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小林正夫君 私は、ただいま可決されました
働き方改革を推進するための
関係法律の
整備に関する
法律案に対し、自由民主党・こころ、公明党、
国民民主党・新緑風会及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を
提出いたします。
案文を朗読いたします。
働き方改革を推進するための
関係法律の
整備に関する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置を講ずるべきである。
一、
労働時間の
基本原則は、
労働基準法第三十二条に
規定されている「一日八時間、週四十時間以内」であって、その法定
労働時間の枠内で働けば、
労働基準法第一条が
規定する「人たるに値する生活を営む」ことのできる
労働条件が実現されることを再
確認し、本法に基づく施策の推進と併せ、
政府の
雇用・
労働政策の基本としてその達成に向けた努力を継続すること。
二、
働き過ぎによる
過労死等を防止するため、
労使合意に基づいて法定
労働時間を超えて
仕事をすることができる時間外
労働時間の上限については、時間外
労働の
上限規制が
適用される業務だけでなく、
適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外
労働の
原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、
労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその
原則水準内に収める努力をすべきであること、休日
労働は最小限に抑制すべきことについて
指針に明記し、当該
労使に周知徹底を図るとともに、とりわけ
中小企業に対し、その達成に向けた
労使の取組を
政府として適切に支援すること。
三、
労使が年七百二十時間までの特例に係る協定を締結するに当たっては、それがあくまで
通常予見できない等の臨時の事態への特例的な対応であるべきこと、安易な特例の活用は長時間
労働の削減を目指す本法の
趣旨に反するもので、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と
定めるなど恒常的な長時間
労働を招くおそれがあるもの等については特例が認められないこと、特例に係る協定を締結する場合にも可能な限り
原則水準に近い時間外
労働時間とすべきであることを
指針等で明確化し、周知徹底するとともに、都道府県
労働局及び
労働基準監督署において必要な助言指導を実施すること。
四、特例的延長の場合においては、時間外
労働時間の設定次第では四週間で最大百六十時間までの時間外
労働が可能であり、そのような短期に集中して時間外
労働を行わせることは望ましくないことを周知徹底すること。
五、
事業主は、特例の上限時間内であってもその
雇用する
労働者への安全配慮
義務を負うこと、また、脳・心臓疾患の労災認定基準においては発症前一箇月間の時間外・休日
労働がおおむね百時間超又は発症前二箇月間から六箇月間の月平均時間外・休日
労働がおおむね八十時間超の場合に業務と発症との関連性が強いと
評価されることに留意するよう
指針に
定め、その徹底を図ること。
六、時間外
労働時間の
上限規制が五
年間、
適用猶予となる自動車運転業務、建設事業、医師については、その
適用猶予
期間においても時間外
労働時間の削減に向けた実効性ある取組を
関係省庁及び関係団体等の連携・協力を強化しつつ、推し進めること。
七、自動車運転業務の
上限規制については、五年の
適用猶予後の時間外
労働時間の上限が休日を含まず年九百六十時間という水準に設定されるが、現状において
過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に移行できるよう、
関係省庁及び関係
労使や荷主等を含めた協議の場における
議論を加速し、猶予
期間においても、実効性ある実
労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、五年の
適用猶予後に一般則の
適用に向けた
検討を行うに当たっては、一般則の全ての
規定を直ちに全面的に
適用することが困難な場合であっても、一部の
規定又は一部の事業・業務についてだけでも先行的に
適用することを含め
検討すること。
八、自動車運転業務については、
過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の
