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大門実紀史君 その上で、ただ、この
文言については
意見だけ申し上げておきたいというふうに思います。
やはり、今後、このまま残していかない方がいいという
意味で、今の話とは別に、今後の考え方なんですけれど、実はいろいろ今日も
議論がありましたけれど、今日も
川口さん言われていましたけど、政府部内で
検討したという、その政府部内というのは
内閣法制局。私は、どういう
検討をされたのかと思って、
内閣法制局の方に来てもらって聞いてみました。
議論もしました。
そもそもなぜ入れたのかの一番大きいのは、やっぱり、先ほ
どもありましたけど、成年
年齢の引下げ、民法との
関係ですよね、この政策的
対応であれをぐっと打ち出したかったと。しかし、結局、
年齢にはかかわらず、場合によっては救うになったわけだから、だから最初から
消費者委員会のとおり取っちゃっても、なくても結果的に余り変わらなかったんじゃないかなと私は思うんですね。
もう一つは、
消費者委員会の
答申のままだと
対象が広過ぎちゃうと。変なことを言うんですね、
内閣法制局は。
対象が広がったら行為で狭めるしかない、
対象を狭めたら行為はいいと。私はちょっと、論理的に違って、
対象のカテゴリーと行為の規制のカテゴリー、違うんですよね。それを何か
混乱して、だって、
対象年齢、
年齢的に絞っても、行為が広ければこれ防げないわけですよね。だから、その二つのものを、何か
混乱して、
内閣法制局ともあろうところがそんなことを言い続けてきたのかなというのが分かって、違うでしょうと言っていたんですね。そうかなみたいなこと言っていましたけど。
問題は、その上で、もう残ったのはただ一つですね。これは
資料の一枚目に議事録をコピーしておきましたけれど、
福井大臣が五月の二十一日に言われている話でございます。これは、つまり、今、既に
消費者契約法の中にある
取消し権の適用される範囲との見合いで考える必要があるというふうな言い方をされているんですね。言われているのは、不退去、監禁と同様に不当性の高い
事業者の行為を特定する、明確化する、こういうものに合わせようとして限定を
付けましたというようなことを
答弁されているんですね。
これは明らかに私はおかしいと思います。なぜならば、不退去とか監禁というのは、これは
契約法の四条三項なんですけど、要するに、押売とか居座っているとか、居座って帰らないとか、あるいはどこかに閉じ込めて
契約するまで帰さないとか、こんな世界ですよ。これは、こういう実力行使といいますか、物理的な、そういう世界に見合うものでなければなんということをいいますと、大体この
困惑類型が当てはまっていくのかと。
困惑類型というのは、これは何か法律用語的なことなんでしょうけれ
ども、要するに、精神的自由な
判断ができない状況、恐れおののいた状態、こういうものを困惑というんですね。精神的なものですよね。最近、もうこの間、そんな押売とかどこかに閉じ込めるなんてないですよ。大抵は、精神的に囲い込むといいますか、あの手この手でというようなことが問われていて、
消費者法の
改正もそういう方向で
議論しているときに、こんな不退去とか監禁と同様になんということを言うべきではないし、こういうことを物差しにすると、これから、
消費者契約法の立法趣旨、いろんな点、
立場の弱い
消費者を救っていこうという目的に沿った
改正ができなくなると思うんですね。
ただ、これだけかなと思って探してみたら、二十三日に
川口さんが
答弁されておられます。それは、こういう不退去、監禁と同様にみたいな、こんなむちゃくちゃなことを言わないで、要するに、取引
取消しというのはそんなに軽いものではない、だから、それにどう合わせるかといいますか、そういうことを考えて書き込んだんだと。これならまだ分かるんですよね、これならまだ分かるんです。確かに
契約取消しというのは軽いことではありませんよ。経済にとって基本的な約束事ですからね。
ただ、今回、これは悪質業者を相手に考えておりますので、と思いますけれど、少なくとも
川口さんの
答弁のレベルぐらいが妥当で、ちょっとこの不退去とか、これ誰がこの
答弁書書いたのかと思いますけど、監禁とか、こんなものに見合うようなことで考えているといったら、これとんでもない話になると思うんですけど。
余り厳格に厳格にじゃなくて、やっぱり
消費者を守る
立場で今後は全体のことを
消費者契約法そのものは考えた方がいいと思うんですけど、基本的なスタンスだけでいいですから、
川口さん、いかがですか。