○
公述人(
高木太郎君) 高木です。さいたま市の浦和区で、
埼玉総合
法律事務所というところで弁護士をしております。
労働事件を比較的多く取り扱っております。
本日は、発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。私の発言は、
公述要旨というのを配っていただいておりますので、そちらを見ながら聞いていただければ有り難いと思います。時間の
関係もありまして、早口になりましたり飛ばし読みをしたりすることもございますが、御容赦いただきたいと思います。
では、
意見を述べます。
働き方改革法案の特に高プロ
制度については反対です。
高プロ
制度について目指されているのは次のようなことと
理解しています。しかし、これらのことであれば、
現行の
労働時間法制をきちんと
活用すれば十分実施できることであります。したがって、高プロ
制度については、それを立法すべき
根拠となる、基礎となる事実、すなわち立法事実が実在しません。にもかかわらず、
高度プロフェッショナル制度が
導入されようとしています。
これでは、結局、高プロ
制度は、残業代を払いたくない、深夜手当は払いたくない、でも、延々と成果が出るまで働いてほしいという
経営者の都合の良い期待を実現するもの、自分の会社から過労死を出しても
コスト程度にしか考えていないブラック
企業を後押しするものに成り下がってしまうと思います。
高プロ
制度の濫用の危険について述べます。
従来は、国会の
審議で
大臣や官僚が答弁すれば、うそやごまかしはないという信頼があったと思います。しかし、森友、加計学園問題を通じて、
大臣答弁や官僚の答弁まで、いわゆる御飯論法に代表されるごまかし答弁ではないのかと疑って掛からなければならないことになってしまいました。
裁量労働制の濫用の実態について述べます。
高度プロフェッショナル制度は
裁量労働制と類似しています。したがって、
裁量労働制に関して、世の中に蔓延している濫用と同じようなことが起こるのではないかということを危惧しています。私の、
労働相談を受けたり、事件を受けたり、他の
労働事件を扱っている弁護士と情報交換したりする中での実感で言えば、残業代を意図的に未払している
企業はかなりの割合で
裁量労働制を
就業規則に書き込んでいます。
私が今年担当した事件ですが、単なるプログラマーにすぎないのに、会社からは、君には
裁量労働制が適用されているからと
説明されて、残業代は請求できないものと思い込まされている事案がありました。彼はその後、私たちの
法律相談にたどり着いたので、残業代が請求できることが分かり、事件として申立てもできましたが、そもそも、私たちの
相談にたどり着かず、そんなものだと思って会社にだまされている人がその背後には何倍、何十倍、何百倍もいるのが現実であります。
なお、
裁量労働制については、
働き方改革法案の中でもその拡大が企図されていましたが、データ捏造問題の発覚とともに撤回されました。ただ、このどさくさに紛れる形で、
裁量労働制の規制を
強化する方向の改正、今述べたような濫用の危険を少しでも減少させる方向の改正まで一緒くたに撤回されたことは極めて問題であるので、その点は
指摘しておきたいと思います。
私は、高プロ
制度についてもこのような濫用の危険が付きまとっていると思います。そのような不心得者は厳しく排除されなければなりませんが、この
法案にはそれが欠けています。そればかりか、濫用のやり得になる危険性すら含まれているのではないかと危惧します。
具体的に条文に則して
説明します。
一項本文で要件が定められていますが、これについては太字の「決議」と「届け出た」に注目してください。そして「効果」。「この章で定める
労働時間、休憩、休日及び深夜の割増
賃金に関する
規定は、
対象労働者については適用しない。」。つまり、
労働者に対する
労働時間の保護を一切適用しないという重大な効果です。ただし書が付いています。「第三号から第五号までに
規定する
措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りではない。」と書かれています。
一項四号には「一
年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。」と書かれています。この「定めるところにより」というのがくせ者です。一項五号本文にも「当該決議及び
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。」、そして二項には「
措置の実施
状況を行政官庁に
報告しなければならない。」とされています。
さて、次のような場合にはどうなるのか。
使用者が当該
労働者に対し、一
年間を通じ百四日以上かつ四週間を通じ四日以上の休日を当該決議及び
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより与えていた。しかし、現実には、百四日の休日のうち三日は出勤してもらった。実際に与えた休みは百一日。同じく、実際の
年間休日七十九日。この当該
労働者が、私は、
年間百四日の休みを与えられていなかったから
高度プロフェッショナル制度の適用はないはずだとして裁判を起こした場合、どういう結論になるか。
この条文のままだと、裁判所は、本件では、使用者は当該
労働者に対し、一
年間を通じ百四日以上かつ四週を通じ四日以上の休日を当該決議及び
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより与えていたのであるから、高プロ
制度適用の条文上の要件に欠けるところはない、また、同
制度は二項で、
