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山本太郎君 私がこれから説明することを先に先回りして説明して、そのことについて、申し訳ないけれどもそれは除外する的なことを今おっしゃったんですか。
東電が作った三つの誓い、
東電、守っているのかと聞いたんですよ。守っていないじゃないですか。守っておりませんと答えるのが普通なんですよ。残念ながら守られておりません。
東電自らその誓いを破りに行っている実態をお伝えする前に、
東電事故後の
賠償の仕組みについてざっくり説明いたします。
資料の二。
被害を受けたとされる人々が
東電に
賠償を求める方法は大きく分けて三つ。
一、
東電への直接
請求。
賠償金を早く受け取ることは可能ですが、
東電による
判断基準からの支払で
賠償額は最低レベル。二、原子力
損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRが中立的な和解案を作るという方法。
東電側の
賠償額に納得いかないなどの方々のために
賠償金額を
東電基準にプラスアルファできる可能性がありますけれども、強制力、拘束力はない。三、個別、集団による民事訴訟。こちらは司法ですので、一応公正中立で、強制力、拘束力もありますが、期間が長期化するなどにより経済的、心理的負担が大きいものですね。
では、先ほどの話に戻りたいと思います。憲法上保障された裁判を受ける権利さえも脅かすような恫喝まがいの被災者いじめを行っている
東京電力について
お話です。
資料の三。訴訟の判決が確定するまではADRの和解案を留保するという旨が書かれたADR宛ての
東電からの上申書若しくは連絡書という書面、資料の三、何枚か重なっていると思います。
原子力災害の
賠償を求めて、国、
東京電力を訴える原告の方々に対して、関連訴訟の内容と重複する可能性があるので、関連訴訟の判決が確定するまで和解案全部又は一部の諾否を原則留保するというのが
東電の言い分。これまで
東電は、裁判をやっている、原告であるといったことを
理由にADRなどでの和解には応じないと態度を示したことはなかったと言います。今回、
文書の中で、和解案への態度を留保する
理由として、関連訴訟の内容を重複する可能性、こう挙げられています。先ほどもそう言われましたよね、副
社長もね。
これ、分かりやすく翻訳しますね。ADRでの和解案の
請求内容と訴訟での
請求内容が重複する
部分がある。かぶるんですよ、二重払いの可能性が出てくるんです。だから、結果出るまで留保にするんですという
意味合いのことを言っているんですね。
しかし、これまで、こういった場合であっても
東電はADRの和解案を受け入れ、支払行ってきたという過去があるんですよ。訴訟において、弁済の抗弁、つまり、かぶっている
部分は既に支払っていますから、裁判で
賠償責任が認められたとしても既に支払った
部分は
損害額から控除してくださいよねという主張で対応することにしていたんですよね。
関連訴訟の内容を重複する可能性、これがあったとしても後で調整する方向で対応していたのに、一転、とにかく留保の方向にかじを切った。被災者
支援の弁護士の方々は、昨年夏辺りからこのような傾向が強まり、顕著に現れていると言います。この
東電の対応、かなり大問題です。
東電、このような関連訴訟の判決が確定するまで和解案全部の諾否を原則留保という書面、何人、何件に対して送ったんですか。