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政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
企業におけるコンプライアンス、法令遵守はコーポレートガバナンスの重要な要素でございまして、
消費者を始め
社会から信頼を獲得することを通じて、企業の持続的な成長や中長期的な価値の向上の基盤になるものであると、このように考えてございます。
近年問題となっております
事案は、品質管理に関する意識や体制が不十分であったことに加えまして、コンプライアンス確保のための仕組みが機能していなかったことなどがその原因として考えられているところでございます。
内部通報
制度は、そうした問題の早期発見や是正に資するものでございまして、東京証券
取引所が定めておりますコーポレートガバナンス・コードにおきましても、先ほど
先生から御
指摘ございましたように、経営陣から独立した内部通報窓口の設置を行うべきとされているところでございます。
平成二十八年に
実施されました
消費者庁の調査では、通報窓口を設置していると回答された企業千四百七十九社のうち三・五%が社外監査役又は社外取締役を通報窓口としているという結果になったものと承知してございます。
また、同年に
経済産業省が
実施しました調査によりますと、回答をいただきました東証一部、二部上場企業八百七十四社でございますが、このうち八%が通報された
情報のうち重要と判断された案件を社外取締役に報告しているという結果になってございました。
業務執行から独立した立場にある社外取締役が内部通報
制度の構築、
運用に適切に関与することは、企業がコンプライアンス確保を図る上で重要であると考えておりまして、先ほど触れましたコーポレートガバナンス・コードに掲げられた原則を実践する際の
指針として、
平成二十九年に
経済産業省が策定をいたしましたCGSガイドライン、コーポレート・ガバナンス・システム・ガイドラインでございますが、こちらにおきましても、社外取締役に期待される役割、機能といたしまして、内部通報の窓口や報告先となることを掲げているところでございます。
経済産業省といたしましては、関係機関との連携の下で、このガイドラインの普及、
周知を通じまして企業の取組を促してまいりたいと、このように考えてございます。
以上でございます。