措置の実施
状況を行政官庁に
報告しなければならないとして実施
状況が一〇〇%でないことは予定しているのであるから、この点から見ても、
措置の実施
状況が一〇〇%でないことから、直ちにこの
制度の適用が排除されるわけではないなどと裁判所に解釈されて、
年間百四日の休日を実際に与えていなくても高プロ
制度の適用はあるとされてしまう可能性が高いのではないかと危惧します。
年間百四日の休日が実際に与えられていなくてもいいのでしょうか。駄目ですよね。これまでの議論でも、
年間百四日の休日は実際に与えられることが前提で議論されてきたと思います。
年間百四日の休日を与えるのは絶対に必要だということであればこの条文のままでは駄目で、何らかの解釈を限定する
措置をとらなければならないはずです。
運用において、決議や
就業規則に反する実態があった場合には遡って高プロ
制度の適用を排除するという条文が必要だと思います。
法案の修正が必要です。そのような不心得な
経営者にはきちんと責任を取らせるためにも、健康
確保時間に加えて
労働時間の
管理も行うことを
義務付ける条文を入れることが必要だと思います。これも
法案の修正が必要です。
もし
法案の修正ができない場合には、せめて
審議でこの点を明確に答弁させて、省令にもきちんと盛り込むことが必要だと思います。このような
措置がとられていない
法案にはこの点だけでも重大な問題があり、反対です。
第三に、衆議院における
大臣答弁とも整合しない欠陥
法案であることを
指摘したいと思います。
加藤厚労
大臣は、衆議院の
厚生労働委員会の
審議において、
業務を省令で定める際には、例えば始業時間がどうかとか、時間に関する制約がないようにしていくことを盛り込んでいくことも考えていく必要がある、また同じく、省令の検討に当たっては、
業務遂行の手段や時間配分は
労働者自らが決定するものであることを明記する方向で検討していきたいと考えており、そうした法文とそうした省令を
整備することによって、例えば残業命令が出てくるといった場合には高プロ
制度の適用の
対象とはならない仕組みにしていきたいとも述べています。実際にできるんでしょうか。省令の限界があると思います。
釈迦に説法ですが、
法律の体系は憲法、
法律、命令の順番です。命令は、法の趣旨、その委任の趣旨の範囲に含まれていなければなりません。私は、
大臣答弁の
内容がこの委任の範囲を超えていて、省令では
規定できないことを
規定するという答弁になっているのではないかという強い疑念を持っています。
法案の条文から見ていきたいと思います。
一項一号で、
業務を限定する要件として、高度の
専門的知識を必要、それから、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと、この二点が
規定されています。時間の制約の問題や
労働者の時間や
労働の自己
管理の問題は一切出てこないのであります。
労働者を限定する要件について、一項二号についても見ておきたいと思います。ここでも、職務が明確に限定されていることと
賃金の額しか書かれていません。本件は、主に
業務を限定する要件の問題です。
大臣答弁の次の三つの点、これは、いずれも上記A、Bのどこから導き出せるのか。法文ではAとBでしか限定されていない職務に省令で勝手に上記の三つを盛り込むことができるのか。
大臣答弁の要件は法文の中に盛り込むべきことで、
法案の修正が必要なんじゃないでしょうか。
御飯論法ではないのかという疑いも感じています。実現できないことを衆議院で答弁したなどということはないのでしょうか。考えたけれども実現しなかった、その方向で検討したが実現しなかった、仕組みにしていきたかったんだけど実現しなかった。賛成、反対の
立場にかかわらず、本当に実現するのか、きちんと参議院で
審議をしていただきたいと思います。衆議院の
審議で
大臣が発言したことがきちんと守られるかどうかという民主主義の根本に関わる問題です。与党、野党、
法案に対する賛成、反対に関わらない問題であると思います。
参議院の
委員会審議でも気になることがあります。
石橋委員の、残業命令が出された場合には高プロ
制度の適用の
対象とはならない、遡って適用が排除されるということを明言せよという
質問に対して、
加藤大臣が、適用する
対象労働者にしないとか労政審で
審議してもらうとか述べ始めているということです。
加藤大臣が衆議院で発言された問題は、
業務を限定する要件に係るものです。
加藤大臣が言われるように、省令でそれを定めるというのなら、実際に守られなかった場合、例えば残業命令を出してしまったような場合には、そもそもこの
対象業務の要件を満たさなかったものとして、この
企業のこの
業務に関する
高度プロフェッショナル制度の適用は認められない、最初に遡って適用されていないことになるということを省令に書き込まなければ、
加藤大臣が言われたことは実現しません。
そして、省令づくりを労政審などを口実に先延ばしにしてはならないと思います。このように重大な問題を省令にするのだから、どのような省令の文言にするのかせめてその案を示し、
大臣答弁に沿った省令の案はこうだということが示されずに国会
審議を終えることは、国会の怠慢であると思います。私は、この点でも高プロ
制度に反対です。
第四、最後に一言だけ。
労働安全衛生法改正案についてですが、同時に
審議されていますが、いわゆる
パワハラ規制法案です。パワハラ対策が喫緊の
課題であることから、早期の成立を求めたいと思います。東京、
地方を問わず、
労働相談を実施すると、パワハラ関連
相談が相当の数に及びます。政治の無策は許されない
課題です。
御清聴ありがとうございました。