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仁比聡平君 担当者がおらぬということですが、今の御答弁の意味は。
昨日、この米軍の民間
航空機への貨物の取扱いについては防衛省としては承知をしておらないという、そういう御
説明でありました。
この件について、二枚目の資料、あっ、ごめんなさい、三枚目になりますが、航空局から危険物の取扱いに係る業務の規程の審査要領という
説明をいただいております。貨物として危険物を輸送しようとする事業者は、
航空機の出発前に機長に対して、書面によって危険物に係る情報を通知するように定められているということなんですけれども、この私が申し上げているときは、これ、デンジャラスグッズというリストが示されるわけですね。ここに、カートリッジズ、スモールアームズという、こういう貨物の記載があった。スモールアームズというのは小火器だろうと思うわけですが、カートリッジズというのは、これは一体どういうものか。弾薬や火薬ということであれば、これは安全運航に極めて重大な
影響があるわけだから、こうしたものを載せて飛ぶことが本当にいいのかという疑問を機長は抱きまして、会社側、運航管理者とやり取りをして、で、機体には乗ったと。実は、前日からこの貨物は積載をされていたようで、けれども、JALの社として、これを載せたまま本当に飛べるのかということについて
説明をするという、そういうことにはならなかった。結果、会社の決定でこの貨物は取り卸して離陸をするということになったという理解なんですけれども、私は。
航空局にお伺いをしたいんですけれども、二枚目の資料に
航空法の
規定を掲載をしました。七十三条の二で、機長は、運航に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ
航空機を出発させてはならないとされております。この機長の最終
判断の
責任というのは極めて重いものであって、安全が確認できないと
判断をした場合には、今御紹介をしたようなケースというのはこれは当然のことであって、当然どころか、
航空法が機長にそのような重い
責任を負ってもらっているということだと思いますが、いかがですか。