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2018-04-03 第196回国会 参議院 情報監視審査会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年四月三日(火曜日)     ─────────────   出席者は左のとおり。     会 長         中曽根弘文君     委 員                 阿達 雅志君                 井原  巧君                 猪口 邦子君                 石橋 通宏君                 大野 元裕君                 山本 香苗君                 仁比 聡平君    国務大臣        国務大臣     上川 陽子君    副大臣        内閣府副大臣   葉梨 康弘君    事務局側        情報監視審査会        事務局長     岡留 康文君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       田中 勝也君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○行政における特定秘密指定及びその解除並び  に適性評価実施状況に関する調査  (本審査会平成二十七年年次報告書における  指摘事項に関する件)     ─────────────    午後三時三十七分開会
  2. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) ただいまから情報監視審査会を再開いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政における特定秘密指定及びその解除並び適性評価実施状況に関する調査のため、本日の審査会内閣官房内閣審議官田中勝也君を政府参考人として出席求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 行政における特定秘密指定及びその解除並び適性評価実施状況に関する調査のうち、本審査会平成二十七年年次報告書における指摘事項に関する件を議題といたします。  本日は、サードパーティールールについて、上川国務大臣に対し、審査会を代表して会長から質疑を行います。  二月二十日の参議院情報監視審査会における上川大臣答弁に関し、野党側委員より改めて確認すべき事項があるとの指摘がなされたところ、特定秘密保護法案審議当時の森大臣答弁整合性に関する野党側質問を、審査会を代表して上川大臣にお伺いいたします。  上川大臣は、国会特定秘密を出すかということに関する当時の一連答弁を一くくりにして、一、保護措置の講じられた国会には特定秘密原則出す、二、ただし、サードパーティールール例外である、三、そのサードパーティールールにより提供限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないという三つのことを繰り返し述べていたものであると承知していますと答弁されました。  このうち、一の保護措置の講じられた国会には特定秘密原則出すという答弁は、当時の森大臣答弁と一致していると考えています。他方サードパーティールール例外であるとする二、並びにサードパーティールールにより提供限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないとする三について更にお伺いいたします。  そもそも、サードパーティールール適用される秘密特定秘密の中の一部であり、すなわち少ないことは過去の国会答弁の中でも明らかであったと理解していますが、それでよろしいですか。
  5. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 本年二月の二十日、参議院情報監視審査会答弁したとおり、特定秘密保護法案審査時の一連答弁は、特定秘密全体について国会に出すのかどうかという観点から、一、保護措置の講じられた国会には特定秘密原則出すということ、二、ただし、サードパーティールールはその例外であること、三、そして、そのサードパーティールールにより提供限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないということという三つのことを繰り返し述べていたものであると承知をしております。  御指摘のとおり、サードパーティールールにより提供限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないと考えます。
  6. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 二十日の審査会においては、サードパーティールールにより提供限定される特定秘密サードパーティールールの中で少ないのか、あるいは特定秘密全体の中で少ないのかという点が議論になりましたが、上川大臣は、特定秘密全体の中で少ないと繰り返し述べていたものであると承知していると答弁されました。  上川大臣が繰り返し述べたと言われた特定秘密全体の中で少ないという国会答弁が過去にあったか、御提示願います。
  7. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 特定秘密保護法案審査時における国会への特定秘密提供の可否に関する質疑は、サードパーティールール適用のある特定秘密限定して行われてはいませんでした。  このような特定秘密全体について国会に出すのかどうかという質問を受けて、当時の答弁は、特定秘密全体の中でとは明言していないものの、一、保護措置の講じられた国会には特定秘密原則出すということ、二、ただし、サードパーティールールはその例外であること、三、そして、そのサードパーティールールにより提供限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないということという三つのことを繰り返し述べていたものであると承知をしております。
