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石橋通宏君 ここが重大な疑惑なんです。なぜ、企業名公表制度をそれ以前のものからここまで強化をされた。でも、やっぱり企業名公表に至るまでにはちゃんとしたプロセス、手続にのっとって企業名公表をするんだ。だからこの新たな仕組みをつくられて、わざわざ、ツーアウトの場合には企業幹部を呼び出して、全社的立入
調査をやって、それでスリーアウトになったら企業名公表をしますよと周知をされた。全国の企業に対してもこういう周知をされたわけです。そうですね。にもかかわらず、今回、これを逸脱をした、これにのっとらない特別な指導と称してこれにのっとらない形で企業名公表をした。なぜなんだろう、いろいろ考えました。二つ
理由があると
思います。
一つは、これにのっとりたくても、昨年十二月の
段階ではまだ
野村不動産はこれに当てはまらなかったのではないか。つまり、そのときにはまだ
過労死、
労災認定は下りておりません。ですので、この新たな仕組みでいうと、②の
過労死等・
過労自殺等で労災支給
決定は当てはまりません。そう理解をします。つまり、このプロセスにはのっとりたくてものっとれなかった。何か特別なやり方が必要だったんですね。だから、これを分かっていて逸脱をした。これが
一つの
理由ではないか。
ただ、もう
一つ考えられる
理由があるんです。実は、今日もう
一つお
手元に
資料の五で
資料をお配りをしております。この新たな仕組みで企業名公表に至る、そういう事案を例として出してほしいということで、
厚生労働省がこの愛知労働局の、この企業の公表、出してきました。違法な長時間労働の実態。
皆さん、A、B、C、D、これでツーアウト、全社やったらまたスリーアウト、これで公表になっているわけです、プロセスにのっとった。つまり、このプロセスでやると、なぜその企業名公表に至ったかを公表しないといけないんです。分かりますか。それが、
過労死事案が
一つの要因なのであれば、その
過労死事案があったことを公表しないといけなくなるんです。したくないんでしょうね。したくないので十二月の
時点でこれをやらなかった。であれば、十二月二十六日、
過労死の労災支給
決定が行われること、これはもう既に分かっていたはずです。その後に、このプロセスにのっとって全社的な指導に入ればよかったはずです。
なぜ十二月二十六日の前に、
過労死の労災支給
決定前に、これを逸脱をして特別なものをつくり出して企業名公表をあえてやらなければならなかったのか。
一つは、これが使えなかった、もう
一つは、
過労死事案を公表したくなかった、だから特別な制度をつくり出して、そしてやらざるを得なかった。
勝田局長、そうじゃないでしょうか。