大臣
の御見解をお伺いいたします。 本
法律案
では、
文部科学省
及び
文化庁
の任務と
所掌事務
として、「
文化
に関する
施策
の総合的な
推進
」という文言になりました。これまでは単に「
文化
の
振興
」とされていましたが、総合的な
推進
とうたう以上、これまで以上の
成果
をもたらす
施策
が実施できるものでなければなりません。
文化政策
は、現在でも複数の
省庁
にまたがっています。例えば、障害者の
芸術
文化
活動
であれば厚生労働省、食
文化
であれば農林水産省、メディアコンテンツであれば経済
産業
省という具合です。これから先、
文化庁
が
文化
に関する
施策
の総合的な
推進
を担うことになると、各
省庁
間の調整であったり、
省庁
を
連携
させた
文化
施策
を
推進
したりする
対応
が必要になることが想定されます。 そこで、
文部科学大臣
に伺います。
文化
に関する
施策
を総合的に進めることは、これまでにない新しい任務を帯びることになりますが、どのような
体制
で
推進
することになるのか。特に、
文部科学省
の外局である
文化庁
にどのような取りまとめ
機能
を担わせるのでしょうか、お答え願います。 次に、
学校教育
について伺います。 本
法案
では、これまで
文部科学省本省
が
所管
していた
芸術
に関する
教育
の基準の設定に関する
事務
を
文化庁
に移すことになります。これは、同じく
文部科学省本省
が
所管
していた体育及び保健
教育
に関する
事務
を、
平成
二十七年に
新設
されたスポーツ庁に移したことと軌を一にしていると
考え
ます。 そこで、
文部科学大臣
に
質問
します。
学校教育
の体育に関し、
所管
を
文部科学省本省
からスポーツ庁に移したことによってどのような利点があったのでしょうか。特に、
児童生徒
の体育の向上について、具体的にはどのような点が改善したのでしょうか、お答えください。 また、同じように、
芸術
分野
の
所管
を
文部科学省本省
から専門性の高い
文化庁
に移すことについて、期待される
児童生徒
たちへの
教育
の側面における
芸術
性の向上という点についてはどのような
効果
を想定しているのでしょうか、併せてお答えください。
文化庁
は、これまでは本格的な
トップレベル
の
芸術
活動
に取り組んできました。その
文化庁
が、今後、
教育
分野
にも関わることで、高いレベルの
芸術家
を若いうちから育てていく
環境
が
整備
されていくことを期待しています。また、専門的な
芸術家
のみならず、広く若い世代に対して
芸術
的感性豊かな
人材
が増加していくことも期待できます。特に、ネットワーク
環境
が向上している現在、
日本
が得意
分野
としているメディアコンテンツの
分野
において
人材
の層に厚みが増すことで、
世界
的な影響が高まることも期待されます。
芸術
に関する
教育
基準設定という新たな
役割
に対し、特に
学校教育
における
芸術
について、
学習指導要領
や教科書、教材といったものについても
文化庁
がリーダーシップを発揮することで、どのような
文化芸術教育
を
推進
されるのでしょうか。今後の具体的な
取組
方針について、
文部科学大臣
、お答え願います。
最後
に、
博物館
に関する
事務
の
所管
について
質問
します。
博物館法
では、
博物館
として動物園、水族館、植物園が含まれており、
文部科学省
が
所管
し、
文化庁
は
美術館
と歴史に関する
博物館
のみを
所管
してきました。今回、本
法案
によって水族館なども含む
博物館
全ての
所管
事務
が
文化庁
に移管される、
博物館行政
が
文化庁
に一本化され、組織のスリム化だけでなく、
所管
の違いという障壁が撤廃され、様々な
施設
間の
連携
が期待できると
考え
ます。しかしながら、図書館、公民館といった身近な
社会教育施設
に関する
事務
は、引き続き
文部科学省本省
が担うこととなっています。 このような
状況
の中で、
社会教育施設
全体に係る
政策
をどのように
連携
させていくのでしょうか。
文部科学大臣
、お答え願います。
日本
維新の会は、これまで、
東京
一極集中の打破とともに二重
行政
の解消を強く訴え、大阪を中心として着実に改革を進めてまいりました。
地方
の改革を積み重ね、それを国政につなぎ、全国の大改革に広げていくことが私たち
日本
維新の会の使命であると
考え
ています。
文化庁
の
移転
は、中央集権的な従来の
文化行政
の在り方を変えていく一歩になるとともに、
文化
に対する
国民
の意識や、
文化
の支え手、担い手の
育成
にもつながる非常に
意義
のある
取組
と
考え
ています。 海外の人々をも魅了してやまない
日本
の
文化芸術
の
発展
に向けて、
現場
の声、そして
国民
の
皆様
の声に耳を傾けることで今後も必要な改革を進めていくことをお約束して、私からの
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
25
○
国務大臣
(
林芳正
君) 高木
先生
からは、
最初
に、
文化庁
の
京都
における
活動
拠点
の
効果
について
お尋ね
がありました。
文化庁
では、昨年四月に、先行
移転
として
京都
に
地域
文化
創生本部を
設置
いたしました。創生本部では、
伝統文化
親子教室や歴史
文化
基本
構想の策定支援などの
事業
を実施するとともに、
地元
の
地方自治体
や
関係
機関とのネットワーク構築、
移転
に向けた機運醸成に向けた
取組
を行っております。 こうした
活動
を通じまして、
地方自治体
の
ニーズ
や
文化庁
施策
への意見をこれまで以上に把握できるようになったこと、
