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石井苗子君 日本維新の会の
石井苗子です。
まず、昨日、決算
委員会におきまして上川
大臣に通告をさせていただいたのにタイムアップになってしまいまして、大変申し訳ございませんでした。おわび申し上げます。
では、
質問に入らせていただきます。
先ほどの
ツイッターの件ですけれども、医療分野と比較しますと非常に厳しさに欠けるなというような感じがしております。
ツイッターを使うことを控えろと言っているのではございませんで、そういうことを言っているのでは全くないのでありまして、影響力の強さとその
内容に配慮せよと言っているわけでございます。言論の自由の問題ではありません。
医療の世界ですと、例えばチャート、昔のカルテですね、の
内容を、例えばどこの町の誰がこういう病気でどこの会社に勤めていて、しかるにこの病気の
内容はこうで、そうすると会社の人事がどうというようなことだったり、もしそういうような情報が漏えいした場合は大変厳しく罰せられます。守秘義務といいまして、免許、ライセンス取上げということも起こることがあります。
それに比較しますと、例えば、都内の十七歳の高校生が殺害されましたと、その
事件に関しまして、その
裁判官が、苦しむ姿に性的興奮を覚える男の殺人というようなタイトルで上げて、
内容を軽々に
ツイッターにアップしましてリンクを貼り、不特定多数の人がその
判決文を閲覧できると。これは私どもの医療世界から考えると全く信じられない事実でございまして、その事実を遺族が
高裁に抗議するということがございました。これ、新聞にも載っております。
ところが、厳重
注意ということで終わったということなんですね。その
理由は、
裁判官の身分は憲法で保障されているので、懲罰の処分については
裁判官分限法に基づき
裁判を開く必要がある、ゆえに、この男性の
裁判官が誹謗中傷の意図まで認められない、表現の自由であるということで、
裁判官の身分が手厚く保障されているということがよく分かります。
これは、
裁判官の身分が憲法で手厚く保障されているのは、公平な
裁判を実現させるための重要な人物の
仕事であるのでということで
裁判官の身分は憲法で手厚く保障されています。医療の分野でも、人の人命に関わることであれば、金銭に関わらず、これを処置したなら幾らもらうと、そういうことではなく、人命救助ということに、その身分が保障されて人の体に触れることを
許可されている人間は人を救うべきだという、これはもうモラルなんですけれども、懲罰の処分に対して
裁判官だけは
裁判官分限法に基づきといったら、私はこれ、分限法も改正案を、一部を改正するということでお出しになったらいいと思います。
被害者又はその家族などの尊厳を著しく傷つけるような行為が
裁判官にあった場合には、この法律を改正して
裁判官の
裁判をするようにしないと、この御遺族とその家族は、またほとぼりが冷めたら同じようなことをするんじゃないか、
ツイッターなんて誰が使ったっていいんだからと、そうしたら、私たちのように傷つく人がいっぱい出てくるんではないですか、もうちょっと
裁判所は考えてくれませんかという訴えを出しています。
高裁に抗議をして却下されて厳重
注意だけで終わったからこういう意見があるんですね。
これは、やっぱり人権を考えるということであれば、この
法務委員会で
裁判官分限法の一部を改正する
法案というのを出して、少し前向きに対処をするべきだと思うんですが、
大臣、いかがでしょうか。