○小川敏夫君 何か突然隕石が落っこちてくるから気を
付けろみたいな話に、ちょっと感想を抱きましたけど。
事案に応じてそれは判断するんでしょうけれども、今回のこの籠池さんの詐欺
事件ですけれども、これ、被害者といいますか、お金だまし取られたのは国なり
地方自治体で、言わば担当者は公務員ですよね。ですから、例えば組織暴力団とか組織犯罪、やくざの
事件のように、被害者を脅かしてとか被害者にいろんな影響力を行使して証言を変えさせようとか、そういうような働きかけるという可能性は、相手が公務員ですから働きかけを受けるという可能性は少ないと思うんですね。ですから、そういう面での罪証隠滅というのは、
一般的な例に比べてかなり罪証隠滅の可能性は少ないというふうに思うわけであります。
また、例えば
一般的にこういう起訴後の接見禁止が付く、例えば、複数の犯罪でまだ首謀者が捕まっていないとか、あるいは組組織の関係で親分にまで本当は行くのにまだ親分が捕まっていないとか、重要な共犯者が逃げているとか、そういうような
状況があって、そういうものとの関係で罪証隠滅が、おそれがあるのが私は
一般的だと思うんですが、今回のこの
事件は、籠池さん夫婦が二人でもう共犯関係完結しちゃって、この上に親分がいるわけじゃないし、重要な共犯者がいるわけでもない。ですから、そういった関係での罪証隠滅の可能性というものも、私は
平均的に考えて、
一般的に考えて少ないんじゃないかというふうに思うわけであります。
また、罪質も詐欺、別に詐欺をいいと言うわけではありません、詐欺もこれはけしからぬ犯罪だけれども、やはり組織犯罪集団が組織的に行うような麻薬の密売だとか拳銃だとか、そういう類いの
事件じゃなくて、やっぱり単発の詐欺なので、特別ほかの犯罪の中に比べて証拠隠滅の可能性が高いような類型の犯罪でもないわけであります。
そうして考えますと、何でこの籠池さんに関して、私の考えでは異例なほどに厳しい処分がなされている、そういうふうに思いまして、これは政治的な今の
状況の中で大変重要な証言をなされる、事実関係を知っている方ですから、今の政治的な問題、政治に関わる疑惑の問題について事実関係を知っている方について、こうした接見禁止命令があるから十分な
事情聴取ができないし、また当事者の彼も発言できないということにあると。これは、本来の刑事訴訟法が想定している理由とはまた別の、口封じのためにそうした外部との交流を禁止しているのではないかと、こういうような疑いの声も思いたくもなってしまうわけであります。
もちろん、もう命令出しているのは検察官じゃなくて
裁判官で、
裁判官がそれは良心に従って判断しているんでしょうから、それ以上不正が云々なんてことは決して言いませんけれども、ただ、どうしても
一般の例に比べて、勾留の接見禁止が長
期間、七か月間にも及んでなお出ているし、今後も続きそうだというのは、
一般の例に比べてかなり厳しい扱いじゃないか、そういうふうに思っておりまして、どうしても口封じ、まさかそういうことはないだろうけれども、司法の場が政界にそんたくしているなんてことはないだろうし、あってはならないことだからそういうふうには思いませんけれども、しかし、どうも異例に厳し過ぎるというふうに私は思っておるわけでございます。
そうした点について、この起訴後の接見禁止ということについて、しっかりとやはり今後の勾留の接見禁止の
在り方について、被告人の接見禁止の
在り方についてもしっかりとこれからも問題意識を持って議論を重ねていきたいというふうに思いますので、最高裁におかれましては、やはりその議論の前提として、やっぱりその実情が把握できなくちゃなりませんので、きちんとしたそうした
調査統計
資料を
提出していただきたい、このように申し上げて、私の
質問は終わります。