関係
者との日常的な意見交換を通じて
地方
の知見やノウハウ等を生かした
連携
協力を進める
環境
が生まれていることなどの
効果
が上がってきております。 次に、
京都移転
によって求められる
成果
について
お尋ね
がございました。
文化庁
が、
文化財
が豊かで伝統的な
文化
が蓄積した
京都
に
移転
することにより、例えば、
文化財
を
活用
した
観光
振興
や
外国人観光客
向けの
効果
的な
文化
発信、
生活文化
の
振興
などの面からのモデル的な
取組
などを
推進
することができ、また、こうした
取組
を全国の
地方公共団体
に
効果
的に波及させることが期待できると
考え
ます。 また、
京都移転
により、改めて
地方
の
目線
での
政策
企画
等が求められることから、
地方創生
の
観点
に立った
文化行政
の
企画立案能力
の向上、ひいては全国各地の
地方文化
の掘り起こしや磨き上げにつなげていくことなど、創造的な発想に基づく
文化行政
も期待できると
考え
ております。 この度の
法改正
による
文化庁
の
機能強化
と
京都
への
移転
を契機として、
我が国
の
文化行政
の更なる
強化
、
文化芸術立国
の
実現
につなげてまいりたいと
考え
ております。 次に、
文化
施策
の総合的な
推進
について
お尋ね
がありました。
平成
二十九年六月に成立した
文化芸術基本法
において、今後の
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たっては、
観光
、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、
教育
、
産業等
の
関連分野
との有機的な
連携
が求められるなど、新たな
展開
が求められております。 このため、本
法案
によりまして、今後、
文化庁
の新たな
事務
として、各
府省庁
間の調整を図りながら、
政府
全体の
文化行政
の計画を取りまとめ、
文化
に関する
施策
を総合的に
推進
していくことができるよう、その権限と責任を明確にいたします。 これにより、
文化庁
が直接担当する
文化振興
施策
のみならず、各
府省庁
の
文化関連施策
との
連携
を一層深めることができ、新しい切り口からの
日本文化
の魅力の発信や、各
施策
の相乗
効果
、好循環の創出等も期待できることから、
関係
府省庁
から成る
文化芸術
推進
会議
などの場を
活用
しながら、
文化芸術立国
の
実現
に向けて精力的に取り組んでまいります。 次に、
芸術
に関する
教育
を移管する
効果
について
お尋ね
がありました。 まず、スポーツ庁に体育及び保健
教育
の
事務
を移管したことについてですが、これまで旧スポーツ・青少年局が
所管
していた
学校
体育の
振興等
に加え、新たにスポーツを通じた健康増進や、
地域
及び経済の
活性化
等も含めて、スポーツ
施策
を総合的に
推進
できる
体制
を構築してまいりました。こうした
体制
の
整備
を経て、例えば、スポーツ庁は、
学校
とスポーツ団体との
連携
を深化させるなど、スポーツ立国の
実現
に向けた
取組
を着実に
推進
しているところでございます。 こうしたことから、
芸術
に関する
教育
についても、今回、その基準の設定に関する
事務
を
文化庁
に新たに移管することにより、今後、
学校教育
としっかりとつながる形で、全ての
子供たち
への
芸術
に関する
教育
の
充実
や
文化芸術
の
振興
、
トップレベル
の
芸術家
育成
等を一体的に担い、
国民
の
文化芸術
に関する素養の更なる向上と
文化芸術
を担う
人材
の
育成
強化
を図りたいと
考え
ております。
文部科学省
としては、これまで
文化庁
が培ってきた専門的な知見や
ネットワーク等
を
活用
しつつ、
文化芸術
と
教育
の両
分野
における
施策
の一体的、
効果
的な
推進
に努めてまいります。
最後
に、
博物館
と
社会教育施設
全体に係る
施策
との
連携
の
お尋ね
でありますが、現在、
博物館法
も含めた
博物館全般
に関することは
文部科学省本省
が
所管
をしておりますが、
博物館
のうち約八割を占める
美術館
と
歴史博物館
は、
文化
施設
として
文化庁
が
所管
をしております。 今般、
文化庁
の任務に新たに
博物館
による
社会教育
の
振興
を追加し、
文化庁
も
社会教育
の一翼を担うことにより、
博物館
全体を
所管
する立場から
国民
の多様な
学習
機会
の提供及び奨励を行うことが可能となり、
社会教育
のより一層の
振興
が期待されるものと
考え
ております。
文部科学省
としては、
社会教育
担当部局、総合
教育
政策
局と
文化庁
の
博物館
担当部局との緊密な
連携
協力を図りつつ、図書館、公民館を含めた
社会教育
全体の一層の
振興
を図ってまいります。(
拍手
)
伊達忠一
26
○
議長
(
伊達忠一
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
伊達忠一
27
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第一
気候変動適応法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
環境
委員長斎藤嘉隆君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔斎藤嘉隆君
登壇
、
拍手
〕
斎藤嘉隆
28