  8. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 上川大臣によってなされた特定秘密全体の中で少ないという政府答弁は、法案審議時にはなく、情報監視審査会において初めてなされたものであり、法案提出時にはこのように明確な答弁はなかったものと理解しています。  他方法案提出時に森大臣は、平成二十五年十一月十四日の衆議院国家安全保障特別委員会において、国会に対しては原則として提供することの原則について、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は提供しないこともあるということだと説明されておられます。  サードパーティールールには、提供するものもあれば提供しないものもあるということと理解します。例外であるサードパーティールールにより提供限定がされる場合について、この答弁に引き続き森大臣は、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされることは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと述べられています。  そこで、改めて確認しますが、国会秘密会にさえ提供限定されるこの森大臣のそういう場合とは、提供者外国であり、内閣限りにしてくださいと明言される場合、あるいは国会にさえ提供することがいけないと明言される場合であると理解してよろしいですか。
  9. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 御指摘の、平成二十五年十一月十四日の衆議院国家安全保障に関する特別委員会において森大臣は、保護措置の講じられた国会には特定秘密原則出すことを述べつつ、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は例外的に、この我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれというのに当たると思いますので、その場合は提供しないこともあると答弁しています。  その上で、ただし、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと答弁しており、そういう場合というのは、サードパーティールールにより国会への提供限定が掛かる場合を指しているものであると理解しています。
  10. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) サードパーティールール適用特定秘密については、既に情報監視審査会に対して提供されたものもあり、全てのサードパーティールール適用特定秘密情報監視審査会提供されないわけではないことは前例から明らかですが、森大臣の述べられた内閣限り若しくは国会にさえ提供しないと明言される場合以外にいかなる場合があり得るか、明らかにしていただきたい。
  11. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) サードパーティールール適用される特定秘密について、保護措置の講じられた国会からその提供求めがあった場合、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、情報提供元承諾を得られた場合には提供することが適切であると考えており、そのような場合ではないときは情報監視審査会提供できない可能性があると考えます。
  12. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 次に、上川大臣による二十日の答弁のうち、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、保護措置の講じられた国会からの求めに対応できるよう情報提供元承諾を得て提供できるかどうかについては、求められる情報種類情報提供元との関係等個別具体状況によるものであって、どのような情報提供求められるか分からない現段階において予断を持ってお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、国権最高機関たる国会からの求めであることを踏まえて適切に対応したい、及び、情報提供元承諾が得られた場合には、保護措置が講じられた国会には提供し、できる限り審査会への説明を尽くしてまいるべく、政府内で認識を統一したところでありますとの発言についてお伺いいたします。  現段階において予断を持って答えられないという御答弁法案提出時の一連答弁を踏まえれば、情報提供元に対し必ず承諾求めることができるわけではないという政府立場については理解しているつもりですが、保護措置の講じられた国会からサードパーティールール適用特定秘密提供求めがある場合には、原則として情報提供元に対して承諾求めるという立場でしょうか。
  13. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 情報提供元との信頼関係を維持しつつ、保護措置の講じられた国会からの求めに対応できるよう情報提供元承諾を得て提供できるかどうかについては、求められる情報種類情報提供元との関係等個別具体状況によるものであって、どのような情報提供求められるか分からない現段階において、情報提供元に確認することができるか否かも含め、予断を持ってお答えすることは困難であります。  いずれにせよ、国権最高機関たる国会からの求めであることを踏まえて、適切に対応したいと考えております。
  14. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 二十日の野党側質問では、サードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させ、あるいは省庁ごとに異なる見解を示してきたと判断していますとの言及がなされたのに対し、上川大臣は、政府サードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させたといった指摘は当たらないとしましたが、省庁ごとに異なる見解を示してきたという指摘には反論されませんでした。また、上川大臣は、情報提供元承諾が得られた場合には、保護措置が講じられた国会には提供し、できる限り審査会への説明を尽くしてまいるべく、政府内で認識を統一したところでありますと述べられました。  サードパーティールール適用特定秘密のうち、警察庁は、情報提供元に対し承諾求めることを原則として慎重に考えるとしましたが、この審査会での答弁は撤回されました。これに対し、他の省庁からは、情報提供元照会することなくサードパーティールール適用特定秘密審査会提供された事例もあります。  政府立場が二転三転し、省庁ごとに異なる見解が示されたことは事実であるとお認めになりますか。
