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国務大臣(
齋藤健君)
森林経営管理法案につきまして、その提案の理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
我が国の森林は、戦中戦後の大量伐採により大きく荒廃しましたが、先人の様々な
努力により造成された結果がようやく実り、その約半数が主伐期を迎えようとしております。この森林資源を切って、使って、植えるという形で循環利用していくことで、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理を両立し、先人の築いた貴重な資産を継承、発展させることが、これからの森林・林業政策の主要課題であります。
しかしながら、現状は、多くの森林所有者が小規模零細で分散した森林を抱え、林業経営の意欲が低下している一方で、意欲と能力のある林業経営者の多くが
事業規模拡大のための
事業地確保に悩んでおり、このような森林所有者と林業経営者との間の連携を構築するための方策が必要となっております。
このような認識の下、森林所有者に対して適切な経営管理を促すため、その責務を明確化するとともに、森林所有者自らが経営管理を実行できない場合に、
市町村が経営管理を行うために必要な権利を取得した上で、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に委ねることとし、林業経営に適さない森林等については
市町村が自ら経営管理を行うという、新たなシステムを構築するため、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして、御
説明申し上げます。
第一に、責務についてであります。
森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営管理を持続的に行わなければならないものとしております。
また、
市町村は、その区域内に存する森林について、経営管理が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとしております。
第二に、
市町村への経営管理の委託及び林業経営者への再委託についてであります。
市町村は、その区域内の森林について、経営管理の
状況等を勘案して、森林所有者への意向
調査又は森林所有者からの申出を踏まえ、経営管理権集積計画を定め、公告することにより、森林所有者からの委託を受けて経営管理を行うことができるものとしております。
また、
市町村が意欲と能力のある林業経営者に再委託を行おうとする場合には、都道府県が公募し、公表した林業経営者の中から、
市町村が再委託を行うものを選定し、経営管理実施権配分計画を定め、公告することにより、林業経営者が経営管理を行うことができるものとしております。
さらに、
市町村は、自然的条件に照らして林業経営に適さない森林や林業経営者に再委託するまでの間の森林については、自ら経営管理できるものとしております。
第三に、所有者不明森林に係る措置についてであります。
森林所有者の全部又は一部が不明等の森林において、林業経営の集約化や効率化を図るため、
市町村は、不明森林所有者の探索、公告等の手続を経て、経営管理権集積計画を定めることにより、経営管理の委託を受けることができるものとしております。
第四に、林業経営者に対する支援措置であります。
再委託を受けた林業経営者が更なる施業の効率化を図ることができるよう支援するため、独立行政法人農林漁業
信用基金は、当該林業経営者に対して経営の改善発達に係る助言等の支援を行うことができるものとするとともに、国は、国有林野
事業に係る立木の伐採等を他に委託して実施する場合は、当該林業経営者に委託するよう配慮するものとしております。
第五に、災害等防止措置命令についてであります。
市町村は、伐採又は保育が実施されておらず、かつ、引き続き伐採又は保育が実施されないことが確実であると見込まれる森林において、周辺の環境を著しく悪化させる事態等の発生を防止するため、森林所有者に対し、伐採又は保育の実施等の措置を講ずべきことを命ずることができるほか、自らこれを行うことができるものとしております。
続きまして、
独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び主要な
内容を御
説明申し上げます。
森林経営管理法案を実効あるものとするためには、林業経営者がその意欲と能力に応じた効率的かつ安定的な林業経営を行えるようにすることが必要であり、そのためには、林業経営者への支援や資金調達の円滑化を通じた経営環境整備が極めて重要であります。
こうした中で、林業者等の債務の保証を行う業務を長年行ってきた独立行政法人農林漁業
信用基金が蓄積している企業経営に関する知見を有効活用するとともに、債務の保証がより利用しやすいものとなるよう見直しをすることで、林業経営者の安定的な
事業規模の拡大を支援するため、この
法律案を提出した次第であります。
次に、この
法律案の主要な
内容につきまして、御
説明申し上げます。
第一に、農林漁業
信用基金の業務の追加についてであります。
農林漁業
信用基金は、他の業務の遂行に支障のない範囲内で、
森林経営管理法案により林業経営を行うための権利の設定を受けた民間
事業者に対する経営の改善発達に係る助言等を行うことができるものとしております。
第二に、債務の保証の対象者の拡大についてであります。
林業経営者が農林漁業
信用基金の債務の保証を利用することができるようにするため、農林漁業
信用基金が債務の保証を行うことができる林業を営む
会社の要件を緩和し、資本金の額又は出資の総額に係るものの上限を、現行の一千万から三億円に引き上げることとしております。
第三に、林業
信用保証業務に係る出資者に対する持分の払戻しについてであります。
債務保証を受けるに当たり出資した者の出資金の回収を容易にすることで、債務の保証をより利用しやすいものとするため、農林漁業
信用基金は、主務
大臣が定める額の範囲内で、林業
信用保証業務に係る
政府及び都道府県以外の出資者に対して、その持分の全部又は一部を払い戻すことができるものとしております。
以上が、これらの
法律案の提案の理由及び主要な
内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますよう
お願い申し上げます。