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古賀友一郎君 ありがとうございました。
今御
答弁ありましたように、この
赤字国債の六十年
償還というのは、
昭和五十九年の
法律改正で導入されているようであります。私、
質問通告、
財務省さんにした後に
幾つかまたちょっと調べてみまして分かったことがあるんですが、
昭和五十九年の二月に当時の
大蔵省が衆参の
予算委員会に提出した
資料というのが見付かりまして、そこに書いてある
記述によりますと、今
答弁ありましたように、六十年
ルールが
建設国債の方で確立しているから、差し当たりですね、差し当たりその
ルールによることにしたという
記述があるわけです。差し当たりなんですね。
また、別の当時の
国会答弁もちょっと見付かったわけでございますが、その場でも、
大蔵省からの
答弁というのは、
取りあえず建設国債の六十年
ルールに合わせるというふうな
答弁があったわけであります。
差し当たりとか
取りあえずとか、それまで十年でしっかり返し切っていたものを、
取りあえずとか差し当たりですね、一気に六十年に持っていく。これは例えば十年だったものを十五年にしてちょっと頑張らせてくださいとか、二十年にしてというんだったらまだあるのかも分かりませんけれども、一挙に六十年に延ばしてしまったということでありまして。その
資料の中にも、今御
答弁ありましたように、これによって安易な
財政運営に流れないためにこれは
昭和六十五年度の脱却に向けて全力を尽くすというような、それこそ
取りあえず、そういう
記述もあるんですけれども、実際のところ、その後の
国家財政の推移というのは、もう申し上げるまでもなく、皆さん御
承知のとおりだというわけであります。
私は、このときの
改正によってやっぱりこれは
借金のハードルが大変大きく低下してしまったというふうに思っておりますし、これが
国家財政に重大な影響を及ぼしてきていると、私はそのように思います。したがって、
赤字国債の
償還が六十年だから
臨財債ももっと長くていいでしょうということにはならないと思うわけでありまして、むしろこれは反面教師として
地方財政は見ていかなきゃいけないというふうに思っているわけであります。
以前、
臨財債創設当時の
自治大臣でいらっしゃった
片山虎之助委員が、当
委員会の
質問で、
宮澤大蔵大臣と相談して三年でやめるということで始めたというようなお話がありました。しかしながら、この
臨財債も結局常態化してしまったわけでありまして、
赤字国債と同じ轍を踏んだというわけであります。この
償還年数もそうなるわけにはいかぬというふうに私は思っています。
そこで、この時間帯ちょっと
野田大臣お見えでいらっしゃらないので、
奥野副
大臣にお尋ねいたしますけれども、この
臨財債の
償還年数を延ばすというのはこれはあるべき
方向とは逆ではないかと、こういうふうに思うわけであります。また、今後につきましても、
年数を短くできればそれにこしたことはないんですが、それは難しくても、少なくとも
現状より延ばさないということを
総務省としての
基本方針とすべきではないかと思うわけでありますけれども、御所見をいただきたいと思います。