○斎藤嘉隆君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、近年、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあることから、気候変動への適応を
推進
するため、
政府
による気候変動適応に関する計画の策定、
環境
大臣
による気候変動影響の評価の実施、国立
環境
研究所
による気候変動適応を
推進
するための
業務
の実施、
地域
における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の
収集
、提供等を行う
拠点
の確保等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、適応策と緩和策の一体的
推進
の重要性、気候変動適応の評価手法の
開発
状況
及び今後の見通し、国立
環境
研究所
の
役割
と今後の
体制
強化
の
必要性
、
地域
の実情に応じた適応策への支援
措置
等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
29
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
30
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
31
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
32
○
議長
(
伊達忠一
君) 少々お待ちください。
日程
第二
所有者不明土地
の利用の
円滑化等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長長浜博行君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔長浜博行君
登壇
、
拍手
〕
長浜博行
33
○長浜博行君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
所有者不明土地
の利用の円滑化及び所有者の
効果
的な探索を図るため、
基本
方針の策定、
地域
福利増進
事業
の実施、土地収用法の特例、土地所有者情報の利用及び提供等に関する
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公共
事業
における収用手続の合理化、円滑化の
意義
、
地域
福利増進
事業
の在り方、土地所有者の探索に向けた
取組
、
所有者不明土地
の発生の抑制、解消のための方策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して山添拓委員より本
法律案
に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
34
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
35
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
36
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百二十二 反対 十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
37
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第三
エネルギー
の使用の
合理化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済
産業
委員長浜野喜史君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜野喜史君
登壇
、
拍手
〕
浜野喜史
38
○浜野喜史君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、経済
産業
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
エネルギー
の使用の合理化の一層の
促進
を図るため、複数の
事業
者が一体的に又は
連携
して行う
エネルギー
の使用の合理化の
取組
に関する認定
制度
を創設し、定期の報告等についての特例を設けるとともに、
エネルギー
の使用の合理化に取り組むべき貨物の荷主の範囲の拡大等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、複数
事業
者の
連携
による省エネ
取組
の実効性確保の在り方、中小
事業
者に配慮した省エネ支援を
充実
する
必要性
、ネット通販
事業
における物流の
効率化
に向けた課題、今後の
エネルギー
政策
の在り方と省エネの位置付け等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
39
○
議長
(
伊達忠一
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
40
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
41
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 二百三十五 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
伊達忠一
42
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十六分散会