○石井苗子君 ありがとうございました。私が伺っていることとはちょっと違っております。
五年間で、十六歳で結婚した場合、離婚率が六〇%、十七歳で結婚した場合、離婚率が五六%ということになっておりますが、私は、この計算と、先ほど十六歳で
女性は現行のとおりでいいんではないかという
検討もなされたとおっしゃっておりました。民法改正によって、
女性が十六歳と十七歳で結婚できる、婚姻できる権利が奪われてしまったという考え方もあります。なぜ男の人を十六歳に下げなかったでしょうか。
これは、離婚とか離婚率とか経済性とかというのは確かにそうです。進学率もそうでしょう。しかし、それが十八歳、今度は二十歳、今度は二十三歳というように権利が奪われていくわけです。そんな高い年齢にならなければ結婚できないということになるわけです。結婚するしないはその人の自由ですが、権利は十六歳であるのだといって、先に結婚をして、社会に出るまでに出産をし、そして大学に戻りということだってチャンスはあったと私は思っております。
経済性の離婚だけでは、年齢を引き上げれば離婚が増えないという考え方は、どんどん経済性という
意味で年齢が上がっていってしまうのではないかと思っております。経済性の不安だったら、結婚だけはしておいて、そして後に離婚があってもよいという考え方もあったと思うんですね。
十六歳で結婚できる
女性の既得権というものはそのままにしておくことができなかったのかどうか、これ法改正がこれからあるかどうか分かりませんけれども、意見申し上げておきます。
次に、
大臣の所信表明の六ページにございました犯罪被害者等基本法の理念というところでございますが、被害者の権利とそれから利益保護を図るために、各種の
制度、適切に運用し、きめ細かな
対応に努めると書いてあります。きめ細かな
対応、ほかのことをいろいろやっているやっているとおっしゃっていますが、寄り添うという
言葉もたくさん使われておりますが、全くきめ細かではございません。
これは法改正が必要だと私は思っておりますが、まず、警察ではなくて、医療機関が
女性の犯罪が起きた場合に行く、アクセスできるという
制度の改正を強く願っております。
先ほど、ちょっと話が戻りますけれども、男女の肉体というのは昔に比べたら今のがよっぽど早くて、十六歳の男女というのを見ますと、昔の十六歳の男女よりもよっぽど体と成熟度は増しております。
つまり、犯罪に関しましても、見ますと、傾向を、放火が今一千九十件ある中、強姦や強制わいせつを合わせますと、これ九千八十二件という、一万件に近くなってきているんです。こういったことにきめ細かな
対応というのは何があるんだろうかと思っておりますが、これをちょっと皆様に御提示したいと思います。(
資料提示)
これは、強制わいせつがあったときに、すぐに電話をしなさいという
性犯罪被害者相談電話ということです。これが八一〇三と書いてハートさんと、これは強制わいせつをされたときに
女性が、そういえばハートさんって思い出すだろうかと。私、ある警察に行きましたら、これは、はいおっさんって覚えるんだと、わいせつを受けた。あるいは、はいお産と覚えるんだと、もしかしたら妊娠しているかもしれないと。そういうような、あなたの心に寄り添ってでは全くない、きめ細かでもありません。
私は、虐待があったときに、いちはやく、これはとてもいい三桁だったと思います。一八九です。これは留守番電話でもいいんです、どうもちょっと怪しいんですけれども、調べていただけませんかと、いち早く。だったら、今、今、強制わいせつをされたら一八四でしょう、癒やしだったり、いち早しだったり。一八四、いち早く、一八四、いち早く、癒やし、いち早しというようなふうに、電話を掛けたらまず医療機関が出てきて、そこから警察ならいいんですが、迎えに来る車もパトカーよりは救急車、救急車が忙しかったら病院の車でいいではないですか。
ここ見てください。どこがきめ細かなんですか。このダイヤルに番号行きますと、発信場所を管轄する都道府県警察の
性犯罪相談所につながります、土日祝日はお休み、勤務時間外は当直や音声案内で
対応しております。
強制わいせつが昼間行われるということはまずありませんし、大体明るいところで行われるということもまずないわけです。非常に
女性は立場が悪いところで、すぐ電話をして、まずどういう体になってしまったのか、望まない妊娠は避けることができるのかということを先に
女性のためにやるのがきめ細かいサービスだと思います。
次に、
女性の人権ホットライン、配偶者やパートナーからの暴力、職場におけるセクシュアルハラスメント、ストーカー行為、こういった問題の相談の受付でございますけれども、こちらも四桁ではございませんで、非常に長い番号が入っております。〇五七〇—〇七〇—八一〇と、やっぱりハートさんなんですけれども、これは、何か覚え方としては女をパートにというふうに覚えているらしいんですね。そういう何かちょっと、いち早く、いち早しとか、こういうストーカーというようなことに関してもやはり時間外は応答しませんということで、かなり警察が応対しているということなんです。
電話受付は平日午前八時三十分から午後五時十五分までですという役所
中心の時間帯で、電話相談は十分に機能していないと思うんですが、現状を、適切に機能しているかどうか、御参考人の方、お答えください。