  15. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 政府としては、従来から、サードパーティールール適用される特定秘密について、保護措置の講じられた国会からその提供求めがあった場合、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、情報提供元承諾を得られた場合には提供することが適切であると考えており、この考え方について、改めて関係省庁間で認識を統一したところです。  ただし、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、保護措置の講じられた国会からの求めに対応できるよう情報提供元承諾を得て提供できるかどうかについては、求められる情報種類情報提供元との関係等個別具体状況によるものであって、どのような情報提供求められるか分からない現段階において、情報提供元に確認することができるか否かも含め、予断を持ってお答えすることは困難であります。  いずれにせよ、国権最高機関たる国会からの求めに対し、できる限り説明を尽くしてまいるべく、適切に対応したいと考えております。
  16. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 情報提供元照会をする原則について、政府内で統一された認識があればお教えください。また、その場合、警察庁を含め、この認識共有徹底されているか、この認識共有徹底するためにいかなる措置を講じたかについて御答弁をお願いします。
  17. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 政府としては、従来から、サードパーティールール適用される特定秘密について、保護措置の講じられた国会からその提供求めがあった場合、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、情報提供元承諾を得られた場合には提供することが適切であると考えています。  この考え方について繰り返し関係省庁間で認識徹底を図っているところであり、今後とも、この考え方を踏まえて対応がなされるよう徹底を図っていきたいと考えております。
  18. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  19. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 速記を起こしてください。  暫時休憩いたします。    午後三時五十二分休憩      ─────・─────    午後四時四分開会
  20. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) ただいまから情報監視審査会を再開いたします。  休憩前に引き続き、行政における特定秘密指定及びその解除並び適性評価実施状況に関する調査のうち、本審査会平成二十七年年次報告書における指摘事項に関する件を議題とし、質疑を行います。  情報監視審査会は、本来国民に属するはずの政府情報でありますが、特に秘密にしなければならないケースがあったとしても、政府に対する信頼を担保する重要な役割を担っています。  そこで伺いますが、内閣限りにしてほしい、国会にさえ提供されることがいけないと明言される場合を除くサードパーティールール適用特定秘密について、特定秘密の中身ではなく指定適否判断する保護措置の講じられた情報監視審査会提供することが可能か否かを情報提供元照会することが、情報提供元との信頼関係を損ねると判断されるために照会すらできない場合とはいかなる場合があるのか、御説明ください。
  21. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) 情報提供元との信頼関係を維持しつつ、保護措置の講じられた国会からの求めに対応できるよう情報提供元承諾を得て提供できるかどうかについては、求められる情報種類情報提供元との関係等個別具体状況によるものであって、どのような情報提供求められるか分からない現段階において、情報提供元に確認することができるか否かも含め、予断を持ってお答えするということは困難ということでございます。
  22. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 来年には特定秘密保護法の施行五年となり、見直しの期限を迎えます。  国民に選ばれた国会において保護措置を講じたにもかかわらず、特定秘密提供に関する判断政府総合的判断に委ねられる部分が大きく、結果、特定秘密指定解除適否について適切に審査が行い得ないような状況となったり、あるいは法案審査時の政府答弁とそごがあるのではないかと疑われるような状況であるならば、制度そのものに疑義が生じ、立法府としては抜本的な見直しを行わざるを得なくなります。このことも重く踏まえ、国会への特定秘密提供について更にお伺いします。  サードパーティールール適用特定秘密の中で、国会にすら提供してはいけないという条件が付される場合、情報提供元特定秘密指定適否審査する保護措置の講じられた情報監視審査会に対しその情報提供することについて承認を求めた結果、その情報提供元が拒否する場合のほか、いかなる場合が国会提供できないのか、お示し願います。
  23. 上川陽子

    国務大臣上川陽子君) サードパーティールール適用される特定秘密について、保護措置の講じられた国会からその提供求めがあった場合、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、情報提供元承諾を得られた場合には提供することが適切であると考えており、そのような場合ではないときは情報監視審査会提供できない可能性があると考えております。
  24. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  25. 中曽根弘文

    会長中曽根弘文君) 速記を起こしてください。  ありがとうございました。  以上で会長からの質疑は終わります。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時九分散会