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2018-04-03 第196回国会 参議院 情報監視審査会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年四月三日(火曜日) ─────────────
出席者
は左のとおり。 会 長
中曽根弘文
君 委 員 阿達 雅志君 井原 巧君 猪口 邦子君 石橋
通宏
君 大野
元裕
君 山本 香苗君
仁比
聡平君
国務大臣
国務大臣
上川
陽子
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
葉梨 康弘君
事務局側
情報監視審査会
事務局長
岡留 康文君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官
田中
勝也
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
(本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
指摘事項
に関する件) ───────────── 午後三時三十七分
開会
中曽根弘文
1
○
会長
(
中曽根弘文
君) ただいまから
情報監視審査会
を再開いたします。
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
のため、本日の
審査会
に
内閣官房内閣審議官田中勝也
君を
政府参考人
として
出席
を
求め
、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中曽根弘文
2
○
会長
(
中曽根弘文
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
中曽根弘文
3
○
会長
(
中曽根弘文
君)
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
のうち、本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
指摘事項
に関する件を
議題
といたします。 本日は、
サードパーティールール
について、
上川国務大臣
に対し、
審査会
を代表して
会長
から
質疑
を行います。 二月二十日の
参議院情報監視審査会
における
上川大臣答弁
に関し、
野党側委員
より改めて確認すべき
事項
があるとの
指摘
がなされたところ、
特定秘密保護法案審議
当時の
森大臣
の
答弁
の
整合性
に関する
野党側質問
を、
審査会
を代表して
上川大臣
にお伺いいたします。
上川大臣
は、
国会
に
特定秘密
を出すかということに関する当時の
一連
の
答弁
を一くくりにして、一、
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出す、二、ただし、
サードパーティールール
は
例外
である、三、その
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないという
三つ
のことを繰り返し述べていたものであると
承知
していますと
答弁
されました。 このうち、一の
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出すという
答弁
は、当時の
森大臣
の
答弁
と一致していると考えています。
他方
、
サードパーティールール
が
例外
であるとする二、並びに
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないとする三について更にお伺いいたします。 そもそも、
サードパーティールール
の
適用
される
秘密
は
特定秘密
の中の一部であり、すなわち少ないことは過去の
国会答弁
の中でも明らかであったと理解していますが、それでよろしいですか。
上川陽子
4
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 本年二月の二十日、
参議院情報監視審査会
で
答弁
したとおり、
特定秘密保護法案審査
時の
一連
の
答弁
は、
特定秘密
全体について
国会
に出すのかどうかという観点から、一、
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出すということ、二、ただし、
サードパーティールール
はその
例外
であること、三、そして、その
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないということという
三つ
のことを繰り返し述べていたものであると
承知
をしております。 御
指摘
のとおり、
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないと考えます。
中曽根弘文
5
○
会長
(
中曽根弘文
君) 二十日の
審査会
においては、
サードパーティールール
により
提供
が
限定
される
特定秘密
が
サードパーティールール
の中で少ないのか、あるいは
特定秘密
全体の中で少ないのかという点が議論になりましたが、
上川大臣
は、
特定秘密
全体の中で少ないと繰り返し述べていたものであると
承知
していると
答弁
されました。
上川大臣
が繰り返し述べたと言われた
特定秘密
全体の中で少ないという
国会答弁
が過去にあったか、御提示願います。
上川陽子
6
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
特定秘密保護法案審査
時における
国会
への
特定秘密
の
提供
の可否に関する
質疑
は、
サードパーティールール
の
適用
のある
特定秘密
に
限定
して行われてはいませんでした。 このような
特定秘密
全体について
国会
に出すのかどうかという
質問
を受けて、当時の
答弁
は、
特定秘密
全体の中でとは明言していないものの、一、
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出すということ、二、ただし、
サードパーティールール
はその
例外
であること、三、そして、その
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合は
特定秘密
全体の中で少ないということという
三つ
のことを繰り返し述べていたものであると
承知
をしております。
中曽根弘文
7
○
会長
(
中曽根弘文
君)
上川大臣
によってなされた
特定秘密
全体の中で少ないという
政府
の
答弁
は、
法案審議
時にはなく、
情報監視審査会
において初めてなされたものであり、
法案提出