労働時間等の
改善のための基準」の総拘束時間等の
改善について、
関係省庁と連携し、速やかに
検討を開始すること。また、
改善基準告示の見直しに当たっては、トラック運転者について、早朝・深夜の
勤務、交代制
勤務、宿泊を伴う
勤務など多様な
勤務実態や危険物の配送などその業務の特性を十分に踏まえて、
労働政策審議会において
検討し、
勤務実態等に応じた基準を
定めること。
九、
改正労働基準法第百四十条第一項の遵守に向けた
環境を
整備するため、荷主の
理解と協力を確保するための施策を強力に講ずるなど、取引
環境の適正化や
労働生産性の向上等の長時間
労働是正に向けた
環境整備に資する実効性ある具体的取組を速やかに推進すること。
十、医師の
働き方改革については、応召
義務等の特殊性を踏まえ、長時間
労働等の
勤務実態を十分考慮しつつ、地域における医療提供体制全体の在り方や医師一人一人の健康確保に関する
視点を大切にしながら
検討を進めること。
十一、教員の
働き方改革については、教員の厳しい
勤務実態や学校現場の特性を踏まえつつ、ICTやタイムカード等による
勤務時間の客観的な把握等適正な
勤務時間管理の徹底、
労働安全衛生法に
規定された衛生
委員会の設置及び長時間
勤務者に対する医師の面接指導など、長時間
勤務の解消に向けた施策を推進すること。また、学校における三六協定の締結・届出等及び時間外
労働の
上限規制等の法令遵守の徹底を図ること。
十二、本法による長時間
労働削減策の実行に併せ、
事業主が個々の
労働者の
労働時間の状況の把握を徹底し、かつその適正な記録と保存、
労働者の求めに応じた
労働時間情報の開示を推奨することなど、実効性ある
改善策を講じていくこと。
十三、本法において努力
義務化された
勤務間インターバル
制度について、
労働者の健康の保持や
仕事と生活の調和を図るために有効な
制度であることに鑑み、好事例の普及や労務管理に係るコンサルティングの実施等、その導入促進に向けた具体的な支援策の展開を早急に実施するとともに、次回の見直しにおいて
義務化を実現することも目指して、そのための具体的な実態調査及び研究等を行うこと。なお、一日当たりの休息時間を設定するに際しては、我が国における通勤時間の実態等を十分に考慮し、真に生活と
仕事との両立が可能な実効性ある休息時間が確保されるよう、
労使の取組を支援すること。
十四、
年次有給休暇の取得促進に関する
使用者の付与
義務に関して、
使用者は、時季指定を行うに当たっては、年休権を有する
労働者から時季に関する意見を聴くこと、その際には時季に関する
労働者の意思を尊重し、不当に権利を制限しないことを
省令に
規定すること。また、
労働基準監督署は、違反に対して適切に監督指導を行うこと。
十五、時間外
労働時間の
上限規制の実効性を確保し、本法が目指す長時間
労働の削減や
過労死ゼロを実現するためには、三六協定の協議・締結・運用における適正な
労使関係の確保が必要不可欠であることから、とりわけ過半数
労働組合が存在しない事業場における過半数代表者の選出をめぐる現状の課題を踏まえ、「
使用者の意向による選出」は手続違反に当たること、及び、
使用者は過半数代表者がその業務を円滑に推進できるよう必要な配慮を行わなければならない旨を
省令に具体的に
規定し、監督指導を徹底すること。また、
使用者は、
労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを
理由として不利益な取扱いをしてはならない旨の
省令に基づき、その違反に対しては厳しく対処すること。
十六、裁量
労働制の
適用及び運用の適正化を図る上で、専門業務型においては過半数
労働組合又は過半数代表者、企画業務型においては
労使委員会の適正な運用が必要不可欠であることから、前項の過半数代表の選出等の適正化に加え、
労使委員会の
委員を指名する過半数代表の選出についても同様の対策を
検討し、具体策を講ずること。
十七、特に、
中小企業・
小規模事業者においては、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分でない事業者が数多く存在すると考えられることを踏まえ、
行政機関の対応に当たっては、その
労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の
事情を踏まえて必要な配慮を行うものとすること。
十八、裁量
労働制については、今回発覚した平成二十五年度
労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信頼性に関わる問題を真摯に反省し、改めて、
