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足立信也君 そこは明確になったと
思います。
前回も申し上げたんですが、じゃ、これが高度
プロフェッショナル、例えばコンサルティング
業務とか、二、三社持っているという場合は、時間に縛られない
働き方だということになってくると、これが、労災認定の問題等々がまた挙げられました。これ以上詳しくやっても答えが出ないと思うので、これから検討すべきはやはりそこだと
思いますよ。しっかり検討して、
高度プロフェッショナル制度で働く人の場合も、兼業した場合は、時間をどう
把握しつつ、後の方で契約した人たち、
使用者にどういう責務が負ってくるのかというようなことは明確にしておかなきゃいけないと。今日はこれでとどめておきます。
そこで、僕が一番懸念するのは、これ、こういう
制度改革をしたら、
過労死や過労自死、労災認定が減少したというふうに後で誇られても非常に困るんですね。それは、例えば例を挙げますとGDPです。これ二十兆近くが上乗せになりました。これ国際基準に合わせるというのもありましたけれども、今までは需要や
労働者の
賃金や原材料費で計算していたのが出来高払になったわけですよ。作った分だけGDP上がるという、そういうやり方されて、GDPが二十兆近くも増えましたと言われても困るわけですよ、
国民の皆さんは、実感がないわけで。
そこで、労災認定のことについて確認をしたいと
思います。
この「労災保険」、これ通告しています、「
業務災害及び通勤災害認定の理論と実際」上巻、改訂四版という、四百三十一ページですかね、ここに書いてあるんですが、ポイントは、認定基準の要件を満たしている疾病は、原則として
業務上疾病とみなされる。これはもう大前提ですね。その後が大事でして、ちょっと長いですけれども、認定基準は、その認定されている有害因子別の疾病の
業務起因性を肯定し得る要素の集約である。したがって、認定基準の要件とは異なる形態で発症する疾病を必ずしも全て否定しているものではなく、認定基準に該当しない疾病であっても、
業務と疾病との間の相当因果
関係の存在が立証し得る疾病については、
業務上の疾病として取り扱われるものであると。
つまり、認定基準に疾病がいっぱい出ています。一覧表もありますけれども、これはまさに例示の列挙であって限定列挙ではない、つまり、この疾病じゃなきゃ駄目ですよというのではないというのが今の私が読み上げた
内容ですが、これは今も同じその評価だと。それでいいんですね。