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政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御
指摘の日本法令の外国語訳整備につきましては、平成十六年の司法制度改革推進本部決定におきまして、「グローバル化する世界で、我が国の法令が容易かつ正確に理解されることは極めて重要であり、我が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備を早急に進める必要がある。」とされたところでございまして、これを受けまして、平成十七年、法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議が設置され、同会議の下に設置された法令外国語訳・実施推進
検討会議において、平成十八年三月に、翻訳において準拠すべき翻訳ルールとなる標準対訳辞書の充実や翻訳を利用しやすい
環境整備としてホームページの設置等を必要とする
取りまとめを行いました。同じ年に、関係省庁連絡会議としても、引き続き法令外国語訳推進のための基盤整備に取り組む旨の意思決定を行うとともに、そのために必要な継続的な体制を平成二十一年度以降は
法務省に置く旨の決定を行ったところから、平成二十一年度以降、
法務省において法令外国語訳整備に関する業務を取り扱うこととなったわけでございます。
具体的には、
法務省では、平成二十一年度以降、
法務省の管理いたします法令外国語訳データベースシステム専用ホームページにおける英訳法令の一元的な無料公開、また、各省庁が行う法令翻訳の指針となる法令用語日英標準対訳辞書の策定と、学者、弁護士等の専門会議体による充実、改訂、また、各省庁から提出される法令翻訳の原案につきまして、翻訳の品質を確保するための専門会議体や英語を母国語とする者による精査、
検討、また、各省庁において法令翻訳を計画的に進めるために翻訳整備計画を策定するなど、法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議の開催等の取組を行っているところでございます。
その結果、法令外国語訳整備の現状といたしましては、本日時点で、民法、刑法、会社法を始めとする六百四十三の法令英訳を
法務省の専用ホームページで公開しておりまして、世界八十六以上の国や
地域から、本年三月中の利用実績といたしまして、一日当たり平均約七万九千件のアクセスがある
状況でございます。
また、
先ほど英語以外の外国語訳への翻訳を
検討すべきではないかという御
指摘がございました。
先ほど来申し上げておりましたとおり、この法令の外国語訳は専ら英訳整備を進めております。この法令外国語訳整備の
在り方につきましては、連絡会議の下に設置されました法令外国語訳・実施推進
検討会議が平成十八年三月に
取りまとめた内容といたしまして、「今日の国際
社会において共通語としての地位を占めている英語への翻訳の整備は、急務というべきである。」と
取りまとめられておりまして、以後、政府といたしましては、この関係省庁連絡会議において翻訳整備計画を策定するなどして必要な英訳法令の整備を進めてきたところでございます。
また、直近でも、平成二十八年五月の対日直接投資推進会議決定におきまして、「二〇二〇年度までに新たに五百以上の法令の外国語訳を公開することを目指す。」とされたことを受けまして、英訳法令の拡充に向けて、英訳法令を念頭に置いた翻訳整備計画の改定など、政府として必要な取組を進めているところでございます。
御
指摘の英語以外の外国語への法令翻訳につきましては、そのニーズの
程度や翻訳に要する費用対効果等の問題もございまして、まずはこの政府方針に従いまして、この英訳法令の整備充実を図ることが重要であると考えております。