現行の専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量
労働制の
適用・運用実態を正確に把握し得る調査手法の設計を
労使関係者の意見を聴きながら
検討し、包括的な再調査を実施すること。その上で、
現行の裁量
労働制の
制度の適正化を図るための
制度改革案について
検討を実施し、
労働政策審議会における
議論を行った上で早期に適正化策の実行を図ること。
十九、長時間
労働の
歯止めがないとの
指摘を踏まえ、
高度プロフェッショナル制度を導入するに当たっては、それが真に働く者の
働きがいや自由で創造的な
働き方につながる
制度として運用され、かつそのような
制度を自ら希望する
労働者にのみ
適用されなければならないことに留意し、この
制度創設の
趣旨にもとるような
制度の誤用や濫用によって
適用労働者の健康被害が引き起こされるような事態を決して許してはいけないことから、
制度の
趣旨に則った適正な運用について周知徹底するとともに、
使用者による決議違反等に対しては厳正に対処すること。
二十、
高度プロフェッショナル制度の
適用労働者は、高度な専門職であり、
使用者に対して強い交渉力を持つ者でなければならないという
制度の
趣旨に鑑み、
政府は
省令でその
対象業務を
定めるに当たっては
対象業務を具体的かつ明確に限定列挙するとともに、法の
趣旨を踏まえて、慎重かつ丁寧な
議論を経て結論を得ること。
労使委員会において
対象業務を決議するに当たっても、要件に合致した業務が決議されるよう周知・指導を徹底するとともに、決議を受け付ける際にはその
対象とされた業務が
適用対象業務に該当するものであることを
確認すること。
二十一、前項において届出が受け付けられた
対象業務について、
制度創設の
趣旨に鑑み、
使用者は始業・終業時間や深夜・休日
労働など
労働時間に関わる
働き方についての業務命令や指示などを行ってはならないこと、及び実際の自由な
働き方の裁量を奪うような成果や業務量の要求や納期・期限の設定などを行ってはならないことなどについて、
省令で明確に
規定し、監督指導を徹底すること。
二十二、
高度プロフェッショナル制度の
対象労働者の年収要件については、それが真に
使用者に対して強い交渉力のある高度な専門職
労働者にふさわしい処遇が保障される水準となるよう、
労働政策審議会において真摯かつ丁寧な
議論を行うこと。
二十三、
高度プロフェッショナル制度を導入する全ての事業場に対して、
労働基準監督署は立入調査を行い、法の
趣旨に基づき、
適用可否をきめ細かく
確認し、必要な監督指導を行うこと。
二十四、今般の
改正により新設される
労働時間の状況の把握の
義務化や、
高度プロフェッショナル制度における健康管理時間の把握について、
事業主による履行を徹底し、医師による面接指導の的確な実施等を通じ、
労働者の健康が確保されるよう取り組むこと。
二十五、
高度プロフェッショナル制度の
対象となる
労働者の健康確保を図るため、「健康管理時間」は客観的な方法による把握を
原則とし、その適正な管理、記録、保存の在り方や、
労働者等の求めに応じて開示する手続など、
指針等で明確に示すとともに、
労働基準監督署は、法定の
健康確保措置の確実な実施に向けた監督指導を適切に行うこと。
二十六、
高度プロフェッショナル制度適用労働者やその遺族などからの労災申請があった場合には、
労働基準監督署は、当該
労働者の
労働時間の把握について徹底した調査を行う等、迅速かつ公正な対応を行うこと。
二十七、
高度プロフェッショナル制度に関し、それが真に
制度の
適用を望む
労働者にのみ
適用されることを担保するためには、
本人同意の手続の適正な運用が重要であることから、提供されるべき情報や書面での
確認方法を含め、
本人同意に係る手続の要件等について
指針等において明確に
規定するとともに、
本人同意が適正に確保されることについて決議の届出の際に
労働基準監督署において
確認すること。また、
使用者に対して、同意を得る際には不同意に対していかなる不利益取扱いもしてはならないこと、
労働者が同意を撤回する場合の手続についても明確に決議した上で、同意の撤回を求めた
労働者を速やかに
制度から外すとともに、いかなる不利益取扱いもしてはならないことについて、周知徹底し、監督指導を徹底すること。
二十八、
高度プロフェッショナル制度においても、
使用者の
労働者に対する安全配慮
義務は課されることを踏まえ、
労働基準監督署は、
高度プロフェッショナル制度適用労働者の健康管理時間の把握・記録に関して、当該
