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2018-04-19 第196回国会 参議院 総務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年四月十九日(木曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  四月十九日     辞任         補欠選任      太田 房江君     佐藤  啓君      二之湯 智君     徳茂 雅之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         竹谷とし子君     理 事                 島田 三郎君                 堂故  茂君                 森屋  宏君                 吉川 沙織君                 秋野 公造君     委 員                 片山さつき君                 こやり隆史君                 古賀友一郎君                 佐藤  啓君                 徳茂 雅之君                 松下 新平君                 溝手 顕正君                 山崎 正昭君                 山田 修路君                 山本 順三君                 礒崎 哲史君                 那谷屋正義君                 難波 奨二君                 森本 真治君                 魚住裕一郎君                 山下 芳生君                 片山虎之助君                 江崎  孝君                 又市 征治君    国務大臣        総務大臣     野田 聖子君    副大臣        総務大臣    坂井  学君    大臣政務官        総務大臣政務官  小林 史明君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君     ─────────────   本日の会議に付した案件 〇電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信  研究機構法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 竹谷とし子

    委員長竹谷とし子君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、二之湯智君及び太田房江君が委員を辞任され、その補欠として徳茂雅之君及び佐藤啓君が選任されました。     ─────────────
  3. 竹谷とし子

    委員長竹谷とし子君) 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。野田総務大臣
  4. 野田聖子

    国務大臣野田聖子君) 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る制度電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る制度並びに電気通信業務休止及び廃止の際の利用者保護に係る制度整備などの措置を講ずる必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であって、社員の委託を受けて、送信型対電気通信設備サイバー攻撃送信元電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う等の業務を行う者を認定することができることとする等の規定整備することとしております。  第二に、平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構業務範囲に、識別符号の設定に不備のある電気通信設備を調査する特定アクセス行為を行い、当該電気通信設備に係る電気通信事業者に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行う業務を追加することとする等の規定整備することとしております。  第三に、総務大臣は、電気通信番号使用に関する条件等を記載した電気通信番号計画を作成しなければならないこととするとともに、電気通信役務提供に当たり電気通信番号使用しようとする電気通信事業者は、電気通信番号使用に関する事項等を記載した電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣の認定を受けなければならないこととする等の規定整備することとしております。  第四に、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する電気通信事業者は、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、総務省令で定める事項を周知させるとともに、利用者利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務休止又は廃止については、あらかじめ、その周知に係る事項総務大臣に届け出なければならないこととする等の規定整備することとしております。  以上のほか、所要の規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  5. 竹谷とし子

    委員長竹谷とし子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時三分散会