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片山虎之助君
片山虎之助です。それじゃ、順次質問いたします。
前回、
地方交付税の質問をさせていただいたんで、今日は
地方税制について、税の方についていろいろ質問させていただきたいと思います。珍しく
資料作って皆さんのお手元にお配りしておりますので、それを時々見てください。
地方財政というのでは、もう千七百から千八百の
自治体の
財政が集まったアジサイの花のような
財政だということを言いましたが、
税制もそうなんですよ。
税制は統一的なんだけど、税収は各
自治体でばらばらなんですよね。特に、偏在するというのがこれは宿命的な問題点ですよ。しようがないわね、立地条件が違う、人口や経済活動違うんだから。税を取れるところ、取れないところがあるのは仕方がない。しかし、それが偏在する。しかし、似たような
仕事を全部の
自治体にやってもらわないけませんから、偏在是正をどうやるかというのが
地方税制は大きい課題なんですよ。
ちょっとお手元に
資料がありますから見てください。今までの偏在是正に対する主な
税制改正というのをそこにちょっとまとめてありますから。
消費税というのが
導入されたのは
平成元年ですよ。私はたまたまそのときに参議院議員にならせていただいて、何となく消費税とはそういうことでずっと歴史を共にしてきたような気がするんですが。三%ですよね、それが始まり。
それから、
平成九
年度に三パーが五パーになるんですが、実際これを引き上げるのを決めたのは
平成七年の自民党と社会党か、社会民主党と言ったか、社会党とさきがけの三党連立政権のときなんですよ。その三パーを五パーにするときに
地方消費税というのを初めてつくるので、一パー。なかなかつくりにくいんですよね、消費税を
地方税化するというのは。しかし、まあそこはいろいろ工夫してもらいましてね、当時の大蔵省や自治省に、
地方消費税をつくった。一%ですね。そこで、それまであっ
たちまちました譲与税をやめるんですが、それは時間掛かりますから言いません。これが大きい偏在是正の改正ですよね。消費税というのは割に税の中では偏在性が少ないの。
それから、その次に、
平成十六—十九
年度、三位一体の改革とありますが、言い出したのは
平成十四年なんですよ。具体の提案をしたのは
平成十五年で、たまたま私が自治
大臣、
総務大臣をやった。実際やったのは十六年以降なんですよ。そのときの
総務大臣は麻生さんなんですよ。それから竹中さんになるのよ。そのときに三か年掛かって三兆円の税源を国から
地方に移譲をするんですよ。そこにあるように、所得税から個人
住民税にですよ。その代わりに、国の補助金、負担金をばさばさっとこれ統廃合、廃止、合理化するんですね。それともう
一つ、
交付税というのは、全部、税と国の補助金や支出金とも物すごく
関係ありますから、そっちが直ってくると
交付税を見直すというのが三番目です。
だから、三つ一緒にやるから三位一体なんですよね。これを十六年から十九
年度、三か年計画で行って、それから税源が移譲されるんですけれ
ども、このときに、三兆円も所得税から来た
住民税は思い切って、個人
住民税はフラット化するんです、一〇パーに。税率等もそろえちゃう。それが十六年—十九年なんです。
それから、この次のページをめくっていただきたいんですが、これからがその具体の偏在是正の
税制改正になるんですが、偏在が多いのはどうしても法人課税ですよね。法人課税はそこにあるように法人
住民税と法人事業税があるので、
平成二十年のときに、これは
大臣が、尾身さんが大蔵
大臣で菅さんが
総務大臣のときに、そこの二枚目の下にあるようなことをやるんです。法人事業税のうちの二兆六千億を
地方法人特別税として
国税にしちゃうの。法人事業税は五兆七千億あるんですよ。そのうちの、まあ半分じゃないんだけれ
ども、半分近い額を
地方税を
国税にしちゃうんですよ。それ
国税にして、それを譲与税という形で割るんです。譲与税というのは、そこに書いてあるように、人口と従業者数ですね。法人等の従業者数によって配分をするんですよ。だから、これが一種の偏在是正になるんですよね。
それをやるんですが、それは何でやったかというと、大変あの頃は割に税収が好調で、その偏在が目立ってくるんですよね、大都市圏、東京を中心とした大都市圏と
地方との。そこで、そういうことをやったらどうかということが大きい世論になってこういうことになる。
それから、その次に行くのは、消費税が、まあ消費税の
議論しませんけれ
ども、それが
平成二十六年に、自民党が政権復帰するのが
平成二十四年の暮れですよね、それでそのときにその税を上げるということで三党合意するんですよ。もうこれもくどく言いません。それを実行するのが
平成二十六年の四月なんですよ、十月というのは、これはこの仕組みができたときなんで。そのときに
地方消費税も上げるんですよ。一パーだった
地方消費税を一・七にする。そうすると、これは大府県や富裕
自治体が大変得をするような仕組みになっているんですよ。
したがって、これも偏在是正すべきだという
議論があって、今度は法人
住民税の方をやるんです。法人税割とありますね。これを、その上にありますように、都
道府県分や
市町村分を少し削って
地方法人税というのをつくるんです。そして、下に
地方法人特別税があるんですから、まあ似たようなあれですよね、
地方法人特別税と
地方法人税ができる。これが約六千億なんですよ。これは譲与税じゃなくて、税収の全部を
地方交付税に入れるんです、特会に。だから、この金は
交付税として分ける。だから、一遍
国税にせないかぬということで、こうやるんですね。しかし、そうなると、法人事業税が減っているところはわあわあ言いますわね、法人事業税をやられて、この法人
住民税の法人税割までやると。そこで、合理化しようというので、下の方は三分の二にするんですよ。だから、二兆六千億だったものが一兆八千億になる。それが今の段階なんですよ、今の段階。
そこで、今度は、
平成三十一年の十月に今のところ消費税が一〇パーに上がるということになっていく。そうしたら、そのときにどうするかといったら、もう既に
法律に書き込んでいるんですが、下の方の法人事業税の
地方法人特別税はやめちゃう。まだ一兆八千億残っているんですよ。やめちゃう。で、上の
地方法人税一本にすると。だから、これを拡大して、九千億拡大、一兆五千億にすると。それがこれからの
状況で、もうこれは既に
法律にセットしておりますから、上げるということになるとこれが動き出すわけですよ。こういうことになるの。この二十年から約十年の間にこれだけの改正がある。
ところが、これだけじゃ済まないんです。次のページを見てください。
去年の年末に与党税調が、まあ与党税調で物を決めるんですけれ
ども、与党税調が決めた一番下の三行を見てください。特に偏在性の高い
地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、消費税等一〇パー段階において
地方法人特別税・譲与税は廃止されて法人事業税に復元されること等も踏まえて検討し、
平成三十一年
税制改正というとこの暮れの
税制改正ですよ、において結論を得ると。私は、どういう結論が得られるんだろうかと思う。
もう一遍法人事業税を
国税にして、譲与税ないしは
交付税特会に入れるぐらいのあれしかないと、こう思うんですが、これは与党税調の意見ですから、
大臣、いかが考えられますか。