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鉢呂吉雄君
皆さんの資料の一枚目の下の欄を見ていただきたいんです。
これが審議会、去年から開かれて十四回目、部会長というのは深尾さんという大学の先生。この今の
大臣のしゃべった問題について、総プロというのは、その技術的な研究をするところで、まだあと四年続くので、その五・二分とか四・二分というのは、従来の二階建ての場合は五・二分で避難できると、三階建てになっても四・二分で避難できると、もっと早まるというようなこの
国交省の資料を出したんですけれども、避難困難者とか高度な困難者とか幾つかのレベルがあって、そう四・二分でいくのかねと。したがって、四年続くので、その中で
検討すればいいのではな
いかと。これが十一月十三日のこの議事録です。
次のページ、是非見ていただきたいんですが、これが
国交省の図式、ポンチ絵で示されておりますから、今
大臣が言われたこと、この上の方は私どもに示された、
法律案を、
改正案を提出したときの
説明資料で示されました。私の党で字を赤字で振っています。先ほど
大臣も言いました「階段の安全措置」というような言い方で、この避難時間に配慮して、「避難経路となる階段を煙から守るための措置(
スプリンクラー又は扉の
設置)」と。各階の玄関、これは扉で塞ぐということを実施すれば安全になるのではな
いかと。
しかし、
皆さん、下の欄を見ていただきたいと思うんです。下の欄は審議会に配付された資料です。この中では、これも「階段の安全
確保措置」という中で、この字で書いてあるところ、「階段等の移動空間と居室との区画」、これは扉を付けると。「又は各居室等への
スプリンクラーの
設置など」を
確保と。
私は、
国交省の事務段階とも盛んに話したんですけれども、生煮えであります。各居室への
スプリンクラーの
設置というのは、去年の審議会のポンチ絵を見たら分かるんですけれども、私どもに示された
法案の
説明では上の方です。私は、階段に
スプリンクラーを
設置するものとばかり思っておりました。だけれども、下の欄からいけば、各居室への
スプリンクラーの
設置です。
大沼政務官、私が先ほど言ったように、各部屋に自動
消火器、
スプリンクラーを
設置することは最大の私は
課題だと思っております。
大臣、これ、きちっとしてください。「又は」というようなことで本当にいいのかどうか。壁の扉を付ければ、階段を守ればそれでいいのか、あるいは
スプリンクラーだけでいいのか。やっぱり生煮えなんです。
階段の
安全性の
確保、それ括弧書きで書いていますから、誰が見たって、階段を安全を
確保するために「又は」でいいんだなと。これは、法律が成立して一年以内に施行令で示す、政省令で示すことになっていますから、きちんとやっぱり分かりやすいようにすべきであると思いますが、
いかがですか。