使用者に対して、適切な監督指導を行うこと。
二十九、
高度プロフェッショナル制度を導入するに当たっての
労使委員会における決議については、その
制度創設の
趣旨に鑑み、有効
期間を
定め、自動更新は認めないことを
省令等において
規定すること。加えて、
本人同意については、
対象労働者としての要件充足を適正に
確認するためにも、短期の
有期契約労働者においては
労働契約の更新ごと、無期又は一年以上の
労働契約においては一年ごとに合意
内容の
確認・更新が行われるべきであることを
指針に
規定し、監督指導を徹底すること。
三十、
高度プロフェッショナル制度の具体的な実施の在り方については、多くの事項が
省令に委任されていることから、
委員会審査を通じて
確認された立法
趣旨や、本附帯決議の要請
内容を十分に踏まえ、
労働政策審議会における
議論を速やかに開始し、
省令等に委任されている一つ一つの事項について十分かつ丁寧な
審議を行い、明確な
規定を設定するとともに、
対象事業主や
労働者に対して十分な周知・啓発を行い、併せて監督指導する
労働基準監督官等に対しても十分な教育・訓練を行うこと。
三十一、
高度プロフェッショナル制度に関して、
政府は、三年を目途に、
適用対象者の健康管理時間の実態、
労働者の意見、導入後の課題等について取りまとめを行い、本
委員会に報告すること。
三十二、
パートタイム労働法、
労働契約法、
労働者派遣法の三法
改正による
同一労働同一賃金は、非
正規雇用労働者の
待遇改善によって実現すべきであり、各社の
労使による合意なき
通常の
労働者の
待遇引下げは、基本的に三法
改正の
趣旨に反するとともに、
労働条件の不利益
変更法理にも抵触する可能性がある旨を
指針等において明らかにし、その
内容を
労使に対して丁寧に周知・説明を行うことについて、
労働政策審議会において
検討を行うこと。
三十三、低処遇の
通常の
労働者に関する
雇用管理区分を新設したり
職務分離等を行ったりした場合でも、非
正規雇用労働者と
通常の
労働者との不合理な
待遇の
禁止規定や
差別的取扱いの
禁止規定を回避することはできないものである旨を、
指針等において明らかにすることについて、
労働政策審議会において
検討を行うこと。
三十四、
派遣労働者の
待遇決定に関して以下の
措置を講ずること。
1
派遣労働者の
待遇決定は、
派遣先に直接
雇用される
通常の
労働者との均等・均衡が
原則であって、
労使協定による
待遇改善方式は例外である旨を、
派遣元
事業主・
派遣先の双方に対して丁寧に周知・説明を行うこと。
2
労使協定の記載事項の一つである「
派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の
労働者の平均的な
賃金の額」に関して、同等以上の
賃金の額の基礎となる「一般の
労働者の平均的な
賃金の額」は、
政府が公式統計等によって
定めることを
原則とし、やむを得ずその他の統計を活用する場合であっても、「一般の
労働者の平均的な
賃金の額」を示すものとして適切な統計とすることについて、
労働政策審議会において
検討を行うこと。
3
労使協定における
賃金の
定めについては、
対象派遣労働者に
適用する
就業規則等に記載すべきものである旨を周知徹底すること。
4
労使協定で
定めた
内容を
行政が適正に把握するため、
派遣元
事業主が、
労働者派遣法第二十三条第一項に基づく事業報告において、
改正労働者派遣法第三十条の四に
定めている五つの
労使協定記載事項を、それぞれ詳しく報告することとし、その
内容を周知・徹底することについて、
労働政策審議会において
検討を行うこと。
三十五、
使用者が、非
正規雇用労働者に
通常の
労働者との
待遇差を説明するに当たっては、非
正規雇用労働者が
理解できるような説明となるよう、
資料の活用を基本にその説明方法の在り方について、
労働政策審議会において
検討を行うこと。
三十六、「
働き方改革」の目的、及び一億総活躍社会の実現に向けては、本法が
定める均等・均衡
待遇の実現による不合理な
待遇差の解消とともに、不本意非
正規雇用労働者の正社員化や無期転換の促進による
雇用の安定及び
待遇の
改善が必要であることから、引き続き、
厚生労働省が策定する「正社員転換・
待遇改善実現プラン」等の実効性ある推進に注力すること。
三十七、
労働契約法第十八条の無期転換権を行使した
労働者について、
労働契約法による無期転換の状況等を踏まえ、必要な
検討を加えること。
三十八、本
委員会における審査を踏まえ、職場におけるパワーハラスメント等によって多くの
