○
政府参考人(田川
和幸君) お答えをさせていただきます。
この税制のモデルケースについて、一般的なケースとそれから中小
企業を念頭に置いたケースについて御指定をいただいておりますので、少し長くなりますが、
説明させていただきたいと思います。
この制度を活用した場合の法人税の減税額でございますが、これまで
認定しております移転型
事業十九件の平均的な
事業計画を基に一定のモデルケースとして試算をいたしますと、まず、その移転
計画の初年度において
東京二十三区から
地方に本社機能などを移転をするための施設
整備の投資、これが七億円を投資したというケース、この場合には投資額の七%が税額控除になるということで、オフィス減税として四千九百万円の負担の減となります。
また、
地方移転に伴いまして二十人が転勤をし、
地方で五人を新規
雇用したという場合には、
雇用促進税制として、三年間でございますが、最大二千三百七十万円の法人税額の負担減ということになるところでございまして、合計で、三年間合計でございますが、七千二百七十万円の法人税額の負担軽減を図ることができるということでございます。
また、中小
企業のケースでございます。これまでの実例に即して言いますと、施設の
整備規模が大体五千万円程度というところでございます。それを前提にいたしますと、七%の税額控除でオフィスの減税分が三百五十万円の負担減、また、
地方への移転に伴いまして八人が転勤をし、
地方で四人を新規
雇用するとした場合の
雇用促進税制としては、千百七十万円の法人税額の負担、合計で最大千五百二十万円の法人税額の負担ということでございます。
また、
地方公共団体に対する
減収補填措置につきましてでございますが、今回、
地方税の不均一
課税、まあ一部免除するというケース、一部減税をするというケースに加えまして、今般の改正におきまして、移転型
事業に限り、
地方税の
課税免除、これを行った場合も
対象追加をすることとしております。
これについても、モデルケースといたしまして、先ほど申し上げました七億円の施設を投資をするとした場合でございますが、固定資産税につきましては、固定資産
評価額、大体その六割というのが一般的な想定でございますが、四億円になるということでございまして、これにつきまして不動産
取得税そして固定資産税について
課税免除を講じるといたしますと、不動産
取得税につきましては千六百万円免除をされることになりますが、これに対して、失礼いたしました、補填されるものは、最大で減収額の七五%、千二百万円が
地方交付税によって補填をされるということでございます。千六百万円に対して千二百万円の補填でございます。固定資産税につきましては五百六十万円が免除をされて、最大でその七五%に当たります四百二十万円が
地方交付税によって補填をされるということでございます。固定資産税につきましては、補填額、これは三年間でございますが、その補填額は低減をいたしますけれども、最大で三年間減収補填を受けることができます。
そのほかに、
事業税についても、ちょっとモデルとしてはいろんなケースがありまして一般化できないんでございますけれども、こちらも最大三年間の減収補填を受けることができるということでございます。
こうした具体的なメリットをきちんとお示しをしていきたいというふうに考えております。