時にはこのように明確な
答弁
はなかったものと理解しています。
他方
、
法案提出
時に
森大臣
は、
平成
二十五年十一月十四日の
衆議院国家安全保障特別委員会
において、
国会
に対しては
原則
として
提供
することの
原則
について、
サードパーティールール
のような、
第三者
にこれは
提供
しないでくださいということで受け取った場合には、その
提供者
、また
提供者
が例えば
外国
である場合、これは
内閣
限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は
提供
しないこともあるということだと
説明
されておられます。
サードパーティールール
には、
提供
するものもあれば
提供
しないものもあるということと理解します。
例外
である
サードパーティールール
により
提供
に
限定
がされる場合について、この
答弁
に引き続き
森大臣
は、
外国
から
提供
を受けるときに、
国会
にさえ、その
秘密会
にさえ
提供
することがいけないというふうな
限定
をされることは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと述べられています。 そこで、改めて確認しますが、
国会
の
秘密会
にさえ
提供
を
限定
されるこの
森大臣
のそういう場合とは、
提供者
が
外国
であり、
内閣
限りにしてくださいと明言される場合、あるいは
国会
にさえ
提供
することがいけないと明言される場合であると理解してよろしいですか。
上川陽子
8
○
国務大臣
(
上川陽子
君) 御
指摘
の、
平成
二十五年十一月十四日の
衆議院国家安全保障
に関する
特別委員会
において
森大臣
は、
保護措置
の講じられた
国会
には
特定秘密
を
原則
出すことを述べつつ、
サードパーティールール
のような、
第三者
にこれは
提供
しないでくださいということで受け取った場合には、その
提供者
、また
提供者
が例えば
外国
である場合、これは
内閣
限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は
例外
的に、この我が国の
安全保障
に著しい支障を及ぼすおそれというのに当たると思いますので、その場合は
提供
しないこともあると
答弁
しています。 その上で、ただし、
外国
から
提供
を受けるときに、
国会
にさえ、その
秘密会
にさえ
提供
することがいけないというふうな
限定
をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと
答弁
しており、そういう場合というのは、
サードパーティールール
により
国会
への
提供
に
限定
が掛かる場合を指しているものであると理解しています。
中曽根弘文
9
○
会長
(
中曽根弘文
君)
サードパーティールール適用
の
特定秘密
については、既に
情報監視審査会
に対して
提供
されたものもあり、全ての
サードパーティールール適用
の
特定秘密
が
情報監視審査会
に
提供
されないわけではないことは前例から明らかですが、
森大臣
の述べられた
内閣
限り若しくは
国会
にさえ
提供
しないと明言される場合以外にいかなる場合があり得るか、明らかにしていただきたい。
上川陽子
10
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
について、
保護措置
の講じられた
国会
からその
提供
の
求め
があった場合、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
提供
することが適切であると考えており、そのような場合ではないときは
情報監視審査会
に
提供
できない
可能性
があると考えます。
中曽根弘文
11
○
会長
(
中曽根弘文
君) 次に、
上川大臣
による二十日の
答弁
のうち、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において
予断
を持ってお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
であることを踏まえて適切に対応したい、及び、
情報提供元
の
承諾
が得られた場合には、
保護措置
が講じられた
国会
には
提供
し、できる限り
審査会
への
説明
を尽くしてまいるべく、
政府
内で
認識
を統一したところでありますとの発言についてお伺いいたします。 現
段階
において
予断
を持って答えられないという御
答弁
や
法案提出
時の
一連
の
答弁
を踏まえれば、
情報提供元
に対し必ず
承諾
を
求め
ることができるわけではないという
政府
の
立場
については理解しているつもりですが、
保護措置
の講じられた
国会
から
サードパーティールール適用
の
特定秘密提供
の
求め
がある場合には、
原則
として
情報提供元
に対して
承諾
を
求め
るという
立場
でしょうか。
上川陽子
12
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において、
情報提供元
に確認することができるか否かも含め、
予断
を持ってお答えすることは困難であります。 いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
であることを踏まえて、適切に対応したいと考えております。
中曽根弘文
13
○
会長
(
中曽根弘文
君) 二十日の
野党側質問
では、
サードパーティールール適用対象
に関する
立場
を二転三転させ、あるいは
省庁ごと
に異なる
見解
を示してきたと
判断
していますとの言及がなされたのに対し、
上川大臣
は、
政府
が
サードパーティールール適用対象
に関する
立場
を二転三転させたといった
指摘
は当たらないとしましたが、
省庁ごと
に異なる
見解
を示してきたという
指摘
には反論されませんでした。また、
上川大臣
は、
情報提供元
の
承諾
が得られた場合には、
保護措置
が講じられた
国会
には
提供
し、できる限り
審査会
への
説明
を尽くしてまいるべく、
政府
内で
認識
を統一したところでありますと述べられました。
サードパーティールール適用
の
特定秘密
のうち、
警察庁
は、
情報提供元
に対し
承諾
を
求め
ることを
原則
として慎重に考えるとしましたが、この
審査会
での
答弁
は撤回されました。これに対し、他の
省庁
からは、
情報提供元
に
照会
することなく
サードパーティールール適用
の
特定秘密
が
審査会
に
提供
された事例もあります。
政府
の
立場
が二転三転し、
省庁ごと
に異なる
見解
が示されたことは事実であるとお認めになりますか。
上川陽子
14