労働者の健康被害が生じており、その規制・防止を行うことが喫緊の課題であるとの共通の
認識に基づき、国際
労働機関(ILO)において「
労働の世界における暴力とハラスメント」の
禁止に向けた新たな国際
労働基準の策定が行われることや、既に国連人権機関等からセクシュアルハラスメント等の
禁止の法
制度化を要請されていることも念頭に、実効性ある規制を担保するための
法整備やパワーハラスメント等の防止に関するガイドラインの策定に向けた
検討を、
労働政策審議会において早急に開始すること。また、
厚生労働省の「職場のパワーハラスメント防止対策についての
検討会」報告書を踏まえ、顧客や取引先からの著しい迷惑行為について、関係者の協力の下で更なる実態把握を行うとともに、その対応策について具体的に
検討すること。
三十九、多様な就業形態で就労する
労働者(副業・兼業・
雇用類似の者を含む)を保護する観点から、長時間
労働の抑制や社会・
労働保険の
適用・給付、労災認定など、必要な保護
措置について専門的な
検討を加え、所要の
措置を講ずること。特に、副業・兼業の際の、
働き方の変化等を踏まえた実効性のある
労働時間管理の在り方等について、
労働者の健康確保等にも配慮しつつ、
検討を進めること。
四十、本法が目指す
過労死ゼロ、長時間
労働の削減、家庭生活と
仕事との両立、及び女性の活躍などの
働き方改革を実現するためには、法令の遵守を確保するための監督指導の徹底が必要不可欠であることから、
労働基準監督官の増員を
政府の優先事項として確保し、
労働行政事務のシステム化を始め、
労働基準監督署の体制強化を早急に図ること。また、短時間・有期
雇用労働法及び
労働者派遣法の適正な運用には、
待遇改善推進指導官、
雇用環境改善・均等推進指導官や需給調整指導官等の機能強化も重要であり、そのための体制の充実・強化や関係部署の有機的な連携・協力体制の増強を確保すること。
四十一、多様な就業形態が増加する中で、
経営者あるいは
労働者自らが
労働法制や各種ルールについて知ることは大変重要であることを踏まえ、ワークルール教育の推進を図ること。
四十二、
中小企業や
小規模事業者において、時間外
労働の
上限規制が遵守できる
環境を整えるために
関係省庁が連携し、
政府全体で
中小企業の人材確保や
取引条件等の
改善に向けて適切な
措置を講ずること。特に、
中小企業庁とも協力して、
働き方改革の推進を
中小企業施策の一つの柱に位置付け、長時間
労働につながる取引慣行の見直しを含めた業界
改革につなげるよう取り組むこと。
四十三、事務所その他の作業場における
労働者の休養、清潔保持等のため事業者が講ずるべき必要な
措置について、
働き方改革の実現には、職場
環境の
改善を図ることも重要であるとの観点を踏まえ、
労働者のニーズを把握しつつ、関係
省令等の必要な見直しを
検討すること。
四十四、
働き方改革実行計画の中で取組テーマとして掲載されている、就職氷河期世代への対応、子育て・介護と
仕事の両立、外国人人材の受入れについても重要な課題であることから、現状把握や今後の対応等については各
関係省庁と連携して取り組み、必要な
措置を講ずること。
四十五、全ての
労働者の健康確保が適切に行われるよう、産業医等産業保健活動の専門職の育成や衛生
委員会の活性化等を通じて、産業医・産業保健機能の強化を確実に推進すること。とりわけ、五十人未満の小規模な事業場については、医師や保健師等産業保健活動の専門職の選任の促進、産業保健総合支援センターによる支援や研修等を通じた産業保健活動の担い手の確保を始め、産業保健機能の強化を図るための
検討を行い、必要な
措置を講ずるとともに、
働き方改革推進支援センター等とも連携してきめ細かな支援を行うこと。併せて、当該事業場におけるストレスチェックの実施が
効果的に促されるよう必要な支援を行うこと。
四十六、新技術・新商品等の研究開発業務に関し、
現行制度で
対象となっている
範囲を超えた職種に拡大することのないよう、指導を徹底すること。また、新技術・新商品等の研究開発業務に従事する従業員に対しては、十分に手厚い
健康確保措置を採るよう努めるものとすること。
四十七、
働き方改革の実行の過渡期においては、いわゆる生活残業を行う従業員が生活困窮に陥ること、
高度プロフェッショナル制度の運用の仕方が必ずしも適切ではないこと等の問題が生じる可能性があることから、本法施行後、
労働時間等の実態についての調査を定期的に行い、現状を把握しつつ、
働き方改革実行計画の必要な見直しを不断に行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。