○藤井基之君 ありがとうございます。
ただ、お言葉ではございますけれど、この研究の結果として、成果が還元される、成果が出たかどうかというのをどうやって判断するんだという話は難しいんですよ。だから、成果が出たからこの制度の中の、高プロの中でやっているんだといっても、成果が出たかどうか誰がどうやって判断する、そこをやはり詰めておかなければならない。
かつて、日本における
企業におきまして、研究者の方々が青色ダイオードを開発されたケースがございました。そして、成功報酬をいただきたいという、これ訴訟になりました。そして、この研究者の方は結果としてアメリカに、まあ逃げたということは、向こうからノミネートされて向こうに行かれたわけですね。
私は日本の、さっきから言っているように、イノベーションを高めて、そして生産性高めようと、そういう制度設計の下にいろいろな多様な働き方に
対応する制度をつくりましょうという、私、それ大賛成なんですよ。だから、こういう制度をいろいろな
意見がある中でもつくりましょうと
政府が言うんだったら、それをどういうふうに、実際の従業員の方が、俺はこちらを選んだが、こちらはどうなんだとか、そういうところが分かるような、やはりシナリオといいましょうか、その内訳を見せてあげることがこの制度を動かすために私は必要なことだと思っております。
是非、
厚生労働省さんも忙しいと思いますけど、これ大切な
業務だと私は思っておりますので、それに対しても力をいただきたいと存じます。
続いて、話題を少し変えまして、
女性の働き方
改革についてお伺いをいたします。
当然のことでございますが、一億総活躍社会、これは
女性の社会
進出を待たねばなりません。そして、
女性の社会
進出を一層進めていくためには、これも当然のことでございますけど、仕事をやってもらう、そして一方では子育ての家庭生活、これもやってもらうんだと。だから、この両立を可能にして、そして、そういった中で、
職場においてはキャリア形成の障害となるような状況を一つ一つ取り除いていくような、そういった
環境整備がなければ、
女性に社会にいらっしゃいと言ってもなかなかそれは、いろいろな弊害があるんですと、こういう答えになってしまうんだろうと思っております。
私は、この
女性の働き方の問題で一つ
お話をさせていただきたいと思います。
例えば、今日お配りしました一ページの大人になったらなりたいものアンケート、右側の方が女の子の方なので少しピンク色で書いているやつなんです。この女の子の大人になったらなりたいものアンケートの上の方というのは、二番目、看護師さん、四番目、お医者さん、六番目、薬剤師さん。つまり、医療関係……(発言する者あり)ええ、そうなんです、医療関係の
業務の方に対して、その職種に対して、
女性はかなりこれからそういったお仕事をしてみたい、やりたいと、こう言ってくれているんですよ。
これは将来の問題だけじゃないんです。今の
現状の医療
現場を見ても、
女性の活躍というのは非常に目立つものがあります。そして、
女性の活躍なくしては日本の医療
現場は成り立っていきません。御案内のとおり、言うまでもないことですが、看護師さんに
女性が多い、これはもう
皆さん御案内のとおりでございます。お医者さん、歯科医師さん、薬剤師さんも多くの
女性が活躍をしています。
厚生労働省が取りまとめた最近の医師・歯科医師・薬剤師調査によりますと、直近の二〇一六年十二月三十一日現在の医療機関に従事するお医者さん、三十万四千七百五十九名いらっしゃるそうですが、そのうち
女性は約二一%、六万四千三百五人。歯科医師さんに限りますと、十万千五百五十一人のうち、
女性は約二三%に当たります二万三千三百九十一人。薬剤師さんは、二十三万百八十六人のうち、
女性は約六六%に当たります十五万千七百五十四人となっております。
今回の
法案では、医師の時間
外労働の
上限規制の導入を法施行五年後に適用するとして、具体的な
上限につきましては改めて
検討するとされております。過酷な医療
現場の働き方の
改革、これは私は急務だと思っております。
病人やけが人の発症とか受診を予測することはできません。しかし、医療に従事する者、例えて言いますと、お医者さんに対しては医師法の第十九条で診療に応ずる
義務があります。御案内のとおりですが、診療に従事する医師は、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならない、こう
規定されています。歯科医師法の第十九条も同様でございまして、診療
義務が定められておりまして、十九条におきましては、診療に従事する歯科医師は、同様に、診察、治療の求めがあった場合、正当な事由がなければこれを拒んではならないと、このように
規定されております。また、薬剤師に対しましては、二十一条におきまして調剤に応ずる
義務というものが
規定されております。調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなくこれを拒んではならない。
先ほど申し上げました、誰も好きこのんで病気になったりけがをするわけはないんですね。やむを得ずそういった事情が発生したとき受診しなきゃいけないから、あるいは夜間だろうと深夜問わず二十四時間
対応を求めて医療機関に駆け込むわけですよ。となると、そこにおける診療に従事する医療人は、やむを得ず時間外の
労働が発生することもあるし、そういった時間
外労働の増加することもある。勤務間インターバルが取れない等の問題も生じるおそれが多分にあります。
この医療従事者へ、特に
女性進出が増加しております。そうすると、この医療従事者の特有の働き方の特性とともに、そしてそのジャンルに
女性が増えていくんだという、そういったある意味でダブルで
対応策を取らなければいけないんだろうと思っています。先ほど申し上げました大人になったらなりたいものという、女の子は、多くの子供
たちがこれから医療界で頑張りたいと言ってくれている。この子
たちがちゃんと働けるような
職場環境をつくることは我々の責任だと思っております。
副
大臣、御
意見がありましたら
是非お願いしたいと存じます。