○藤井基之君 ありがとうございます。
法律に書いていないところまでコメント、ありがとうございました。
この健康食品の我々国民の活用状況というか利用状況については、実は今までもいろいろな調査結果が報告されております、もう皆さんも御存じのとおりですけど。たまたま今、私の手元に
一つ、これ
大臣のお隣の県なんですが、広島県の地域保健
対策協議会というところがこの健康食品に対して県民とか医療従事者に対して調査を行っているレポートがございます。
平成二十七年、二十八年の二年間にわたって行われたものなんですが、それによりますと、県民の方々約千五百二十人の回答が有効回答になっておるんですが、七二%の方は健食を利用していますよと言われている。もう今まで言われている数字と余り変わりません。
そして、その調査した
時点で、じゃ、これは過去に利用した人なのかなと思ったら、実はそのうちの約八〇%の人は現在も使っていますよと、こうお答えになっているわけですね。
そして、こういうふうにお答えになった方々の問題点というのは
幾つか言われておるんですが、例えば、そうした利用されている方々の中で、健康食品の利用によって通院や服薬を自己
判断で中止した人がいることも分かってまいりました。健康食品の利用により体の不調を感じ、そうしたことがあると、そういった人間が七・二%だそうでございます。そして、健康食品の利用状況を医療従事者に伝えていない者は六割。
いろいろな
意味で、健康食品を多くの方が使っているけど、それは特に皆様方の、専門家の方から見たとき、まさに啓発をしているけど、啓発の効果が本当に届いているのかどうかはっきりしないようなことがいろいろな調査の結果から出ております。
また、この調査には、医療関係機関に対して聞いたところがあるわけです。そうすると、医科と歯科の診療所、そこに調査をしまして、健康食品による健康被害の症例経験がどのくらいありますかということを尋ねているんです。そうすると、医科の診療所では一三%、歯科でも四%の施設が、いや、それは確定事例だけじゃなくて疑いの事例を含めてですけれど、そういった経験があるというふうに答えているわけです。決して小さい数字ではありません。
そして、これらを、例えば販売とか実際にそういった消費者の方、あるいは患者さんの方々と接している薬局であるとかを見ますと、薬局では実際に患者や利用者の方々から健康食品による健康被害に関する
相談を受けたことがありますかと、まあそういう問い方をされているんですけど、薬局では八%、訪問看護ステーションの方では、ここでは九%、そして居宅介護の支援の事業所、ここでも七%、そして地域包括支援センターでも七%、これらはもう経験していますよと、こう言われているわけです。
私は、いろいろとそういう啓発的なといいますか、これから先の
行政にやっていただかなきゃいけない内容というのはいろいろと読み取っていただけると思うんですが、このようなことがいろいろな地域から報告を受けておりまして、是非それについても
対応をお願いしたいと思っています。
それに関係して、実はかつて先生にもいろいろと、
大臣なんかにもお力いただいたわけでございますけど、かつて日本で、もう数年前になりましょうか、合法ドラッグだとか脱法ドラッグなどというものがはやりました。そして、これが物すごく蔓延して大変だということで、
政府を挙げて
法律も作りましたし、いろいろな方々にお願いして
対応を取ってもらいました。そして、この大きな社会問題につきましては、結局これは、まず
一つには、呼称を、合法ドラッグなんという言い方を変えようよと、
政府を挙げて率先して。そして、これに対して危険ドラッグという用語に変えました。そして、国民の意識も変わりました、取締りも強化されました、法
制度もできました。そして、結果として薬物の乱用というのは下がってまいりました。
私は、これを
一つの事例だと思って、これと同じことが言えるとは思いませんが、
法律改正のその懇談会もその辺に言及している部分があるわけですね。それは、この懇談会の取りまとめによると、
法律上の
定義が存在していない、先ほ
どもちょっと申しました、健康食品という呼称は、呼称
そのものの問題というのがないんでしょうかということを言われているわけですね。これはどういうふうに言っているかというと、「健康食品という呼称
自体が消費者の誤解を生む一因でもあり、また法令上もいわゆる「健康食品」の明確な
定義が存在しない。これらの見直しについても検討すべきである。」と。
これは、懇談会の取りまとめが述べているわけです。先ほどは、私が個人的に
発言をしたわけでございます。こういったことが言われているわけ。
いわゆる脱法ドラッグとかというような話のケースと同じとは思いませんけれ
ども、外国で、いわゆる私
どもが言っている健康食品なるものの、例えばアメリカにおいて法
制度の中でどういう用語が使われているかというと、それはもう当然英文字になるわけですが、ダイエタリーサプリメントという用語が使われているし、EUにおきましてもフードサプリメントという
言葉が使われているわけですね。そうすると、これらの用語は、もしも、日本語にうまく翻訳しづらいんですが、栄養補充食品だとか補完食品だとか補助食品とか、そういう概念が表に出てまいります。
ところが、日本で使われている健康食品というと、先ほど言いました、いろんな
法律で決めているものよりももっと上位概念として存在しているようなイメージを国民が持ってしまうのではないかと、だから懇談会もそういう
指摘をしたんじゃないかと思うんですけれ
ども、これについてどのようにお考えでしょうか。