○西田実仁君 その後の
質問あったんですけど、和田先生と重なっていましたので、そこは省いて次に行きたいと思います。
水道事業の今後について今日はお聞きしたいと思っています。
まず、私は
地元は埼玉ですけれ
ども、その埼玉のある県民の方からお手紙をいただきまして、それをかいつまんで御紹介したいと思います。この方は、七十五歳男性の埼玉県民の方の手紙でありました。
そこには、今日是非お願いしたいことは上
下水道代のことでありますと、こう始められておりました。この方が、七十五歳の男性が隣の市に聞いたら、隣の市の御友人も御当人も、生活保護の受給者ではないんですけれ
ども、収入が大変少ない方なんですね。その隣の友人に聞いたら、収入が少ない人は、生活保護じゃなくても収入が少ない人は、
一定の手続を取ると上
下水道代が二か月で四百円になったという、そういう話を聞いたというんですよ。その友人から、あなたも
自分の住んでいる市に聞いてみたらどうだと勧められたので、早速
自分が住まう市に話しましたら、ここにはそうした減免措置はありませんと、こういう返事だったと。隣の市では二か月で四百円、暮らし向きもほぼ同様なのに、
自分が住まう市では二か月でこの方は九千円近く払っているというんですよ。年間に直すと二千四百円と五万四千円という非常に、すぐ隣に住んでいて暮らし向きもほぼ同じな人がこんなにも違うものかと。まあ水をいっぱい使ったのかもしれませんけれ
ども、そこは分かりませんが、そんなこともないと思うんですよ。
同じ県民なのに余りに差が大きいんじゃないかと。生活保護受給者には、この住んでいる、お手紙を下さった方も減免はしているそうでありますけれ
ども、この方が言うには、私
どものように、中途半端とこの方は使っていらっしゃるんですけど、中途半端な
経済、暮らし向きのところは損な世帯ですと、何とか良い方向にならないんでしょうかと、こういうふうにつづられていました。
早速、そこで、私も不勉強だったものですから、
地元の埼玉県にお願いをいたしまして、上
下水道の減免措置について調べてもらった一覧を今日は資料として付けさせていただきました。
二枚目のところには
水道料金、いろいろと物議を醸すので特定の
市町村名は入れておりませんけれ
ども、
水道事業者一から五十六まで、一番下まで見ていただくと、
水道料金の減免措置がどういう項目がなされているのかという一覧。その次、またその次は、今度は
下水道ですね、下
水道料金においての減免措置がどうなっているのか。これも具体的な
市町村名は省いておりまして、記号化しておりますけれ
ども、これを、五月二十四日付けのものです。労を取っていただいた埼玉県、また関係
市町村の皆様には深く感謝を申し上げたいと思います。
これを見ますと一目瞭然であります。
市町村によって上下
水道料金の減免措置についてはかなりばらつきがあるんですね。
水道事業においては、この減免措置のあるなしだけでいいますと、全ての
市町村であります。一番左側に
水道事業者一から五十六までナンバーが振ってありますが、そのすぐ右隣、減免措置の有無は全部マルが付いています。何らかの減免措置はあるということなんですよ。しかし、
水道料金を見ていただくと、減免措置の有無というところにマル、バツとありまして、バツというところが実は県内でも十ございます。全くないと。そういうばらつき度であります。
そして、
水道料金における減免措置の中身も
市町村によってかなり異なっていることが見て取れます。例えば、生活保護受給者には
水道料金の減免措置を設けている
市町村が九割、児童扶養手当受給者に減免措置を設けている
市町村が二、そして、
市町村民税等が非課税となる者に対して減免措置を設けている自治体は
一つあるんですね。要は、多分ここの、唯一ある、
住民税非課税世帯を減免しているところがこのお手紙をくれた方の御友人が住んでいるところだと思うんですよ。すぐ隣の方の方にはないわけですね、県内で
一つしか、埼玉県の場合、
住民税非課税世帯への減免措置はありませんので。それによってあれだけの
料金の違いがあるということではないかと思います。
ほかにも、右の方、ちょっとちっちゃな文字で本当に恐縮なんですけれ
ども、見ていただくと、災害や被災者を減免措置の対象にしている
市町村もあれば、消火活動等の使用者、あるいは
水道メーターの異常、ユニークなものには貯水槽の清掃等を実施した者に対して
水道料金の減免措置を設けている自治体もあって、いろいろな工夫をしていることが分かります。
下水道についても同様でありまして、生活保護受給者や天災などの被災者、公益上その他特別の事情があるときに減免措置の対象とする規定が置かれている自治体が多いことが分かります。
いずれにいたしましても、上下
水道料金の減免措置の対象者は
市町村によって相当の違いがあり、同じ県内でも住むところによって上下
水道料金の
負担はかなり異なるということが分かります。
以上は減免措置についてでありますが、そもそも埼玉県内だけで見ても、末端上
水道事業の
料金状況を調べてみますと、一か月二十立米、口径十三ミリでは、最も高い市町の
水道料金は三千四百二円、最も安いそれは一千七百十七円と二倍の開きがあります。また、
下水道事業の
料金も、二十立米当たり
一般家庭用
料金で比べますと、最も高い市が四千百円と、最も安い市ではゼロ円というところもありました。そういう違いが大きくあります。
全国規模で見てもその格差は更に大きくなりまして、
全国で最も安い
水道料金、八百五十三円というところがあれば、最も高いところは六千八百四十一円。下
水道料金も、同じような対象で比べますと、三千二十六円という最も高いところがあるかと思えば七百七十七円というところもあって、四倍の開きがあると。
こういうことを見て、まず
大臣に率直に、一
政治家というか、
地元を抱えていらっしゃいますのでお聞きしますけれ
ども、多分
大臣の御
地元でも、この上下
水道料金の減免措置というのは
市町村ごとに相当ばらつきがあるんではないかというふうに思いますけれ
ども、住むところによってその上下
水道料金の余りの違いがあることについて、率直にどう感じておられますでしょうか。
また、これは
大臣としてお聞きしますが、今回
法改正に含まれている
PFI事業あるいは
コンセッション事業の
推進によって、こうした格差というものの是正を図ることに何らかの効果というものがあり得るのかどうか、ここをお聞きしたいと思います。