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
政府
としては、従来から、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
について、
保護措置
の講じられた
国会
からその
提供
の
求め
があった場合、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
提供
することが適切であると考えており、この
考え方
について、改めて
関係省庁
間で
認識
を統一したところです。 ただし、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において、
情報提供元
に確認することができるか否かも含め、
予断
を持ってお答えすることは困難であります。 いずれにせよ、
国権
の
最高機関
たる
国会
からの
求め
に対し、できる限り
説明
を尽くしてまいるべく、適切に対応したいと考えております。
中曽根弘文
15
○
会長
(
中曽根弘文
君)
情報提供元
に
照会
をする
原則
について、
政府
内で統一された
認識
があればお教えください。また、その場合、
警察庁
を含め、この
認識
の
共有
が
徹底
されているか、この
認識
の
共有
を
徹底
するためにいかなる
措置
を講じたかについて御
答弁
をお願いします。
上川陽子
16
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
政府
としては、従来から、
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
について、
保護措置
の講じられた
国会
からその
提供
の
求め
があった場合、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
提供
することが適切であると考えています。 この
考え方
について繰り返し
関係省庁
間で
認識
の
徹底
を図っているところであり、今後とも、この
考え方
を踏まえて対応がなされるよう
徹底
を図っていきたいと考えております。
中曽根弘文
17
○
会長
(
中曽根弘文
君)
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
中曽根弘文
18
○
会長
(
中曽根弘文
君)
速記
を起こしてください。 暫時
休憩
いたします。 午後三時五十二分
休憩
─────・───── 午後四時四分
開会
中曽根弘文
19
○
会長
(
中曽根弘文
君) ただいまから
情報監視審査会
を再開いたします。
休憩
前に引き続き、
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除並び
に
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
調査
のうち、本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
指摘事項
に関する件を
議題
とし、
質疑
を行います。
情報監視審査会
は、本来
国民
に属するはずの
政府
の
情報
でありますが、特に
秘密
にしなければならないケースがあったとしても、
政府
に対する
信頼
を担保する重要な役割を担っています。 そこで伺いますが、
内閣
限りにしてほしい、
国会
にさえ
提供
されることがいけないと明言される場合を除く
サードパーティールール適用
の
特定秘密
について、
特定秘密
の中身ではなく
指定
の
適否
を
判断
する
保護措置
の講じられた
情報監視審査会
に
提供
することが可能か否かを
情報提供元
に
照会
することが、
情報提供元
との
信頼関係
を損ねると
判断
されるために
照会
すらできない場合とはいかなる場合があるのか、御
説明
ください。
上川陽子
20
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
保護措置
の講じられた
国会
からの
求め
に対応できるよう
情報提供元
の
承諾
を得て
提供
できるかどうかについては、
求め
られる
情報
の
種類
や
情報提供元
との
関係等
、
個別具体
の
状況
によるものであって、どのような
情報
の
提供
を
求め
られるか分からない現
段階
において、
情報提供元
に確認することができるか否かも含め、
予断
を持ってお答えするということは困難ということでございます。
中曽根弘文
21
○
会長
(
中曽根弘文
君) 来年には
特定秘密保護法
の施行五年となり、
見直し
の期限を迎えます。
国民
に選ばれた
国会
において
保護措置
を講じたにもかかわらず、
特定秘密
の
提供
に関する
判断
が
政府
の
総合的判断
に委ねられる部分が大きく、結果、
特定秘密
の
指定
や
解除
の
適否
について適切に
審査
が行い得ないような
状況
となったり、あるいは
法案審査
時の
政府答弁
とそごがあるのではないかと疑われるような
状況
であるならば、
制度そのもの
に疑義が生じ、立法府としては抜本的な
見直し
を行わざるを得なくなります。このことも重く踏まえ、
国会
への
特定秘密
の
提供
について更にお伺いします。
サードパーティールール適用
の
特定秘密
の中で、
国会
にすら
提供
してはいけないという条件が付される場合、
情報提供元
に
特定秘密
の
指定
の
適否
を
審査
する
保護措置
の講じられた
情報監視審査会
に対しその
情報
を
提供
することについて承認を
求め
た結果、その
情報提供元
が拒否する場合のほか、いかなる場合が
国会
に
提供
できないのか、お示し願います。
上川陽子
22
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
サードパーティールール
が
適用
される
特定秘密
について、
保護措置
の講じられた
国会
からその
提供
の
求め
があった場合、
情報提供元
との
信頼関係
を維持しつつ、
情報提供元
の
承諾
を得られた場合には
提供
することが適切であると考えており、そのような場合ではないときは
情報監視審査会
に
提供
できない
可能性
があると考えております。
中曽根弘文
23
○
会長
(
中曽根弘文
君)
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
中曽根弘文
24
○
会長
(
中曽根弘文
君)
速記
を起こしてください。 ありがとうございました。 以上で
会長
からの
質疑
は終わります。 本日の
調査
はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時九分散会